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年金

皆さんは「障害厚生年金」について、どこまで詳しくご存知でしょうか?

障害厚生年金は「障害等級3級以上」などの受給要件があり、受給するためには手続きも必要です。障害厚生年金について知っておけば、いざという時にも安心です。

この記事では、障害厚生年金の基本的なことから、受給要件や失効事由などの詳しい部分までしっかりと解説します。将来的にご自身や親族、ご友人が障害年金に関係する可能性もゼロではありませんので、この記事を読んでいざという時に迅速・適切な行動ができるようにしておきましょう。

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障害厚生年金の基本

まずは、障害厚生年金の基本的なことについておさらいしておきましょう。

基本的なことは、意外と間違えて覚えていたり、法改正で変更されている部分もあったりしますので、基本くらい知っているという方もご一読ください。
 

障害厚生年金とは?

「障害厚生年金」とは、厚生年金の加入者が事故や病気などで身体に障害を負い、既定の障害等級であると認められた場合に受給できる年金です。「障害年金」には後述する「障害基礎年金(国民年金)」もあり、これらをあわせて「障害年金」といいます。

障害厚生年金の支給要件

日本年金機構では、障害厚生年金の支給要件について以下のように規定しています。

  • 厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること
  • 一定の障害の状態にあること
  • 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
  • 1.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 「一定の障害の状態にあること」とありますが、わかりやすく言い換えると「障害等級3級以上」が該当します。

障害の認定タイミング

「初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合」に障害が認定されます。

ただし、例外として初診日から1年6ヶ月以内に、次の8つのいずれかに該当する日がある場合は、その日を障害認定日にすると規定しています。

  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月が経過した日
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した日から起算して6ヶ月を経過した日
  • 新膀胱を造設した日
  • 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭を全摘出した日
  • 在宅酸素療法を開始した日

障害厚生年金で受給できる金額はいくら?

障害厚生年金の受給要件を満たしている場合、受給できる年金額は「認定された障害等級に応じて決められる」という特徴があります。

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,900円・令和3年度)
  • 2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,900円・令和3年度)
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保障額585,700円・令和3年度)

配偶者加給年金は、受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

上記の計算式に含まれている「報酬比例の年金額」は、以下の計算式で算出されます。

平均標準報酬月額×1000分の7.125×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×1000分の5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

ただし、計算結果が以下の計算結果を下回る場合は、報酬比例の年金額は以下の計算式の結果を用います。

(平均標準報酬月額×1000分の7.5×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬額×1000分の5.769×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.001(令和3年度)(昭和13年4月2日以降に生まれた方の場合は×0.9999(令和3年度)

なお、平均標準報酬月額と平均標準報酬額の算出方法は以下のとおりです。

  • 平均標準報酬月額:平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額
  • 平均標準報酬額:平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)
  • これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じる

計算式に「被保険者の収入」と「被保険者の被保険者期間」が含まれているので、同じ障害等級でも被保険者によって受給額が異なります。 

障害等級について

障害厚生年金を受給するためには3級以上の障害であると認定されることが要件ですが、障害等級は「国民年金法施行令別表 厚生年金保険法施行令別表第1及び第2」において規定されています。

ここでは、例として障害等級3級の規定について紹介します。

  • 両眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
  • 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  • そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の 3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの
  • 一下肢の 3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の 3 指以上を失ったもの
  • おや指及びひとさし指を併せ一上肢の 4 指の用を廃したもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の 10 趾の用を廃したもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

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障害厚生年金を受給するための手続き

障害厚生年金の受給要件を満たした場合でも、自動的に年金が支給されるわけではありません。障害厚生年金を受給するためには、所定の手続きを済ませる必要があります。

手続きに必要な書類

年金事務所に備え付けの「年金請求書」に、以下の添付書類を用意して申請を行います。

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
  • 医師の診断書(障害認定日より3カ月以内の現症のもの)
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

役所や病院などで書類を用意してもらう必要がありますので、必要書類の内容を確認して書類を用意してもらいましょう。不明な点があれば担当者に確認して、適切な書類を用意してください。

条件によっては上記以外の添付書類が必要になる可能性がありますので、詳しくは「日本年金機構:障害厚生年金を受けられるとき」をご確認ください。

手続きをする場所・提出先

必要書類を用意して、お近くの「年金事務所」または「街角の年金相談センター」にて申請を行います。

年金事務所などの住所は「日本年金機構:全国の相談・手続き窓口」にて検索しましょう。

障害厚生年金はいつまで受給できる?

