アルバイトをしていると気になるのが税金です。「アルバイト収入か増えてきたけれど税金がかからないかな」「思ったより税金が引かれているけれど、どうやって計算しているのかな」など不安や疑問を感じている人もいるでしょう。
今回の記事では、アルバイト代にかかる税金と、払い過ぎた税金を取り戻す確定申告について解説します。 アルバイト収入によっては注意が必要な扶養と社会保険加入の問題についても紹介します。
アルバイト代にかかる税金を知ることで、アルバイト収入をいくらぐらいにするか、計画が立てやすくなるのでぜひご一読ください。
アルバイトにも税金がかかる
アルバイトをしている人も会社員と同じように税金がかかります。所得税法上、アルバイト代は給与所得となり所得金額に応じて税金がかかるのです。
アルバイト代にかかるのは所得税と住民税
アルバイト代にかかるのは、国の税金である「所得税」と都道府県や市町村区の「住民税」です。
所得税や住民税は、課税所得金額と税率によって決まります。計算式は次の通りです。
(税金の額)=(課税所得金額)×(税率)
課税所得は所得から所得控除を引いた金額です。
(課税所得金額)=(収入の額)-(所得控除の額)
※給与所得の場合、収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得です。103万円の場合は55万円を引いて48万円が給与所得。そこから所得控除である基礎控除48万円を引くことでゼロになります。
所得控除としては、入院や手術などでお金がかかった時に受けられる医療費控除が代表的ですが、そのほかにも社会保険料控除や生命保険料控除などがあります。
アルバイト収入が年間103万円以内なら所得税はかからない
アルバイト収入があれば必ず税金がかかるのでしょうか。 税金の計算式を見てわかるように、課税所得金額が0円ならば税金はかかりません。
前述の医療費控除などは対象になる人とならない人がいますが、次の2つの所得控除はアルバイトをしている人全員が対象になります。
- 基礎控除:48万円(給与収入2,400万円以下)
- 給与所得控除:55万円(給与収入162万5,000円以下)
基礎控除と給与所得控除を合計すると、103万円です。課税所得金額は収入から所得控除の額を引いた金額ですから、アルバイト収入が年間103万円までは税金がかからないということです。
基礎控除や給与所得控除以外にも所得控除が加算できれば、アルバイト収入が103万円+加算額の範囲内で税金がかかりません。所得控除の種類や金額など、詳細については以下のページをご覧ください。
参考:国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
学生のアルバイトは130万円まで税金がかからない
アルバイトをしている学生は、申請により「勤労学生控除(27万円)」を受けられます。基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を合計すると、所得控除額は135万円になります。
つまり、学生はアルバイト収入が年間130万円までは税金がかからないということです。
ただし、確定申告などの手続きが必要なため、年間103万円を超える収入があれば忘れずに手続きしましょう。
参考:国税庁「勤労学生控除」
アルバイト代にかかる税金の計算方法
アルバイト代にかかる所得税と住民税の計算方法は次の通り共通ですが、税率については所得税と住民税では異なります。
- (税金の額)=(課税所得金額)×(税率)
(所得税の税率)
課税所得金額 | 所得税率 |
---|---|
195万円未満 | 5% |
195万円以上330万円未満 | 10% |
330万円以上695万円未満 | 20% |
695万円以上900万円未満 | 23% |
900万円以上1,800万円未満 | 33% |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
(参考)国税庁「所得税の税率」
住民税については居住する都道府県や市区町村によって税率が異なるため、正確に計算したい人は確認が必要です。概算するなら税率10%で計算しましょう。
ただし、住民税は前年の所得に対して課税され、税額は事前に市区町村などから通知されます。
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源泉徴収で払い過ぎた税金は確定申告で取り戻す
アルバイト代から税金が天引きされていることがありますが、それぞれの所得控除が考慮されていないため、払いすぎているケースもあります。
