退職すると税金や社会保険料についてどうすればいいのかわからず、困る人が多いでしょう。困るのもある意味当然です。退職前は会社が税金や社会保険料のほとんどの手続きを行っているためです。
実際、退職すると多くの手続きが必要です。さらに、退職して再就職(転職)するのか、家族の扶養に入るのかなどで行うべき手続きも変わってしまいます。
そこで本記事では、退職してから行うべき税金や社会保険料の手続き、税金や社会保険料を支払えないときの対処法も紹介します。
もし手続きをしなかったり遅れたりすると、最悪の場合は無駄な税金や社会保険料を支払ってしまうこともあります。
ぜひ損しないためにも、自分自身が行うべき手続きをきちんと把握して実践してください。
退職後の所得税の手続きはどうすればいい?
退職後の所得税に関する手続きは、状況に応じて次のとおりです。
状況 |
手続き |
退職金がある人 | 退職所得の申告書を提出して退職金から所得税を源泉徴収してもらう |
同年中に再就職する人 | 前職の源泉徴収票を再就職先に提出して年末調整をする |
同年中に再就職しない人 | 退職時に源泉徴収票を発行してもらい確定申告をする |
参照:
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
No.2674 中途就職者の年末調整|国税庁
No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁
本来、所得税は1年間に得た所得を自分で税務署に申告して納付します。これを申告納税制度と呼びます。
しかし、会社員や公務員などは毎月の給料から源泉所得税が天引きされています。これを源泉徴収と呼びますが、源泉徴収はあくまでも概算で行っているのです。
そこで企業では従業員の1年間の所得が確定する12月ごろに、年末調整を行います。これにより、会社員などの場合は、本来必要な確定申告を勤務先が代行してくれる形になっています。想定していたより所得が少なければ税金が還付(還ってくる)され、多ければ税金を納めるのです。
このように、退職をしなければ年末調整で所得税の手続きは終了しますが、退職すると先ほどの表のような手続きをしなければなりません。以降で詳しく解説していきます。
退職金がある人は退職所得の申告書を提出して源泉徴収を受ける
退職金は、他の所得と分離して所得税を源泉徴収されます。(源泉分離課税)
退職金をもらうとき、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していれば、確定申告の手間を省くことができます。しかし、提出していなければ所得ではなく収入に20.42%の所得税および復興特別所得税が発生してしまうので注意が必要です。
例えば退職金が500万円なら、退職所得の申告書を出さないと102万1,000円が所得税として引かれてしまうのです。
通常の退職所得の計算では所得税を納めすぎている(手取りが少ない)状態ですが、退職所得の申告書を提出していないなら確定申告をすれば税金が還ってきます。
このように、退職所得の申告書を提出し忘れると納めすぎた税金を取り戻すために確定申告が必要です。忘れないようにしましょう。
退職所得の申告書を提出した場合、退職金にかかる税金および手取りがいくらになるのかについては、記事の後半で計算方法を紹介します。
再就職(転職)したら源泉徴収票を提出して年末調整で還付を受ける
年の途中で退職して再就職(転職)した場合、退職した会社に源泉徴収票を提出して年末調整を受けます。年末調整によって税金の手続きは終了しますので、基本的には確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除が受けられるときや住宅ローンを借りて1年目などは確定申告すると税金が安くなります。
退職した会社で源泉徴収されていた所得税は、毎月給与をもらう前提で計算しているため、給与をもらっていない期間(退職期間)が長い人は税金が還付される場合が多いです。
年末調整の手続きには前職の源泉徴収票が必要ですので、退職したら必ず源泉徴収票を発行してもらうようにしてください。
なお再就職しても12月にはまた退職していた場合、年末調整を受けていないことが多いです。該当する人は、次の章で紹介する年末調整をしなかった場合を参照してください。
年末調整しなかったら源泉徴収票をもとに確定申告で還付を受ける
年の途中で退職して再就職していない場合など、年末調整を受けていない人は自分で確定申告をする必要があります。 この他にも、以下に当てはまる人は確定申告をしたほうが税金を抑えられるので、該当する人は確定申告しましょう。
- 退職所得の申告書を出していない人:退職所得控除が適用されるので税金(所得税)が還付される
- 医療費控除を受けられる人:医療費控除が適用されるので税金が還付される
- マイホームの取得・リフォームをした人:住宅ローン控除が適用されて税金が還付される可能性がある
確定申告する場合にも源泉徴収票が必要ですので、退職した時は、必ず源泉徴収票を発行してもらいましょう。提出の必要はありませんが、確定申告書の作成のために必要です。 確定申告のやり方については以下の記事を参考にしてください。
退職後の住民税の手続きはどうすればいい?
