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税金

レーシック手術の費用など自由診療費は公的医療保険の適用外となり、原則として医療費は10割負担となってしまいます。

このように公的医療保険の対象外である自由診断(自由診療)を受けており、医療費の負担が大きい人もいることでしょう。

そのような場合「医療費控除」を受けられるか確認してみましょう。公的医療保険の対象外であっても、医療費控除の対象になる場合があります。

本記事では、自由診断や医療費控除は何かといった基礎や、自由診療でも医療費控除を受けられる医療費の具体例を紹介します。さらに、家族の自由診療費も医療費控除の対象になる点や節税効果もわかりやすく解説しています。

医療費控除を理解して税金の負担を抑えるためにお役立てください。

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自由診断(自由診療)とは?

自由診断(自由診療)とは、公的医療保険が適用されていない診療のことです。公的医療保険が適用されると、多くの人は自己負担額が3割となり、医療費の負担は抑えられます。

しかし自由診療では医療費が10割負担(全額負担)となってしまうため、医療費の負担が大きいのです。

自由診療(公的医療保険の適用外)の具体例を一部紹介します。

  • がん検査
  • 子宮がん検診
  • 乳がん検診
  • 妊婦健診・通常出産
  • AGA(男性型脱毛症)
  • ED治療
  • インプラント
  • ホワイトニング
  • 不妊検査・治療
  • 美容整形
  • 診断書
  • 入院中の食事
  • 差額ベッド代
  • 業務上の傷病(労災保険の対象)
  • 人間ドックや健康診断
  • 先進医療

基本的にはこれらの自由診療は医療費控除の対象とはなりませんが、一部対象となるものがあります。詳しくは後述しますので、ぜひ参考にしてください。
 

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分自身や生計を一にしている家族のために支払った医療費の一定額を税金計算上の所得から引けるものです。医療費控除を受けることによって、税金の負担を抑えることができます。

概要 支払った医療費の一部を所得から控除できる所得控除の一種
控除額 下記①もしくは②の計算結果で、いずれか低いほう※200万円が限度 ①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円 ②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -総所得合計額の5%(総所得金額等が200万円未満の人の場合)
必要書類・手続き 医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出 ※1

※1:医療費控除の明細書は、確定申告書作成コーナーで入力することにより自動的に作成されます。
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
 実際に確定申告する方法などについては以下の記事を参考にしてください。

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自由診療でも医療費控除の対象になるものがある

自由診療の具体例は先ほど紹介し、ほとんどは医療費控除の対象にもならないと紹介しました。しかし、一部の自由診療は医療費控除の対象になります。

これは公的医療保険制度と医療費控除それぞれが対象とする考え方が異なるからです。医療費控除では、保険適用の有無にかかわらず、以下のような診療や治療の対価も対象としています。

  • 健診や謝礼金を除く医師等による診療や治療の対価
  • 予防や健康増進が目的のものを除く治療等に必要な医薬品の購入の対価
  • 病院や介護施設に収容されるための人的役務の提供の対価
  • 医師の診療を受けるために必要な通院費
  • 治療に必要な器具の購入費用

ただし予防や美容などが目的のものは医療費控除の対象とはならないため、実質的には自由診療の一部が医療費控除の対象となるのです。

以上を踏まえて、公的医療保険の適用外で医療費控除の対象になるものには以下があります。おもに歯科医療や出産に関する費用が該当します。

  • 妊婦健診・出産費
  • 通院費(原則として公共交通機関)
  • 入院中の食事代
  • レーシック手術代
  • インプラント治療費
  • 不正噛合など子の歯科矯正費

ただし、一般的に支出される水準を著しく超えない部分のみ認めらますので注意してください。

参考として国税庁が示している判断基準を引用します。

年の途中で生計を一にしていた家族のために支払った医療費も、生計を一にしていた期間に支払った医療費は、医療費控除の対象として認められます。(所得税基本通達) 

保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

引用元:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

例えば以下のような場合が考えられますが、いずれの場合もその年中に生計を一にしていた期間に支払った医療費であれば、医療費控除の対象です。

  • 扶養していた子が結婚して生計が別になった
  • 配偶者と離婚した
  • 仕送りしていた子がアルバイトを初めて仕送りをしなくなった

家族の自由診療費も医療費控除の対象になる

医療費控除を受けるうえで覚えておきたいポイントが、家族のために支払った医療費も対象になる点です。具体的には次のとおりです。

  • 年収が高い家族の自由診療費も医療費控除の対象
  • 別居している家族の自由診療費も医療費控除の対象
  • 年の途中で生計を一にしていた家族の自由診療費も医療費控除の対象

