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不動産投資の断り方|メールでそのまま使える場面別の例文5選と送り方のコツ

不動産投資の資料請求や面談をした後、担当者から何度も連絡が来て、どう断ればよいか悩んでいる人は多いでしょう。電話では押し切られそうで不安な場合でも、メールなら落ち着いて言葉を選べるうえ、いつ断ったかという記録も残せるので、後から連絡が続いたときの証拠にもなります。

本記事では、不動産投資の営業をメールで断るときの書き方の基本と、資料請求後・面談後・物件紹介後など場面別に書き換えるだけで使える例文を紹介します。断っても連絡が続く場合の法律上の対処法と相談先まで解説します。

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目次

不動産投資の営業はメールで断ってよい

不動産投資の営業を断る方法は電話でもメールでも問題なく、担当者と話すと押し切られそうな人ほどメールで断るほうが確実です。メールなら断る理由と今後の連絡が不要なことを落ち着いて伝えられ、送った文面が送信記録として残ります。

断りの連絡を先延ばしにするほど担当者の期待は大きくなり、次の提案が準備されていくため、断ると決めたらできるだけ早くメールを送ることが大切です。

電話と比べたメールで断る場合のメリットは、次の3つです。

  • 担当者に言い返されず、断る意思を最後まで伝えられる
  • 送信日時と文面が残り、再勧誘されたときの証拠になる
  • 担当者の都合に合わせず、自分の好きな時間に送れる

メールは断った記録が残る

メールで断る最大の利点は、いつ、どのような言葉で断ったのかが送信記録として残り、後から連絡が続いたときの証拠になる点です。宅地建物取引業法では、契約しない意思を示した相手への勧誘の継続が禁止されており、断った事実を示せることが重要になります。

電話で断った場合は、言った言わないの争いになりやすく、相談窓口に説明するときも証拠が残りません。断りの連絡は、送信済みフォルダに記録が残るメールで送っておきましょう。

担当者と話さずに意思を伝えられる

メールなら担当者と直接話さずに断る意思を伝えられるため、説得や引き止めに流されて返事をあいまいにしてしまう心配がありません。面談で好印象を持った担当者や、時間をかけて物件を紹介してくれた担当者ほど、電話で断るのは気が重いものです。

不動産投資の営業担当者は、断りの電話にも別の物件の提案や条件の変更で応じるよう訓練されています。話すと断り切れないと感じたら、無理に電話をせずメールで伝えましょう。

不動産投資の断りメールの基本の書き方

不動産投資の断りメールは、丁寧さよりも、断る意思が誤解なく伝わることを優先して書きます。遠回しな表現や理由の説明が長いメールは、担当者に検討の余地があると受け取られ、別の提案や電話での確認を招く原因になるためです。

R-EAL編集部

断りメールに入れる要素は、結論・短い理由・今後の連絡不要・個人情報の削除依頼の4つです。

要素書き方の例
結論「今回のご提案は見送らせていただきます」
理由(短く)「現時点で不動産投資を行う予定がないためです」
今後の連絡「今後、電話やメールでのご連絡は不要です」
個人情報「お伝えした個人情報は削除をお願いいたします」

断る結論を最初の1文に書く

断りメールは、あいさつの直後の1文で「今回のご提案は見送らせていただきます」と結論を書き、読み始めてすぐに断りのメールだと分かるようにします。お礼や近況を長く書いてから最後に断ると、担当者が前向きな返事と誤解したまま読み進めてしまうためです。

件名にも「ご提案見送りのご連絡」のように断りの内容を入れておくと、担当者が上司に共有する際にも意図が正しく伝わります。結論を先に書くことが、最も誤解の少ない断り方です。

理由は短く書き具体的な事情には触れない

断る理由は「現時点で不動産投資を行う予定がないため」のように1文で短く書き、年収や家族の事情、他社の条件などの具体的な事情には触れません。具体的な理由を書くと、担当者は書かれた理由を解消する提案を返してくるため、断るつもりのやり取りが長引くからです。

「金利が高いので」と書けば低い金利の提案が、「頭金がないので」と書けば頭金不要の物件が届きます。理由は、担当者が反論できない自分の方針として短く伝えましょう。

「予算が合わない」「金利が高い」など条件を理由にすると、条件を変えた提案が返ってきます。理由は「投資を行う予定がない」のような方針で書きましょう。

今後の連絡が不要なことを明記する

断りメールには「今後、電話やメールでのご連絡は不要です」と、今後の連絡を受けない意思をはっきり書いておきます。提案を見送る旨だけでは、別の物件の紹介やセミナーの案内が今後も届く可能性があるためです。

