預金が1,000万円と、まとまった金額を超えると、銀行から電話があると聞いたことはありませんか?「預金に対して税金がかかるのではないか」と不安な方もいるでしょう。
結論、預金自体に税金がかかることはありませんが、利息については課税されます。
では、預金が1,000万円を超える額になったとき、何か対策は取れるのでしょうか?ここでは、預金に関する課税の仕組みと、税金負担を回避する運用方法を解説します。
もし今手元に1000万円の貯蓄があれば、今の生活は楽になりますか?
「年収700万円超えなのに気が付くと月末にはお金が全然なくてピンチ!」という方も少なくないかと思われます。
お金に縛られずに自由に生活を楽にする方法は「節税」と「資産運用」です。同時に両方行うことで、今と同じ年収のまま約1000万円の資産を築くことが可能です!、具体的な方法はこちらの記事を参考にしてみてください。
預金1,000万円で税金がかかるって本当?
預金1,000万円で税金がかかるのは、誤った情報です。確かに預金で利息を貰えば税金がかかりますが、残高に関係するものではありません。預金に対する税金の仕組みと、税金がかかると勘違いされやすい理由について解説します。
課税所得が900万円を超えると、累進課税制度により税率が上がってしまうため、支払う税金が大幅に上がります。
しかし、年収が上がっても税率を下げる方法があります。それは「節税」と「資産運用」です。具体的な方法に関してはコチラの記事を参考にしてください
預金には税金がかかる
預金は課税の対象ですが、預金本体に税金がかかるのではありません。預金によって得られる受取利息(利子所得)に対して、所得税および復興特別所得税15.315%(国税)+住民税5%(地方税)の合計20.315%が課税されます。
金額は利息が発生する預金であれば税金がかかります。金額や、預金の種類(普通預金、定期預金、積立預金など)に限らず税金がかかるのです。
つまり、預金が1,000万円あるから税金を払う必要はありません。現在の法律では、預金から税金が引かれて減ってしまうことはないので安心してください。預金が1,000万円を超えたら銀行から電話がかかってくることがあるようですが、それは営業を目的としている可能性があります。
ちなみに、預金において1,000万円という金額が問題となるのはペイオフです。
ペイオフとは、金融機関の破綻の際、1金融機関あたり元本1,000万円とその利息を上限として預金保険機構が払い戻すという預金者保護の仕組みをいいます。つまり1,000万円を超える部分は払い戻しの保証がないため、万一のリスクを避けるため預金が1,000万円になると口座を分ける方も少なくありません。
このことが、1,000万円の預金があれば税金がかかると誤って解釈されている理由のようです。
税金の納め方は?
預金の利息にかかる税金は受取時に自動的に徴収される源泉分離課税が採用されており、自身で納税する必要はありません。利息を受け取った際には税金が引かれていることを預金通帳や明細で確認できます。
なお、預金以外にも利息を得られる国債、社債や財形貯蓄についても利子所得になりますので、同様に自動的に徴収されます。預金や債券商品で税引前、税引後の利率が表記されているのはこのためです。
投資商品の利益や保険の受取金(利益分)も課税の対象ですが、利子所得には該当しません。確定申告などを通じて納税する必要があります。課税関係の取扱いについては、個々のケースによって異なりますので、運用先機関に確認しましょう。
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預金が1,000万円|税金対策をするなら
低金利が続く中、利息に20.315%の税金がかかるとさらに受け取れる利息は少なくなってしまいます。預金額が増えてくると、どうにか対策できないだろうかと思う方もいるでしょう。
そこで、預金が1,000万円以上ある方が利用できる税金対策方法をご紹介します。
超短期の定期預金
定期預金は普通預金よりも高い利息が設定されていることが多いため、すぐに必要のないお金は定期預金にしている方も多いでしょう。
定期預金は長期間の預金というイメージがありますが、銀行によっては7日間や2週間といった超短期間の定期預金もあります。超短期の定期預金は、預け入れる金額と期間を調整することで、税金の負担を少なくすることができます。
その理由は、利息への課税金額は、1円未満の場合は切り捨てになるからです。利息が6円の場合には、国税は約0.92円、地方税は0.3円ですので、それぞれ切り捨てになり課税されません。
今回は簡単な例として、1,000万円を1口で、年率0.02%の定期預金で運用した場合を比較してみましょう。