それぞれ解説していきます。

年収が高い家族の自由診療費も医療費控除の対象

税金の負担を抑える仕組みである所得控除には、対象となる人の所得が一定以下でないと受けられない所得制限が設けられているものもあります。

例えば配偶者以外の親や16歳以上の子を扶養している場合には扶養控除の対象となりますが、対象となる人の合計所得金額が48万円を超えていれば扶養控除は受けられません。

医療費控除にはこのような所得制限がないのです。少し難しい言葉を使えば、人に注目して税負担を抑える人的控除には所得要件があり、支払った額に注目して税負担を抑える医療費控除のような物的控除には所得要件がありません。(控除額の上限はあります)

そのため、たとえ配偶者や子の年収が1,000万円を超えていたとしても、その人の医療費を自分が支払っていれば医療費控除の対象となります。

ただし所得税は所得が高い人ほど税率が高くなる仕組みですので、一般的には所得が高い人が医療費を支払って医療費控除を受けるほうが節税効果を見込めるでしょう。医療費控除を意識して、所得の高い人名義で医療費を支払うのも節税のコツです。

別居している家族の自由診療費も医療費控除の対象

年の途中で生計を一にしていた家族のために支払った医療費も、生計を一にしていた期間に支払った医療費は、医療費控除の対象として認められます。(所得税基本通達) 

法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。

引用元:法第73条《医療費控除》関係|国税庁

例えば以下のような場合が考えられますが、いずれの場合もその年中に生計を一にしていた期間に支払った医療費であれば、医療費控除の対象です。

  • 扶養していた子が結婚して生計が別になった
  • 配偶者と離婚した
  • 仕送りしていた子がアルバイトを初めて仕送りをしなくなった

医療費控除を受けたらどれだけ節税できる?

最後に、医療費控除を受けたらどれだけ節税できるかを確認しましょう。個人の所得にかかる税金は所得税と住民税があり、それぞれ節税効果が期待できます。

具体的には、所得税は課税所得に応じて5~45%の税率、住民税は課税所得に一律10%の税率を乗じて税金を求めます。

したがって、医療費控除で節税できる額は下式で求めることができます。

<医療費控除の節税額計算式>
(医療費控除の額 × 所得税率5~45%) + (医療費控除の額 × 住民税率10%)

※2037年までは復興特別所得税も加算されますが、ここでは考慮しません。

なお、医療費控除の控除額を計算する式は以下のとおりです。

<医療費控除の控除額計算式>
下記①もしくは②の計算結果で、いずれか低いほう※200万円が限度
①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円
②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -総所得合計額の5%(総所得金額等が200万円未満の人の場合)

例えば医療費控除の額が10万円で所得税率が5%の人は、1.5万円ほど医療費控除によって税金を抑えることができます。

<医療費控除の節税額計算例>
(医療費控除の額10万円 × 所得税率5%) + (医療費控除の額10万円 × 住民税率10%) = 1.5万円

さらに、同じ前提で課税所得が高く所得税率が20%の場合も計算してみます。

<医療費控除の節税額計算例>
(医療費控除の額10万円 × 所得税率20%) + (医療費控除の額10万円 × 住民税率10%) = 3.0万円

以上のように、課税所得が高い人が医療費控除を受けると、結果的に節税額も多くなることが見込めます。家族の医療費は所得が高い人が支払うようにすると良いでしょう。

まとめ:自由診断でも一部は医療費控除の対象!領収書を保管しておこう

公的医療保険が適用されない自由診療でも、医療費控除の対象となるものは多くあります。医療費控除は保険適用有無にかかわらず、診療や治療の対価などが対象となるためです。

しかし、予防や美容のための医療費など、すべての医療費が医療費控除の対象となるわけではないため、注意も必要です。


また、医療費控除は生計を一にしている家族の分も含めて控除の対象となります。扶養控除や配偶者控除などのように所得制限はないので、たとえ年収1,000万円を超える家族の医療費を支払っても対象になるのです。しかし、節税のためには家族で最も所得が高い人が家族全員の医療費を払うことが望ましいです。

医療費や医薬品などを購入した際の領収書は、とりあえずすべて保管しておき、控除の対象となるか判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認し判断を仰ぐとよいでしょう。
確定申告で医療費控除を受ける際、医療費控除の明細書を提出すれば領収書の提出は不要です。ただし、明細書の作成に領収書が必要であり、確定申告期限後5年間の保管義務があるため、大切に保管しておきましょう。

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