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税金

お勤めの場合、毎年10月から12月ごろに年末調整がおこなわれます。年末は忙しい方も多く、うっかりと年末調整の手続きを忘れそうになったこともあるのではないでしょうか。「万が一、年末調整が間に合わなかったらどうしよう」と不安にかられるかもしれません。

そこで本記事では、年末調整を実施する意味と、年末調整が間に合わない場合の対処法、確定申告をするときの注意点、確定申告も遅れた場合のペナルティをご紹介します。

年末調整に間に合わないと気づいたときに、どのように対処すればいいのかがわかり、いざという場合もあわてずに済みます。
 

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そもそも年末調整はなぜ必要なの?

年末調整とは、1月1日から12月31日までに課税されていた所得税を正しい課税額に調整することです。毎月の給与明細を確認すると、所得税が天引きされていることがわかります。

天引きされた所得税は、会社が従業員に代わって税務署に支払っています。このシステムが源泉徴収です。源泉徴収はあくまで概算であり、その人の納めるべき所得税額を正確に算出しているわけではありません。

1年間において、「昇格して給料が上がる」「結婚して家族が増える」などライフステージが変化することがあります。ライフステージの変化は所得税額にも影響を与えます。

源泉徴収では変更された所得税額は反映されないため、実際に納めるべき所得税額が源泉徴収された金額と異なってしまいます。その調整をおこなうのが年末調整です。

税金を正しい金額で納めるためにも、年末調整は必ずおこわなければならないことがわかります。
 

年末調整が間に合わない場合の対処法

つい後回しにしている間に、勤め先の年末調整の締切が過ぎてしまい「どうしよう」と途方に暮れた場合も、ご安心ください。次に示す2つの対処法があります。

  • 勤め先に相談する
  • 確定申告をする

「年末調整に間に合わない」と気づいた段階で、できるだけ早く勤め先に相談し、勤め先では対応できない場合は確定申告が必要です。それぞれの対処法について、以下でご紹介します。

勤め先に相談する

会社が税務署へ年末調整の法定調書を提出しなければいけない期限は、1月31日です。従業員の年末調整の期限は会社によって異なりますが、会社側の提出期限である1月31日を越えなければ年末調整を受けられるかもしれません。

そのため、「間に合わないかも」と思った時点で勤め先の経理担当者に相談をしておくと、柔軟に対応してくれる可能性があります。「恥ずかしいし、面倒がられるかも」などとためらわず、できるだけ早く相談しましょう。年末調整を勤め先で済ませてもらうと、個人で手続きが必要な確定申告と比べて手続きが簡単です。

確定申告をする

年末調整の手続きが間に合わなかった場合は、会社員の方でも確定申告が必要です。「確定申告は自営業や年金生活者がするのでは」と疑問に思うかもしれません。

確定申告の役割も年末調整と同様で、支払うべき税金を調整するための手続きです。そのため、たとえ会社員でも、年末調整の手続きができなかった場合は確定申告をする必要があります。
 

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確定申告の注意点

勤め先で年末調整がおこなえなかった場合、確定申告をします。確定申告は手続きの期間が限定されているうえに、書類を準備して申告書を作成するという手間がかかるので、油断できません。 確定申告をする際に特に気をつけておきたい2点は、次のとおりです。

  • 確定申告は申請期間が決まっている
  • 書類は事前に準備しておく

それぞれについて、以下でご紹介します。確定申告は年末調整とは異なり、自分で管理し手続きをしなければならないため、じゅうぶんご注意ください。

確定申告は申請期間が決まっている

前年の1月から12月までの所得を申告し、その所得に応じた所得税を算出するのが確定申告です。確定申告は申請期間が決まっており、原則として2月16日から3月15日です。ただし、開始日または締切日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、翌日や翌々日の月曜日に変更されます。

社会状況に応じ、日程が延長される場合もありますが、期限内に必ず手続きを済ませなければなりません。期限を過ぎてしまっても、確定申告自体は可能です。しかし、期限後申告になるため、無申告税や延滞税を課されるおそれがあります。ぜひ期限内に申告しておきましょう。
 

書類は事前に準備をしておく

年末調整では、ほとんどの場合、勤め先が所得や税額を計算し書類を作成してくれます。しかし、確定申告の場合、確定申告書や、勤め先の源泉徴収票、保険料などの控除証明書が必要であり、自分で用意をしなければなりません。

年末調整とは違う書類を書いたりそろえたりする必要があるので、事前に準備できるものは早めにそろえておきましょう。いざ確定申告書を作成しようとしても、必要な書類が見つからず、予想以上に手間取ることもあります。申請期間前に書類をそろえておくと、スムーズに作成できます。
 

確定申告も遅れてしまうとペナルティが

会社員が年末調整をおこなえず、確定申告も遅れてしまうと、無申告税を課されることがあります。無申告税は、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%加算されます。 たとえば納税額が60万円の場合、課される無申告税は以下のとおりです。

  • 50万円×15%=7万5,000円
  • 10万円×20%=2万円
  • 7万5,000円+2万円=9万5,000円

つまり、9万5,000円も多く納税しなければなりません。確定申告が遅れた場合のペナルティに関しては、くわしくはこちらの国税庁ホームページをご覧ください。

まとめ:年末調整が間に合わない可能性がある時点ですぐに勤め先に相談しよう

年末調整の内容と、年末調整が間に合わない場合の対処法、確定申告をするときの注意点、確定申告も遅れた場合のペナルティをご紹介しました。

会社員の場合、年末調整で対応するのが一番手間がかかりません。そのため、可能であれば年末調整に何とか間に合わせましょう。

気づいた時点で勤務先に即相談するのがおすすめです。どうしても年末調整に間に合わせられない場合は、確定申告を必ず期限内に完了するよう心掛けてください。
 

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