確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの総所得とその所得税を計算し、国に申告する手続きのこと。原則として手続き期間は2月16日から3月15日までの1カ月間です。
「会社員の自分には関係ない」と思っている人も、実は確定申告が必要な場合があります。
本記事では、確定申告に必要なものや、個人事業主と会社員それぞれのケースに分けて必要な書類、会社員でも確定申告が必要な事例を紹介します。この記事を読み終えると、確定申告をすべきかどうか、対象者なら何を用意すべきか把握できるでしょう。
確定申告に必要なもの
確定申告をするためには、準備しておくものがいろいろあります。早めにそろえておくと、期限直前にあわてずに済みます。 ここでは確定申告に必要なものを紹介します。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票や支払調書など所得を証明できる書類
- 印鑑
- 金融機関の通帳もしくは口座番号
- 控除をうけるための添付書類
なお、「確定申告が必要かわからない」「所得や控除の種類がわからない」など不明な点があれば、税理士やお近くの税務署に問い合わせてください。
確定申告書
本文確定申告書は2種類あり、申告する所得の種類によって使い分けをする必要があります。確定申告書AとBについてそれぞれ説明するので、どちらの確定申告書を使えば良いのかおさえておきましょう。
確定申告書A
確定申告書Aは、会社員が使うことが多いです。所得が給与所得公的年金、雑所得(例えば原稿料)、配当所得、一時所得(例えば競馬の払戻金)のみである場合、確定申告書Aを使いましょう。申告書AはBに比べてシンプルで書き込む項目数が少ないため、すばやく記入できます。
確定申告書B
確定申告書Bは、所得の種類を問わず誰でも使えます。所得項目に、確定申告書Aの所得以外に事業所得や不動産所得、譲渡所得などが加わります。これらの所得がある人は確定申告書Bを使用してください。
本人確認書類
本人確認書類は、確定申告を本人がしていることを証明するために必要です。マイナンバーカードを持っている場合、1枚ですむので用意しておきましょう。
マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類と身元確認書類を1点ずつ用意する必要があります。番号確認書類と身元確認書類の具体例を紹介します。
- 番号確認書類:マイナンバーの記載がある通知カードか、マイナンバーが記載された住民票
- 身元確認書類:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、身体障碍者手帳、パスポート、在留カード等のうち1点
源泉徴収票や支払調書など所得を証明できる書類
確定申告書に正確な所得を記載するため、その情報元となる所得を証明できる書類をそろえておきましょう。
所得の種類に応じて、以下の書類を用意してください。
- 給与所得や年金がある場合:源泉徴収票(※)
- 報酬がある場合:支払調書(※)
- 不動産所得や事業所得がある場合:(青色申告)青色申告決算書、(白色申告なら)収支内訳書
- 土地や建物を売った場合:譲渡所得の内訳書、売買契約書、登記事項証明書、領収書など
※源泉徴収票や支払調書は、申告書を作成するときに使用し、添付は不要です。
印鑑
印鑑は、朱肉を使う印鑑を用意してください。朱肉を使うタイプであれば、実印でも銀行印でも三文判でも種類を問わず使えます。シャチハタは確定申告では使えません。
口座振替の申し込みをする場合は、銀行の届出印が必要です。
金融機関の通帳もしくは口座番号
振替納税や還付金の受領の際には、金融機関の口座番号が必要です。金融機関の通帳もしくは口座番号を用意しておきましょう。
振替納税とは、所得税を口座からの引き落としで納税する方法です。口座番号を記載することで、自動で納税できます。払い過ぎた税金を取り戻す還付金も、銀行口座に振り込んでもらえます。
控除をうけるための添付書類
確定申告の際、各種控除を利用できる場合があります。課税額が減るため控除を活用しましょう。
代表的な控除をうけるときに必要な証明書等を以下の一覧にまとめました。
