ニュースレター登録

税金

専業主婦の人で、パートや副業などでちょっとした収入を得ようとしている人は、確定申告が必要なのか気になっているのではないでしょうか。

本記事では、確定申告が必要となる条件について解説し、手続き方法や必要書類、よくある質問を紹介します。

なお、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までと決まっています。期限内に申告や納税を済ませましょう。

\ 「オリジナル家計診断書」無料プレゼント /

無料診断する

確定申告が必要な年収は働き方により異なる

確定申告とは、1年間に得た所得の合計金額を算出し、所得税の金額を計算する手続きです。専業主婦の人でもなんらかの副業などをしている場合や、前職の給与所得が所得を計算する年の1月1日から12月31日までの期間に一定金額以上ある場合は、確定申告が必要となる場合があります。

専業主婦は48万円以上の年収で確定申告が必要

専業主婦の人でも、無職ではなく内職やインターネットなどで副業収入のある人がいます。その場合は必要経費を差し引いた雑所得が、年間で48万円以上あれば確定申告が必要です。

2019年までは所得が38万円以上であれば確定申告が必要でしたが、2020年の税改正で所得48万円以上となっています。

参考:国税庁「タックスアンサー(No.1199 基礎控除)」

パート主婦は2社目で20万円以上の年収があると確定申告が必要

パートで働く場合、その企業が毎月源泉徴収をしてくれるため確定申告は不要です。源泉徴収とは、勤務先が本人の代わりに税金を支払ってくれることです。支払った税金の過不足は年末調整で徴収もしくは還付されます。

しかし、掛け持ちでパートをしていて2つ目の企業で20万円以上の年収があれば、その分に関して確定申告が必要になります。

1社目と2社目を合わせた合計所得が103万円を超えない場合は、所得税はかからないのですが、年末調整は1社目(収入が多い方)の勤務先でしか受けられないため、確定申告が必要となります。

参考:国税庁「タックスアンサー(No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか)」

   国税庁「タックスアンサー(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)」

主婦が注意すべき年収の壁について

前の章で、確定申告の要否の観点から主婦の年収額について解説しましたが、年収額が一定の金額を超えることにより、税金や社会保険の負担が増加するかどうかの観点で「年収〇〇万円の壁」という言い方をされることかあります。

本章では、それら「年収〇〇万円の壁」の壁について具体的に説明します。

  • 年収が100万円、103万円の場合
  • 年収が150万円、201万円の場合
  • 年収が106万円、130万円の場合

年収が100万円、103万円の場合

妻の年収が100万円を超えると妻自身に住民税が課税されます。また、103万円を超えると夫の扶養から外れ、配偶者控除が適用されません。そのため、妻自身が所得税を支払う必要があります。

年収103万円までであれば、住民税は課税されますが、夫の配偶者控除は適用されます。住民税は所得に応じた課税金額の所得割と所得にかかわらず定額の均等割があり、通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)と定められています。

そのため、年収103万円の場合は、
所得割(103万-65万-33万)×10%=5,000円のため、5,000円(所得割)+5,000円(均等割)の合計10,000円が課税されます。

参考:総務省「個人住民税」

103万円を越えると、夫が受けられる配偶者控除は配偶者特別控除となり、段階的に控除される金額が減少していきます。

年収が150万円、201万円の場合

主婦の年収が150万円を超えると、配偶者(夫)の所得控除から配偶者特別控除額が減り始め、201万円を超えると、配偶者特別控除は適用外となります。

主婦の年収が201万円のとき、夫が受けられる配偶者特別控除は3万円で、201万円を超えると0円になります。例えば夫の所得が300万円のとき税率は10%なので、3万円×10%=3,000円だけ、夫に課税される所得税が増えることになります。

所得税の速算表:

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

参考:国税庁「タックスアンサー(No.2260 所得税の税率)」

年収が106万円、130万円の場合

106万円と130万円の壁と言われることもあります。この壁は税金や夫の所得税控除に関するものではなく、妻の社会保険に関する壁を意味しています。

パート先が従業員101人以上の企業では、パート従業員を厚生年金保険と健康保険の対象とする義務があります。その企業で毎月8.8万円以上の収入を得ているなどの条件を満たした場合、パート主婦でも自分でその企業の厚生年金と健康保険に加入が必要です。毎月8.8万円、つまり年収106万円からパート先の社会保険に入る必要があるため、106万円が壁となります。

パート先従業員100人以下の場合、パート従業員を社会保険の対象としていない場合があります。その場合は国民年金と国民健康保険に加入をすることになりますが、その場合の年収は130万円以上となります。130万円以上妻に年収があると夫の扶養から外れるため壁となります。

また、従業員規模については、2022年10月~2024年9月までの期間であり、2024年10月以降は、従業員数が51人以上の企業であり、一定の条件を満たすパート主婦については、厚生年金と健康保険に加入することになります。

参考:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

この記事の内容の他にも、「お金が貯まる29の知恵」を1冊にまとめました。
今ならLINE登録するだけで、無料でプレゼントしています。
この機会に是非一度LINE登録して、特典を今スグ受け取ってください。

専業主婦の確定申告のポイント(よくある質問)

最後に、主婦の方の確定申告でよく質問されるポイントについて3つご紹介します。

専業主婦のふるさと納税は控除できる?

結論として、専業主婦のふるさと納税は控除できません。ふるさと納税を行うと、納税した金額から2000円を差し引いた額に応じて所得税額および住民税額が少なくなり、節税となる仕組みです。

 しかし、専業主婦は収入がなく控除の余地がないため、ふるさと納税をしても税額は変わりません。ふるさと納税で控除を受けるには、配偶者の名義で行いましょう

「ふるさと納税」とは?

選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

参考:国税庁「タックスアンサー(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))」

 

専業主婦の医療費は控除できる?

結論として、専業主婦の医療費控除は可能です

確定申告時の医療費控除は、家族全員の分をまとめて実施します。その年の1月1日から12月31日までの1年間で生計を共にする家族が支払った医療費の合計額が10万円を超えた金額について控除されます。

「医療費控除」とは?

ある年の1月1日から12月31日までの間に自己または生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。

参考:国税庁「タックスアンサー(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))」

 

確定申告はどのようにする?

確定申告は、確定申告書を作成し必要な書類と共に税務署へ提出します。その後、納税額が確定してから不足分の所得税額を納税したり、過払い分の還付を受けたりします。

専業主婦が確定申告をする場合、その年に給与を受けた勤務先がある場合は、その勤務先の源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は退職時に会社から発行されますが、紛失している場合は、人事部に問い合わせをすることで発行してもらうことが可能です。

退職金をもらっている場合、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人は、勤務先が退職金の支払時の退職所得金額に応じ、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しているため、原則確定申告は不要です。

一方、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、退職金の支払額の20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。そのため、確定申告をすることで過払い分の還付を受けることができるためお得です。

参考:国税庁「タックスアンサーNo.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」

まとめ:確定申告は働き方によって必要となる年収がことなる!自分のケースと手続きを理解しよう

働き方により、確定申告が必要となる年収額は異なります。ご自身の現在の年収を確認し、今後確定申告が必要となる場合は、本記事をブックマークしておけば手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

\ 「オリジナル家計診断書」無料プレゼント /

無料診断する

CONTENTS 注目のコンテンツ

THIS WEEK’S RANKING 今週の記事ランキング