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家計

育休中は子育て費用が何かとかかるうえに、子どもの面倒を見ている親が働きに出られないため、家計が心配になってしまうことも。そこで活用したいのが、育児休業給付金です。育休中の親を支援するための給付金なので、ぜひ取得しましょう。

本記事では、育児休業給付金の給付条件や受給期間、受給額、手続き方法などをご紹介します。正社員だけではなく、条件を満たせばパートさんも受給可能です。本記事を読めば自分が給付対象かどうかがわかり、受給額もわかるので子育てプランが立てやすくなります。

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育児休業給付金は育休中の救済措置

育児休業給付金とは、育児休業中の労働者に対し国から給付されるお金です。育休は母親だけではなく父親も取得できます。しかし、子育てに専念する育休の期間中は、労働者が従来どおりに勤務することが難しい場合が多いです。

企業側も、仕事に従事していない労働者に対して給料を払うことはできません。そのため、育休中には収入がどうしても少なくなってしまいます。

このような育休中の厳しい家計状況を支えるために、国が育児休業給付金を設けました。育休をサポートする給付金なので、育児休業給付金は非課税です。

育児休業給付金の給付条件に関しては、次項でご説明します。

育児休業給付金の給付条件

育児休業給付金を給付されるためには、次の4条件を満たすことが必要です。

  1. 育休後に在職している職場に復帰予定である
  2. 雇用保険に加入しており、加入期間が、育休取得前の2年間以内で12か月以上ある
  3. 育休期間中に支払われる給与が育休開始前の80%未満であること
  4. 育休期間中の就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であること

これら4条件は正規雇用者を対象としています。パートなど非正規雇用者は一部異なるため、4条件の説明後に非正規雇用の給付条件をご説明します。また、育児休業給付金がもらえないケースも合わせてご紹介するので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

①育休後に在職している職場に復帰予定である

育休期間終了後に、勤務先に復帰することが条件です。育児休業給付金は職場復帰を前提としているため、育休の段階で退職を予定している場合は受給できません。

また、育児休業給付金の受給資格を得た後に退職を予定し退職すると、退職日を含む支給単位期間(原則30日)の1つ前の支給単位期間までは、受給できます。

②雇用保険に加入しており、加入期間が、育休取得前の2年間以内で12か月以上ある

労働者本人が雇用保険に加入しており、かつ、加入期間が育休取得日前の2年間に12か月以上あることが必要です。自営業者は雇用保険に加入していないため、育児休業給付金は受給できません。

「2年間で12か月以上」を満たしていない場合でも、その期間に第1子の育休取得や本人の疾病などがあるケースでは、条件が緩和される可能性があります。なお、被保険者期間における1カ月は次のボックスに示したとおりです。

被保険者期間における1か月

育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

③育休期間中に支払われる給与が育休開始前の80%未満であること

育休期間中に支払われる給与が、育休以前の80%未満であることが条件です。育休前の6か月の賃金総支給額(控除前の額であり賞与は除く)を180で割った金額が基準となります。

例えば、育休前の給与が25万円の場合、育休中に20万円の給与を受け取っていると80%に達しているので育児休業給付金は受けられません。また、80%未満であっても収入額によっては、育児休業給付金が減らされることもあります。

④育休期間中の就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であること

育休期間中の就労が、月10日(10日を超える場合は80時間)以下であることが求められます。育休期間にもかかわらず、ひと月に10日(10日を超える場合は80時間)を超えて働いている場合は、育児休業給付金の対象外です。

また、働いた日数または時間は、在宅勤務など会社以外で働いた労働時間も含めてカウントされます。

契約社員・パートの方は①②③に加えて、契約更新に関する条件あり

契約社員やパートなど非正規雇用の労働者は、上記の①②③と次の条件を満たす必要があります。

  1. 育休開始時に、同一事業主のもとで1年以上勤務している
  2. 子どもが1歳6か月になるまでに、契約が更新されないと決まっていない

つまり、契約社員やパートも職場復帰をする前提の方は、育児休暇の支給対象となります。

育児休業給付金がもらえないケースをまとめると

育児休業給付金を受けられる条件をご紹介してきました。反対に、育児休業給付金がもらえないケースを以下でまとめています。

  • 自営業者や個人事業主
  • 専業主婦(夫)
  • 雇用されていても雇用保険に加入していない方
  • 妊娠中に退職する方
  • 育休開始時に退職予定の方

現在の職場に転職して1年未満の方も、「2年間で12か月」の条件があるため対象外です。ただし例外として、前職の雇用保険加入履歴があり、前職から現職に1日も空白期間を作ることなく再就職した場合は、条件を満たせます。

なお、第2子以降が生まれた際も育児休業給付金の受給条件は同一ですが、時短などイレギュラーな勤務形態の場合は注意が必要です。

育児休業給付金の受給期間

「育児休業給付金の受給資格があるとわかったけれど、いつからいつまでもらえるのか」と気になる方もいらっしゃるでしょう。育児休業給付金の受給期間は、原則として定められていますが、条件次第で一定延長できます。