障害厚生年金は、一生涯ずっと受給できるわけではありません。受給要件から外れる何らかの条件に合致した場合には、障害厚生年金を受給できなくなります。

受給要件を失う条件

障害厚生年金が受給できなくなるのは、主に以下の条件に合致した場合です。

  • 受給者が亡くなった場合
  • 病気やケガが改善され、等級が下がった場合
  • 更新に必要な「障害状態確認届・現況届」などの書類を提出しなかった場合
  • 別の年金を受給できる要件を満たし、そちらを選択した場合
  • 初診日が20歳未満であり、既定の所得制限を超えた場合

 

「支給停止」と「失権」の違い

障害厚生年金を受給できなくなる状況には「支給停止」と「失権」の2種類があります。

  • 支給停止:権利は失っていないけれど年金を受給できない状態
  • 失権:権利自体を失っている状態

「支給停止」の状態は、例えば障害等級などの要件は満たしているものの、更新手続きなどに不備があって一時的に支給が停止している状況です。一方で、「失権」は、例えば受給者が亡くなった場合などです。厚生年金保険法においては、「48条2項」および「53条」において、失権の要件が規定されています。

支給停止などに関して問題や不服があれば、「再審請求(不服申し立て)」や「支給停止事由消滅届の提出」などの方法をとることができます。詳しくは年金に関する相談を受付けている窓口等で相談してみてください。

障害厚生年金と障害基礎年金の違い

最後に、障害等級3級の方にとって無視できない「障害基礎年金」との違いについて解説します。
 

障害基礎年金とは?

「障害基礎年金」とは、一言で言えば「国民年金から受け取れる障害年金」のことです。

障害厚生年金が厚生年金の被保険者が対象であるのに対して、障害基礎年金は国民年金の被保険者が対象です。国民年金は基本的に20歳以上の日本国民全員が加入しているため、雇用されている人が加入する厚生年金と比べて受給対象者が多いように思われることもあります。

しかし、実際には「障害厚生年金は受給できるけれど、障害基礎年金は受給できない」という方も多いです。

障害等級3級では障害基礎年金は受給できない

障害厚生年金は受給できて、障害基礎年金は受給できないという状況になる理由は「受給要件となる障害等級の違い」にあります。

障害厚生年金は、障害等級3級以上が受給要件です。一方で、障害基礎年金の受給要件は障害等級1級または2級のみを受給要件としています。つまり、障害等級3級と認定された方が厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金は受給できても障害基礎年金は受給できません。

ごくまれに、年金制度に詳しくない人が「障害等級3級だと、障害年金を受給できない」と説明することがあります。これは、障害基礎年金のことであり、実際には障害等級3級は障害厚生年金の受給要件です。厚生年金に加入している場合は障害厚生年金を受給できますので、間違ったアドバイスに騙されることなく必要な手続きを進めてください。

なお、認定された障害等級が1級または2級の場合、障害厚生年金だけでなく障害基礎年金の受給要件も満たしているため、障害厚生年金・障害基礎年金の両方を受給できます。

まとめ:障害等級3級になったら障害厚生年金の手続きを

今回は、障害厚生年金について解説しました。

以下の3つのポイントをおさえておきましょう。

  • 障害厚生年金は「障害等級3級以上」が要件の1つ
  • 障害厚生年金の受給には手続きが必須
  • 障害等級3級は「障害基礎年金」の受給対象外、2級以上なら両方とも受給できる

障害等級3級以上になり、障害厚生年金の受給要件に合致することがわかったら、早めに手続きしましょう。

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