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年金

病気やケガを負い、障害が残る可能性が高く仕事に復帰できない時、どうすればいいのか途方に暮れてしまいます。「障害年金を受け取れるのでは」と思っても、具体的な手続き方法や、受給額がわからないと不安になるでしょう。

そこで本記事では、障害年金の概要と受給要件、受給金額、申請方法をご紹介します。受給要件を知ることで、自分が該当するのかどうかが判断できます。また、各申請方法を知り、自分がどのような準備をし行動すべきかがわかるので、もう不安になることはありません。

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障害年金とは

「年金というくらいだから、現役世代は受け取れないのでは?」とお考えの人もいるかもしれません。障害年金は現役世代が受けられる年金です。障害年金には後述のとおり2種類あり、いずれも現役世代は受給可能です。

「障害年金を若い間に受け取ったら、老後の年金が減ってしまうかも」と心配する人も多いです。実は、障害年金を受給しても65歳以降に受け取れる老齢年金の金額は変わりません。

老齢年金は、保険料納付額と納付期間によって決定されます。そのため、65歳以前に障害年金を受給したかどうかは、老齢年金受給額とは無関係です。

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障害年金は2種類ある

先述のとおり、障害年金には以下の2種類があります。

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金

これらの障害年金の違いは、ご自分がどの年金に加入しているかに起因します。それぞれについて以下でご紹介します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金の加入者がおもな対象の障害年金です。

以下の期間中に初診日(障害の原因の病気やケガについて医師等の診断を受けた日)がある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。

  • 国民年金に加入している間
  • 20歳前の年金に加入する前
  • 60~65歳未満の年金加入期間外で日本に住んでいる間

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の加入者が所定の障害状態になったと時に障害基礎年金に上乗せして支給されます。厚生年金に加入している間に初診日がある病気やケガを原因とした障害が対象です。

ポイントは、後述する障害等級表の1級または2級に該当する場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受給できることです。また、2級にならない程度の軽度の障害でも3級の障害厚生年金を受給できます。さらに軽い障害の場合も障害手当金が支給されます。

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障害年金を受給するための3つの要件

障害年金を受給するためには次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 初診日要件
  • 障害認定日要件
  • 保険料納付要件

誤解しやすい要件や忘れがちな要件等ありますので、ぜひチェックしてください。障害年金を受給するために、これら3つの要件をしっかりと認識しておく必要があります。各要件について、以下でご説明します。

初診日要件

初診日要件とは、「国民年金または厚生年金に加入している間に初診日があること」です。被保険者ではない時に初診日があっても、障害年金を受給できません。ただし、国民年金に関しては20歳前または60~65歳未満で日本在住の間に初診日があることが要件となります。

注意しておきたいのは、「いつが初診日なのか」という点です。初診日は、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師等の診療を受けた日のことを指しますが、誤解されやすいです。

たとえば、A病院でうつと診断され通院したものの、B病院では発達障害と診断された場合。初診日はA病院で初めてうつと診断された日です。B病院で初めて発達障害と診断された日ではありません。初診日が特定できないと障害年金の受給は難しいです。こまめに記録しておきましょう。

障害認定日要件

障害認定日とは、障害を認定された日、すなわち障害年金を請求できるようになる日です。特例を除き、初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日になるので注意してください。その日に障害等級の一定の級に該当する障害状態にあると認定されると、障害年金を請求できます。

「障害を負っているのに、どうして障害年金受給にそんなに時間がかかるの?」と疑問に思うかもしれません。

1年6カ月という長い期間は、年月が経過しても相当のダメージが残っている、つまり障害があると認定するために必要な期間です。障害認定基準にて障害認定日は確立されています。ぜひご確認ください。

保険料納付要件

保険料納付要件は、次の2つの条件のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日の月の、前々月までの年金加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納付または免除
  • 初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がない

つまり、保険料を今まで納付していたかどうかがポイントです。初診日を過ぎてから後納したり、免除の手続きをしても条件をクリアできません。ご自分の年金保険料納付状態がわからない場合は、市区町村役場または年金事務所で確認できます。

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いくら受け取れるのか

「障害年金として、どの程度の金額を受け取れるのか」という疑問は、多くの人がお持ちでしょう。受給額を左右するのは障害の軽重です。障害が重い人ほど多くの障害年金が必要です。そして、障害の軽重は障害等級によってレベル別に区分されています。

つまり、受給額は障害等級にもとづいて決定されています。そこで、

  • 障害等級とはどのような区分なのか
  • 障害基礎年金の受給額決定方法
  • 障害厚生年金の場合

これらについて、以下でご説明します。

障害等級

障害等級は第1~14級までありますが、障害年金の対象となるのは第1~3級です。障害基礎年金を受給できるのは第1~2級であるのに対して、障害厚生年金は第3級まで受給が認められています。

