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税金

2019年に消費税率が上がりましたが、生活に直結する一部の消費活動については「軽減税率」が適用されています。商品の販売などを行っていて、既に軽減税率に慣れ親しんでいる人もいれば、新しく商売を始める人など、軽減税率について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

例えば「お菓子」には、軽減税率が適用されるのでしょうか?税率は適切に扱わないと、買う側も売る側も何かと困ることになります。本記事では、お菓子には軽減税率が適用されるのかどうか等、具体例を交えつつ軽減税率について解説します。

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軽減税率とは

2019年10月、それまで消費税の税率は「8%」でしたが、改正されたことにより新しい税率「10%」が適用されています。しかし、物品の購入という、生活するうえで必ず必要になるアクションに対して課される税率が上がることは、特に低所得者層にとって大きな影響があります。

そこで、特定の条件を満たす購買行動に対する消費税の課税を、改正後の10%ではなく、それまでの8%で一時的に運用する制度として、「軽減税率」がスタートしました。軽減税率が適用される条件は生活必需品の購入を中心としているため、税負担が家計に与える影響の大きい低所得者層にとって大きな意味を持つことになります。

軽減税率の対象になる品目

政府広報によると、軽減税率が適用される品目(何を買う時なら軽減税率が適用されるのか)は、大きく分けて以下の2品目です。

  • 酒類・外食以外の飲食料品
  • 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

酒類・外食以外の飲食料品

一般的な食料品のうち、「酒」と「外食」にカテゴライズされないものは、軽減税率の対象になります。例えば「食品スーパーで肉や野菜、魚などの食料品を購入する」という場合には、軽減税率の対象です。

一般的に飲食料品に含まれるものでも、「酒」および「外食」は、軽減税率が適用されないので消費税率は10%が適用されます。イメージとしては、以下の項目は軽減税率適用外(消費税率10%)です。

  • 酒税法に規定する酒類
  • 外食(飲食設備がある場所で顧客に飲食させるサービスのこと)
  • ケータリング・出張料理
  • 医薬品・医薬部外品
  • 一部の一体資産

中でもわかりにくいのは「酒類」ではないでしょうか?一般的に「飲酒するもの」であるビールやワイン(ノンアルコールのものは含まない)等は軽減税率の対象外ですが、飲酒しないけれどアルコールが含まれている「料理酒」や「みりん」は厄介です。

対象の該否を判定するポイントは「酒税法に規定されているかどうか」です。「みりん」は酒税法にて酒類として定義されているため、軽減税率は適用されません。一方で「加塩料理酒」や「みりん風調味料」は、基本的に飲酒用ではないため軽減税率の対象です。

定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

「定期購読契約が締結されている」「週2回以上発行される」ことを条件として、新聞も軽減税率の対象になります。いわゆる「日刊新聞」を定期購読契約している場合は、軽減税率の対象です。

逆に「コンビニなどで新聞を購入する場合」であれば、定期購読契約ではないので仮に毎日購入していても消費税率は10%です。また、定期購読契約をしていても、発行頻度が週1回以下であれば、条件を満たさないので軽減税率の対象にはなりません。

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お菓子の購入と軽減税率について

先ほど触れた「調味料にも含まれる酒類」が軽減税率の対象かどうかは難しい話ではありますが、同様に軽減税率の該否が難しい品目として「お菓子」が挙げられます。

お菓子=飲食料品なので軽減税率の対象?

基本的に「お菓子」は食べ物ですから、軽減税率の対象になることが多いです。ただし、レストランなどで店内飲食する場合は、軽減税率の対象にはなりません。同様に、ケータリングや出張料理などでお菓子を食べる場合も、前述の例に倣って一般税率である消費税率10%が適用されます。

一方で「テイクアウト・宅配」や「学校給食」「有料老人ホームでの菓子類の提供」については、軽減税率の対象です。お菓子単体で販売・提供される場合に関しては、軽減税率の飲食料品の原則をそのまま適用すれば問題ないでしょう。

厄介なのは「一体資産」になるお菓子

先ほど「軽減税率には含まれないもの」を5つ挙げていますが、その中に「一体資産」と呼ばれるものがあります。一体資産は、その一部に関しては軽減税率が適用されません。

よく「ラムネ菓子とソフビ人形のセット商品」や「紅茶とティーカップのセット商品」のように、軽減税率の対象である飲食料品+軽減税率の対象外である食べ物ではないものをセットで商品化しているものがあります。こうした商品のことを「一体資産」といいます。

お菓子に軽減税率が適用される2つの条件

一般的な食品スーパーのお菓子コーナーには、前述のようなおもちゃ等と一緒に販売しているお菓子もあり、軽減税率の対象なのかわかりにくいでしょう。一体資産に分類される飲食料品については、以下の2つの条件を両方とも満たすと、軽減税率の対象になります。

価格が1万円(税抜き)未満である

「価格が1万円(税抜き)未満である」一体資産は、軽減税率の対象になる可能性があります。一般的に「お菓子」と呼ばれるものは高級なものでもこの条件を満たす可能性が高いので、重要なのは後述の2つ目の条件になるでしょう。

「食品部分の値段」が価格の3分の2以上を占める

「食品部分の値段が、価格の3分の2以上を占める」一体資産は、軽減税率の対象になる可能性があります。売価3,000円の一体資産を例として、「食品部分の価格が2,200円・食品ではない部分の価格が800円」であれば、3,000円の3分の2以上を食品部分が占めている計算になるので、軽減税率の対象です。

判断が難しければ相談するべし

ここまで、軽減税率の対象か判断の難しい項目についていくつか解説しましたが、それでも判断が難しいケースも多いでしょう。特に、商品を販売する側は消費税の適切な納税のために、軽減税率の適用対象か対象外かについて間違った判断はできません。

軽減税率についての相談は軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)にて受付けています。軽減税率の対象かどうかわかりにくい商品を新しく仕入れたり、販売する場合は、軽減税コールセンターへ相談して適切な扱いをしましょう。

軽減税率はいつまで適用される?

軽減税率についてよくある疑問の1つに「軽減税率はいつまで続くのか?」というものがあります。端的に言えば「わからない」と言えるでしょう。

なぜなら、軽減税率に関して規定されている「消費税法」には、何年何月何日まで軽減税率が適用される」とか「何年何月何日で軽減税率は終了する」といった、期間に関する規定がありません。つまり、現行法で軽減税率が運用される限りは、半永久的に軽減税率が適用され続けることになります。

もちろん、いつかは軽減税率も終わるでしょうし、本体である消費税率自体が変わることもあるでしょう。そうした変更は急に行われるものではありませんから、実施の数年前には何らかの発表が政府から出されるはずです。そのため「軽減税率に明確な期限はない」ことだけ覚えておきましょう。

まとめ:お菓子は条件次第で軽減税率になる場合とならない場合がある

本記事では、軽減税率について解説しました。以下の内容を押さえておきましょう。

  • 消費税率は基本的に10%、食料品など一部については軽減税率で8%
  • お菓子も軽減税率になる可能性があるが、おもちゃのセット商品などの一体資産には要注意
  • 軽減税率に明確な期限はない

「お菓子」や「酒類」のように、軽減税率の対象であるかどうかわかりにくい商品も少なくありません。買う側にとっても売る側にとっても、取引の金額に影響する税率を正しく計算できないと、何かと困ることになりかねません。不明な点は軽減コールセンター等に問い合わせて確認しておきましょう。

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