2021年4月以降、中小企業で働いているパート社員であっても働き方次第でボーナスを受け取れるように新たな制度が施行されました。
本記事では、パート社員やアルバイトでも働き方次第で正社員と同様にボーナスを受け取れる「同一労働同一賃金」について紹介します。
ボーナスを受け取る際の注意点についても併せて解説するので、自身がボーナスを受け取れるか知りたい方はぜひ参考にしてください。
【結論】パート社員でも賞与・ボーナスをもらえる可能性はある
結論から書いてしまうと、パート社員でも働き方次第でボーナスをもらうことは可能です。
近年施行された「パートタイム・有期雇用労働法」という法律が関係しています。
働き方改革から生まれた「同一労働同一賃金」とは
2020年4月から大企業で、2021年4月から中小企業でも適用されている「パートタイム・有期雇用労働法」。このなかに定められている「同一労働同一賃金ガイドライン」が今回のポイントです。
「同一労働同一賃金」は、正社員とパートといった雇用形態が異なる人の待遇格差を禁止する制度です。業務内容が同じであれば、給与やボーナスに関して待遇面で差をつけることを禁じています。
制度の名前のとおり、正社員と変わらない業務内容をこなすパート社員については正社員と同様のボーナスを支給する義務があります。そのため、パート社員でも働き方や業務の内容次第で正社員同様に夏・冬のボーナスを受け取れる可能性があります。
同一労働同一賃金の対象者
同一労働同一賃金は、正規雇用の労働者と非正規雇用の労働者(パートタイムなど)の間の不合理な待遇格差を是正することが定められた制度です。企業に属する全ての従業員が制度の対象に含まれます。
ただし、「週3回、1回3時間のみ働くパート社員」が正社員と同じ賞与を受け取れるわけではないという点には注意が必要です。
不合理な待遇格差の是正を目指すのが主旨の制度ですが、労働の内容に応じた待遇差があること自体を制限しているわけではありません。
企業からのボーナスの支給は約束されているものではない
勘違いしてはいけないのは、同一労働同一賃金の制度はあくまで「働き方が変わらない正社員とパート社員の格差是正」のためのものということです。
ボーナスの支給を強制する制度ではありません。ボーナスそのものを支給するかどうかは、会社によって異なります。
ボーナスの有無は会社によって変わる
「ボーナスは企業に入社すれば必ずもらえる」と勘違いする方もいるかもしれませんが、あくまでも支給するか否かは会社の方針や業績によって異なります。
ボーナス(賞与)は、良い業績を出して多くの利益が出た場合に、従業員に給与以外に支払われる臨時のお金です。業績が悪化して赤字であれば、正社員でもボーナスを受け取ることができない場合があります。
ボーナスの支給規程は就業規則や雇用契約を確認する
ボーナスが支給される会社であれば、「求人票」「就業規則」「雇用契約書」などに記載があります。
現在働いている職場でボーナスが支給される規定があるかどうかは、職場に備えつけられた就業規則を確認しましょう。ただし、従業員が10名未満の事業場では作成義務がありません。
就業規則が見つからない場合、雇用される際に受け取った「雇用契約書」を確認しましょう。企業はパートを採用する際、ボーナスの有無を含む「賃金に関する事項」を明示する義務があります。雇用契約書を確認すれば支給の有無が記載されているでしょう。
パートに支給されるボーナスの相場はいくら?
