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税金

寒くなってくるとインフルエンザなどの感染症の予防を目的として、予防接種を受ける人が少なくありません。しかし、予防接種費用は決して安いものではなく、家族が多いとなおさら費用がかさむことになります。

医療費が予想以上に膨らんでしまった場合に利用したい医療費控除ですが、予防接種費用も控除対象になるのでしょうか。ここでは医療費控除や新しい特例制度であるセルフメディケーション税制について解説します。

確定申告前に医療費控除の制度をきちんと理解し、適切な控除制度を利用するようにしましょう。

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医療費控除とは?

病気やケガで医療機関を受診する人は多く、1年という単位で考えると医療費への支出は大きな金額になることもあります。この医療費について、一定額を超えた場合に所得控除を受けられる制度を医療費控除と言います。

所得税の負担を減らす方法の1つとして知られている医療費控除ですが、申告にあたっては制度の概要や要件について確認しておく必要があります。まずは、医療費控除について詳しく解説します。

医療費控除の概要

医療費控除はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額以上である場合、その医療費を元に算出される金額の控除を受けることができるものです。確定申告時に医療費控除を申請することで、課税される所得が少なくなり、税金の負担が減ります。

サラリーマンなどの給与所得者は、支払った税金が還付金という形で戻り、自営業者は納める税金が少なくなります。
 

控除対象となる要件

医療費控除の対象となる要件は以下の2つです。

  • 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療であること
  • その年の1月1日から12月31日の期間に支払った医療費であること

仮に未払い状態になっている医療費がある場合は、実際に支払いを済ませた年の控除対象医療費になります。

また、対象となるのは生計を一にする家族であり、同居要件はありません。家族の分も合算して申告できるため、家族が多い人にとっては非常にメリットの大きい制度です。

控除金額の計算式

実際の医療費控除額は以下の式で算出します。

医療費控除額=その年に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円または所得金額の5%

「保険金などで補填される金額」とは、民間の生命保険から受け取る給付金や健康保険からの高額療養費が該当します。

控除額を算出する際に10万円または所得金額の5%を差し引きますが、どちらか少ない方が適用されます。年間の総所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%が適用されます。
 

予防接種費用は?医療費控除の詳細

医療費控除は全ての医療費に適用されるわけではありません。医療費控除は「治療」を目的とした医療費にのみ適用されるため、インフルエンザなどの予防接種費用は控除の対象外です。

医療費控除の対象となるもの、ならないものについて以下で解説します。
 

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象は、「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と規定されています。

具体的には以下の費用が医療費控除の対象です。

  • 医師や歯科医師による診療または治療の対価
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
  • 診療を受けるための公共交通機関を利用した通院費や入院時の部屋代
  • あん摩マッサージ指圧師やはり師による施術の対価
  • 介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

医療費控除の対象にならないもの

病気の予防や健康増進を理由に支払った医療費は医療費控除の対象となりません。医療費控除は「治療」を目的とした医療費に適用される制度だからです。

以下が医療費控除の対象とならないものの一例です。

  • 予防接種
  • 健康増進のために購入したビタミン剤
  • 異常がないとされた人間ドックや健康診断
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代

感染症の予防や重症化を防ぐために利用する人も多い予防接種は、医療費控除の対象外ですので注意しましょう。

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知っておきたい!セルフメディケーション税制とは

日本人の平均寿命は徐々に伸びており、自助努力によって病気やケガを予防する事前予防やセルフケアの重要性が高まっています。

予防やセルフケアといった取り組みに対して、控除という形で税制の優遇が受けられるセルフメディケーション税例が2017年からスタートしました。
 

セルフメディケーション税例の概要

セルフメディケーション税金とは、インターネットやドラッグストアで一般用医薬品を購入し、自分自身で病気の予防や治療を行った場合、購入金額に応じて所得控除が受けられる制度です。

従来の医療費控除は医療費への支出が10万円以上なければ利用できませんが、この制度は対象の市販薬に1万2000円以上の支出があれば利用できます。病院を受診する頻度は低く、市販の薬で体調を整えることが多い人におすすめの制度です。

