「医療費をたくさん払ったけど、医療費が10万円を超えたら医療費控除が受けられるはず」
上記のとおり、一般的に医療費が10万円を超えたら医療費控除を受けられると考えている人が多いでしょう。実は医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられます。
今回は、医療費10万円以下でも受けられる医療費控除について、正しく確実に控除を受けるためのポイントを解説します。医療費が10万円以下で諦めていた人も、今一度医療費控除について確認をしたい人も、本記事を参考に医療費控除が受けられるかどうか確認してみてください。
医療費控除で税金が抑えられる
医療費控除とは、税金の負担を抑える所得控除の一種であり、物的控除とも呼ばれています。物的控除は、定められた支出について、支払った額に応じて税金の負担を抑えるものです。
一方、人的控除と呼ばれるものもあり、配偶者控除や扶養控除など、人に注目して税金の負担を抑えるものとなります。
医療費控除の場合、医療費を支払った額に応じて税金の負担が抑えられるという考え方です。医療費控除の概要を下表に示しますので、一度目を通してみてください。
所得控除 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
医療費控除 | 同一生計の配偶者や親族のために10万円もしくは総所得金額等の5%を超える医療費を支払った ※医療費控除の明細書が必要 |
医療費の合計 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円(総所得金額等200万円未満なら、その5%) ※限度額200万円 |
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) ※1 | ・特定の医薬品を購入した額が世帯合計で1.2万円を超えた場合 ・レシートを保存している(5年間の保管義務) ・一定の取組(予防接種、健康診断など) ・一定の取組を証明する書類・通常の医療費控除を受けない(選択適用) |
実際に支払った医薬品等の購入費 - 保険金などで補てんされる金額 - 1.2万円 ※上限8.8万円 |
※1:2021年12月31日までの時限措置とされていましたが、2021年2月21日現在、5年間の延長を盛り込んだ法案を通常国会で審議中です。
参照:
【確定申告書等作成コーナー】-医療費控除とは
【確定申告書等作成コーナー】-医療費控除の特例とは(セルフメディケーション税制)
医療費控除の具体的な内容について解説していきます。
実は10万円以下でも医療費控除を受けられる場合がある
医療費控除は、一般的に医療費が10万円を超えたら受けられるものとされていますが、厳密には異なります。もし10万円以下であっても、次の場合には医療費控除を受けられるのです。
- 給与収入が297.2万円未満の人(年収297.2万円未満)
- 医療費控除の特例に該当すれば1.2万円で医療費控除を受けられる
給与収入が297.2万円未満の人(年収297.2万円未満)
収入が給与収入のみの人は、年収297.2万円未満であれば医療費10万円以下でも医療費控除を受けられます。
国税庁の医療費控除のページでは、医療費控除の控除額の計算について次のように記載されています。
計算式
(実際に支払った医療費の合計額 - A) - B
A:保険金などで補てんされる金額 ※1
B:10万円 ※2
※1:給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くため、他の医療費からは差し引かない
※2:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の金額がBに代入されます。
総所得金額等は少し難しい用語ですが、給与収入しかない人で繰り越した損失がなければ、給与所得と同じ額になります。例えば、給与所得が150万円なら総所得金額等は150万円です。
給与収入660万円未満の給与所得は、所得税法別表第5という表で給与所得を求めるので、給与所得が200万円未満になるギリギリの給与収入は、297.2万円未満です。
したがって、給与収入(年収)が297.2万円未満の人は、10万円ではなく給与所得の5%を超えた医療費が医療費控除の対象となります。
具体的な例で計算してみましょう。医療費が9万円で、保険金などで補てんされる金額は0円、給与収入は250万円とします。
計算の流れ
- 給与収入250万円の場合、給与所得は別表第5により167万円
- B(8.35万円) = 総所得金額等167万円 × 5%
- 医療費控除の額(6,500円) =(医療費9万円 - 保険金などで補てんされる金額0万円)- B8.35万円
この前提の場合、医療費が10万円以下である9万円でも、6,500円の医療費控除を受けられるのです。繰り返しになりますが、株式やFX取引、その他副業などによる所得がある場合、給与所得 = 総所得金額等にはならないので注意してください。
医療費控除の特例に該当すれば1.2万円で医療費控除を受けられる
「医療費が10万円を超えたら医療費控除」のイメージが強いですが、実はセルフメディケーション税制という医療費控除の特例があります。
特定の医薬品の購入額が1.2万円を超え、予防接種や健康診断などの「取組」を行っている場合に控除を受けられるものです。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか1つだけを選ぶことができます。(選択適用)
セルフメディケーション税制の対象医薬品を1年間に5万円分購入したのであれば、1.2万円を超えた部分である3.8万円の控除を受けられるのです。
通常の医療費控除とどちらが控除額が高いのかについては、国税庁の確定申告書等作成コーナーでシミュレーションできるので活用してください。
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医療費控除の10万円ってどんな医療費が対象?