退職後の所得税の手続きについて解説してきましたが、実は住民税の手続きが必要な場合もあります。それぞれ以下のとおりですので、確認してみてください。
状況 |
手続き |
退職金がある人 | 退職金から住民税を源泉徴収して支払う |
1月から5月に退職した人 | 最後の給与で住民税が一括で天引きされて支払う |
6月から12月に退職した人 | 原則として市区町村から送付された納付書をもとに自分で分割して支払う(一括支払いも可能)が、給与から一括天引きも可能 |
すぐに再就職する人 | 再就職先で給与から天引きされて支払いを継続する |
住民税は前年1年間の所得をもとに計算され、原則として翌年6月から翌々年5月にかけて給与から天引きして納付する仕組みです。これを住民税の特別徴収と呼びます。
例えば、2021年の所得に発生する住民税の金額が年間12万円なら、2022年の6月から2023年の5月まで毎月1万円ずつ給与から天引きされて支払うのです。
原則としては上記のように特別徴収されますが、退職する場合は退職時期などによって対応が異なるため、それぞれについて以降で解説していきます。
なお、6月から12月に退職した人は給与から天引きされる形ではなく、自分で支払わなければなりません。この場合は住民税を支払う余裕がないこともあるため、住民税の減免を受けられることもあります。
退職金がある人は源泉徴収される
所得税と同じように、住民税も退職金を受け取るときに源泉分離課税されます。つまり、退職金から所得税と住民税が天引きされて支払う仕組みです。会社が手続きを行うので、特にやることはありません。
税率が違うだけで、退職金に関しては所得税と住民税はほぼ同じ扱いです。具体的には、課税退職所得金額の10%が特別徴収されます。(100円未満の端数は切り捨て)
課税される退職所得金額の計算方法については後述します。
1月から5月までの退職なら給与や退職金から源泉徴収される
1月から5月までの退職なら、最後に支払われる給与や退職金から住民税を一括で源泉徴収されて支払います。会社が手続きを行うので、特にやることはありません。
住民税は「6月から翌年5月まで」が1つの区切りになっているので、例えば3月末に退職するなら次のようなイメージです。
住民税額(年税額) |
¥120,000 |
1ヶ月に源泉徴収される住民税額(月割額) | ¥10,000 |
支払った月数 | 10ヶ月分 |
支払った住民税額 | ¥100,000 |
支払っていない残り月数 | 2ヶ月分 |
残りの住民税額 | ¥20,000 |
この例では、退職する3月に支払われる最後の給与や退職金で残りの住民税額2万円を一括で天引きされて支払います。
6月から12月までの退職なら納付書をもとに自分で支払う
6月から12月までの退職なら、原則として特別徴収ではなく普通徴収に切り替わります。
特別徴収は給与から天引きされて支払いますが、普通徴収は市区町村から送付された納税額通知書兼納付書をもとに、自分でコンビニや銀行に行って支払うか、口座振替で支払います。
住民税を払えないときは?
退職すると今までもらっていた給与をもらえなくなるか、再就職して給与が下がってしまう場合も考えられます。 住民税は前年の所得に対して課税される分をその翌年に支払う仕組みのため、前年より大幅に所得が下がってしまうと納税が困難になる場合も多いのです。 この場合、住民税の全額または50%や25%減免してもらえることがあります。 一例を挙げると、減免を受けるための要件は以下のとおりです。減免を受けるための要件は市区町村によって変わるので、詳細はお住まいの市区町村の担当課に問い合わせてみてください。
- 前年の所得が200万円以下で本年の見込みがその半分以下
- 雇用保険の失業給付を受けている
すぐに再就職する人は再就職先で給与から天引きされて支払う
すぐに再就職する場合、再就職先で引き続き給与から天引きされて住民税を支払える場合もあります。
この場合、実際にどうなるのかについては会社の担当者に聞いてみましょう。
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退職後の健康保険の手続きはどうすればいい?