1年間の定期預金の場合、税引前利息2,000円、国税306円、地方税100円で、税引後利息は1,594円となります。
一方、7日間の定期預金の場合には、税引前利息38円、国税5円、地方税1円、税引後利息32円です。1年間運用する場合、52回定期を組むことができるため、受け取れる利息は税引前利息1,976円、国税260円、地方税52円、税引後利息1664円となるのです。
利息の計算も1円未満は切り捨てとなるため、税引前利息は1年の方が有利です。しかし、実際に受け取れる利息は、税金の負担が減ることで超短期の定期預金が有利になります。
超短期定期預金は、どの会社でも扱っているわけではありません。また、金利情勢や預け先によってもお得な預け方は変わってきますので、シミュレーションを十分に行いましょう。
財形貯蓄制度を活用する
給与所得者で財形貯蓄制度が利用できる場合には、税金対策として活用できます。
財形貯蓄制度には、3種類あります。
- 用途を問わない「一般財形貯蓄」
- 住宅購入資金の貯蓄を目的とした「財形住宅貯蓄」
- 老後資金の貯蓄を目的とした「財形年金貯蓄」
このうち、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、合算で最高550万までの元本に対する利子が非課税となります。目的外での払い戻しの場合には、過去5年間分は課税されてしまいますが、引き出しに制限はありません。
低金利のもとでは財形貯蓄の恩恵は少ないものの、少しでも利息にかかる税金の負担を減らしたい場合には有効な手段です。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金に加えて加入することができる私的年金制度です。20歳以上60歳までの方であれば、ほとんどの場合加入できます。2022年5月からは、加入可能年齢が条件を満たせば65歳まで延長されます。
iDeCoは自身で掛金を拠出し運用指示を行う仕組みで、運用益に税金はかかりません。受け取りは通算加入年齢に応じて60歳からとなりますので、老後資金を確保しておきたい方におすすめです。
iDeCoは運用結果によって受取額が変わりますが、元本保証の定期預金を選択することもできます。拠出する掛金は全額所得控除の対象ですので、利息にかかる税金のみならず毎年の所得税、住民税の減税効果も期待でき、非常に節税効果が高いです。
さらに、受取の際には税制優遇があり、受取のタイミングや受取方法によっては、課税なしで受け取れるケースもあります。しかし、加入や運用にあたり所定の手数料が必要ですので、ある程度運用益を狙っていくことが必要になるでしょう。
iDeCoは、自営業者であるか会社員であるか、およびほかの年金制度への加入状況などよって加入資格が区分され、掛金の上限は年額14万4,000円~81万6,000円と差があります。積立預金感覚で資産を形成できますが、60歳まで資金が拘束される点がデメリットです。ライフステージを想定したうえで、無理のない範囲で加入を検討しましょう。
不動産投資
不動産投資とは不動産を保有し、入居者から家賃収入を得るといった投資方法です。最近では資産形成として多くの会社員の方が始めています。
不動産投資のもう一つのメリットとしては節税になる点です。経済状況にもよりますが、約100万円の節税につながった例も。投資しながら、節税ができる具体的な仕組みについて、図解イラストや実例を用いて紹介している記事はこちらです。
つみたてNISA
つみたてNISAは、国の基準を満たす長期運用向けの投資信託について、年間40万円の購入分(再投資額を含む)まで運用益を非課税とする制度です。非課税期間は20年間ですので、フルに非課税枠を利用した場合には800万円を非課税で運用できることになります。
つみたてNISAのメリットは、iDeCoや財形貯蓄のように受取りに条件がないことです。長期的な投資に向く投資商品ではありますが、ライフステージの変化で急に大きな出費が必要になった際には、保有商品を売却して簡単に換金することができます。
まとめ
預金は1,000万円を超えても元本については課税されませんが、利息に対して20.315%の税金がかかります。税金の1円未満切り捨てを活用して税金の負担を少なくすることは可能ですが、計算の手間がかかるうえ大きなメリットは得られにくいです。
利息の税金対策を考えるなら、預金だけではなく非課税制度のある財形貯蓄やiDeCo、つみたてNISAなどの運用にも目を向けてみましょう。
また、預金や年収が1,000万円を超えても自由にお金が使えない理由は「節税」だけではありません。もう一つの理由と解決策についてはこちらの記事を参考にしてみてください。