対象 | 対象外 | 保険金などで補てんされるもの |
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医療費控除は確定申告しないと受けることができない!
医療費控除は確定申告しなければ受けられません。通常は確定申告をしないサラリーマンでも、医療費控除を受けるためには確定申告をしなければならないのです。
サラリーマンは、年末調整で1年間の税金を精算します。毎月の給料から所得税が引かれていますが、納めすぎた税金は返してもらい、納めた税金が少なければさらに税金を納めるのです。
この年末調整で医療費控除を取り扱わないため、医療費控除を受けるなら確定申告する必要があります。
なお、医療費控除のほかにもふるさと納税を含む寄附金控除や雑損控除、住宅ローン控除(1年目)などは会社の年末調整では受けられません。
医療費が10万円を超えて医療費控除を受けるならe-Taxでの申告がおすすめ
多くのサラリーマンは確定申告に慣れておらず、手続きに不安があるはずです。そこで、e-Taxで確定申告をすることをおすすめします。
e-Taxは国税の電子申告・納税システムのことで、確定申告書をオンラインで税務署に提出できるものです。医療費控除のために確定申告をするとき、なぜe-Taxを使うのがおすすめなのか解説します。
なお、医療費控除をe-Taxで確定申告する方法は以下の記事で解説しています。ぜひあわせて確認してみてください。
税金が還ってくるのが早い
医療費控除の額によっては、毎月の給料から引かれた所得税が確定申告で還ってくることがあります。
e-Taxで確定申告書を提出しない場合、およそ1ヶ月から1ヶ月半で処理されますが、e-Taxなら3週間程度で還付金の処理が完了するようです。
参照:【税金の還付】|国税庁
つまり、e-Taxで確定申告すれば通常より3週間ほど早く税金が還ってくることが見込めます。
医療費控除の明細書の作成が簡単
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を添付する必要があります。
明細書は領収書や医療費通知(医療費のお知らせ)をもとに作成しますが、手書きの場合は手間がかかるうえにミスしてしまう可能性もあります。厳密にはe-Taxの機能ではありませんが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使用して明細書を作成すれば、自動的に控除額を算出してくれるので便利です。
自宅で確定申告を終わらせられる
e-Taxで確定申告書を税務署に送信すれば、税務署に行かずとも自宅で確定申告を完了できます。
ただし、e-Taxを利用するなら原則としてマイナンバーカードが必要です。2021年2月時点では税務署に出向いて本人確認を受ければe-Taxを利用できますが、暫定的な措置とされています。
スマホやタブレットでもe-Taxを利用できるため、ぜひ一度、確定申告書等作成コーナーで確定申告書および医療費控除の明細書を作成してみてください。
まとめ:医療費控除を受けられるか確認して確実に医療費控除を受けよう
医療費控除は10万円を超えていなくても受けられること、確定申告をするときはe-Taxを使うのがおすすめであることなどを紹介してきました。
医療費が10万円を超えていないと思って諦めていた人も、もう一度、医療費を確認してみてください。もし医療費控除を受けられるのであれば、税金が還ってくることもあります。