退職後の税金(所得税および住民税)の手続きについて解説してきましたが、退職後の手続きは税金だけではありません。
もはや税金よりも社会保険の手続きのほうが問題になるケースが多いくらいです。ここではまず、健康保険の手続きについて紹介します。
健康保険は、会社に勤めていてもいなくても加入する必要があります。そのため、状況に応じた健康保険の切り替えの手続きが必要です。
状況 |
手続き |
国民健康保険に切り替える | 退職後14日以内に資格喪失証明書と共に国民健康保険被保険者資格取得届を市区町村に提出する |
任意継続健康保険制度を利用する | 退職後20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を会社の健康保険に提出する(2ヶ月以上被保険者期間がある場合) |
被扶養者として家族の健康保険に切り替える | 退職後5日以内に家族の会社を経由して被扶養者(異動)届を年金事務所に提出する |
再就職先の健康保険に切り替える ※ |
退職および就職後5日以内に再就職先の会社を経由して被保険者資格取得届を年金事務所に提出する |
※退職日の翌日に再就職するような場合のみを指します
参照:
退職後の健康保険について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
任意継続の加入手続きについて | 全国健康保険協会
就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構
必要な手続きを判断する際のポイントは下記のとおりです。
- 会社の任意継続健康保険制度を利用するなら任意継続被保険者の手続き
- 退職期間が1日も空かないほどすぐに再就職するなら再就職先の健康保険に切り替える手続き
- 給与収入が年間130万円もしくは106万円未満の見込みで職場の健康保険に加入しないなら、被扶養者として家族の健康保険に切り替える手続き
- 以上のいずれにも当てはまらない場合は国民健康保険に切り替える手続き
これらの手続きは最短で5日以内に行わなければいけません。手続きが遅れた場合、本来加入すべき時期まで遡って健康保険料を支払う必要がありますし、保険証が手許になくて困る場合があります。
遅れずすぐに手続きをしましょう。
国民健康保険料を払えないときは?
退職して家族の扶養にも入らず再就職もしない場合、収入が低くて国民健康保険料の支払いが難しいこともあります。そのような場合、市区町村によっては減免制度を設けている場合もあるので確認してみましょう。
一例を挙げると、名古屋市の場合は以下のとおりです。(2020年中の世帯の所得を基準とした2021年分保険料の減免要件)
その他の要件もあり複雑なので、実際に受けようとする場合はお住まいの市区町村の担当課に問い合わせてください。
- 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下→世帯均等割額の7割減免
- 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(28万5千円×被保険者数)以下→世帯均等割額の5割減免
- 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(52万円×被保険者数)以下→世帯均等割額の2割減免
退職後の年金の手続きはどうすればいい?
退職後の年金の手続きは、健康保険とほぼ同様で以下のとおりです。
状況 |
手続き |
再就職もせず扶養にも入らない | 国民年金保険(第1号被保険者):退職後14日以内に市区町村で手続きをする |
すぐに再就職する | 厚生年金保険(第2号被保険者):退職および就職後5日以内に再就職先の会社を経由して被保険者資格取得届を年金事務所に提出する |
厚生年金に加入している家族の扶養に入る | 国民年金保険(第3号被保険者):退職後5日以内に家族の会社を経由して被扶養者(異動)届を年金事務所に提出する |
国民年金保険料を払えないときは?
住民税や国民健康保険と同じく国民年金保険料にも減免制度があり、概要は以下のとおりです。前年の所得が基準となることに注意しましょう。
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
減免内容 |
減免基準所得 | 老齢基礎年金の受給額への影響 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の4分の3 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の半額 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の4分の1 |
例えば扶養親族が0人(ひとり暮らしなど)なら、所得57万円(給与収入のみなら年収122万円が目安)で全額免除を受けられます。(日本年金機構による審査あり)
扶養親族が0人なら、目安として年収296万円以下程度で4分の1免除を受けられる可能性があります。(審査あり)
減免を受けられるかどうかは、前年の確定申告書または源泉徴収票をもとに計算してみてください。
また、減免を受けると将来の年金額が減ってしまいますが、1年間減免されただけで年金が半額になるわけではありません。
あくまでも減免を受けた期間のみ減額調整され、最低でも保険料の半分を支払った計算で年金が計算されます。
余裕ができたら10年以内に保険料を追納すれば年金受給額の減額を取り戻せますので、ぜひ追納制度を活用してください。
退職後の雇用保険の手続きはどうすればいい?