気をつけておきたいのは、障害等級が障害者手帳の等級とは異なっている点です。障害等級と障害者手帳の判定基準は全く違います。「障害者手帳が1級なら障害等級も1級」ということにはなりません。障害等級がどのような障害の度合で決められているのか、以下の表をご覧ください。

障害等級 給付の内容 身体障害
第1級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 ・両目が失明したもの
・そしゃく及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
第2級 同277日分 ・1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 同245日分 ・1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの
・そしゃく又は言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指を全部失ったもの

出典:厚生労働省「障害等級表(平成23年2月1日施行)」より抜粋 

障害基礎年金の場合

障害基礎年金は第1級と第2級に支給されます。それぞれ以下の計算式に従って、一律の支給が行なわれます。

  • 第1級:78万1,700円×1.25+子の加算
  • 第2級:78万1,700円+子の加算

この場合の「子」は、「18歳未満」または「20歳未満で障害等級第1~2級の障害者」です。また、第1~2子は加算額22万4,900円ですが、第3子以降は7万5,000円です。

障害厚生年金の場合

障害厚生年金は、障害基礎年金と異なり一律の支給ではありません。本人の平均標準報酬月額と、被保険者期間にもとづいて算出されるため、個人差があります。

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障害年金の申請方法

「どの程度受け取れるのかはわかったけれど、手続きが不安」という人は、ご安心ください。障害年金の申請方法はシンプルです。

ただし、必要書類の数がやや多いため、書類の準備に時間がかかることも予想されます。障害年金をスムーズに受け取れるように、診断書等は保管しておきましょう。

障害基礎年金と障害厚生年金のそれぞれの申請方法について説明します。

障害基礎年金の場合

国民年金の加入者や20歳前の人、60~65歳未満の日本在住者は、障害基礎年金を申請します。幅広い人が対象となるので、「自分には関係ないかも」と思わずしっかりとご確認ください。

必要な書類

まず必要なのが、年金請求書です。お住まいの市区町村役場またはお近くの年金事務所に用意されています。また、添付書類として以下の表の書類を用意する必要があります。

書類 理由・必要条件
年金手帳 加入期間の確認のため
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか 本人の生年月日を明らかにするため
医師の診断書(所定の様式あり) 障害認定日より3カ月以内の現症のもの
受診状況等証明書 初診日の確認のため
病歴・就労状況等申立書 障害状態を確認するための補足資料
本人名義の受取先金融機関の通帳等 預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)

これらの添付書類は、障害基礎年金を申請するすべての人がそろえておく必要がある書類です。

そのほかにも「18歳未満の子がいる」「障害原因が第3者による」等、状況によってそれぞれ必要書類が追加されます。個別ケースに関しては、年金事務所にお問い合わせください。

請求書の提出先

請求書はお住まいの市区町村役場の窓口に提出します。ただし、初診日が国民年金第3号被保険者の期間中の場合、つまり会社員や公務員の配偶者の扶養である期間中の場合は、年金事務所に提出してください。

障害厚生年金の場合

厚生年金に加入している民間会社員や公務員が、障害厚生年金を申請できます。障害基礎年金とは異なり、必要書類の入手先や提出先は年金事務所です。市区町村役場とは関係がないので、ご注意ください。
 

必要な書類

まず、障害厚生年金用の年金請求書が必要です。お近くの年金事務所または街角の年金センターで入手してください。年金請求書に加えて、すべての申請者が用意すべき添付書類がありますが、それらは障害基礎年金と同じです。上記でご確認ください。また、状況によって提出書類が異なるのも障害基礎年金と同様です。
 

請求書の提出先

障害厚生年金の場合、請求書の提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。市区町村役場は提出先ではないのでご注意ください。

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いつから受給できるのか

上記の障害認定日要件でも触れたとおり、特例ではない限り障害認定日は初診日から1年6カ月が経過した日です。障害認定日以降に、障害年金受給を申請できます。

そのため、障害をわずらった直後の受給はできないことにご注意ください。「どう見ても重度なのに、1年6カ月かかるのか」と焦るかもしれませんが、公正な受給のために必要な期間です。

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まとめ:障害年金は国民のための保険制度

障害年金の概要と受給要件、受給金額の決定方法、申請の方法をご紹介しました。病気やケガによる障害は誰しも避けたい状況ですが、そのような不慮の事態になっても障害年金が支えてくれます。

現役世代に万が一のことがあっても安心して生活できるように、国民年金も厚生年金も障害年金によりサポートしてくれます。まさに、障害年金は国民のための保険制度です。各年金は老後のためだけではなく、現役世代のためにも有効なので保険料を忘れず納付しておきましょう。

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