現代の日本では「本業と副業」「複数のアルバイト」「パートのかけ持ち」など、ダブルワークに従事する人もいるでしょう。ダブルワークをしている場合は、毎年実施される年末調整で注意しなければいけない点があります。気を付けないと税金を取られすぎてしまう可能性もあります。
そこで本記事で、年末調整の目的と仕組み、確定申告をすべきケースと手続き、勤め先でダブルワークを知られずに済む方法をご紹介します。ダブルワークで年末調整をする際の注意点がわかり、所得税を取られ過ぎることを回避できます。
年末調整は何のためにやっているの?
年末調整とは、1月1日から12月31日までに課税された所得税を、正確な課税額に調整し直すことです。毎月の給料から所得税が天引きされていることに、お気づきの方もいらっしゃるでしょう。天引きした所得税を、会社が従業員の代わりに税務署に納税することが、源泉徴収です。
1年間の中で、「昇格して給料がアップ」「結婚して世帯人数が増えた」など、従業員の状況が変化することがあります。ライフステージが変化すると、実際に納めるべき所得税の金額と、源泉徴収された金額が異なる場合があります。
源泉徴収された納税額から過不足を計算し、正しい課税額に調整するのが年末調整です。年末調整は、給与を受け取っている人すべてに対して行なわれます。正社員だけではなく、アルバイトやパートなど非正規雇用も対象です。
年末調整は本業やメインの勤め先で行う
「給料を複数の勤め先でもらっているけれど、年末調整はどうすべきか」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。年末調整は1カ所の勤め先でしか行なえません。年末調整を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出します。
しかし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できるのは1カ所のみであり、提出先がメインの勤め先とみなされます。そのため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は本業や主たる勤め先に提出して、年末調整を受けましょう。
正社員ではなく、複数のアルバイトやパートで勤務している場合も同様です。アルバイトの中でもメインの勤め先で年末調整を行なってください。
万が一複数の勤め先で年末調整を実施してしまった場合の対処法
「複数のバイト先で、言われるままに年末調整をしてしまったけど、どうしたらいいの」という事態もあります。雇っている側は、従業員が他でも働いているかどうかはあまり把握していないケースが多いです。
そのため、複数の勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、受理されて複数の年末調整が行われます。しかし、所得に対して正しく課税されている状態ではありません。
そのため、すべての源泉徴収票を集めて確定申告を行ない、正しい額面の所得税を納めましょう。年末調整後は、それぞれの勤め先で源泉徴収票が発行されます。確定申告では源泉徴収票が必須のため、必ず発行、保存をしておきましょう。
本業やメインの勤め先でも年末調整がされない場合
「本業やメインの勤め先で年末調整がされない」という場合は、確定申告が必要です。確定申告も年末調整と同様、所得税の納付額を調整するための手続きです。しかし、年末調整と確定申告には「誰が手続きをするか」という点に関して、大きな違いがあります。
会社が従業員の代わりに納税手続きをするのが、年末調整です。いっぽう、確定申告は自分で所得税の計算および納税を行ないます。給与を受け取っているのに、勤め先でまったく年末調整がされない場合は自分で確定申告をする必要があります。
また、給与が2,000万円を超えている場合は、年末調整はできません。確定申告が必要です。
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ダブルワークをしているときの確定申告
本業やメインの勤め先で年末調整がなされていても、ダブルワークをしている場合は確定申告が必要です。上記のとおり、年末調整はあくまでその会社での所得のみを対象に行なっています。そのため、本業やメインの勤め先以外での所得への税金が計算されていません。
自分の1年の所得にかかる税金を正確に計算し納税するために、自分で確定申告を行なう必要があります。
次の項目にしたがって、以下で確定申告についてご説明します。
- 確定申告の概要
- 収入103万円以下でも確定申告をしたほうが良い場合
- 確定申告の方法
- 確定申告ができる期間は決まっている
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た総所得にかかる税金を算出し、所得税額を税務署に申告して納税する手続きです。年末調整とは異なり、すべて自分で行ないます。確定申告をすべき人が申告および納税をしなかった場合、ペナルティーを課されます。
ただし、次の場合は確定申告は原則不要です。
- アルバイトのかけ持ちで、年間合計収入が103万円以下
- 副業(給与所得、退職所得以外)の所得が年間20万円以下
この場合確定申告は不要ですが、したほうが良い場合もあります。以下でご説明します。
収入103万円以下でも確定申告をしたほうが良い場合も
アルバイトのかけ持ちで年収が103万円以下なら、確定申告は必要ありません。しかし、アルバイト先で源泉徴収されている場合は、確定申告をしたほうがお得です。103万円以下の年収には、所得税は本来課税されません。
しかし、源泉徴収されることで、所得税が徴収されている状態になっています。つまり、納めなくていい税金を納めています。確定申告をすると、納めた税金が還付される可能性が高いです。確定申告は面倒と思うかもしれませんが、お金を取り戻す機会です。ぜひやってみてください。
確定申告の方法
確定申告の方法として便利なのが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」です。インターネット上で確定申告書を作成できます。画面の指示にしたがって金額等を入力するだけで、所得の集計や税額の計算が自動で行われ、確定申告書が完成します。
作成した確定申告書は、インターネット上で提出する場合、e-Taxをご利用ください。プリントアウトして税務署に提出または郵送することも可能です。
「確定申告書等作成コーナー」を利用すると簡単ですが、難しく感じる方もいらっしゃるかもしれません。確定申告期間中は、税務署等に相談窓口が設置されています。職員に質問や相談をして作成できるため、安心して取り組めます。
確定申告ができる期間は決まっているので期限を厳守しよう
確定申告ができる期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日です。期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌日または翌々日の月曜日まで延長されます。また、社会状況によって日程がさらに延長される場合もあります。
いずれにしても、確定申告ができる期間は決まっているため、期限厳守が必要です。約1か月間の期間がありますが、後回しにしていると焦る羽目になりかねません。締切を念頭に置いて取り組みましょう。
なお、納めすぎた税金を取り戻すための「還付申告」は、翌年の1月1日から5年以内であれば、いつでも手続きできます。
勤め先にダブルワークをしていることをバレないようにするには
「本業やメインの勤め先に、ダブルワークがバレたら困る」という方も多いです。ダブルワークバレを防ぐためには、住民税を普通徴収で納めましょう。確定申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という箇所で、「自分で納付」にチェックを入れます。
この手続きを済ませると、会社経由で住民税を納付しないので、会社側に所得の増加がバレません。住民税の普通徴収は一括または4分割支払です。自分で納付する必要があるため、忘れないようにしましょう。
まとめ:ダブルワークの場合、基本的には確定申告が必要
ダブルワークをしている人が年末調整で注意すべきことについて解説しました。
以下の4つのポイントをおさえておきましょう。
- 年末調整はメインの勤め先のみで手続きをする
- 全体の収入が103万円以下でも、確定申告すると還付金を受け取れる場合もある
- 確定申告の期間は決まっているため期限は厳守する
- ダブルワーク勤め先にバレたくなければ、住民税を普通徴収で納める
確定申告の期間は限定されているため、期限までに手続きを終えるように気をつけましょう。