控除の種類 | 必要書類 | 入手元 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 国民年金保険料控除証明書、社会保険料控除証明書 | 年金事務所、国民年金基金連合会 |
生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書等、支払額の証明書 | 生命保険会社 |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書等、支払額の証明書 | 損害保険会社 |
医療費控除 | 医療費の明細書 | 税務署や国税庁ホームページ |
小規模企業共済掛金等控除 | 小規模企業共済掛金払込証明書等、支払った掛金額の証明書 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
住宅ローン控除 | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(※1)、金融機関等からの借入金残高証明書(※2)、住民票の写し、登記事項証明書(※3)、不動産売買(請負)契約書の写し | (※1)税務署や国税庁ホームページ(※2)金融機関(※3)法務局 |
勤労学生控除 | 証明書 | 通学や訓練先の学校 |
寄付金控除 | 寄付金の受領証 | 寄付をした団体 |
必要書類は早めに手元にそろえておくと安心です。
個人事業主と会社員それぞれの確定申告で必要な書類
確定申告は個人事業主だけのものではなく、会社員も必要な場合があります。
確定申告のときに必要な書類を次の3つにわけて紹介します。
- 青色申告の個人事業主
- 白色申告の個人事業主
- 会社員
個人事業主が青色申告する場合の必要書類
個人事業主が青色申告をする場合に必要な書類は次の4点です。
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 各種控除を受けるための書類
- 支払調書(提出は不要)
個人事業主の「青色申告」は、複雑な帳簿を記帳する必要がありますが最大65万円の特別控除が受けられます。
青色申告に特有の書類は、青色申告決算書です。税務署や国税庁ホームページから入手できます。損益計算書と貸借対照表から成り立っており、簿記や会計の知識が必要なため、特別控除と手間を天秤にかけて選択することが多いようです。
個人事業主が白色申告する場合の必要書類
個人事業主が白色申告をする場合に必要な書類は以下の4点です。
- 確定申告書B
- 収支内訳書
- 各種控除を受けるための書類
- 支払調書(提出は不要)
個人事業主の「白色申告」は、青色申告ほど厳格な帳簿は不要ですが特別控除はありません。
白色申告ならではの書類は、収支内訳書。収支内訳書にはその年の売上と経費を記載し計算するため、青色申告決算書と比べてシンプルです。税務署や国税庁ホームページから入手できます。
会社員が確定申告する場合の必要書類
会社員が確定申告する場合に必要な書類は以下の3点です。
- 確定申告書A(事業所得や不動産所得、譲渡所得などがある場合は確定申告書B)
- 各種控除を受けるための書類
- 源泉徴収票(提出は不要)
※副業などで給与所得以外の所得がある場合は、その書類も必要です。くわしくはケースごとに次の章で説明します。
まずは確定申告書Aと源泉徴収票を用意してください。前述のとおり、源泉徴収票は提出不要です。
「会社が代わって納税しているから、会社員は確定申告する必要がないのでは?」と思う人もいるでしょう。実際は、確定申告の義務があるもしくは確定申告をしたほうが良い会社員は存在します。それぞれどのような条件なのか紹介します。
確定申告の義務があるサラリーマンの条件とは?
どのような条件の場合、会社員であっても確定申告の義務があるのでしょうか。
- 副収入が20万円以上ある場合
- 給与が2000万円以上ある場合
- 2カ所以上から給与を受け取っており、その所得合計が20万円以上ある場合
- 不動産を売却した場合
1つでもあてはまる条件があるなら、確定申告が必要です。
確定申告をしたほうが良いサラリーマンの条件とは?
