障害を負ってしまったことで、本来であれば65歳(60歳~70歳)から受給可能になる年金を「障害年金」という形で65歳より前に受給可能です。障害を負うとは、例えば半身不随になるなどの身体的な障害を指すことが多いですが、障害には身体的なものだけでなく「精神的な障害」も含まれます。
この記事では、精神障害でも障害年金を受給可能なのか解説します。障害年金の基本的なことから具体的な受給要件まで説明しますので、ご自身やお知り合いの方が精神障害であると診断された方はぜひ参考にして、受給可能であれば必要な手続きを行いましょう。
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障害年金を受給するための条件
原則、20歳以上のすべての日本国民が加入する「国民年金」の障害年金である「障害基礎年金」には、3つの受給要件が設けられています。
条件①初診日が存在する
障害基礎年金を受給するためには、当該障害の「初診日」が存在することが要件として挙げられています。
初診日は「障害認定日」に影響します。日本年金機構によれば、障害認定日は(例外もありますが)初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)です。
条件②一定の障害であると認定されている
障害基礎年金を受給するためには、「一定の障害である」と認定される必要があります。
詳しくは後述しますが、簡単に説明すると「障害基礎年金:障害等級2級以上」「障害厚生年金:障害等級3級以上」がこの条件に該当する障害の水準です。
条件③保険料納付の条件を満たしている
障害基礎年金を受給するためには「保険料に関する条件を満たす」ことが必要です。
日本年金機構では、障害基礎年金の支給要件について「初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はない)」を必要だと定めています。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
引用元:障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
障害基礎年金と障害厚生年金で異なる条件
先ほども少し触れていますが、「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」では、年金を受給するための条件が少し異なります。
障害基礎年金の条件:障害等級2級以上
障害基礎年金を受給するためには「障害等級1級または2級」であることが必要です。
障害厚生年金の条件:障害等級3級以上
障害厚生年金を受給するためには「障害等級1級または2級または3級」であることが必要です。障害等級3級は障害基礎年金を受給するための条件として認められていませんが、厚生年金に加入している場合であれば障害厚生年金の受給要件の1つを満たします。
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精神障害と障害年金の障害等級
「障害認定基準(平成29年12月1日改正)」によると、精神障害も障害年金を受給するための条件の1つである障害等級が定められています。注意するべき点としては、障害年金の受給要件としての障害等級は「障害者手帳」の分類とは全く関係しないという点です。
「障害年金の要件である障害等級」と「障害者手帳」は別
厚生労働省では、障害者手帳について以下のように定義しています。
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
引用元:障害者手帳について|厚生労働省
精神障害を負ってしまった方にも「精神障害者保健福祉手帳」が交付され、支援や福祉サービスなどの利用に影響します。この障害者手帳については「等級」が定められており、1級に近いほど重度の障害であると認定されている状態です。
同じ「等級」という括りは共通しているのですが、「障害年金を受給するための条件である障害等級」と「障害者手帳の等級」は別の扱いです。
障害年金の受給条件となる精神障害の定義
障害年金を受給するための条件となる障害等級については「障害認定基準(平成29年12月1日改正)」において定められています。その8節目が「精神の障害」に関する内容です。
- 障害等級1級:精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 障害等級2級:精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 障害等級3級①:精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 障害等級3級②:精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
また、8節には以下の規定も含まれています。
- 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状 況等により、総合的に認定するものとする
- 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級とする
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級とする
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級とする
- 認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する
- 精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する
うつ病などで障害年金を受給するための注意点
うつ病などの精神疾患でも症状次第では障害等級が認められます。ただし条件次第では症状に見合った障害年金を受給できない可能性があるので注意しなければなりません。
注意点①障害等級以外の2つの前提条件は必須
障害年金の受給要件は大きく分けて「初診日が存在する」「一定以上の障害である」「保険料の要件を満たしている」の3つが挙げられます。
うつ病などの精神疾患で障害年金を受給したいと考えているのであれば、障害等級以外の2つの要件、つまり「初診日」と「保険料」についての条件も満たしていることが必要です。
特に「保険料の条件」については、経済状況により「未納」の期間がある場合だと条件を満たせない可能性があります。経済的な事情などで満額の納付が困難であっても「保険料の免除制度」を利用することで保険料納付による負担を軽減可能です。
注意点②受給額に関係する診断内容の妥当性
障害等級は「受給できる年金の金額」にも影響するため、精神障害の症状に見合った年金額を受給できるかどうかは「精神障害の診断内容が適切であるか」が重要です。
障害基礎年金の場合、受給できる年金の金額(令和2年4月分から)は以下の計算式で求められます。
- 障害等級1級:781,700円×1.25+子の加算
- 障害等級2級:781,700円+子の加算
このように、等級が高いほど受給できる年金の金額も大きくなります(障害厚生年金も、1級に近いほど受給できる年金額が大きくなります)。
重要なことは「精神障害により認定された障害等級が、負っている精神障害に対して妥当であるかどうか」です。
精神障害の認定基準として、医師とのやりとりが深く関係します。人によっては「医師の前では普段より元気に振る舞っている」こともあるかもしれません。基本的に医師は受診時のやりとりを「普段の患者さんの状態」として扱うため、診断書の内容が普段の生活とズレてしまうリスクがあります。
障害は重度であるほど、日常生活にもお金がかかります。ご自身の症状に対して適切な障害等級であると認めてもらうためには、受診時にありのままを担当医師に伝えることが重要です。
精神障害で障害年金を受給するための手続き
障害年金は自動的に受給できるわけではなく、必要な書類を揃えて所定の手続きをする必要があります。
まずは、以下の書類を用意してください。
- 年金手帳
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑
受給者の条件次第では他にも書類が必要になりますので、日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」を参照してください。
準備した書類の提出先は、住所地の市区町村役場の窓口です(初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)。
まとめ:精神障害も等級次第で障害年金を受給できる可能性がある
今回は、障害年金と精神障害の関係について解説しました。
以下の3つのポイントをおさえておきましょう。
- 障害年金には「初診日」「障害等級」「保険料納付要件」の3つの受給要件がある
- 障害基礎年金は2級以上、障害厚生年金は3級以上で受給できる
- 診断時にありのままを医師に伝えて適切な等級であると認定されることが重要
一定以上の障害等級が認定されれば精神障害でも障害年金を受給できる可能性があります。
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