投資用マンションの勧誘とは?勧誘の実態や対処法など紹介

不動産業者から投資用マンションの購入を勧められることがあります。実際にマンション投資に興味があるが、電話などの勧誘の是非に悩んでいる人もいるのではないでしょうか。この記事では、投資用マンションの勧誘について詳しく解説します。マンション投資における業者選びの参考にしてください。

目次

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投資用マンション購入への勧誘の是非を判断する方法とは?

商談 勧誘

投資用購入マンションへの勧誘の是非を判断する方法について解説します。

注意したい勧誘手段

マンション投資に関しては、詐欺ではなくても電話を使った勧誘がよくあります。電話での営業は、訪問営業よりも効率的にたくさんの顧客にアプローチできるためです。マンション投資は気軽に始められるものではないので、多くの見込み顧客にアプローチする必要があるため、電話という手段がとられやすくなっています。

勧誘の個人情報の入手元

投資用マンションの勧誘する際に必要になる個人情報は、名簿業者から名簿を購入することが多いです。なお、業者からの名簿購入自体は違法ではありません。

こんな流れの勧誘から契約は注意

マンション投資の勧誘の流れは、まずターゲットとなる顧客と「会う約束」を交わします。そして、営業担当が自宅や勤務先に直接訪問して勧誘を行います。電話での会話よりも強く説得されることが多く、「少し考える時間がほしい」と回答しても何度も連絡・訪問してくるため断りにくくなり、最終的には物件購入に到る人もいます。

不本意な契約を結ばないためにも、会うときは飲食店で会うとよいでしょう。飲食店などで契約した場合、クーリングオフ制度の対象とできるケースもあります。

悪質な勧誘とは?

マンション投資の勧誘のなかには、悪質なものもあります。例えば、「強引・脅迫」「長時間」「夜間」の勧誘は悪質なケースといえるでしょう。また、街頭アンケートから勧誘に持ち込むケースもあります。さらに、最近では婚活サイトで出会った相手から、突然投資用マンションの購入を勧められる「デート商法」も増えているため注意が必要です。

国民生活センターへの相談件数

不動産投資の勧誘に関する国民生活センターへの相談件数は、2018年度のみで1,350件になります。そのうち、20代の相談が405件と多く、増加傾向にあります。

参考:20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!|独立行政法人国民生活センター

勧誘による成約率

マンション投資の勧誘で、アポイントを取ることに成功して顧客に会うことができるのは月に3〜5人程度、成約率は20%~30%程度だといわれています。業者側としては単価が大きいため、契約数が少なくても十分な利益を確保できているのです。

投資用マンション購入への勧誘に対する規制とは?

ビル マンション

ここからは、投資用購入マンションへの勧誘に対する規制について紹介します。

不招請勧誘の禁止

不招請勧誘の禁止とは、顧客が投資用マンション購入の勧誘を求めていないのにもかかわらず、電話や訪問を通して勧誘することを禁止する法律のことです。宅地建物取引業にも、不招請勧誘の禁止が適用されます。「勧誘はやめてほしい」といわれたら、業者は勧誘を止めなくてはいけません。

宅建業法で禁止されている勧誘

宅建業法では、マンション投資の勧誘に関して、勧誘者の氏名や目的を告げない勧誘を禁止しています。また、相手が契約しない旨の意思表示があるにもかかわらず、勧誘を続けることもしてはいけません。他には、深夜帯など迷惑な時間に電話や訪問をして勧誘することも禁止されています。

マンション投資への勧誘が悪質だった場合の対処策とは?

商談

マンション投資は、ミドルリスク・ミドルリターンで初心者でも挑戦しやすい投資です。しかし、マンション投資の勧誘は有益なものから、悪質なものまでさまざまです。ここでは、悪質な勧誘に対する対処策を紹介します。

断る場合にまず注意すべきこと

話にのらない

勧誘を断る場合、まず大切なことは業者の話にのらないことです。話を聞いていて、関心があるようなそぶりをみせないことが重要です。できるだけ早々に電話を切るようにするにしましょう。その際、「時間がない」「忙しいので」といった断り方はNGです。なぜなら、「再度電話すれば、契約の可能性はある」と見込み顧客リストに記載されるケースもあるからです。

相手の連絡先を把握

勧誘の電話がきたら、まず業者名、担当者名、電話番号を確認しましょう。素性を明らかにしないまま、勧誘することは禁じられているため、相手から電話を切るケースもあります。