連絡不要と明記したメールは、宅地建物取引業法で禁止されている再勧誘に当たるかを判断するときの材料にもなります。電話もメールも含めた、すべての連絡が不要だと書いておきましょう。

個人情報の削除を依頼する

面談や資料請求で伝えた年収や勤務先などの個人情報について、削除や利用の停止を依頼する1文も加えておきます。個人情報が顧客リストに残っていると、担当者が変わったときや別の部署から、再び営業の連絡が来ることがあるためです。

個人情報保護法では、本人が同意していない目的での利用などについて、利用の停止を求められる場合があります。削除を依頼した記録を残すためにも、断りメールの中で一緒に伝えましょう。

場面別の不動産投資の断りメール例文

不動産投資の断りメールは、資料請求の後なのか、面談や物件紹介まで進んだ後なのかによって、書くべき内容が少しずつ変わります。やり取りが進んでいるほど担当者の期待も大きくなるため、お礼を添えつつ、断る意思をよりはっきり伝える必要があります。

特に購入申込書を出した後は、申込金の返金など事務的な連絡が残るため、断る範囲と今後のやり取りの範囲を明確に書き分けることが大切です。

場面ごとに、宛名と日付を書き換えるだけで使える例文を紹介しますので、〇〇の部分は自分の状況に合わせて書き換えてください。例文はどれも、結論・理由・連絡不要・個人情報の削除依頼の4つの要素を含む形で作っています。

資料請求やセミナー参加の後に断る例文

資料請求やセミナー参加の後の段階では、まだ具体的な提案を受けていないため、資料へのお礼と、今後の案内が不要なことを短く伝えれば十分です。資料請求の直後は担当者から面談の日程調整の連絡が来ることが多いので、日程の候補を出さずに断ります。

項目例文
件名資料送付のお礼と今後のご案内について
本文〇〇株式会社 〇〇様
先日は資料をお送りいただき、ありがとうございました。拝見した結果、現時点で不動産投資を行う予定はないため、面談は見送らせていただきます。今後、電話やメールでのご案内は不要です。お伝えした個人情報は削除をお願いいたします。

セミナーの後に届くアンケートで個別相談を希望していない場合も、同じ文面で案内の停止を伝えられます。

面談の後に断る例文

面談の後に断る場合は、時間を割いてもらったことへのお礼を1文添えたうえで、提案を見送る結論と、次の面談や連絡が不要なことを伝えます。面談では年収や勤務先を伝えていることが多いため、個人情報の削除依頼も必ず入れておきましょう。

項目例文
件名先日の面談のお礼とご提案見送りのご連絡
本文〇〇株式会社 〇〇様
先日はお時間をいただき、ありがとうございました。家族とも相談した結果、今回のご提案は見送らせていただくことにしました。今後、次回の面談や物件のご紹介を含め、ご連絡は不要です。面談でお伝えした個人情報は削除をお願いいたします。

面談の翌日から3日以内に送ると、担当者が次の提案を準備する前に意思を伝えられます。

物件を紹介された後に断る例文

具体的な物件を紹介された後に断る場合は、物件への感想や比較の理由を書かず、今回の物件を含めて購入を見送ることを明確に伝えます。「紹介された物件が合わない」と書くと、条件の違う別の物件が紹介されるため、物件単位ではなく投資自体を見送ると伝えるのがポイントです。

項目例文
件名物件ご紹介のお礼とお断りのご連絡
本文〇〇株式会社 〇〇様
先日は〇〇の物件をご紹介いただき、ありがとうございました。検討の結果、今回の物件を含め、不動産の購入は見送ることにいたしました。ほかの物件のご紹介も含め、今後のご連絡は不要です。個人情報の削除もあわせてお願いいたします。

購入申込書を出した後に契約前に断る例文

購入申込書や買付証明書を出した後でも、売買契約を結ぶ前であれば、申込みを撤回して購入を断ることができます。購入申込書は購入の意思を示す書面で、契約自体ではないため、撤回しても原則として違約金は発生しません。

