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税金

日本では、障害を持っている方やその家族に対し、さまざまな支援や優遇措置がなされています。それらのうち、税制面での優遇措置が障害者控除です。「自分が対象になるのかどうか、また、控除金額や手続きがわからない」という人もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、障害者控除についての概要と、障害者控除による減免額の計算方法、障害者控除を受けるための手続きをご紹介します。障害者控除についてトータルに理解できるのでスムーズに申請を行なうことができます。

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障害者控除とは

障害者控除とは、自分または生計を同じくしている配偶者や扶養家族が、所得税法の障害者に該当した場合に所得控除を受けられる制度です。所得から一定額が控除されることで、所得税および住民税の納税額を減らすことができます。

以下でより具体的に、

  • 障害者控除の対象者
  • 障害者控除の控除額

をご紹介します。自分や家族が障害者控除の対象かどうか、また控除額はいくらなのかをご確認ください。

障害者控除の対象者

障害者控除の対象となる人は、以下に挙げた要件のいずれかに当てはまる障害者です。対象の障害者には2種類の区分があります。「障害者」と障害の度合いがより重い「特別障害者」です。
 

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人=特別障害者
  2. 児童相談所や知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(この内重度の知的障害者と判定された人=特別障害者)
  3. 精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(この内障害等級が1級の人=特別障害者)
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(この内障害の程度が1級または2級の人=特別障害者)
  5. 精神または身体に障害のある満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(この内特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人=特別障害者)
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(この内障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人=特別障害者)
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人=特別障害者
  8. その年の12月31日現在、引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人=特別障害者

引用元:1 障害者控除の概要

障害者控除の控除額

障害者控除の控除額は、対象となる障害者3区分によって異なります。障害者の区分は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3種です。

同居特別障害者とは、特別障害者で生計を同じくしている配偶者または扶養親族であり、納税者本人か配偶者、同一生計親族のいずれかと同居を常とする人です。つまり、ご家族の中で特別障害者に該当する方がおり、その方を経済的に支えている場合は同居特別障害者の控除の適用が可能です。3区分それぞれの所得税および住民税の控除額を以下の表にまとめました。
 

区分 所得税控除額 住民税控除額
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

同一家計の中で生活を支えることになる同居特別障害者への控除額が、特に高いことがわかります。

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障害者控除による減免額の計算方法

「対象者や控除額はわかったけれど、どの程度納税額が減るのかわからない」と疑問をお持ちの人もいらっしゃるかもしれません。そこで、障害者控除でいくら減免されるのかを算出する方法を、次の3ステップでご紹介します。

  • 課税される所得金額を計算する
  • 所得税の税率を確認する
  • 障害者控除で控除される金額と所得税の税率をかけ算する

さらに、モデルケース2例で具体的に計算を行なっています。以下で用意した表を使えば簡単に計算できるので、ぜひお試しください。
 

①課税される所得金額を計算する

障害者控除は所得控除のため、まずは会社員や公務員の方であれば、まず課税対象となる給与所得を計算します。課税される給与所得=給与等の収入金額ー給与所得控除額です。年収=給与所得ではないことにご注意ください。

下表に給与所得控除額の一覧をまとめました。表からわかるように、給与所得控除は収入金額によって異なります。また、給与所得控除は頻繁に更新されるため、国税庁のホームページで最新の情報を確認して計算するようにしましょう。

なお、控除には給与所得控除のほか、基礎控除や社会保険料控除等があります。(ここでは説明を割愛します。)
 

給与所得控除一覧

給与等の収入金額 給与所得控除額
~162万5,000円 55万円
162万5,001円~180万円 収入金額×40%ー10万円
180万1円~360万円 収入金額×30%+8万円
360万1円~660万円 収入金額×20%+44万円
660万1円~850万円 収入金額×10%+110万円
850万1円~ 195万円(上限)

出典:国税庁「令和2年分以降給与所得控除」

②所得税の税率を確認する

①で求めた課税される給与所得額をもとに、所得税の税率を確認します。所得税の税率は課税対象所得金額に応じて異なっており、5%~45%の7段階あります。課税対象所得金額が高いほど、所得税の税率も高いです。以下の表で所得税の税率がいくらになるか、速算できます。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円~ 45% 479万6,000円

出典:国税庁「所得税の税率」

 

③障害者控除で控除される金額と所得税の税率をかけ算する

②で所得税の税率を確認できました。その税率を上記の障害者控除の控除額にかけて減免額を算出します。障害者の所得税控除額は次のとおりです。

  • 障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

減免額を求める手順をご説明しました。以下で、2つの事例を用いて具体的に計算してみます。
 

モデルケースで試算

上記ステップ①~③、および基礎控除額48万円をもとに、次の2つの事例で試算します。

  • 給与所得者本人が障害者である場合
  • 扶養している家族が特別障害者の場合
     

なお、今回の試算では、社会保険料控除は年収の15%とし、生命保険料控除など他の所得控除、税額控除は考慮していません。

A. 給与所得者本人が障害者である場合

1人世帯で年収350万円の給与所得者本人が、障害者である場合の減免額を求めます。

  1. 課税対象所得金額=350万円ー(350万円×30%+8万円)ー社会保険料控除350万円×15%ー基礎控除48万円=136万5,000円
  2. 所得税の税率は、課税される所得金額が136万5,000円なので5%
  3. 障害者控除額と所得税税率をかけると27万円×5%=1万3,500円

よって、1万3,500円が障害者控除によって減免されます。
 

B. 扶養している家族が特別障害者である場合

年収500万円の納税者が扶養している家族が特別障害者の場合、つまり同居特別障害者である場合の減免額を求めます。このケースでは障害者控除の有無で適用税率が変わるため、控除の有無でそれぞれ税額を計算し、減免額を求めます。

  1. 課税対象所得金額=500万円ー(500万円×20%+44万円)ー社会保険料控除500万円×15%ー基礎控除48万円=233万円
  2. 障害者控除適用前の税額は、233万円×10%ー9万7,500円=13万5,500円
  3. 障害者控除適用前の税額は、課税所得が233万円ー75万円=158万円となり、158万円×5%=7万9,000円 
  4. 障害者控除適用の有無による税額の差は、13万5,500円ー7万9,000円=5万6,500円

よって、5万6,500円が障害者控除によって減免されます。

障害者控除を受けるための手続き

忘れてはならないのは、障害者控除は申請しないと受けることができない点です。本人や同居家族が障害者であるからといって、自動的に控除されるわけではありません。忘れずに申請する必要があります。

申請方法は年末調整または確定申告です。会社員の場合と、自営業や個人事業主の場合は申請方法が異なるため、それぞれについて以下でご紹介します。
 

自営業、個人事業主が控除を受ける場合

自営業や個人事業主が障害者控除を受ける場合は、確定申告で申請します。確定申告書に対象者の氏名や控除額等必要事項を明記し、提出します。障害者控除を申請するための添付書類は原則不要です。

まとめ:障害者控除は忘れずに申請を

障害者控除についての概要と、障害者控除による減免額の計算方法、障害者控除を受けるための手続きをご紹介しました。障害者であること、または同居しているという理由で、自動的には控除の対象となりません。申請が必要です。ぜひ忘れずに、年末調整または確定申告で障害者控除の申請をしましょう。
 

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