源泉徴収されている方は給料から差し引いて納税していますが、年間の所得を確定前に見積もって計算されるため、その納税額は正しくないケースが多いです。それを、1年の終わりに調整して納税額の過不足を調整することを「年末調整」といいます。
年末調整では、1年間の実際の所得を計算して、今まで源泉徴収で納税してきた税金との差額を調整するために「追加課税」または「還付」という対応を行います。
本記事では、年末調整で還付金がもらえることが確定した場合、その還付金がいつもらえるのかについて解説します。還付金の基本的な仕組みについても解説しますので、還付金について興味がある方はぜひご覧になってください。
年末調整で還付金がもらえるのは「12月」か「1月」が多い
年末調整で還付が決まった場合、還付金を受け取ることができるのはおおむね「その年の12月~翌年1月」の間になるでしょう。
「還付が確定する=納税額が確定する」ということは「年間の給料額が確定している」ということです。ほとんどの方は12月分も給料や賞与などの所得がありますので、12月分の収入額が確定してから還付金の有無や金額も確定します。
12月分の収入が確定するタイミングが会社や個人ごとに異なりますので、一概に「〇月に還付金がもらえる」とはいえません。おおむね12月の下旬~翌年1月の間に「〇〇還付」という名目で、通常の給料と一緒にもらえるケースが多いです。
還付金とは
還付金とは、源泉徴収で収めすぎている税金を返してもらえる制度です。源泉徴収では、毎月の給料や賞与などの収入の一部を天引きして、前もって納税します。しかし、納税者個々の「所得控除」など、正確な納税額を左右する条件を加味しきれません。
そこで、正確な納税額を確定するすべての情報を加味して、その年の「本当の納税額」を確定します。確定した本当の納税額は、源泉徴収で収めていた金額と必ずしも一致するわけではなく、どうしても過不足が発生します。「源泉徴収で収めた税額>本当の納税額」のケースでは、納め過ぎた金額を返してもらうことが可能で、これを「還付金」といいます。
年末調整で還付金がもらえるのはどんな人?
年末調整で還付金がもらえるのは「その年の源泉徴収の総額が、本当の納税額より多かった」場合です。具体的には、以下のようなケースにおいてその条件を満たす可能性が高いです。
- 個人で保険に加入している人
- 扶養する家族が増えた人
- 社会保険料控除の対象になる人
- iDeCo(個人型確定拠出年金)に入っている人
- 配偶者がいなくなってしまった人
- 自分や家族が障害を負っている人
- 住宅ローンを組んだ人
ケース① 個人で保険に加入している人
「個人で保険に加入している人」は、年末調整で還付金が発生する可能性があります。
例えば、納税者が生命保険料や介護医療保険料などを支払った場合には「生命保険料控除」という所得控除が適用可能です。また、納税者が特定の損害保険契約にかかる地震等損害部分の保険料を支払った場合には「地震保険料控除」が適用可能です。
このように、一定の条件を満たした保険加入と保険料納付の実績があれば、保険料控除を適用できます。所得控除を適用した分だけ納税額は抑えられますので、還付金が発生する可能性があります。
ケース② 扶養する家族が増えた人
「扶養する家族が増えた人」は、年末調整で還付金が発生する可能性があります。
納税者に「所得税法上の控除対象扶養親族」に当たる人がいる場合には、「扶養控除」という所得控除を適用可能です。通常、源泉徴収は扶養親族の人数を考慮して金額が決められます。
扶養親族が増えたことを会社に報告していなかった場合は、その分だけ還付金を受け取ることができる可能性があります。
ケース③ 社会保険料控除の対象になる人
「社会保険料控除の対象になる人」は、年末調整で還付金が発生する可能性があります。
通常、源泉徴収されている人は「厚生年金保険料」や「健康保険料」などを給料から差し引かれています。しかし、人によっては納税者本人とは別に、ご家族の国民年金保険料や健康保険料を支払っているというケースもあります。
そうした事情で支払っている社会保険料も「社会保険料控除」の対象です。
ケース④ iDeCo(個人型確定拠出年金)に入っている人
「 iDeCo(個人型確定拠出年金)に入っている人」は、年末調整で還付金が発生する可能性があります。
