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税金

近年、銀行の利息が下がっており、余剰資金を投資運用するトレンドが強まっています。株式などへの投資を始め、成功している方も多いのではないでしょうか。しかし、「株で配当金を得たけれど、どう税金の処理をすればいいかわからない」という声もあります。

そこで本記事では、配当所得についての説明と、配当所得の3種類の課税方法、NISAを利用している場合はどうなるのか、などについてご紹介します。配当所得にかかる税金を適切に処理できるので、ぜひご自分に合った課税方法を選んでください。

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そもそも配当所得とは

配当所得とは、株式投資で受け取る配当金や、投資信託で受け取る収益分配金などの所得です。

資産運用で得た所得といえますが、株式の売買による取引差益は含まれません。あくまで、株主や出資者が法人等から受ける剰余金や利益の配当、投資信託の収益分配に関する所得です。

配当所得の課税方法は3種類

配当所得の課税方法は、次のとおり3種類あります。

  • 確定申告不要制度を活用して源泉徴収を受ける
  • 総合課税で確定申告する
  • 申告分離課税で確定申告する

以下でそれぞれの課税方法について詳細に解説します。

1.確定申告不要制度を活用して源泉徴収を受ける

「会社員だから確定申告したことがなくて、不安」という方も安心できる方法が、確定申告不要制度です。

この制度を使うと、配当金をいくら受け取っても、確定申告の必要はありません。手続きも簡単で、証券会社で口座を作る際に「源泉徴収ありの特定口座」を選択するだけです。

ただし、株式の種類による違いや配当控除が受けられなくなることなど、注意点があります。次の3項目について、深掘りして解説します。

  • 上場株式の配当金における源泉徴収
  • 非上場株式の配当金における源泉徴収
  • 確定申告不要制度を選択すると配当控除が受けられない

上場株式の配当金における源泉徴収

上場株式等の配当金や収益分配金は、所得税15.315%と住民税5%の税率で源泉徴収されます。2037年までは復興特別所得税も含まれています。

「源泉徴収ありの特定口座」を選択している場合、配当金等がいくらであろうと、所得税および住民税が源泉徴収されているため、確定申告は不要です。

非上場株式の配当金における源泉徴収

非上場株式等の配当金等は、所得税20.42%の税率で源泉徴収されます。復興特別所得税もあわせて源泉徴収されています。

ただし、住民税が源泉徴収されていないため、非上場株式等の配当金等を受け取った場合、確定申告が必要です。

確定申告不要制度を選択すると配当控除が受けられない

始めるのも納税も簡単な確定申告不要制度ですが、デメリットもあります。それは確定申告不要制度を選択すると、配当控除が受けられないことです。

配当控除とは、配当所得に対して一定の金額で受けられる税額控除です。節税という面では、マイナスと考えられます。より節税を行ないたい場合は、以下の2種類の方法で確定申告することをおすすめします。

2.総合課税で確定申告をする

総合課税とは、会社員の給与所得や自営業者の事業所得など、ほかの所得と配当所得を合算して超過累進課税を適用する方法です。総合課税で算出された税額と、配当所得の源泉徴収税額を比べて、源泉徴収税額のほうが多い場合、超過分が還付されます。

総合課税を適用する場合、確定申告が必要です。

総合課税を選択すると配当控除を受けることが可能

総合課税では確定申告を行なうため、配当控除を受けられます。源泉徴収で取られ過ぎた税金が還付され、節税も可能です。確定申告は手間ですが、金銭的なメリットを得られます。

3.申告分離課税で確定申告をする

上場株式や投資信託の売却損が発生している場合におすすめなのが、申告分離課税です。あらゆる所得を合算した総所得に応じて課税される総合課税とは異なり、申告分離課税は特定の所得を他の所得とは切り離して課税する方法です。

配当所得に関して申告分離課税を選択して売却損と損益を通算すると、配当所得が売却損の分だけ減少し、納めるべき税額も少なくなります。

申告分離課税を利用して確定申告をすることで、源泉徴収された税額から、超過分が還付されます。損益通算をしても、なお残存している売却損は、3年間繰越すことが可能です。申告分離課税の税率は、上場株式の配当金で確定申告不要制度を活用した場合と同様の、所得税15.315%と住民税5%です。

申告分離課税を選択すると配当控除が受けられない

申告分離課税の場合、確定申告が必要ですが、配当控除は受けられません。同じように確定申告が必要な総合課税とは異なります。

大口株主や非上場株式の場合の課税方法

大口株主であったり、非上場株式等の配当金等を受け取っている場合は、確定申告が必要です。所得税が源泉徴収されていますが、住民税は源泉徴収されていないためです。

ただし、配当が少額(1銘柄の1回あたりの配当≦10万円×配当の計算期間月数÷12)の場合は、所得税に関して申告不要制度を選べます。それでも、住民税に関してはやはり確定申告が必要です。

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NISAを利用している場合は手続きの必要なし

最近は政府による推奨や各金融機関のキャンペーンもあるため、NISAやつみたてNISAで投資運用をしている方も多いでしょう。「非課税と聞いていた気がするけれど、何か手続きがいるの」と、記事をここまで読んで不安に思うかもしれません。

NISAおよびつみたてNISAは、運用益のすべてが非課税です。譲渡益だけではなく配当金等も非課税なので、ご安心ください。上記の課税における手続きはいっさい不要です。

まとめ:制度を正しく理解し、自分に合った方法を活用しよう

配当所得についての説明と、配当所得の3種類の課税方法、NISAを利用している場合は手続き不要などについてご紹介しました。

3種類ある配当所得の課税方法は、手続きにかかる手間の度合いや税制上のメリットが、それぞれ異なります。自分に合った方法を見きわめて活用することが望ましいでしょう。

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