身体や精神に障害を抱えた場合「障害者手帳」の取得を申請できます。しかし、具体的にどんな場合であれば申請できるか、正確にご存知の方は少ないでしょう。
特に「認知症」は目に見えないため、余計にわかりにくいイメージが強いです。ご自身や、ご家族やご友人が認知症になってしまった場合に備えて、認知症で障害者手帳を申請できるかは無視できない情報でしょう。
本記事では、認知症を理由として障害者手帳を申請できるのか、申請する意味や必要な手続きも含めて解説します。ご自身や周囲の方で認知症の兆候が見られる方に必見の情報ですので、ぜひ参考にして今後の行動に活かしてください。
認知症になったら「精神障害者保健福祉手帳」を申請可能
結論を述べると、認知症を理由として「精神障害者保健福祉手帳」を申請できます。
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害のある方の日常生活などを総合的に支援したり社会参加の機会を確保したりする目的で作られた手帳です。この手帳を持つ(提示する)ことにより、さまざまな効果を発揮して認知症患者さんの生活を支援します。
人によっては、精神障害者保健福祉手帳を持つことに対してネガティブな感情を抱くこともあるかもしれません。しかし、精神障害者保健福祉手帳を持つことにデメリットはありませんし、手帳の効果で受けられる支援を利用しないという選択肢も選べます。最終的な判断は、ご家族の方と相談して決めることをおすすめしますが、申請にネガティブな感情を抱く必要はないことを念頭に置いておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳を持つメリット
認知症になったら精神障害者保健福祉手帳を申請できます。手帳は本人の社会参加を促す効果を発揮します。具体的には、以下の4つのメリットをもって認知症患者さんの自立を支援します。ちなみに、金銭面等でデメリットはありません。
- 障害福祉サービスの選択肢が広がる
- 障害者雇用で就職活動ができる
- 税金が軽減される
- 公共料金などが割引される
メリット① 障害福祉サービスの選択肢が広がる
障害者保健福祉手帳を持つことによって、利用できる障害福祉関連のサービスの選択肢が広がります。
通常、障害福祉サービスは障害者保健福祉手帳を持っていなくても利用できます。しかし、障害者保健福祉手帳を持っている場合、利用できるサービスの種類が増えるケースがあります。サービスの選択肢が広がることで、より本人にとって希望する生活スタイルを維持しやすくなるでしょう。
メリット② 障害者雇用で就職活動ができる
障害者保健福祉手帳を持つことによって、「障害者雇用枠」での就職活動が可能になります。
障害者雇用枠とは、障害者手帳を持っている方に限定された採用枠です。通常の採用枠で雇用される場合と比較して、障害者の状態に応じた配慮を受けやすくなります。また、雇用する企業側にとっても「障害者の法定雇用率達成」においてメリットがあります。
メリット③ 税金が軽減される
障害者保健福祉手帳を持つことによって、納税額が軽減され節税できます。
所得税にはさまざまな控除制度があり、その1つに「障害者控除」という制度があります。これは、納税者本人や同一生計配偶者が所得税法上の障害者に該当する場合、最大で75万円の所得控除が適用可能です。
所得税の他にも、相続税や贈与税といった身近な税金に関して、精神障害者保健福祉手帳を持っていることで特例が適用されます。節税は「脱税」とは異なり、適法な手段で納税額を抑える方法です。利用できる控除は可能な限り利用しましょう。
メリット④ 公共料金などが割引される
障害者保健福祉手帳を持つことによって、公共料金など生活のさまざまな場面で発生する支払いが割引されます。
例えば、NHKの受診料に関しては「障害を要件とする受信料の免除」として、一定の条件を満たせば全額もしくは半額の免除が適用できます。また「一般社団法人東京都個人タクシー協会」では、精神障害者保健福祉手帳を提示することでタクシー料金を1割引きしてもらえます。
このほかにも、携帯電話料金やバス料金などのサービスにおいて、精神障害者保健福祉手帳を持っていることで、さまざまな優遇を受けられる可能性があります。
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精神障害者保健福祉手帳の申請方法
精神障害者保健福祉手帳を持つためには、所定の手続きを経る必要があります。この項目では以下の2つについて解説します。
- 申請に必要な書類等
- 申請の流れ
申請に必要な書類等
認知症で精神障害者保健福祉手帳を申請する際には、以下の書類等を準備してください。
- 障害者手帳(精神障害者保険福祉手帳)申請書
- 認知症に関する診断書
- 本人の顔写真
- 認知症に関する診断書もしくは障害年金を受け取っていることがわかる年金証書
- 「印鑑」
申請書は、お住いの市町村の担当窓口(福祉課など)でもらえます。
申請の流れ
申請のためには、まず上記の必要書類を準備してください。申請書は市町村役場の福祉関係の担当窓口で、診断書は担当医に準備してもらいましょう。
準備できたら、申請書をもらった窓口に必要書類を揃えて提出します。その際、「本人確認書類(運転免許証など)」と、「マイナンバーカード(もしくは通知カードなど)」などのマイナンバーを証明できる書類等を持参してください。
申請後、申請内容に基づいて審査が行われます。審査後、交付通知書が送付されますので、案内に従って精神障害者保健福祉手帳を受け取りに行ってください。手帳を受け取る際には、手帳の使い方などの説明を受ける必要があります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間
精神障害者保健福祉手帳を申請し、申請が通って手帳を受け取っても、それを半永久的に使用し続けることはできません。精神障害者保健福祉手帳には「有効期限」があります。
有効期間は2年
精神障害者保健福祉手帳は、2年の有効期限が定められています。有効期限経過後も更新手続きは可能ですが、できる限り2年が経過する前に更新手続きを済ませておきましょう。この更新手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
更新手続き
更新手続きの際には、改めて診断書を提出する必要があります。担当医に準備してもらってください。ただし、障害年金を受け取っている場合はそれがわかる年金証書の写しなどでも対応できます。
また、有効期限とは別に以下の理由によっても手続きが必要になります。不明な点があれば福祉課などの担当窓口に相談してください。
- 障害等級の変更手続き
- 氏名や住所等の変更手続き
- 紛失・破損時の再交付申請
まとめ:認知症になったら障害者手帳の申請を
本記事では、認知症と障害者手帳の関係について解説しました。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 認知症になったら「精神障害者保健福祉手帳」を申請できる
- 手帳を持つことで「税制の優遇」「福祉サービスの選択肢拡大」などのメリットがある
- 有効期限は2年、申請時には「診断書」を提出する
精神障害者保健福祉手帳を持つと、認知症になってしまった方の生活を支援するためのさまざまなメリットが得られます。ご自身や周囲の方が認知症になってしまったら、早めに申請手続きをしましょう。申請手続きや、精神障害者保健福祉手帳のことでわからないことがあれば、市役所の福祉関係の担当窓口や障害者支援施設などに問い合わせて確認してください。