項目例文
件名購入申込みの撤回のご連絡
本文〇〇株式会社 〇〇様
〇月〇日に提出した〇〇(物件名)の購入申込みを撤回いたします。売買契約は締結いたしません。お預けした申込金〇〇円は、〇月〇日までに下記の口座へご返金をお願いいたします。今後のご連絡は、返金に関する事項のみでお願いいたします。

申込金を預けている場合は、返金の期日と振込先をメールに明記して、記録を残しておきましょう。

他社で購入を決めたときに断る例文

他社で物件の購入を決めた場合は、他社で決めたという事実だけを伝え、どの会社のどの物件かといった詳細は書かずに断ります。他社の条件を伝えると、条件を上回る提案で契約を覆そうとする営業を受けることがあるためです。

項目例文
件名ご提案のお礼とお断りのご連絡
本文〇〇株式会社 〇〇様
これまでご提案いただき、ありがとうございました。このたび他社で物件の購入を決めましたので、御社のご提案は見送らせていただきます。今後の物件のご紹介やご連絡は不要です。

今後も別の物件を検討する可能性がある場合でも、断りのメールには書かず、必要になったときに自分から連絡しましょう。

送ってはいけない不動産投資の断りメール

丁寧に断ろうとするあまり、担当者に検討の余地があると受け取られる書き方をしてしまう人は少なくありません。一度でも期待を持たせる返事をすると、担当者は上司と相談して新たな提案を用意するため、断るまでのやり取りがかえって長くなります。

送る前に、担当者の立場で読み返して、次の提案につながる言葉が入っていないかを確認するだけで、断りメールの効果は大きく変わります。

断りメールで避けたい書き方は、次の3つです。

  • 「前向きに考えたい」「また機会があれば」など、含みを持たせる表現
  • 「予算が合えば」「金利が下がれば」など、条件付きで断る表現
  • 提案への反論や、長い理由の説明

含みを持たせる表現は検討中と受け取られる

「また機会があればお願いします」「前向きに考えたいのですが」といった含みのある表現は、担当者に検討中と受け取られ、数か月後に再び連絡が来る原因になります。営業の現場では、はっきり断っていない見込み客は追客リストに残され、定期的に連絡する対象になるためです。

社交辞令のつもりの一言が、長い営業の始まりになることもあります。断りのメールでは、将来の可能性に触れる言葉は書かないようにしましょう。

条件付きの断り方は新しい提案を招く

「予算が合えば」「頭金がもう少しあれば」のように条件付きで断ると、担当者は示された条件を満たす提案を用意し、再び連絡してきます。予算に合わせた低価格の物件や、頭金不要のローンなど、営業側には条件を解消する手段が用意されているためです。

条件付きの返事は、断りではなく交渉の申し入れと受け取られます。断るときは、条件ではなく投資を行わないという結論だけを伝えましょう。

反論や長い説明は議論のきっかけになる

提案された物件の欠点を並べたり、不動産投資に否定的な意見を長く書いたりすると、担当者が一つずつ反論する返信を送ってきて、議論が始まってしまいます。営業担当者は、よくある懸念に答える説明を準備していることが多いからです。

断りメールの本文は、あいさつを含めて5行以内に収めるのが目安です。説明を足したくなったら、結論と連絡不要の2点だけに絞れているかを見直しましょう。

断りメールを送るタイミングと送り方

断りメールは文面だけでなく、送るタイミングと送り先、返信への対応の仕方によっても効果が大きく変わります。担当者が次の提案を準備する前に送り、誰に宛てて送るかを工夫するだけで、断った後の連絡が続く可能性を大きく下げられます。

文面を整えるだけで満足せず、送る相手と時期まで決めてから送信することで、断りメールを1通で終わらせられる可能性が高まります。

断りメールを送るときに意識したい点は、次の3つです。

  • 面談や物件紹介の後、3日以内に送る
  • 担当者だけでなく、会社の問い合わせ窓口にも同じ内容を送る
  • 返信が来ても、同じ内容をくり返すだけにとどめる

面談や物件紹介から3日以内に送る

断りメールは、面談や物件紹介を受けてから3日以内を目安に、できるだけ早く送ります。時間が経つほど担当者は購入に前向きだと判断し、ローンの事前審査や次の物件の準備を進めてしまうためです。

