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年金

既定の障害が認められたら「障害年金」を受給可能ですが、”例外”があることはご存知でしょうか?この手の制度には「所得制限」が設けられている可能性があり、もし所得制限があってそれに引っかかってしまったら年金を受給できません。

この記事では、障害年金に所得制限があるのかどうかについて解説します。ご自身が障害年金の所得制限に引っかかるかどうかわかる内容になっていますので、障害が認定されて障害年金を受給希望の方は参考にしてください。

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障害年金の基本をおさらい

まずは、障害年金の基本を簡単におさらいしましょう。

障害年金とは、規定の障害を負ったと認定された方が、所定の手続きを行うことで受給可能な年金です。年金は、受給理由・タイミングによって次の3つがあります。

  • 老齢年金:既定の年齢以上で受給可能な年金
  • 障害年金:障害を負ったら受給可能な年金
  • 遺族年金:被保険者が亡くなった場合に遺族が受給可能になる年金

障害が認定されたら自動的に受給可能になるわけではありません。受給を希望する場合、「障害基礎年金」「障害厚生年金」それぞれの受給要件に合致してから、所定の申請を行う必要があります。 

所得制限とは?

次に、所得制限とは何かについて解説します。

所得制限とは、何らかの制度・サービスを利用するにあたり、利用者の所得の多さによって制度・サービスの内容が制限されることを指します。例えば、所得が1000万円未満の方しか利用できないサービスがあったとしましょう。所得900万円の方はサービスを利用できますが、所得1100万円の方は利用できません。

所得制限は基本的に規定の金額よりも多い人が対象になることが多いです。制限内容は制度・サービスを完全に利用不可の場合もありますが、一部だけ制限される(金額上限が下げられる)ケースもあります。

障害年金に所得制限はあるの?

ここからは、障害年金に所得制限が設けられているのかどうか解説します。

基本的に所得制限はない

障害年金には、支給要件として所得制限は設けられていません。

障害基礎年金と障害厚生年金で受給要件がわずかに異なりますが、簡単にまとめると以下の3つです。

  • 年金の加入期間中に「初診日」があることがあること
  • 規定以上の障害を負ったこと
  • 保険料の納付に問題ないこと

参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
          「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

この3つの受給要件は、いずれも被保険者の所得額が関係していません。つまり、被保険者の所得がいくらであろうが、受給要件を満たせば障害年金を受給可能です。

 

障害基礎年金の所得制限の2つの例外

障害年金には基本的に所得制限は設けられていませんが、障害基礎年金には2つの例外が存在します。

  • 20歳になる前に生じた障害により障害基礎年金を受給する場合
  • 特別障害給付金を受給する場合

20歳になる前に生じた障害により障害基礎年金を受給する場合

20歳になる前に障害状態となった場合、20歳に達したときに障害等級が2級以上であれば障害基礎年金を受給できます。このケースでは、年金加入(保険料納付)が要件でないことから、所得よって年金の支給に制限や調整を受ける場合があります。

制限および調整の内容は以下の3つです。

  • 所得による支給制限
  • 恩給や労災保険の年金等を受給している場合の調整(※1)
  • 海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限(※2)

 所得制限に関しては、以下のとおりです。

  • 前年の所得額が4,621,000円を超える:支給停止
  • 前年の所得額が3,604,001円~4,621,000円:半額支給
  • 前年の所得額が3,604,000円以下:全額支給

※1:障害基礎年金の受給額から恩給や労災保険の金額が差し引かれます。

※2:海外に居住したとき、および刑務所などの矯正施設に入所した(有罪確定)場合、全額支給停止という制限です。

特別障害給付金

もう1つの例外「特別障害給付金」とは、国民年金に任意加入であったことで障害基礎年金を受給不可能な方に対する福祉的措置です。特別障害給付金も、20歳未満の場合と同じ内容で所得制限が設けられています。
 

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金の所得制限に関してもう1つ重要なポイント「障害基礎年金と障害厚生年金の違い」について把握しておきましょう。障害基礎年金は20歳になった国民全員が加入する「国民年金」の障害年金であり、障害厚生年金は雇用されている方が加入する「厚生年金」の障害年金です。

先ほど解説した所得制限は「障害基礎年金」における制限であり、「障害厚生年金」には所得制限はありません。

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障害年金の受給について

この項目では、障害年金の受給に関して解説します。

障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は以下のように規定されています。

  • 公的年金加入中に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師や歯科医師の診療を受けた日(初診日)がある
  • 一定の障害の状態にある
  • 初診日の前日において、次のいずれかに合致する (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されている (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料を未納していない

障害年金と障害等級

基礎年金と厚生年金で、おおまかな受給要件は同じなのですが、「受給要件として定められている障害等級が異なる」という違いがあります。

障害基礎年金の受給要件は、障害等級1級および2級です。一方で障害厚生年金は障害等級3級以上であれば受給要件に合致します。厚生年金加入者が障害等級2級以上と認定された場合、他の受給要件も満たしていれば障害基礎年金および障害厚生年金の両方を受給可能です。

障害年金の受給額

公的年金の受給額は、年金の種類と、受給する方の状況によって金額に差が生じます。

障害基礎年金の受給額(令和3年4月分から)は以下のとおりです。

  • 障害等級1級:780,900円×1.25+子の加算
  • 障害等級2級:780,900円+子の加算
  • 子の加算:第1子・第2子は各224,700円、第3子以降は各74,900円

障害厚生年金の受給額(令和3年4月分から)は以下のとおりです。

  • 障害等級1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,700円)
  • 障害等級2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,700円)
  • 障害等級3級:報酬比例の年金額(最低保障額585,700円)

「報酬比例の年金額」について詳細はこちらを参照してください。 

障害年金が打ち切りになる条件

障害年金は、一度受給を開始しても永久に受給し続けられるわけではありません。状況によっては受給していた年金が打ち切りになるケースもあります。

障害年金が打ち切られる理由

障害年金が打ち切りになる主な要因は、以下の3つです。

  • 障害が改善された
  • 規定の所得制限を超えた
  • 就労可能になった

障害の認定には「永久認定」と「有期認定」の2種類があり、有期認定は数年に一度の頻度で更新が必要です。

有期認定の更新時に障害年金の受給要件に合致しないと判断された場合は、受給資格がなくなり障害年金が打ち切りになります。

障害年金が打ち切りになったらどうするべきか

障害年金が打ち切りになってしまったら、以下の2つの対処法があります。

  • 審査請求
  • 支給停止事由消滅届を提出する

年金の決定に関して不服がある場合は、その決定(年金の打ち切りが決まったこと)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であれば審査請求できます。

一度、障害年金の受給要件を満たしていないと判断されても、再び受給要件を満たした場合には「支給停止事由消滅届」を提出しましょう。

要するに「審査に問題があると訴える」か「要件に合致したから支給再開してほしいと訴える」という2つの選択肢です。打ち切りは「一時的に権利を失った状況」という可能性が高いので、障害年金を受給する権利があると主張できれば再び受給できる可能性があります。

まとめ:例外はあるが基本的に障害年金に所得制限はない

今回は、障害年金の所得制限を中心に解説しました。以下の3つのポイントをおさえておきましょう。

  • 障害年金には基本的に受給要件として所得制限はない
  • 20歳未満で生じた障害で障害基礎年金を受給する場合には所得制限が設けられている
  • 支給停止になる場合もあるが、審査請求などの対処法がある

障害年金には(一部を除いて)所得制限がなく、受給要件を満たした場合は手続きすることで障害年金を受給できます。

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