原則の受給期間と、どの程度延長できるのかを以下でご紹介します。

原則、子どもの生後58日後から1歳の誕生日の2日前まで

育児休業給付金が受け取れる期間は、原則として子どもの生後58日目から1歳の誕生日の2日前までです。子どもが1歳になる前に育休を終えて職場復帰した場合は、復帰した日の前日まで支給されます。

1歳6か月まで給付を延長できる条件

以下で述べる2パターンのいずれかに該当する場合は、1歳6か月まで育児休業給付金の受給期間が延長されます。

まず、無認可保育施設を除く保育所に保育の申し込みをしているが、子どもが1歳になった後も保育の受け入れがなされない場合です。職場復帰をしたくてもできない状況であるため、延長されます。

また、子どもの養育を実施する方の配偶者が育児休業給付金を延長するには、子どもが1歳になった後に次の4点のいずれかに該当する必要があります。

  1. 養育を実施する方が死亡した
  2. 養育を実施する方が負傷や病気、心身上の障がいによって子どもの養育が困難になった
  3. 離婚などによって、養育を実施する方が子どもと同居しなくなった
  4. 新たに子どもを妊娠し、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の出産予定、または産後8週間を経過していない

2歳まで給付を延長できる条件

以下で述べる2パターンのいずれかに該当する場合は、2歳まで育児休業給付金の受給期間が延長されます。

まず、無認可保育施設を除く保育所に保育の申し込みをしているが、子どもが1歳6か月になった後も保育の受け入れがなされない場合です。

また、子どもの養育を実施する方の配偶者が育児休業給付金を延長するには、子どもが1歳6か月に達した後、次の4項目のいずれかに該当する必要があります。

  1. 養育を実施する方が死亡した
  2. 養育を実施する方が負傷や病気、心身上の障がいによって子どもの養育が困難になった
  3. 離婚などによって、養育を実施する方が子どもと同居しなくなった
  4. 新たに子どもを妊娠し、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の出産予定、または産後8週間を経過していない

「パパママ育休プラス」を活用すると、1歳2か月まで延長される

「パパママ育休プラス」とは2010年から始まった育児支援策です。母親だけではなく父親も育児休業を取得すると、育児休業期間が1年間から2か月延長されます。この支援策を活用すると、子どもが1歳2か月になるまで育休可能です。

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育児休業給付金の給付額

「育児休業給付金は一体いくらもらえるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。育児休業給付金の支給額は育休前の賃金にもとづいて決定されます。

詳しい計算方法を以下でご紹介します。

給付額の算出の仕方

育児休業給付金の額面は、育休開始時から6か月目を境として変わります、計算式は次のとおりです。

  • 育児休業開始時から6か月間の受給額=育休開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育休開始時から6か月経過後の受給額=育休開始時賃金日額×支給日数×50%

育休開始時賃金日額とは、育休前の6か月間の賃金総額を180で割った額面です。例えば、育休開始時賃金月額が15万円の場合の給付額は、6か月目までは約10万円、6か月目以降は7万5,000円給付されます。

なお、育休開始時賃金日額とは、育休前の6か月間の賃金総額を180で割った額面です。この額面に支給日数として原則30をかけると、育休開始時賃金月額になります。

初回の育児休業給付金の申請から給付までの流れ

「育児休業給付金はどう手続きすればいいのかわからない」と心配されているかもしれません。次の4つの手順で、申請から受給まで行なうことができます。

  1. 必要な書類を用意する
  2. 会社の管轄のハローワークに申請をする
  3. 給付金が振り込まれているか確認をする
  4. 原則2か月に1回継続して申請をする

STEP1  必要な書類を用意する

まずは必要な書類を用意します。初回の申請に必要な書類は次の4点です。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票と(初回)育児休業給付金支給申請書
  3. 賃金台帳や出勤簿など、上記書類の賃金額や支払い状況を証明する書類
  4. 母子手帳など育児をしている事実を確認できる書類

1および2の書類は、勤務先の会社を管轄するハローワークにありますが、勤務先に用意されているケースもあります。

STEP2 会社の管轄のハローワークに申請をする

原則としては、STEP1で準備した書類を持参し、会社を管轄するハローワークに申請をします。しかし、多くの場合は会社が申請をしてくれるため、書類の提出期限などを会社に確認し、早めに準備することがおすすめです。

STEP3 給付金が振り込まれているか確認をする

申請を終えたら、育児休業給付金支給決定通知書を見てください。記載されている支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれるため、口座を確認しておきましょう。

STEP4 原則2か月に1回継続して申請をする

育児休業給付金は、原則2か月に1回のペースで継続して申請をする必要があります。2回目以降は、育児休業給付支給申請書と賃金台帳などの書類のみで申請できます。

まとめ:共働きであれば育児休業給付金はもらえる可能性が高い

育児休業給付金を受給できる条件や方法などについてご紹介しました。育児休業給付金は、育休を取得することが前提の制度であるため、共働きの夫婦であれば多くの世帯が受給できます

ただし、転職や退職をすると、タイミングによっては育児休業給付金を受けられません。転職や退職を予定している場合は、夫婦で前もって話し合うことが重要です。

また、育児休業給付金は条件次第で給付延長が可能です。給付金を受給することで、子育てにおける経済的および精神的なゆとりを得られます。各条件を確認して、ぜひ育児休業給付金を活用してください。

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