「うっかり年収130万円を超えてしまった」あるいは、「年収130万円を超えそう」という状況で、どうなってしまうのか、どうすれば良いのかなどで悩んでいることでしょう。
年収130万円というのは、いわゆる社会保険の壁や扶養の壁と言われているものです。具体的には、年収130万円を超えなければ被扶養者(扶養されている人)となれ、社会保険料を支払わずに済みます。
しかし、うっかり130万円を超えた程度であれば被扶養者のままの場合もあります。ただし、扶養の判断は健康保険組合などが行うため、勝手に判断して放置していると多額の請求をされてしまう場合も。
そこで本記事では、社会保険の扶養(被扶養者)について、以下のポイントを詳しく解説していきます。ぜひ不明点を解消して正しい行動をしましょう。
- うっかり年収130万円を超えてしまった場合、扶養はどうなるのか
- 年収130万円を超えてしまいそうな場合、扶養は外されてしまうのか
- 年収130万円を超えてしまうとばれるのか
- 年収130万円を超えて扶養を外されてしまうと、いくら払うことになるのか
- 扶養が外れた場合にはどのような手続きをするのか
- 年収130万円ではなく、年収106万円超えで扶養から外れる場合がある
- 扶養を外れた場合のデメリット
- 年収130万円を超えて社会保険に加入した場合のメリット
- 130万円以外にも存在する年収の壁について(2021年最新版)
うっかり年収130万円を超えてしまった!扶養はどうなる?
年収130万円を超えると、社会保険の扶養(被扶養者)の収入要件を満たさないため、扶養を外されてしまうのが原則です。しかし、うっかり年収130万円を超えてしまった場合はどうなのでしょうか。
結論から言えば、うっかり年収130万円を超えた場合、最終的な判断は保険者(加入している健康保険組合など)が実施します。厚生労働省は各保険者に、一時的な増加であればその年の扶養は取り消さないようにと通知しているため、保険者はその通知内容に沿うことが多いでしょう。
以降では、厚生労働省の通知や実際の健康保険組合の取り扱いをもとに、詳細を解説していきます。
原則として保険者が判断!すぐに保険者に確認するべき
原則として保険者が判断!すぐに保険者に確認するべき
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
引用元:健康保険法 | e-Gov法令検索
つまり、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としか定義されていないのです。ただし、被扶養者かどうかを認定するのは健康保険組合などの保険者ということは明確にされています。(健康保険法第39条)
結局、年収130万円を超えて扶養が外されるかどうかは、健康保険組合の判断次第なのです。後述しますが、少しでも不安があるなら、すぐ保険者に確認することが重要です。
一時的にたまたま130万円超えならその年は取り消されない
扶養の最終的な判断は保険者次第ですが、一時的にたまたま130万円を超えた場合は、超えた年について扶養の認定は取り消されないことが多いでしょう。
2020年4月10日付けで、厚生労働省が各保険者に通知した内容を引用します。
確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
引用元:被扶養者の収入の確認における留意点について(◆令和02年04月10日事務連絡)
以上より、雇用契約書や雇用条件通知書で時給または勤務時間の増加が認められない場合には、その年の扶養は取り消さないと解釈できます。つまり、たまたまシフトに入りすぎていたり、一時的に収入を増やしたりした程度では、その年の扶養は取り消されないでしょう。
あくまでも各保険者が認定の判断をすることは変わりませんが、このように通知された効力は少なくないと考えられます。
一時的でない場合は被扶養者の認定が取り消されることがある
一方で、転職や昇給、または所定労働時間が増えたために年収130万円を超えれば、被扶養者の認定が取り消されます。
このような場合、すぐに保険者へ連絡しましょう。
年収130万円を超えてしまいそう!扶養が外れる4つのケースとは?