法律を持ち出す

法律を持ち出して断ることもできます。購入する意志がないことを伝えたうえで「これ以上勧誘すると宅建業法違反になります」と伝えましょう。そうすると、法律の知識があると思われ、しつこい勧誘を回避できる可能性があります。

勧誘が繰り返される場合への対処法

営業リストから外してもらう

「興味がない」「電話をかけてこないでほしい」と断っても勧誘が繰り返される場合もあります。その場合、こちらから業者に電話をかけて責任者に営業リストから外してもらうように要請しましょう。このとき、感情に振り回されて相手に怒りをぶつけるのではなく、丁寧に要請するのがポイントです。

監督官庁に報告することを伝える

しつこい勧誘には、監督官庁に報告する旨を伝えることも大切です。その旨を伝えることで、大半の業者が勧誘を止めるでしょう。宅建業者企業情報確認のページでは、担当の免許行政庁の連絡先が確認できます。

まず、国土交通省のページで担当の免許行政庁を確認します。免許行政庁の項目が都道府県名の場合、その都道府県の宅地建物取引業免許部局へ連絡します。各地方整備局等の場合は、業者の本店が所在する自治体の宅地建物取引業免許部局に連絡しましょう。

参考:建設業者・宅建業者等企業情報検索システム|国土交通省

消費生活センターに相談する

悪質で勧誘がしつこい場合は、消費生活センターへ相談する手もあります。万が一、契約してしまった、クーリングオフの期間が過ぎてしまったというケースでも相談に乗ってくれます。脅されたり、暴力を振るわれたりするなど危険を感じた場合は、警察へすぐに通報するか、被害届けを出しましょう。

物件紹介に至ってしまった場合

投資の価値がある物件を見極める

不動産投資での失敗は、物件の選定ミスによるものがほとんどです。不動産投資の知識があり、赤字にならない物件であるか見極めることができるのであれば、勧誘から購入に至っても問題はありません。反対に、投資する価値があるのかよくわからない場合は安易に手を出してはいけません。

解約する

物件を契約してしまった場合は、すぐに解約することです。不動産売買契約であっても、条件を満たせば8日間はクーリングオフが適用されます。申込みや契約を締結した場所が、宅建業者の事務所等以外のファミレスや喫茶店だった場合、クーリングオフができる可能性があります。

勧誘の是非を見極めマンション投資を成功に導く方法

騙された

ここからは、勧誘の是非を見極めて、マンション投資を成功に導く方法を紹介します。

相談できる不動産会社をみつけておく

マンション投資において不動産会社はパートナーともいえます。そのため、事前に相談できる不動産会社をみつけておくことが大切です。

「SURE INNOVATION(シュアーイノベーション)」は、顧客目線で物件を選ぶだけでなく、リスクについても丁寧に説明します。さらに、顧客の価値観にマッチするライフプランニングも提案しているので、ぜひご相談ください。

投資への知識を深める

マンション投資にはリスクも伴います。例えば、空室リスク、価格下落リスクなどです。こういったリスクに対応するためには、投資への知識を深めなければいけません。物件の選定を含めて、基礎的な知識をもとに確認し、自身でも検証するようにしましょう。

物件の選定

物件の選定が重要です。まず、借り手の多い立地を選びましょう。需要が高い土地であれば、退室者が出ても、すぐに新しい入居者を確保しやすいからです。また、新築だけではなく、購入後の価格下落が少ない中古マンションを検討するのもよいでしょう。周辺相場と同等の家賃設定をするのもポイントです。

信頼できる管理会社

マンションの管理は、管理会社に委託するのが一般的です。管理会社も、信頼できるところを選ぶ必要があります。なぜなら、清掃が行き届いていないなど、しっかりと管理していない管理会社も存在するからです。そのため、事前に管理会社のWebサイトやクチコミなどをチェックしておきましょう。

まとめ

マンション投資の勧誘件数は多く、悪質な勧誘から自分を守るためにも、法律の知識などを身につけておくことも大切です。万が一、不本意な契約をしてしまった場合は、クーリングオフを活用し、すぐに解約するようにしましょう。また、不動産投資を始める際は、信頼できる不動産会社に相談するとよいでしょう。そのような会社なら無理な勧誘などもなく安心です。

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