自分や家族が入院する場合、いわゆる大部屋ではプライバシーもなく疲れそうと感じるかもしれません。そんな時に個室をすすめられると、思わず個室を選びたくなります。しかし、個室は予想以上の差額ベッド代が発生し、後から仰天する羽目になることも。
そこで本記事では、個室の差額ベッド代の実態や、差額ベッド代の支払いが必要ないパターン、医療費控除対象になるかどうか、民間医療保険の必要性などをご紹介します。差額ベッド代の支払いが不要なケースや医療費控除対象になるケースを知っておくと、余分な出費を減らせます。
病院の個室に入院して驚愕!高額な差額ベッド代とは?
差額ベッド代の正式名称は「特別療養環境室料」です。
特別療養環境室は、大部屋よりも1人あたりのスペースが広く、設備も整っているため快適に過ごせるでしょう。特別療養環境室を利用すると室料が発生します。この室料が、「差額ベッド代」です。
差額ベッド代は本来、患者の希望で使用した場合にのみ請求される料金です。決して、患者の同意がないのに支払いを強制されるものではありません。
差額ベッド代を支払うのは個室を利用した時というイメージを抱く方が多いでしょう。しかし、実際には個室以外も対象になることがあります。差額ベッド代の対象となる部屋の基準や実際の差額ベッド代の金額について、以下でご説明します。
個室でなくても差額ベッド代がかかる場合がある?4つの基準を紹介
「差額ベッド代が必要なのは個室を利用した時だけ」と思い込んでいると、後で差額ベッド代を請求されて驚くかもしれません。次の4つの基準を満たしている病室は「特別療養環境室」とみなされ、差額ベッド代が発生します。
- 病室の病床数(ベッド数)が4床以下
- 病室の1人あたり面積が6.4平方メートル以上
- 各病床にプライバシーを確保する設備がある
- 特別の療養環境として適切な設備を有する
特別療養環境室の利用料金が差額ベッド代であり、上記4条件を満たした病室が特別療養環境室です。個室の利用料金ではない点にご注意ください。
差額ベッド代はいくら?病院ごとに料金を定めている
差額ベッド代は一律に規定されておらず、病院ごとに料金を定めています。そのため、病院によって金額が異なり、転院した際に金額の違いに驚くこともあり得ます。
参考までに、以下の表で厚生労働省調べによる差額ベッド代の平均額を紹介します。
差額ベッド代平均(1日あたり) | |
---|---|
1人部屋 | 8,018円 |
2人部屋 | 3,044円 |
3人部屋 | 2,812円 |
4人部屋 | 2,562円 |
※出典:厚生労働省「総-7-2 主な選定療養に係る報告状況」(令和元年7月1日現在)
あくまで平均額なので、病院によっては平均額とかけ離れた金額に設定されているケースもあります。1日あたり50円という病室もあれば、数万円、数十万円する病室まで幅広いため、ご利用の病院で事前確認しておくことをおすすめします。
希望せず個室に入院しても差額ベッド代は必要?支払い不要なケースもある
「希望していないのに個室に入院させられ、差額ベッド代を請求された」という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、個室の利用をしていても差額ベッド代の支払いが不要なケースがあります。 ここからは以下の3点について説明します。
- 個室に入院しても差額ベッド代が不要な3パターン
- 同意書へサインした場合、差額ベッド代の支払いが必要
- 病院から不要な差額ベッド代を請求された場合
差額ベッド代が要・不要となるケースと、不要な差額ベッド代請求に対する対応方法がわかると安心です。
覚えておこう!個室に入院しても差額ベッド代が不要な3パターン
個室入院をしても差額ベッドが不要になるケースは、次の3パターンです。
- 病院から同意書による確認なく個室に入院した場合
- 治療するうえで個室への入院が必須だった場合
- 病院側の都合により個室に入院した場合
病院からの不要な差額ベッド代請求を回避できるように、ぜひ覚えておいてください。以下でそれぞれのパターンについて紹介します。
①病院から同意書による確認なく個室に入院した場合
病院が患者に対し同意書による確認を行わずに個室に入院させた場合、差額ベッド代を請求することはできません。また、仮に患者が同意書にサインしていても説明が不十分だった場合も、差額ベッドの支払いは不要です。
②治療するうえで個室への入院が必須だった場合
治療のために個室への入院が必要な場合も、差額ベッド代は不要です。たとえば「救急または手術後の患者で病状が重く、常に監視が必要」「免疫力低下により感染症にかかるおそれがある」などの理由で個室に入院させられても、差額ベッド代を払う必要はありません。
③病院側の都合により個室に入院した場合
「院内感染を避けるために個室に隔離」など、病院側の都合で個室に入院した場合も、病院への差額ベッド代支払いは不要です。
【注意】同意書にサインすると差額ベッド代の支払いが必要
次の2つの条件を満たした場合、差額ベッド代の支払いが必要です。
- 患者が差額ベッドを希望すること