ここからは、「超えてしまいそう」な場合について解説します。
被扶養者の認定については、過去の収入や現在の収入、将来の見込みをもとに年収130万円を超えるかどうかを判断するようになっています。
確認に当たり、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。
引用元:被扶養者の収入の確認における留意点について(◆令和02年04月10日事務連絡)
実状としては、健康保険組合それぞれで微妙に判断基準が異なります。そこで、健康保険組合がどのような基準で被扶養者の認定を取り消すのかまとめました。
- 1ヶ月でも月収108,333円を超えた
- 直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えた
- 2ヶ月連続で月収108,333円を超えた
- 3ヶ月連続で月収108,333円を超えた
参照:
被扶養者の認定基準 | (三菱電機健康保険組合)
被扶養者(家族)に関するQ&A|パナソニック健康保険組合
被扶養者になれる人の範囲 | 日本電気健康保険組合
被扶養者になれる人の範囲 | 日油健康保険組合
なぜこのように月収108,333円が判定基準になっているのかというと、単純に年収130万円を12月で割った1月あたりの収入だからです。
シフトが変動するパートの場合、月の収入が安定しないため、より精度を高めて1年間の収入を見込む必要があります。そのため、月収108,333円を基準として健康保険組合の判断基準が分かれています。
この記事の内容の他にも、「お金が貯まる29の知恵」を1冊にまとめました。
今ならLINE登録するだけで、無料でプレゼントしています。
この機会に是非一度LINE登録して、特典を今スグ受け取ってください。
年収130万円を超えてもばれない?ばれる?放置は危険!
最悪の場合、1ヶ月でも月収108,333円を超えれば被扶養者としての認定を取り消される可能性があります。被扶養者の認定を取り消されたら、自分で保険料を納めなければならないのです。
そのため、ばれないなら放置しておこうと考える人も少なくありません。実際、全国健康保険協会が2019年に実施した調査では、調査によって約6.6万人が被扶養者の認定を取り消されたようです。
※6.6万人全員が130万円超えによる取り消しではありません。
参照:事業主・加入者のみなさまへ「令和元年度被扶養者資格の再確認にご協力いただきありがとうございました」 | 全国健康保険協会
このように、基本的にはばれますし、ばれないと考えて放置するのはデメリットしかありません。具体的に解説していきます。
毎年1回は検認で被扶養者の要件を満たしているか確認される
毎年1回は、被扶養者の要件を満たしているかどうかを確認されます。これは検認と呼ばれるもので、健康保険法施行規則で許されており、厚生労働省が推奨しています。
なお、厚生労働省は給与明細や課税証明書などの提出を推奨していますが、すべての保険者で提出を求められているわけではないようです。ただし、必要書類の提出を期日までに提出しない場合、健康保険証が無効になってしまいます。(健康保険法施行規則第50条7項)
したがって、保険者から収入確認書類の提出が求められた場合、実質的に必ずばれます。
年収130万円を超えて扶養を外されてしまったらいくら払うの?