iDeCoのような、小規模企業共済法に規定されている、共済契約に基づく掛金を支払った場合は「小規模企業共済等掛金控除」を適用可能です。年に支払った掛金の全額が、所得控除の対象になります。
ケース⑤ 配偶者がいなくなってしまった人
死別や離婚などを理由として「配偶者がいなくなってしまった人」は、年末調整で還付金が発生する可能性があります。
配偶者との離婚・死別などを原因として寡婦になった場合「寡婦控除」が適用可能です。また、令和2年度分からは従来の「寡夫控除」に代わり「ひとり親控除」という制度が作られています。
すでに配偶者との離別を会社に報告している場合は、源泉徴収にその分が反映されるので、還付金が発生しない可能性が高いです。会社に報告していなかった場合には、その分が還付金として発生する可能性があります。
寡婦控除については、以下の記事も参考にしてください。
ケース⑥ 自分や家族が障害を負っている人
「自分(納税者本人)や家族が障害を負っている人」は、年末調整で還付金が発生する可能性があります。
納税者本人や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合「障害者控除」という所得控除を適用可能です。ただし、すでに会社に届け出ている分に関しては源泉徴収に反映されるので、還付金は発生しません。
その年のどこかで本人や扶養家族の障害が発覚し、それを会社に申告していなかった場合には、還付金が発生する可能性があります。
ケース⑦ 住宅ローンを組んだ人
「住宅ローンを組んだ人」は、年末調整で還付金が発生する可能性があります。
住宅ローンを利用してマイホームの新築や増改築を行った場合には「住宅借入金等特別控除」という税額控除を利用可能です。これは、住宅ローンを組んだ初年度に確定申告が必要であり、2年目以降は年末調整の対象になります。
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年末調整の還付金で注意するべきこと
払い過ぎていたお金が戻ってくることはラッキーなことですが、年末調整の還付金に関しては以下の3つのポイントに注意が必要です。
- 「還付」と「追徴」を把握する
- 控除に関係する書類・申請は正しく行う
- 必ずしも還付金を受け取れるわけではない
注意点① 「還付」と「追徴」を把握する
年末調整では「還付」を受けられる可能性があるだけでなく「追徴」が発生する可能性がある点についても把握しておきましょう。
還付とは逆に「所得控除等が減少または消滅する理由を申告していなかった」場合も考えられます。その分は年末調整で追徴という形で発生し、不足分を納税しなければなりません。
注意点② 控除に関係する書類・申請は正しく行う
年末調整で正しく還付を受けるためには「控除に関する申請を正しく行う」ことが重要です。
年末調整では、必要に応じて申告書や、申告内容に従って証明書類等を提出しなければなりません。その内容に問題があれば、正しく還付を受けられない可能性があります。
注意点③ 必ずしも還付金を受け取れるわけではない
年末調整では「還付金を受け取れない可能性がある」点について注意が必要です。
人によっては「年末調整=還付金がもらえるイベント」という認識をされているケースもあります。しかし、実際には追徴課税されるケースもあり、申請に問題があって適切に還付されないケースもあるでしょう。必ずしも、年末調整で還付金を受け取ることができるわけではないという点に注意してください。
まとめ:年末調整の還付金は年末前後にもらえることが多い
本記事では、年末調整による還付金について解説しました。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 年末調整の還付金は12月~1月にもらえることが多い
- 「所得控除」が申請できていなかったことで還付が発生する
- 年末調整では還付とは逆に「追徴」される可能性もある
年末調整の時期には、給与明細の内容を確認して、還付金がいつ、どれくらいの金額もらえたのかを確認しておきましょう。しかし、所得控除のルールには、複雑で理解するのが難しい部分も少なくありません。不明な点は、会社の担当者や納税関係の窓口に問い合わせて、適切に還付を受けられるようにしておきましょう。