- 十分に説明を受け、同意書にサインすること
差額ベッドを希望しない場合は、同意書にサインしてはいけません。入院のタイミングで大部屋希望と明確に意思表示し、同意書にサインしないことで差額ベッド代の支払いを避けることが可能です。
病院から不要な差額ベッド代を請求されたら?都道府県の相談窓口に相談しよう
希望していないのに個室に入院することになり、病院から一方的に不要な差額ベッド代を請求される可能性もがあります。その場合、まずは「差額ベッド代が不要なケースに当てはまる」と病院に伝えましょう。 次の2条件を満たす場合、たとえ1人部屋を使用しても差額ベッド代は不要です。
- 患者が自分で希望していない
- 同意書にサインしていない
差額ベット代の条件に合致しないことを病院に伝えてもなお病院が請求してくる場合は、都道府県の相談窓口にご連絡ください。
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病院に支払った差額ベッド代が戻ってくる?医療費控除の申請が可能な場合も
差額ベッド代は入院期間が長いほど費用がかかります。「差額ベッド代が医療費控除になればいいのに」とお考えかもしれません。 そこで、差額ベッド代は医療費控除の対象かどうかを、次の3点に沿ってご紹介します。
- 差額ベッド代は高額療養費制度の対象外
- 差額ベッド代は医療費控除の一部対象となり得る
- 差額ベッド代の医療費控除に必要な書類
医療費控除の対象となる差額ベッド代は、限定されています。以下でご確認ください。
差額ベッド代は高額療養費制度の対象外
高額療養費制度とは、1カ月あたりの医療費自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合に超過分を払い戻す制度です。
しかし、差額ベッド代はそもそも公的医療保険適用外であるため、高額療養費制度の対象にはなりません。
差額ベッド代は医療費控除の対象?一部対象となる可能性がある
医療費控除とは、1年間に医療費を多く支払った場合に所得から一定控除され、所得税の納税額を少なくする制度です。あくまで支払う所得税が少なくなるだけであり、差額ベッド代は全額戻ってきません。
それでも、「少しでも差額ベッド代の出費を取り戻せるならありがたい」とお考えになるかもしれません。医療費控除の対象に差額ベッド代が含まれるかどうか、以下で解説します。
本人や家族の希望で発生した個室料金は医療費控除の対象外
本人や家族が希望して特別療養環境室を利用した場合、差額ベッド代は医療費控除の対象外です。自分で選択しているので、しかたがありません。発生した差額ベッド代は全額自己負担です。
医療費控除の対象となる差額ベッド代とはどんなもの?
国税庁のホームページでは「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド代」は医療費控除対象外と明記されています。つまり、差額ベッド代は原則として医療費控除対象外です。
ただし、税務署に相談すると一部医療費控除の対象になると案内されることがあります。対象となるのは「自己の都合でない差額ベッド代」です。
医師の指示により使用した場合や、個室しかない病院に入院した場合、税務署が状況を考慮する可能性があります。ぜひ一度、最寄りの税務署にご相談ください。
差額ベッド代の医療費控除に必要な書類
確定申告で差額ベッド代を医療費控除に計上するためには、医療費控除の明細書が必要です。医療費領収書は提出不要ですが、法定申告期限から5年間保存する義務があります。
自分がわかる場所にしっかりと保管しておきましょう。
なお、差額ベッド利用の必要性を証明する書類や、診断書などを病院に作成してもらう必要はありません。差額ベッド代については「自己都合ではなく病院の都合によるもの」と税務署に口頭で説明するだけで済みます。
民間の医療保険で入院時の出費に備えておこう!
入院すると何かと費用がかかります。入院時の金銭的自己負担は差額ベッド代だけではありません。寝間着や洗面具などの購入費は、医療費控除の対象外です。治療代は高額療養費制度や医療費控除の対象になるとはいえ、出費がかさみます。
生命保険文化センターの調査によると、1日あたりの入院時自己負担額は平均2万3,300円です。最多分布は1万~1万5,000円未満が24.2%と、全体の4分の1を占めています。
預貯金が少ない場合、不安になるかもしれません。「大部屋でかまわない」と思っていても、いざ自分が入院するとなれば個室に入りたくなることも。
上記の入院時自己負担額を参考に民間の医療保険に加入しておくと、入院時の出費も安心です。ご自分に合った民間医療保険のご検討をおすすめします。
まとめ:個室にかかる差額ベッド代は希望しない限り支払わなくてよい
個室の差額ベッド代の実態や、差額ベッド代の支払いが不要なパターン、医療費控除対象になるかどうか、民間医療保険の必要性などをご紹介しました。
差額ベッド代は自分が希望し同意した場合でない限り、支払う必要はありません。病院に請求されてもあわてず冷静に対応しましょう。