ばれないと考えて被扶養者の要件を満たしていない状態のままでいると、ばれたときに多額の医療費を返還しなければならないことがあります。(健康保険法第58条)
本来は被扶養者の条件を満たさなかったらすぐに健康保険証の返却と同時に届出をするべきですが、ばれた後に遅れて届出をするとデメリットしかありません。実際には、次のような取り扱いのパターンがあります。
- 事実確認日に扶養が取り消される
- 事実発生日に遡って扶養が取り消される
前者の場合、資格喪失日と保険証の返却はほぼ同時ですので、被扶養者でなくなった期間に保険証を利用しているわけがありません。よって、医療費の返還請求はありません。
後者の場合、資格喪失してからも保険証を持っていますので、それまでに受けた医療費を後日請求される可能性があります。
ただし、被扶養者の認定を取り消されたとしても無保険状態にはなりません。取り消されてからは、強制的に国民健康保険に加入することになるからです。したがって、自己負担3割を超えた部分は、後々、国民健康保険で療養費を請求できます。
とはいえ、被扶養者として認められなかった期間は、遡って国民健康保険料と国民年金保険料を納める必要があります。ばれないと考えて届出をしないのには、デメリットしかありません。
年収130万円を超えて扶養を外れる場合の手続き
年収130万円を超えたら被扶養者の要件を満たさないため、会社に勤めている人なら会社経由で健康保険に加入し、それ以外の人は国民健康保険に加入することになります。届出が遅れると良いことはないので、必ず早めに手続きをしてください。
会社に勤めている人 | 5日以内に会社経由で年金事務所に被扶養者(異動)届を提出する |
自営業者や無職の人 | 14日以内に市区町村で手続きをする |
なお、年収130万円超えると社会保険上の扶養から外れるとともに、所得税における扶養控除(年収103万円)の対象からは外れますが、源泉控除対象配偶者から外れるとは限りません。(税制改正によって変更された)
源泉控除対象配偶者とは、扶養されている配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合に対象だからです。合計所得金額85万円は、給与収入しかない人なら年収150万円を超えるかどうかで判定します。これは、配偶者控除および配偶者特別控除で38万円の控除が受けられる範囲を示しています。
年収106万円超えでも社会保険に加入する場合がある
勤めている会社の規模によっては、月額8.8万円以上(年収105.6万円)で社会保険に加入しなければいけないこともあります。
下表に社会保険の加入条件をまとめました。なお、2020年6月に公布された法律改正の変更点も含めています。
時期 | 事業所要件 ※1 | 加入要件(すべて満たした場合) |
---|---|---|
現行 | 従業員501人以上 | ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・1年以上の雇用見込みがある ※2 ※3 ・学生ではない |
2022年10月から | 従業員101人以上 | ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2ヶ月以上の雇用見込みがある ※2 ※3 ・学生ではない |
2024年10月から | 従業員51人以上 |
※1:従業員数にかかわらず、労使合意されていれば年収106万円超えの右欄の要件となります。
※2:2022年10月からは「2ヶ月以上の雇用見込みがある」に改正されます。
※3:2ヶ月以内の雇用契約であっても、「更新」が明示または同じ事業所で更新の実績があった場合は当初から適用されます。
参照:年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要 | 厚生労働省
つまり法改正によって、中小規模の会社で1年以内の契約で働いている人も、社会保険に加入する可能性が高くなってくるのです。
なお、事業所要件の従業員とは、正社員の4分の3の時間以上働く人がカウントされます。働いている人が1,000人でも、正社員の4分の3未満の時間で働く人が950人なら50人とカウントします。
年収130万円超えで扶養から外れたらどうなる?デメリットとは?
扶養から外れたとしても、保険制度としては健康保険および年金制度に加入していることは変わりません。この点を考慮するとデメリットはないように思えますが、扶養から外れるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
社会保険料を負担するので手取りの割合が減る
今まで扶養されていて社会保険料を納めなくても良かったものが、納めなければいけなくなることはデメリットと言えます。
パートなど会社に勤めている人の場合、毎月の給料から社会保険料が引かれるので手取りが減ってしまうのです。