ローンの事前審査の同意書に署名している場合は、断りメールに「事前審査の申込みも取り下げてください」と1文加えましょう。

返事を保留している間に、担当者から電話で状況を確認されると断りにくくなります。迷っているなら、断る方向で早めに連絡し、必要になったら自分から連絡し直しましょう。

会社の問い合わせ窓口にも送る

担当者個人のアドレスだけでなく、会社の問い合わせ窓口やお客様相談室にも同じ断りメールを送ると、会社として断りの意思を把握してもらえます。担当者が退職や異動をすると、断った記録が引き継がれず、別の担当者から同じ提案が届くことがあるためです。

会社の窓口に送った記録は、担当者が変わった後に再勧誘を受けたとき、会社として断りの意思を把握していたことを示す証拠にもなります。別々に送る手間を省きたい場合は、担当者宛てのメールの宛先に、会社の窓口のアドレスをCCで入れて同時に送る方法でも構いません。

返信には同じ内容をくり返すだけにする

断りメールに対して担当者から理由の確認や別の提案が返ってきても、新しい理由を書き足さず、前回と同じ内容を短くくり返すだけにとどめます。返信のたびに理由を説明すると、担当者に新たな提案の手がかりを与えることになるためです。

「先日お伝えしたとおり、ご提案は見送らせていただきます。今後のご連絡は不要です」の2文で十分です。2回目の断りの後も連絡が続く場合は、次の章の相談先を利用しましょう。

メールで断っても連絡が続くときの対処法

はっきり断るメールを送った後も電話や訪問が続く場合は、宅地建物取引業法に違反する勧誘に当たる可能性があります。個人で対応を続けず、法律上のルールを伝えたうえで、公的な相談窓口や免許を出している行政庁に相談することが有効です。

R-EAL編集部

消費者ホットラインの188に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。

断っても連絡が続くときの主な相談先は、以下のとおりです。

相談先相談できる内容
消費生活センター(188)しつこい勧誘や契約のトラブル全般
免許行政庁(国土交通省の地方整備局・都道府県)宅建業者の法律違反の疑い
警察相談専用電話(#9110)脅すような言動や、長時間の居座り

断った後の勧誘は宅建業法で禁止されている

宅地建物取引業法の施行規則では、相手が契約を結ばない意思を示した後も勧誘を続けることを禁止しており、断りメールの後の電話や訪問は禁止行為に当たる可能性があります。迷惑を覚えさせる時間の電話や訪問、威圧的な言動も、同じく禁止されている行為です。

連絡が続いたら、断りメールの送信日を示して「宅建業法で禁止されている再勧誘に当たるので、連絡をやめてください」と返信します。法律の規定を伝えるだけで、連絡が止まるケースも多いでしょう。

会社名と免許番号を控えて免許行政庁に相談する

再勧誘が止まらない場合は、会社名と宅建業の免許番号を控え、免許を出している国土交通省の地方整備局や都道府県の担当部署に相談します。免許番号は会社のホームページや名刺、国土交通省の宅建業者等企業情報検索システムで確認できます。

相談の際は、断りメールの控えと、送信後の着信履歴や訪問の日時をまとめて伝えると、状況を正確に理解してもらえます。記録は日付順にメモしておきましょう。

消費生活センターに相談する

どこに相談すればよいか分からない場合は、消費者ホットラインの188に電話して、最寄りの消費生活センターに相談できます。消費生活センターでは、専門の相談員から勧誘への対処法の助言を受けられ、必要に応じて事業者との間に入った話し合いの手伝いもしてもらえます。相談は無料で、断りメールの控えを手元に用意しておくと説明がスムーズです。

脅すような言動がある場合や、自宅に居座られた場合は、警察相談専用電話の#9110や、緊急時は110番に連絡しましょう。

契約した後に断りたいときの方法

勧誘に押し切られて売買契約を結んでしまった後でも、条件によってはクーリングオフや手付解除で契約を解除できる可能性があります。解除できる期間には期限があるため、断りたいと思ったらすぐに契約書を確認し、手続きを進めることが大切です。

契約書にはクーリングオフや手付解除の条件が記載されているため、まず契約書と重要事項説明書を手元に用意し、契約した場所と日付、手付金の額を確認しましょう。

契約後に断る主な方法は、次の2つです。

  • クーリングオフ:事務所以外で申し込んだ場合に、告げられた日から8日以内なら無条件で解除できる
  • 手付解除:売主が履行に着手する前なら、支払った手付金を放棄して解除できる