同居している家族一般医薬品に支払ったお金が控除対象となるため、比較的簡単に到達する金額だと言われています。

控除対象となる要件

控除の対象となるのは、自分を含む「生計を一にする」家族・親族が購入した一般医薬品です。

また、普段から健康増進や病気の予防のために一定の取り組みを行っている人でなければセルフメディケーション税制を利用することはできません。健康増進の取り組みについては後ほど解説します。

控除金額の計算式

セルフメディケーション税制の控除額は以下の通り算出します。

セルフメディケーション税制の控除額=対象市販薬の年間購入額-1万2000円

控除金額の算出時に1万2000円を差し引くことから、セルフメディケーション税制を利用するには、一般市販薬の購入合計金額が1万2000円以上でなくてはなりません。

また、セルフメディケーション税制の最大控除額は8万8000円と決められています。従来の医療費控除の最大控除額が200万円であることと比較すると、控除額は非常に小さいため注意しましょう。

セルフメディケーション税制の4つの注意点

新しい制度としてぜひ利用したいセルフメディケーション税制ですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。特に、従来の医療費控除と併用することはできないという点は必ず確認しておきましょう。

セルフメディケーション税制の4つの注意点について、ひとつずつ解説します。
 

①控除対象の医薬品は限定

医薬品を購入した際の費用が控除の対象になるセルフメディケーション税制ですが、すべての医薬品が控除対象となるわけではありません。ドラッグストアで購入する場合、セルフメディケーション税制対象医薬品に限定されています。

セルフメディケーション税制対象医薬品には、パッケージに所定のマークがついているため購入時に確認するようにしましょう。レシートの商品面の先頭にも、「★」や「●」といった記号が記載されていることが多く、セルフメディケーション特例の対象になると明記されています。

なお、セルフメディケーション税制の具体的な対象品目については、以下の厚生労働省のホームページにてご確認ください。

厚生労働省「セルフメディケーション税制について」
 

②健康のための「一定の取り組み」を行う必要あり

セルフメディケーション税制を利用するにあたり、健康増進のためのいわゆる「一定の取り組み」を行う必要があります。

この「一定の取り組み」には、例として以下の検査等があります。

  • 予防接種
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 市区町村国保等が実施する健康診査
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

これらの取り組みを行うことで、健康増進に対して積極的に取り組んでいる状態を証明できるようになります。

確定申告時には健康診断の結果を添付することによって、セルフメディケーション特例の「健康のための一定の取り組み」の要件を満たすことになります。ただし、自費での健康診断は対象にならないため注意しましょう。
※令和3年度以降は添付不要

③健康診断費用は対象外

「一定の取り組み」を実施することがセルフメディケーション税制の利用条件ですが、この取り組みにかかった費用は控除の対象になりません。

あくまでも一般医薬品の購入にかかる費用に対しての医療費控除であることを覚えておきましょう。

④従来の医療費控除と併用不可

通常の医療費控除かセルフメディケーション税制かは同時に利用することができません。そのため、従来の医療費控除かセルフメディケーション税制か、どちらの控除を使ったほうが税金面でのメリットが大きいのかを計算する必要があります。

もう1つの方法として、たとえば夫婦であれば夫はセルフメディケーション税制、妻は従来の医療費控除と、それぞれ別の控除制度を利用することも可能です。夫、妻それぞれが確定申告をすることで双方で所得控除を受けることができます。
 

まとめ:2種類の医療費控除について理解し適切に申告を

医療費控除には従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の2つがあります。控除額や控除対象となる医療費が異なるため、実際に支出した医療費の内訳を確認してからどちらかを選択しましょう。

その場合、インフルエンザ等の予防接種費用は控除の対象外となるため注意が必要です。

確定申告前に、年間の医療費の総額や家族の医療費についても整理し、(所得)税の負担が軽くなる医療費控除を活用しましょう。

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