実際にいくらくらい減ってしまうのかシミュレーションしてみましょう。前提として、東京都で全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している30歳が、月給(総支給)30万円だった場合を想定します。
- 健康保険料(4.92%):14,760円
- 厚生年金保険料(9.15%):27,450円
- 社会保険料(14.07%):42,210円
※実際には所得税、住民税、雇用保険料(0.3%)も総支給額から控除されます。
参照:令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 │ 全国健康保険協会
つまり、総支給額30万円から社会保険料(14.07%)42,210円が引かれて、手取りは257,790円になるのです。年収130万円を超えるかどうかは関係ありませんが、実際には税金と雇用保険料も引かれるため、もっと手取りは少なくなってしまいます。
配偶者が会社から家族手当や扶養手当などをもらえない可能性がある
会社がこれらの手当を支給する基準は、扶養されている人が年収130万円以下かどうかが多いようです。そのため、130万円を超えて扶養から外れると、多くの会社が手当を支給しないと考えられます。
手当の相場は月額1~2万円のため、年間にして12~24万円の影響と考えて良いでしょう。
年収130万円を超えても良いことがある!社会保険に加入するメリット
年収130万円を超えて扶養をを外れると、社会保険料を納めて手取りが減りますが、実はメリットも多いのです。
具体的には、社会保険に加入することで手取りの割合は減りますが、病気や出産のときの安心(所得補償および障害年金)と、老後の充実(老齢年金)を得られます。
基礎年金だけでなく報酬比例の年金ももらえる
一度も自分自身で厚生年金保険料を納付したことがない場合、65歳になってから受け取れるのは年金制度の1階部分である老齢基礎年金のみです。
しかし、年収130万円を超えて自分で社会保険料を納めるようになると、年金制度の2階部分である報酬比例の年金もあわせて受け取れます。
障害年金がもらいやすくなり増える
さらに、障害年金も受給しやすくなります。障害年金は、病気やケガで生活や仕事に制限がある場合に受け取れるものです。つまり、65歳未満でも受け取れます。
老齢年金と同様に、厚生年金保険料を支払っていれば、障害基礎年金だけではなく障害厚生年金もあわせて受け取れるのです。
また、障害基礎年金は障害等級2級までしか認められませんが、障害厚生年金は3級まで認められます。したがって、社会保険に加入すれば障害年金が受給しやすくなり、受給額も増えるのです。
健康保険から傷病手当金と出産手当金がもらえる
以上は年金のメリットですが、健康保険のメリットもあります。健康保険には1階部分や2階部分などの考え方はありませんが、実は被扶養者と被保険者で異なる扱いがされるものもあります。
業務外の傷病で会社を休んだときに給料の3分の2相当が支給される
業務外の傷病で会社を休んだとき、一定の条件を満たせば給料の3分の2相当の傷病手当金が支給されます。
ある意味当然のことで、被保険者は実際に働いているのでこのような給付を受けられるのです。被扶養者であれば、実際に働いていないので会社を休むという概念がありません。
出産で会社を休んだときに給料の3分の2相当が支給される
出産で会社を休んだときにも、健康保険から給料の3分の2相当の出産手当金を受けられます。
こちらも働けないときの所得補償の意味合いがあり、実際に働いていなくてもなれる被扶養者ではもらえないのは当然です。
130万円以外にも存在する年収の壁とは?一覧表で確認!
実は、社会保険の被扶養者から外れる130万円や106万円だけでなく、意識しておきたい年収の壁があります。
下表で年収の壁をまとめましたので、ぜひ確認してみてください。なお、人的控除の制限とは、税金を抑える所得控除に制限があるものです。
2019年および2020年の税制改正で年収の壁が追加されました。あまり馴染みのないものが多いかもしれません。ぜひ、最新の年収の壁を確認して意識してください。
年収の壁 | なんの壁? | 超えたらどうなる? |
---|---|---|
100万円超え | 住民税の壁(課税) | 自分自身に扶養している人がいなければ、住民税が課税されて来年6月から給料から引かれる(課税所得 × 10% + 均等割5,000円程度が住民税 |
103万円超え | 所得税の壁(課税) |
・配偶者以外の扶養してくれている人が、38万円の扶養控除を受けられない(特に学生は63万円なので要注意) |
106万円超え | 社会保険の壁(被扶養者の条件)所得税の壁(源泉徴収の最低額) | ※会社によっては・社会保険に加入して社会保険料(給料の約14%)が給料から引かれる ・もらえる年金が増える ・会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金がもらえる |