退職後は、退職以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、以下の手続きによって雇用保険の基本手当を受けることができます。
- 退職した会社から雇用保険被保険者離職票を受け取る
- ハローワークに求職の申し込みをして雇用保険被保険者離職票を提出する
- 雇用保険受給者初回説明会に出席して雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
- 必要事項を記入した失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を4週間に1度ハローワークに提出する
- 積極的な就職意思があるのに就職できない「失業の状態」の認定を受ける
- 失業認定日の5営業日後程度に基本手当が振り込まれる
なお基本手当の額は下式のように求め、4週間に1度の失業認定を受けるごとに振り込まれます。
<基本手当の計算式>
賃金日額【退職直前6ヶ月の賃金(ボーナス除く)÷180日】
参照:ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続き
退職金にかかる税金の計算方法(所得税・住民税)
退職すると退職金をもらえる人もいるでしょう。そこで、退職金にかかる税金の計算方法を紹介します。
前提として、退職所得の申告書を提出した場合に源泉徴収される税金の計算方法を解説します。あまり多くはない例ですが、申告書を提出していない場合、源泉徴収される所得税および復興特別所得税は支給額の20.42%です。
退職所得の計算方法
退職所得を計算する前に、退職所得控除額を計算しなければなりません。退職所得控除は以下のように計算します。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
20年超え | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
※勤続年数は1年1日でも2年として計算します。
※退職所得控除額が80万円未満の場合は80万円が退職所得控除額となります。(勤続年数1年でも80万円)
参照:退職金と税|国税庁
見てもらうとわかると思いますが、20年働いていれば最低でも800万円の退職所得控除になるのです。計算上、1日だけ働いたとしても1年として計算し、計算結果は80万円未満なので退職所得控除額は80万円になります。
次に、課税退職所得金額を求めます。課税退職所得金額は下式のように求めます。
<課税退職所得の計算式>
(退職収入 - 退職所得控除) × 0.5
※1,000円未満の端数は切り捨て
例えば21年働いて退職金の支給額が1,000万円の人の課税退職所得を求めてみましょう。
退職所得控除額870万円 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数21年 - 20年)
課税退職所得65万円 = (退職収入1,000万円 - 退職所得控除870万円) × 0.5
退職金1,000万円が支給されても、課税される退職所得は65万円になりました。このように、退職所得控除は退職金による税金負担を抑える仕組みです。
退職金にかかる所得税の計算方法
課税退職所得を求めたら、下表をもとに所得税額を求めます。
<退職金にかかる所得税の計算式>
課税退職所得金額 × 税率 - 控除額
※1円未満の端数は切り捨て
課税退職所得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参照:退職金と税|国税庁
先ほどの例では課税退職所得が65万円でしたので、下式のようになります。
<退職金にかかる所得税の計算例>
課税退職所得金額65万円 × 適用税率5% - 適用控除額0万円 = 3万2,500円
※1円未満の端数は切り捨て
なお、2037年までは所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されますので、3万2,500円の2.1%である682円を加算して3万3,182円となります。(1円未満の端数は切り捨て)
退職金にかかる住民税の計算方法
住民税は所得税とまったく同じ方法で計算した課税退職所得金額に、10%を乗じて求めます。
先ほどの例では課税退職所得金額が65万円でしたので、下式のとおりです。
<退職金にかかる住民税の計算例>
課税退職所得金額65万円 × 住民税率10%(区市町村民税率6% + 道府県民税率4%) = 6万5,000円
※100円未満の端数は切り捨て
まとめると、21年勤務した人の退職金1,000万円は、所得税で3万3,182円、住民税で6万5,000円が源泉徴収され、手取りは990万1,818円です。
まとめ:退職後の税金や社会保険の手続きを確実にこなそう!
退職後の税金や社会保険の手続き、退職金の税金の計算方法について解説してきました。
退職後の税金の手続きでは必ず源泉徴収票が必要になるので、退職時に源泉徴収票を発行してもらうようにしてください。年末調整を受けていれば確定申告の必要はありませんが、年末調整を受けなかったときは確定申告をしましょう。
社会保険については、すぐに再就職するのか、扶養に入るのかなどで対応が異なります。いずれにしても早めの手続きが必要ですので、本記事をぜひ参考にしてください。