会社員が安心して子供が産めるように産前・産後休暇(以下、産休)制度が設けられていますが、気になるのは休暇中の収入です。一般的に、産休中は無給であるからです。
そんなときに頼りになるのが、出産手当金です。しかし、手順に従ってすぐに申請しても、出産手当金が振り込まれるまで時間がかかるので注意しましょう。
今回の記事では、出産手当金の振込が遅い理由と早く欲しいときの対処法について解説します。出産予定の人は、手続きの手順や振込時期を理解するとともに、事前に振込までの生活費の準備をしましょう。
出産手当金とは
まず最初に、出産手当金の支給内容や出産育児一時金などとの違いについて解説します。
出産時に利用できる公的制度について詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください。
出産手当金は産休中の休業補償
出産手当金とは、会社員が産休で給与をもらえなかった期間、給与の一部を補償する健康保険の給付金のことです。出産手当金は、会社員の産休中の休業補償といっていいでしょう。
出産手当金の対象となる期間は、産前の6週間(42日間)と産後の8週間(56日間)です。子どもが2人以上生まれた場合は、産前期間は14週間(98日間)に延長されます。
出産手当金の対象となる人は、会社の健康保険組合や協会けんぽなどに加入している会社員及び公務員です。出産時に退職していた人も、一定期間会社の健康保険などに加入し退職後6月以内に出産した場合は、支給対象となります。
また、妊娠4ヶ月(85日)以降の出産ならば、死産や早産、流産、人工妊娠中絶の場合でも出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給額
出産手当金の支給額は、産休前の給与のおおよそ2/3です。実際には、1日当たりの支給額に産休で給与が支払われなかった日数を掛けて計算します。1日当たりの支給額の計算方法は次の通りです。
- 1日当たりの支給額=直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
標準報酬月額は、社会保険料(健康保険や厚生年金の保険料)の計算基礎となるもので、実際の給与支給額とは異なります。会社から毎年9月頃に交付される「標準報酬月額決定通知書(※)」で確認しましょう。
※会社によって「社会保険料改定通知書」など名称は異なります。
出産育児一時金や育児休業給付金との違い
出産や育児に関する公的給付に、健康保険の「出産育児一時金」や雇用保険の「育児休業給付金」などがあります。間違いやすいこともありますが、次の通り給付の目的が異なるので覚えておきましょう。
- 出産手当金:産休中の休業補償
- 出産育児一時金:出産費用の補償
- 育児休業給付金:育休中の休業補償
また、出産育児一時金は原則出産した人すべてが対象であるのに対し、出産手当金と育児休業給付金の対象は会社員や公務員などに限られます。
出産手当金と出産育児一時金の違いについて詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください。
出産手当金の支給は出産日から3ヶ月後くらい
次に、出産手当金が支給されるまでの流れと、支給が遅い理由について解説します。
出産手当金支給までの流れ
出産手当金を受け取るには、支給申請が必要です。申請者が健康保険組合や協会けんぽなどに直接申請することもできますが、勤務先経由で行うのが一般的です。
支給申請書には、申請者だけでなく医師や助産師、勤務先の証明(記入)が必要です。それぞれの記入内容は次の通りです。
- 申請者:申請者の基本情報や申請内容、受け取りを希望する金融機関の口座情報
- 医師や助産師:出産日や出産時の数など出産に関する事項
- 勤務先の事業主:産休中の勤務状況と賃金の支給状況
出産し産休取得後に、医師や勤務先の証明を取り付けて支給申請するのが一般的です。健康保険組合などに申請後、2週間から1ヶ月ほど(健康保険組合などによって異なります)で出産手当金は指定口座に振り込まれます。
出産手当金の支給が遅い理由
出産手当金の支給が遅い主な理由は次の2つです。
理由の1つ目は、出産後でないと申請できないことです。
また、一般的には産休が終わった後に申請するため、8週間の産後休暇を取得してすぐに申請しても、出産手当金が振り込まれるのは出産日から3ヶ月後くらいになります。
理由の2つ目は、申請には医師や勤務先の記載が必要であることです。
申請者自身が急いで申請書を準備しても、医師や勤務先の証明が遅れると申請するまでに時間がかかります。請求書の提出が遅れるほど、出産手当金の振込も遅くなります。
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出産手当金を早く欲しい場合の対処法
産休をフル(14週間・約3ヶ月半)に取り産休明けから2週間後に出産手当金が振り込まれた場合、産休開始から振込までの期間は約4ヶ月です。生活費として少しでも早く出産手当金を受け取りたい場合、次の対処法を検討してみましょう。
対処法①:事前準備をして申請書を早く提出する
出産手当金を早く受け取るための対処法の1つ目は、事前準備を正確に行い申請書を早く提出することです。事前準備とは、申請書の入手と医師や勤務先に必要事項を記載してもらう段取りです。
申請書は、産休に入る前に勤務先の担当者か健康保険組合などから入手しましょう。出産入院時に病院に申請書を渡して、退院までに医師の証明をもらいます。産休が終わる前に勤務先に申請書を提出して、産休後すぐに申請してもらえるよう依頼しましょう。
申請のタイミングを早めることで、早く出産手当金を受け取れます。
対処法②:申請を2回に分け出産直後に申請する
対処法の2つ目は、申請を2回に分け出産直後に申請することです。
手間はかかりますが、出産すればすぐにでも出産手当金の請求は可能です。出産が終わると同時に産前休暇について1回目の請求を行い、産休明けに産後休暇についての請求を行うなどです。
手続きがスムーズに進めば、出産日の1ヶ月後に1回目の振込、3ヶ月後に2回目の振込が期待できます。
医師の証明が必要なのは1回目の申請時だけですが、勤務先の証明は申請の都度必要なので覚えておきましょう。
出産手当金が支給されない場合の対処法
最後に、出産手当金の請求後、予定していた時期になっても振込されない場合の対処法を紹介します。
対処法①:勤務先の担当者に確認する
勤務先を経由して健康保険組合などに申請書を提出した場合、勤務先の担当者に申請後の状況を確認しましょう。勤務先での証明が遅れているために、出産手当金が支給されていない可能性もあるからです。
担当者が忙しくて手続きが遅れているケースや、全従業員の給与計算のタイミングでないと勤務状況や支給状況を把握できないケースなどが考えられます。勤務先に申請書を提出するときに、健康保険組合などへの申請タイミングを確認しておくと安心です。
また、勤務先の申請に問題がない場合は、担当者から健康保険組合などに問い合わせてくれることもあります。
対処法②:加入している健康保険に確認する
請求者が直接健康保険組合などへ請求した場合や、勤務先への照会を避けたい場合は、申請先である健康保険組合などに直接確認するという方法もあります。
書類の添付漏れや申請書の記入ミスなどがある場合、勤務先を経由するより直接やり取りするほうがスムーズに対応できるケースもあります。
まとめ:出産手当金の振込は遅いため産休中の生活費は事前に準備しよう
一般的に出産手当金の請求は産休が終わった後に行うため、振込はすぐに申請しても出産日から3ヶ月後くらいになります。
出産手当金を早く欲しい場合は、事前準備をして申請書を早く提出する、申請を2回に分け出産直後に産前休暇分を申請する、などの対応が必要です。
出産前の給与振込から、出産手当金が振り込まれるまでは収入がなくなるため、数ヶ月分の生活費は事前に準備しておきましょう。