パート収入が増えてきて「夫の扶養を外れるのではないか?」「もし外れたらどのようなデメリットがあるのだろう?」と心配する人もいるのではないでしょうか。
今回の記事では、夫の扶養の意味と扶養を外れる時の基準、外れた時のデメリットなどについて解説します。この記事を読めば、妻は年収どのくらいまで働けばいいのか、自分で判断出来るようになります。
夫の扶養には2種類ある
「夫の扶養の範囲内で働きたい」という人が多いですが、扶養には次の2種類があります。
- 税法上の扶養
- 社会保険の扶養
税法上の扶養とは、妻を扶養にすることで夫が所得控除を受けられることです。一方、社会保険の扶養とは、夫の扶養に入ることで妻が保険料なしで健康保険や国民年金に加入できることです。
2種類の扶養について、妻の収入がどのくらいになれば扶養から外れ、外れることによってどのようなデメリットがあるのかについてみていきましょう。
税法上の扶養の基準は年収150万円
妻が税制上の扶養に該当すると、夫は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」 という所得控除を受けることができます。所得控除によって夫の税金が安くなります。
妻の年収が150万円以下なら最高額の所得控除
妻の年収が150万円までなら、妻を扶養にすることで夫は年収別で最高額の所得控除額を受けられます。ただし、所得金額1,000万円超の夫は所得控除を受けられません。
夫が受ける所得控除額
夫の所得金額 | 妻(70歳未満) | 妻(70才以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※夫の所得金額は、年収から給与所得控除を引いた金額。
※妻が障害者の場合、上記以外に障害者控除も加算されます。
上記の所得控除は妻の年収によって次の2つに区分されます。
- 妻の年収が103万円以下のときは「配偶者控除」
- 妻の年収が103万円超150万円以下のときは「配偶者特別控除」
平成30年1月の配偶者特別控除の見直し(所得控除額の引き上げ)により、夫が上記の所得控除を受けられる妻の年収は「103万円」から「150万円」に大幅に引き上げられました。
かつての「103万円の壁」が、「150万円の壁」と言われるようになりました。少し複雑ですが、所得税の課税対象となる「103万円の壁」は現在も存在します。
参考:国税庁「配偶者控除」
参考:国税庁「配偶者特別控除」
妻の年収が150万円超201.6万円未満のときの所得控除
妻の年収が150万円を超えると、夫は所得控除を受けられないと誤解している人が多いようです。
しかし、妻の年収が201.6万円未満ならば、「配偶者特別控除」により夫は所得控除を受けることができます。以下の表をご覧ください。
(夫が受ける所得控除額)
妻の所得金額 | 夫の所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
妻の所得金額に給与所得控除(55万円~68.6万円)を加えると年収が計算できます。
- 所得金額「48万円超95万円以下」→年収「103万円超150万円以下」
- 所得金額「130万円超133万円以下」→年収「197万1,999円超201万5,999万円以下」
妻の年収が上がると夫の所得控除額は徐々に減少しますが、150万円を超えると急になくなる訳ではありません。
参考:国税庁「給与所得控除」
夫の所得控除が減っても妻の年収を増やしたほうが得
妻の年収が150万円を超えると夫の所得控除が減り、201.6万円以上になると所得控除はなくなります。妻の年収は150万円以内に抑えたほうがいいのでしょうか。
次のケースで具体的な損得を計算してみましょう。
(モデルケース)
夫の所得金額:500万円(所得税率20%)
妻の年収:①145万円(所得90万円)、②180万円(118万円)、③200万円(132万円)
妻の税率:5%
- ①:妻の年収145万円、妻の税金4.5万円、夫の節税額7.6万円
- ②:妻の年収180万円、妻の税金5.9万円、夫の節税額3.2万円
- ③:妻の年収200万円、妻の税金6.6万円、夫の節税額0.6万円
①と比較して、②③では妻の収入と夫婦の税負担は次の通りアップします。
- ②-①:妻の年収はプラス35万円、夫婦の税負担はプラス5.8万円
- ③-①:妻の年収はプラス55万円、夫婦の税負担はプラス9.1万円
妻の年収に応じて夫婦の税負担も増えますが、家計全体の収支を総合的に考えると、夫の所得控除額が減っても妻の年収が増えたほうがプラスになると言えます。
参考:国税庁「所得税の税率」
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社会保険の扶養の基準は年収130万円と106万円