では、義務ではないものの会社員が確定申告をしたほうが良いのは、どのような条件でしょうか。
ここでは一例を紹介します。
- 医療費が一定額以上かかった場合
- 住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合
- 年の途中で退職した場合
- ふるさと納税をした場合
- 自然災害や盗難に遭った場合
各条件での必要書類については次の章を参考にしてください。
確定申告が必要な事例7選と必要書類
会社員であっても、「確定申告をする義務がある」または「したほうが良い」場合があるとご理解いただけたでしょうか。
確定申告が必要なおもな事例7つをまとめました。
- ふるさと納税をした場合
- 住宅ローン控除をうける場合
- 医療費控除をうける場合
- 副業の所得が年間20万円を超える場合
- 退職した場合
- 自然災害や盗難などの被害に遭った場合
- 不動産の売却益が出た場合
それぞれの事例でどのような書類が追加で必要になるのか、一つひとつ解説してきます。
ケース①ふるさと納税をした場合
ふるさと納税は寄付金控除として扱われます。そのため、寄付の事実と金額を証明する「寄付金受領証明書」が必要です。寄付金受領証明書は、寄付をするときに自治体に申し込むと発行されます。
なお、ふるさと納税以外に確定申告の必要がなく、1年間の寄付自治体が5つ以内であれば、「ワンストップ特例制度」を使って確定申告が不要になります。
ケース②住宅ローン控除をうける場合
会社員がマイホームを買ったときに住宅ローン控除をうけるには、初年度に確定申告をおこなう必要があります。2年目からは年末調整で控除されるため確定申告は不要です。
住宅ローン控除をうけるために必要な書類は以下の5点です。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 金融機関等からの借入金残高証明書
- 住民票の写し
- 登記事項証明書
- 不動産売買(請負)契約書の写し
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署や国税庁ホームページから入手できます。
なお、この住宅ローン控除をうけるためには、「返済期間が10年以上あり、建物を購入するために金融機関から借りた借入金であること」が必要な条件です。土地のみの購入や、親からの借入金の場合は適用されません。
ケース③医療費控除をうける場合
医療費控除をうけるためには、医療費の領収書から計算した「医療費控除の明細書」が必要です。
そもそも医療費控除とは、自己負担した医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)をこえる金額について所得控除をうけられる制度です。自分がかかった医療費だけではなく家族分も合算して申請できます。
ちなみに、医療費がそこまでかからなかった場合でも、セルフメディケーション税制が適用できる可能性があります。セルフメディケーション税制とは、定期健診など健康に対し一定の取り組みをしている場合、家族分も合わせて年間1万2千円以上の市販の対象医薬品を購入すると所得控除をうけられる制度のことです。
「セルフメディケーション税制の明細書」と定期健診の結果通知表などの「一定の取り組みをおこなったことを明らかにする書類」を用意しましょう。
※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、どちらか選択する必要があります。
ケース④副業の所得が年間20万円を超える場合
サラリーマンであっても副業をしていて勤務先とは別の会社から給与を得ている、もしくは雑所得がある人もいるでしょう。副業の所得が年間で計20万円を超える場合、確定申告が必要です。
副業が給与所得である場合は「副業分の源泉徴収票」を、支払調書がある場合は「支払調書」を用意しましょう。
ケース⑤退職した場合
年の途中で退職して再就職しなかった場合は、年末調整をうけていません。そのため、税金が取られ過ぎている状態になっています。取り戻すためには確定申告が必要です。退職した会社の「源泉徴収票」を用意して確定申告をおこないましょう。
なお、退職後に再就職した場合は年末調整がおこなわれるため、確定申告は不要です。
ケース⑥自然災害や盗難などの被害に遭った場合
台風や地震といった自然災害や、盗難など人災によって金銭的被害に遭った場合、確定申告をすると「雑損控除」をうけることができ所得税が軽減されます。対象は住宅や家財、自動車など生活するうえで必要になる資産です。
雑損控除に必要な書類を一覧にまとめました。
- 自宅や自動車の取得年月がわかる書類
- 災害関連支出の領収書
- 盗難により発生した支出に関する領収書(盗難被害の場合)
- 被害額届出用証明書(盗難被害の場合)
ケース⑦不動産の売却益が出た場合
不動産を売却して利益が出た場合、確定申告が必要です。譲渡所得として売却益に課税されるため、利益が出なかった場合は確定申告は不要です。
必要な書類を以下にまとめました。
- 譲渡所得の内訳書
- 戸籍の附票
- 不動産売却時の契約書や領収書
- 不動産取得時の契約書など
譲渡所得の内訳書については、税務署や国税庁ホームページから入手可能です。戸籍の附票は、売買不動産がある地方自治体で発行できます。
なお、譲渡所得がある場合はサラリーマンであっても、確定申告書Bが必要になることに注意しましょう。
まとめ:早めに準備をして確定申告の時期に慌てないようにしよう
今回は、確定申告に必要な書類とあわせて、確定申告が必要な人や事例を紹介しました。個人事業主だけではなく、会社員も確定申告が必要な場合があると理解いただけたでしょうか。
確定申告は必要書類をどれだけそろえられるかが重要です。早めに書類を集めておくと確定申告の時期に慌てずにすみます。本記事を参考に必要書類とその入手元を確認し、前もって用意することでスムーズに確定申告がおこなえます。