事務所以外で契約したならクーリングオフを確認する

喫茶店や自宅など不動産会社の事務所以外で購入を申し込んだ場合は、クーリングオフについて書面で告げられた日から8日以内であれば、無条件で契約を解除できます。売主が宅建業者であることが条件で、支払った手付金も全額返還されます。

クーリングオフの8日は、書面で告げられた日を1日目として数えます。月曜日に告げられたら、翌週の月曜日までに通知を発信しましょう。

クーリングオフの通知は、書面または電子メールなどの電磁的方法で行えます。送った日付を証明できるよう、書面なら内容証明郵便で送り、メールなら送信記録を保管しましょう。

8日を過ぎたら手付解除を検討する

クーリングオフの期間を過ぎた場合や対象外の場合でも、売主が物件の引き渡しの準備などの履行に着手する前であれば、手付金を放棄して契約を解除できます。手付金が物件価格の5〜10%なら、1,800万円の物件で90万〜180万円を失うことになります。

解除できる期限が契約書で定められていることも多いため、まず契約書の手付解除の条項を確認します。判断に迷う場合は、消費生活センターや弁護士に早めに相談しましょう。

不動産投資の断り方に関するよくある質問

不動産投資の営業を断る場面では、断りメールに返事が来ないときの扱いや、面談でもらった特典の返却、電話にはどう対応すべきかといった疑問もよく聞かれます。断った後のトラブルを避けるために、代表的な質問への答えを確認しておきましょう。

いずれも断りメールを送った後に迷いやすい場面で、対応を誤ると営業が再開したり、不要なトラブルを招いたりすることがあるため、事前に対応を決めておくと安心です。

本章で取り上げる質問は、次の3つです。

  • 断りメールに返信が来ない場合はどうするか
  • 面談でもらったギフト券は返す必要があるか
  • メールの後に電話がかかってきたらどう対応するか

返信が来なくても断りの意思は伝わっている

断りメールに担当者から返信が来なくても、メールが届いていれば断りの意思は伝わっており、改めて確認の連絡をする必要はありません。担当者が返信しないのは、断られた見込み客への対応を終えたという意味であることが多いためです。

送信済みフォルダに記録が残っていれば、後から連絡が来たときにも断った事実を示せます。念のため、送信したメールの宛先と日時を確認しておきましょう。

面談特典のギフト券は条件を満たしていれば返さなくてよい

面談に参加するともらえるギフト券などの特典は、面談の参加が条件であれば、購入を断っても返す必要はありません。特典の条件は面談の実施で満たされており、購入を約束するものではないためです。

ただし特典の受け取りを理由に、面談の延長や次回の面談を求められることがあります。特典の条件は申込み時の規約で確認し、条件以上の面談には応じないようにしましょう。規約に購入が条件と書かれている特典だけは、断った場合に返却を求められることがあります。

電話には出ずにメールで同じ内容を伝える

断りメールを送った後に電話がかかってきた場合は、無理に出ずに、メールで同じ断りの内容を改めて伝えるだけで構いません。電話に出ると、断る理由を細かく聞かれたり、別の提案を受けたりして、話が長引きやすいためです。

着信の日時と回数は、再勧誘の証拠としてスマートフォンの画面を保存するなどして記録しておきます。電話に出てしまった場合も「メールでお伝えしたとおりです」とだけ伝え、すぐに通話を終えましょう。

まとめ

不動産投資の営業は、メールで断っても問題なく、断った記録が残るぶん電話より確実です。断りメールには、結論・短い理由・今後の連絡不要・個人情報の削除依頼の4つを入れ、含みを持たせる表現や条件付きの断り方は避けましょう。

本記事で解説したポイントは、次の4つです。

  • 結論は最初の1文に書き、理由は「投資を行う予定がない」と方針で伝える
  • 資料請求後・面談後・物件紹介後など、場面に合った例文を使う
  • 断った後の勧誘は宅建業法で禁止されており、免許行政庁や188に相談できる
  • 契約後でも、クーリングオフや手付解除で解除できる場合がある

断りたいと思ったら、本記事の例文を自分の状況に合わせて書き換え、今日のうちに送信しましょう。

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