妻の年収が一定額を超えると、夫の扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければなりません。一定額には、130万円と106万円の2つのパターンがあります。
年収130万円以上で社会保険に加入義務
妻の年収が130万円以上になると、妻は自分で社会保険に加入しなければなりません。加入するにあたり社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の支払いが必要です。
- 夫の健康保険(保険料負担なし)→自分で「健康保険」に加入
- 国民年金の第3号被保険者(保険料負担なし)→自分で「厚生年金」に加入
社会保険料は勤務先によって異なりますが、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて収入の15%程度です。年収150万円ならば年間20万以上の負担が発生することになります。
参考:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
年収106万円以上で社会保険に加入が必要なケース
平成28年10月より社会保険の適用範囲が拡大されました。一定規模(※)の会社に勤務する従業員(パートを含む)が次の要件を満たしたとき、社会保険に加入が必要です。
- 週所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
- 2ヶ月以上の雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
※一定規模の会社とは次の通り(令和3年度)ですが、令和6年10月には「従業員数51人以上の会社」も対象となります。
- 特定適用事業所:従業員数501人以上の会社
- 任意特定適用事業所:従業員500人以下で社会保険加入の労使合意がある会社
参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
社会保険の扶養を外れるときは負担増に要注意
夫の社会保険の扶養を外れるときは、社会保険加入による保険料負担に注意が必要です。
税法上の扶養については、税金の負担が増えてもそれを大きく上回る収入アップとなるため「夫の所得控除が減っても妻の年収を増やしたほうが得」だと解説しました。
しかし、社会保険の扶養については、前述の通り年収150万円ならば年間20万以上の保険料負担が発生します。負担額が大きいため、多少の収入アップがあっても社会保険料の負担がそれを上回る可能性が高いのです。
要件に該当すれば加入が必須ですが、年収が130万円(または106万円)を少し超える程度なら、収入を抑えて夫の扶養の範囲内で働くことも選択肢の1つです。
よくある質問
Q:夫の扶養に入ると何が得?
A:配偶者がいる人への税制状の扶養控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。パートやアルバイトなどの給与収入のあるパートナーの配偶者は、年収103万円以下までは配偶者控除、103万円を超えると配偶者特別控除を受けることが可能です。
Q:夫の扶養に入ると夫の給与は減る?
A:妻が夫の扶養に入っても夫の給料が減ることはなく、控除が受けられるので手取り額が増えます。
Q:妻が夫の扶養に入るデメリットは?
A:
- 税制度上のデメリット:収入を一定額以上増やせない
- 健康保険制度上のデメリット:妻の年金が少なくなる
- 健康保険制度上のデメリット:妻の健康保険からの給付が一部制限される
Q:年収がいくらまでなら扶養に入れる?
A:税金の扶養内におさまることができる年収の上限を「103万の壁」といいます。 基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計は103万円です。 そのため、103万円以上になるまでは、所得税の支払いが発生しません。
Q:妻が扶養に入るメリットは?
A:税制上は夫が配偶者控除を受けられるので、世帯での税金負担が軽くなります。社会保険は保険料負担がなく被保険者になれることです。
まとめ:「社会保険の扶養」を考慮して妻の働き方を考えよう
夫の扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。扶養を外れる妻の年収は、「税法上の扶養」は150万円(配偶者特別控除は201.6万円)、「社会保険の扶養」は130万円(会社規模によって106万円)です。
妻が年収どのくらいまで働くかについては、妻の社会保険加入による保険料の負担増を考慮して決めることをおすすめします。