130万円超え | 社会保険の壁(被扶養者の条件)所得税の壁(障害者の課税基準) | ・社会保険に加入して社会保険料(給料の約14%)が給料から引かれる ・もらえる年金が増える ・会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金がもらえる ・(障害者の場合)所得税が発生する |
143万円超え | 所得税の壁(特別障害者の課税基準) | ※特別障害者の場合所得税が発生する |
150万円超え | 所得税の壁(人的控除の制限) | 扶養してくれている人の配偶者特別控除の額が38万円から減る |
180万円超え | 社会保険の壁(被扶養者の条件) | ※扶養してもらっている人自身が障害者または60歳以上の場合 ・社会保険に加入して社会保険料(給料の約14%)が給料から引かれる ・もらえる年金が増える ・会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金がもらえる |
201万円超え | 所得税の壁(人的控除の制限) | 扶養してくれている人が配偶者特別控除を受けられない |
204万円超え | 住民税の壁(課税) | ひとり親および寡婦、障害者、未成年の住民税が課税される |
678万円超え | 所得税の壁(人的控除の制限) | 35万円のひとり親控除および27万円の寡婦控除が受けられない |
1,095万円超え | 所得税の壁(人的控除の制限) | 扶養してくれている人の配偶者控除および配偶者特別控除の額が38万円から減る |
1,195万円超え | 所得税の壁(人的控除の制限) | 扶養してくれている人が配偶者控除および配偶者特別控除を受けられない |
2,595万円超え | 所得税の壁(人的控除の制限) | 基礎控除が48万円から減る |
2,695万円超え | 所得税の壁(人的控除の制限) | 基礎控除を受けられない |
※所得税は給与収入(年収)ではなく、合計所得金額などをもと判定します。給与以外の所得がある場合は、上表の限りではありません。
参照:
所得控除に関する資料 : 財務省
令和2年度税制改正の大綱の概要 : 財務省
年度改正 : 財務省
各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)|国税庁
大きく分けて税金の壁と社会保険の壁がありますが、特に意識すべきなのは社会保険の壁です。手取りへの影響度合いが社会保険のほうが大きいからです。
例えば、扶養してくれていた人の課税所得が800万円では所得税率23%となり、扶養控除は38万円ですから、扶養控除を受けられないことによる影響は38万円 × 23%で8万7,400円(年間)。一方、社会保険料は月給の14%ほどですから、年収130万円なら社会保険料は概算で18万2,000円です。
結局、家計の手取りへの影響については、税金の壁より社会保険の壁を超える影響のほうが大きいのです。
年収の壁を超えたときの家計への影響は、以下の記事で社会保険、所得税、住民税、将来の年金を含めてシミュレーションしています。ぜひあわせて参考にしてください。
まとめ:うっかり130万円超えは早めに確認を!扶養を理解して正しい選択をしよう
多くの項目を解説してきましたので、最後に要点をまとめます。
- うっかり一時的に年収130万円を超えてしまった場合、最終的には保険者の判断だが、少なくともその年の扶養は取り消されない
- 年収130万円を超えてしまいそうな場合、月収108,333円を超えるかどうかで判断されることが多い
- 1年に1回は被扶養者の要件を調査で確認されるため、隠そうとしてもばれる
- 年収130万円を超える見込みがあるのに保険証を使うと、保険者の判断によって医療費の返還を請求されることがある(後で新しい保険者に請求可能)
- 扶養が外れたら、会社勤めの人は5日以内に会社を経由して、自営業者や無職の人は14日以内に市区町村で手続きをする
- 会社の規模によっては、年収106万円を超えたら社会保険に加入することがある
- 扶養を外れると自分自身で給料の14%ほどの社会保険料を納めるため、手取りが減る
- さらに、配偶者が会社からもらう家族手当などをもらえなくなる
- 扶養を外れて社会保険に加入すると、病気や出産のときの所得補償があり、老後にもらえる年金が増える
年収130万円は社会保険で被扶養者でいれる(社会保険に加入しなくて良い)ボーダーラインと言われています。しかし、より厳密には月収10,8333円を超えると被扶養者の認定を取り消される可能性があるのです。
社会保険については、年収130万円よりも月収10,8333円の壁を意識すべきかもしれません。届出が遅れると良いことはないので、1ヶ月でも月収10,8333円を超えたら、早めに保険者に確認しましょう。