払い過ぎた税金を取り戻すための方法について解説します。
アルバイト代の源泉徴収とは
アルバイト代の源泉徴収とは、毎月のアルバイト代から予想される税金を天引きすることです。年収が103万円以上なら税金のかかる可能性があるため、アルバイト代が月8万8,000円(103万円÷12か月)を超えると、予想税額を天引きするのです。
年度の途中でアルバイトを辞めたりバイト代が下がったりした場合や、基礎控除と給与所得控除以外の所得控除があった場合、税金を払い過ぎている可能性があります。
払い過ぎた税金を取り戻すには「年末調整」や「確定申告」という手続きが必要になります。
払い過ぎた税金を取り戻す方法①:年末調整
払い過ぎた税金を取り戻す1つ目方法は年末調整です。1年分の収入や所得控除を再計算し税金の過不足を精算することで、手続きは主に会社がしてくれます。
年末調整ですることは、勤務先から案内された書類を提出するだけです。あとは、勤勤務先が再計算のうえ、払い過ぎた税金は翌月以降の給与で調整されます。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」(被扶養者がいない人も必須)
- 配偶者控除などを受ける場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」
- 各種控除を受ける場合は、支払いを証明するものなど (医療費控除は医療費の領収書、生命保険料控除は生命保険料控除証明書など)
「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」以外は、控除などがなければ不要です。ただし、同年度内に他の勤務先があればその会社で発行された源泉徴収も必要です。年末調整する勤務先で、他の給与所得も合わせて年末調整してもらえます。
払い過ぎた税金を取り戻す方法②:確定申告
払い過ぎた税金を取り戻す2つ目の方法は確定申告です。年末調整と同様、1年分の税金の過不足を精算しますが、手続きは自分でしなくてはなりません。
勤務先を辞めてしまったり、給与所得以外の所得があったりした場合、年末調整で税金の精算ができないため確定申告が必要です。
準備する書類は年末調整のときと同様ですが、確定申告書に所得控除金額を書き込んだり税金の計算が必要だったりするため、初めての人には難しく感じられるでしょう。確定申告については以下の記事を参照ください。
アルバイト収入の注意点|扶養と社会保険加入
アルバイト収入が増えて年収が103万円近くになったら、税金だけでなく扶養の問題や社会保険料加入の問題にも注意が必要です。
アルバイト収入の注意点①扶養の問題
アルバイト収入が130万円を超えると、親や配偶者の扶養から外れるため注意が必要です。
※夫の税金に影響するのは150万円を超えた場合です。
親や配偶者が自分を被扶養者として所得控除を受けていた場合、アルバイト収入が103万円を超え扶養から外れたことにより親や配偶者の税金が高くなります。
アルバイト収入アップを優先するか、親や配偶者の節税を優先するかは個々の判断ですが、扶養の問題を知らずに損をしたということがないようにしましょう。
参考:国税庁「家族と税」
アルバイト収入の注意点②社会保険加入の問題
アルバイト収入が130万年を超えると、自分で社会保険に加入しなければならなくなるので注意が必要です。
親や配偶者の健康保険・被扶養者の人は、自分で保険料を払って健康保険に加入しなければなりません。また、配偶者の第3号被保険者だった人は厚生年金加入が必須です。
アルバイト収入はアップしたけど、健康保険料や厚生年金保険料で手取りが減少した、という事態も想定されます。
また、社会保険制度の見直しで「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」が図られ、賃金月額8.8万円以上の人(所定の要件あり)も順次、社会保険加入が義務付けられています。
参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
まとめ:税金や社会保険加入も考慮してアルバイト計画を立てよう
アルバイト収入が年間103万円を超えると税金がかかったり、扶養から外れるなど家族を含めた損得が発生します。また、社会保険加入が義務付けられる130万円もポイントです。
頑張ってアルバイト収入を増やしたのに税金などを考えると損をした、ということにならないように税金の基本知識は重要です。
また、収入103万円以下の学生は確定申告で払い過ぎた税金をしっかり取り戻しましょう。無理して年収103万円以内にしている人は、大幅な収入アップと老後に備えた厚生年金加入も選択肢の1つです。