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家計

妊娠・出産を希望している人の中には、出産に伴う収入の減少や医療費の負担を不安に感じる人もいるでしょう。

そこで今回は出産手当金出産育児一時金について解説します。いずれの手当金も、出産を希望している人や出産を控えている人にとって金銭面のサポートとなる非常に重要な制度です。

それぞれの制度の特徴や対象者を正しく理解し、対象者はぜひ利用しましょう。

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出産手当金は出産に伴う収入の減少を補う制度

出産手当金 出産育児一時金

出産の際には多額の費用が必要です。しかし、出産のために会社を休まなければならず、産前産後の生活にも不安を感じるでしょう。出産によって収入が減少する女性への休業補償として出産手当金があります。経済的な不安を少しでも軽くするための手当である出産手当金の詳細を以下で解説します。

支給期間

出産手当金が支給されるのは、出産日以前42日目から出産日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間です。ここでの出産日とは実際の出産日ではありません。実際の出産が予定日を過ぎた場合でも出産予定日を指します。具体的な産前・産後期間は以下をご確認ください。

参考:全国健康保険協会「産前産後期間一覧表(PDF)」

支給対象者

勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合等に加入している会社員公務員が出産手当金の対象です。自営業者やフリーランスなど国民健康保険の加入者は給付対象外ですので注意しましょう。

先述のように、出産手当金の支給対象者は健康保険の加入者ですので、パートやアルバイトの人も支給対象です。なお、受給者資格を満たしていても、妊娠4ヶ月(85日)未満の流産などに対しては給付されません。妊娠4ヶ月以降の出産・流産・死産・人工中絶が対象である点を覚えておきましょう。

支給額

出産手当金の支給額は以下の式を用いて算出します。

1日当たりの金額=支給開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

標準報酬月額とは、基本給や通勤手当などを含めた総額を元に算出されます。自分で計算することも可能ですが、健康保険組合や担当部署等に問い合わせることで、より正確な金額を知ることができます。

申請方法

出産手当金を申請するには、まず産休取得前に勤務先で健康保険出産手当金支給申請書を入手します。加入先の健康保険のホームページからもダウンロードが可能です。必要事項を記入した上で、出産時に「医師・助産師記入欄」を担当医師や助産師に記入してもらいましょう。

その後、出産から56日経過後に勤務先に申請書を提出すると、申請から1~2ヶ月後に健康保険組合から出産手当金が振り込まれます。産前産後の経済的な負担を軽くする手当金ですが、実際の受け取りまでには数か月間かかるため、ある程度まとまったお金を準備しておくと良いでしょう。

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出産育児一時金は出産費用の負担を軽減する制度

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出産は病気ではないため保険が適用されず、医療費は自己負担です。出産時に利用する医療機関や地域ごとに差があるものの、一般的に出産の際には40万円から60万円がかかると言われています。出産時の医療費負担を補うのが出産育児一時金です。

なお、出産費用の補助を目的として支給される出産育児一時金は、出産手当金と同様に妊娠85日以後の出産時に支給されます。出産育児一時金の詳細を以下で解説します。

支給時期

一時金は医療機関からの請求書到着後に支給されるため、請求書の提出から2~3ヶ月後に支給となる場合が多いです。出産育児一時金の申請・利用方法についてはのちほど詳しく解説します。

支給対象者

健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が対象です。つまり、出産育児一時金は自営業者も対象です。配偶者の扶養として健康保険に加入している場合は家族出産一時金という名称で支給されますが、出産育児一時金との差はありません。

支給額

出産育児一時金とは、被保険者および家族が出産した際に、申請することで1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産時や妊娠22週未満の出産・死産等は40.4万円です。)

多胎児の出産の際には、出産した胎児数分の一時金が支給されるため、双子であれば2人分が支給されます。

産科医療補償制度とは

出産に関連して重度脳性麻痺になった赤ちゃんが速やかに補償を受けることができる制度です。分娩を取り扱う医療機関が加入しています。

出産育児一時金の3つの利用方法

出産時の費用負担を軽減する出産育児一時金は、以下の3通りの方法で受け取ることができます。なお、出産する医療機関によって利用できる制度は異なるため、どの制度が利用できるかは出産前に予めご確認ください。

方法1:直接支払制度

出産育児一時金額を上限として、健康保険組合から出産した医療機関へ出産費用を直接支払う制度が直接支払制度です。この制度を利用することで、出産育児一時金を超えた金額を窓口で支払うだけで済みます。

なお、健康保険組合への申請は不要で、ほとんどの分娩機関が採用している制度です。

方法2:受取代理制度

受取代理制度は、健康保険組合から医療機関に出産育児一時金が支払われる点は直接支払制度と同様ですが、制度の利用には出産予定日の2ヶ月前以降に健康保険組合へ事前に申請が必要です。

この制度を利用することで医療機関へ手数料を支払う必要がないため、直接支払制度よりも負担金額は少額で済む一方、受取代理制度は認可された病院に限定されている点に注意しましょう。

方法3:窓口にて出産費用を支払った後一時金を申請し受け取る

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、出産した医療機関の窓口で出産費用を全額支払います。後日、健康保険組合へ申請することで申請から2~3ヶ月後に出産育児一時金が支払われます。

一時的に医療費の全額自己負担が発生するため、出産費用としてまとまった金額を準備しておく必要があります。

申請方法

出産育児一時金は受取方法ごとに申請方法が異なります。直接支払制度を利用する場合は事前に医療機関宛に直接支払制度に関する申請書を提出します。その後、医療機関が支払機関、健康保険組合へと請求します。

受取代理制度の場合は、出産予定日の2ヶ月前以降に申請書を健康保険組合や協会けんぽに提出しなければなりません。なお、出産育児一時金は出産日の翌日から2年以内にしか申請できませんので、忘れずに手続きしましょう。

産休・育休時に利用したい配偶者(特別)控除

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妻に一定額以上の収入がある場合は夫の扶養に入ることができません。しかし、産休や育休を取得する際には、所得控除を利用して扶養に入れる可能性があります。一般的に、産休や育休を取得すると年収が下がるため(出産手当金等は年収には含まれません)、配偶者控除配偶者特別控除の要件を満たしているか適宜確認しましょう。

配偶者(特別)控除を利用する際には年末調整か確定申告が必要です。また最近では、夫(子供の父親)が育休を取得するケースも増えてきました。家庭の状況に応じて適切に利用しましょう。

まとめ:出産手当金や出産育児一時金の制度を理解し申請しよう

本記事では出産手当金出産育児一時金の概要や支給額、支給対象者等をご紹介しました。

出産前後の収入の減少を補うための出産手当金と、出産にかかる費用の負担軽減を目的とした出産育児一時金は、それぞれ対象者や受給金額が異なります。特に出産手当金は国民健康保険加入者は対象外ですので、仕事ができない期間の生活費を予め用意しておくと安心です。

それぞれの制度を正しく理解し、出産前後の金銭的な不安をできるだけ軽くするためにも各制度を積極的に利用しましょう。

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