ニュースレター登録

税金

大会などで優秀な成績を残し功績が称えられると「賞金」が出ることもあります。高額な賞金を手にするとなれば「この賞金には税金がかかるの?」と疑問に思うでしょう。

税金がかかるということは、所得として確定申告をして納税額を確定しなければなりません。一般的な所得とはイメージの異なる「賞金」には、果たして本当に税金がかかるのか、確定申告が必要なのか気になりませんか?

本記事では、賞金に税金がかかるのか、賞金の種類ごとの課税の有無や税額の計算方法などについて解説します。賞金が出るような大会に参加予定の方は、ぜひ本記事をご覧になってください。

\ 「オリジナル家計診断書」無料プレゼント /

無料診断する

「賞金」は一時所得や雑所得で課税対象になる可能性がある

結論からお伝えすると、スポーツ大会などで出た賞金は、「一時所得」や「雑所得」として扱われ、課税の対象となる場合があります。

すべての賞金やそれに類する収入に対して課税されるわけではありませんが、例えば「マラソン大会の賞金」は課税対象になる可能性が高いです。すでに何度も賞金を手にしている方はご存知でしょうが、初めて賞金が出るような大会に参加する予定の方には馴染みが薄いのではないでしょうか。

課税対象であるということは、確定申告が必要です。確定申告をしないと「無申告加算税」などのペナルティもありますので、忘れずに確定申告しましょう。

もし「過去に賞金をもらったけれど、確定申告していなかった」という場合は、申告期限から5年以内であれば過去分の確定申告も可能です。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

マラソン大会の事例で解説

国税庁のHPでは、「マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係」を具体例として、3種類の賞金に対する課税関係について解説しています。

  • A財団主催のマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位入賞した
  • A財団から「1位入賞賞金」と「記録更新賞金」を受領した
  • B社団から「記録更新選手に支払われる褒賞金」を受領した

いずれも「財団から支払われる賞金(褒賞金)」ではありますが、国税庁では以下のように区分しています。

  • A財団から受領した2つの賞金:雑所得
  • B社団から受領した褒賞金:一時所得

理由については後述しますが、この事例のように同じ大会で得た賞金であっても、その性質によって所得区分は異なる点に注意が必要です。

スポーツなどの賞金の税金は「所得税法」に関係

スポーツ大会などで得た賞金には税金がかかる可能性がありますが、その区分等のルールは「所得税法」によって定められています。

ここでは、賞金と所得税法の関係に関して以下の2つについて解説します。

  • 賞金の性質と課税項目の種類
  • 所得税が課税されない所得

賞金の性質と課税項目の種類

賞金が課税対象になる場合、所得区分として2種類の所得が考えられます。

  • 一時所得
  • 雑所得

一時所得

所得税法第34条には「一時所得」について規定されています。

第三十四条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう

引用元:所得税法 | e-Gov法令検索

前述のマラソン大会のケースでは、B社団から受領した褒賞金について、以下の理由から一時所得であるとしています。

  • B社団に対する役務の対価として支払われたものではない
  • 継続して支給されるものではない

雑所得

所得税法第35条には「雑所得」について規定されています。

第三十五条
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう

引用元:所得税法 | e-Gov法令検索

つまり、一時所得の性質を持たない賞金の場合、雑所得として申告するのが正しいということです。前述のマラソン大会の事例の場合であれば、賞金の性質が「役務の対価または役務に付随して取得するものである」という、一時所得の定義に反する内容があるため、雑所得として区分されると言われています。

所得税が課税されない所得(ノーベル賞の賞金など)

所得税法第9条には「非課税所得」の類型が規定されています。例えば、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」とあります。つまり、ノーベル賞の賞金には課税されません。

所得税法第9条には、合わせて18の非課税所得が規定されており、中には賞金としての性質を有するものも含まれています。逆に言えば、第9条に規定されていない賞金は、前述のルールに則って一時所得または雑所得として申告し、納税しなければなりません。

この記事の内容の他にも、「お金が貯まる29の知恵」を1冊にまとめました。
今ならLINE登録するだけで、無料でプレゼントしています。
この機会に是非一度LINE登録して、特典を今スグ受け取ってください。

一時所得の課税方法

賞金の一部は「一時所得」として申告します。一時所得の計算式は、以下のとおりです。
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

一時所得の納税額は、一時所得の1/2を他の所得額と合計して総所得金額を求めて納税額を計算します。

参考:国税庁「一時所得」

雑所得の課税方法

一時所得に分類されない賞金は「雑所得」として申告します。雑所得に分類される賞金は「その他の雑所得」として「総収入金額-必要経費」で所得額を計算します。

雑所得の場合は、雑所得の全額を他の所得額と合計して総所得金額を求めて納税額を計算してください。

参考:国税庁「雑所得」

ある程度の賞金をもらったら確定申告が必要

賞金を得た場合、以下の条件に当てはまる場合に確定申告が必要です。

  • 給与所得者が賞金を得て、賞金にかかる課税所得額が20万円を超える
  • それ以外の方で、賞金にかかる課税所得額がある

例えば、一時所得には特別控除額(最高50万円)などで総収入額から差し引ける金額があります。そのため、もらった賞金がそれほど高額でなければ、確定申告が必要にならないケースもあるでしょう。

逆に言えば、控除などで差し引き切ることのできないほど高額な賞金をもらった場合には、確定申告の必要性が高いということです。

不明な点は問い合わせて解消する

賞金の申告や納税は難しい部分も多く、場合によっては本記事の内容や国税庁のHPなどの情報を見てもわからないケースもあるでしょう。しかし、適切に申告と納税をしなければ余計な手間を抱えることにもつながります。

税金に関する問い合わせは、国税庁「税についての相談窓口」で確認できます。もらった賞金の納税や確定申告に関して不明な点があれば、早めに問い合わせておきましょう。

まとめ:賞金は所得税の課税対象になる可能性がある

本記事では、もらった賞金に対する税金について解説しました。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 賞金には「課税対象所得」と「非課税所得」がある
  • 課税される賞金は「一時所得」か「雑所得」に区分される
  • 不明な点は問い合わせておく

賞金は、そのすべてが課税対象になるわけではありませうが、一般的なスポーツ大会の賞金だと課税対象になる可能性が高いです。もし、相応の金額の賞金をもらったら、税金問題に詳しい方に確認して、適切な申告方法を把握しておきましょう。

それでも不明な点が残るのであれば、早めに納税関係の窓口に問い合わせて、適切な確定申告ができる状態にしておくことをおすすめします。

\ 「オリジナル家計診断書」無料プレゼント /

無料診断する

CONTENTS 注目のコンテンツ

THIS WEEK’S RANKING 今週の記事ランキング