パート社員に支給されるボーナスについて、相場というものは存在しません。
賞与は「基本給与の〇ヶ月分」といった具合に給与を物差しに支給額が決められます。基本給というものがないパート社員の場合、「業績賞与=月給換算×0.5ヶ月」といった形で決められることが一般的です。
パート社員でもフルタイムか否かでは支給額に差がある
「同一労働同一賃金」の考え方に照らせば、正社員と同じ業務内容や労働時間なら正社員と同等のボーナスが受け取れます。
同じパート社員でも業務内容や労働時間によってボーナスに差が出ることになります。労働時間が長く責任も重いパート社員と入社直後のパート社員の賞与が同じというのは、重い責任を負うパート社員から見れば不合理な内容だからです。
勤務時間が短いパート社員は寸志程度しかもらえない場合も
フルタイムで働くパート社員もいるでしょうが、一般的には「1日3~4時間・週に3~4日」という働き方が多いでしょう。
「業績賞与〇ヶ月分」という形で計算すると受け取れるボーナスは、数万円程度のいわゆる「寸志」「報奨金」程度に留まります。
実際、「令和3年賃金構造基本統計調査」によれば、従業員1,000人以上の企業の一般労働者(正社員)の「年間賞与その他特別給与額」の平均が138万7,800円だった一方、短時間労働者は39,700円でした。
短時間労働のパート社員はボーナス支給の対象外という会社が普通です。「同一労働同一賃金」をはじめとした法律に違反しているわけではありません。
フルタイムでないパート社員の場合、寸志であっても受け取れることを「ラッキー」と考えるほうが、がっかりせずに済みます。
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パート社員がボーナスを受け取る前に知っておきたい注意点
正社員との不合理な格差が是正され、それまで正社員と同じだけ働いていても受け取れなかったボーナスを受け取れるようになることは喜ばしいことです。
ボーナスが支給されることによるデメリットにも目を向けておきましょう。いざ受け取ってから焦らないように、これから解説することは今のうちに把握しておくことをおすすめします。
ボーナスを受け取ることで扶養から外れないか要確認
ボーナスを支給されることで年収がアップすると、扶養の基準を超え、扶養から外れる可能性があることに注意が必要です。
店舗によっては責任者の判断で扶養の範囲内に収まるようにシフト調整してくれる場合もありますが、必ず調整されるとは限りません。
年のはじめに「いくらまで給料とボーナスを受け取っていいのか」という全体像は把握しておくべきです。
ボーナスにも所得税や社会保険料がかかってくる
ボーナスを受け取った場合、会社の社会保険に加入していれば給与と同様に所得税や社会保険料が天引きされることになります。
所得税はもちろん、「1週間に20時間以上働いて、31日以上働き続ける予定である」等の条件を満たしていれば雇用保険の保険料も天引きされます。
年収103万円を超えた場合にかかる税金
年収が103万円をオーバーすると、超えた分に対して所得税がかかります。
所得税を算出する際には「控除」というものがあり、1年間の収入から「基礎控除」と「給与所得控除」を引いて残った金額に所得税率を掛けて算出されます。
基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円=103万円
1年間の収入が103万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除を引くとゼロになるため所得税は発生しない仕組みです。
年収130万円を超えた場合にかかる税金
年収が130万円を超えてくると、社会保険の扶養から外れるので自分自身で社会保険に加入しなければなりません。
それまでは正社員である配偶者の扶養に入っていて保険料の負担が無かった人も、今後は自分自身で保険料を納めることになります。
年収150万円を超えた場合にかかる税金
「年収150万円」は、扶養者(夫等)の「配偶者特別控除」を満額38万円で受けるための、被扶養者(妻等)の年収上限のことです。
「配偶者特別控除」を満額受けるには、「夫の所得が900万円以下(自営の場合は収入から経費を引いた額。サラリーマンは給与収入1095万円以下)」で、かつ「妻の年収が150万円以下」という条件があります。
派遣会社によっては同一労働同一賃金の対応が異なる場合もある
非正規と正社員の待遇格差の改善が盛り込まれた「同一労働同一賃金」ですが、同じ非正規雇用でも「派遣社員」は対応が異なる場合があります。
派遣先で働く正社員との不合理な差が生じないようにされるのが一般的ですが、場合によっては「労使協定方式」によって、同じ地域の同業種の一般的な賃金に合わせられる可能性もあります。
対応は派遣会社によって異なるので、気になる方は派遣元に確認してみると良いでしょう。
まとめ:パート社員でも条件を満たせばボーナスを受け取ることは可能
企業で働くうえで注目度が高い「ボーナス」について、パート社員でも受け取れるか否かを解説しました。
近年施行された「同一労働同一賃金」によって、正社員と同様の働き方をしているパート社員は賞与を受け取れる可能性があります。
ただし、一定の年収を超えると税金・社会保険の負担が増えたり扶養から外れたりすることになるので、賞与を受け取れる場合は年収でいくらまで稼ぎたいかしっかりと確認しておきましょう。