「働きすぎると扶養から外れてしまうから、パート時間を調整しなければ」という言葉はよく耳にします。ボーダーラインとなる金額は103万円・130万円・150万円などいろいろ飛び交っていて、いくらまで稼げばいいか迷ってしまうでしょう。
そこで本記事では、扶養控除の基本を説明したあとに、○○万円を超える前と後でなにが変わるかといった「収入の壁」について解説します。また扶養のメリット・デメリットについても紹介します。
この記事を読み終えると扶養についての理解が深まり、今後自分がどのように稼げば損をしないかがわかるので、より計画的に働くことが可能です。扶養の知識は世帯所得を左右するので、ぜひご一読ください。
扶養制度の基本をおさえよう
扶養控除とは、家族を養っている納税者の負担を軽減する制度です。子どもや配偶者の生活を支えることで生じる負担を軽くするための「扶養」には、以下の2点があります。
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
それぞれについて解説するので、扶養制度について正しく理解するために、2種類の扶養の違いをチェックしましょう。また、扶養を外れるデメリットについても具体的に説明します。
2種類の扶養とは?
「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の定義は以下のとおりです。
- 税制上の扶養:住民税や所得税の控除、配偶者控除(※1)、配偶者特別控除(※2)に関係
- 社会保険上の扶養:健康保険や年金に関係
※1 配偶者控除とは、納税者に年収103万円以下の配偶者がいる場合に、税負担が軽減される制度のこと。
※2 配偶者特別控除とは、納税者に配偶者控除の範囲(103万円)を超える配偶者がいる場合に、201万円までは一定の税負担が軽減される制度のこと。 扶養者がいることで、税金面では納税額が少なくなり、健康保険や年金といったセーフティーネット面では負担額が少なくなります。これが家計を考えるうえで「扶養控除の範囲内」が重要なポイントになる理由です。
扶養を外れるとどうなる?家計の金銭負担が増えるデメリットがある
扶養されていた人の収入が増えたために扶養を外れるとどうなるのでしょうか。扶養外になるということは、「扶養される必要のない人=独立して生計を立てられる人」と判断され、今までは控除されていた税金や社会保険料を支払う必要がでてきます。
具体的には、以下のように税金や社会保険料の負担が増えます。
- 扶養されていた人が住民税や所得税を支払う義務が生じる
- 扶養していた人の所得税が増える
- 扶養されていた人が自分で健康保険や年金に加入し、保険料を支払う
負担が増えて世帯の手取り収入が減ってしまうため、給与振込額を見て「がんばって働いたのにどうして」とショックを受けることもあるでしょう。扶養控除の範囲内で働いていたほうがいいと考えるのも不思議はありません。
収入がいくらに達するとどのような控除がなくなるのか「収入の壁」については、後述します。
扶養に入る条件って?扶養される人の年収を算出するポイント
扶養に入る条件はさまざまで、誰もが扶養に入れると認められるわけではありません。扶養する人とされる人が生計をともにしていることや、扶養される人の収入が一定以下などの条件があります。
「扶養家族」と聞くと配偶者と子どもを思い浮かべますが、条件が合えば両親・祖父母・叔父叔母なども被扶養者として認められます。 重要な条件は扶養される人の年収です。年収を計算するときのポイントを2点確認しましょう。
- 勤務先が複数あるときはどのように計算すればいい?
- 交通費は年収に含むの?
パートの掛け持ちなど複数の会社で働いている場合は「年収=給与すべてを合算した金額」として計算してください。 交通費をどのように計算するかは扶養の種類で異なります。交通費の支給がある場合には注意が必要です。
- 税制上の扶養の場合:年収に交通費を含まない
- 社会保険上の扶養の場合:年収に交通費を含む
年収を算出するときは、税制上扶養と社会保険上扶養のそれぞれに応じて交通費を処理しましょう。
この記事の内容の他にも、「お金が貯まる29の知恵」を1冊にまとめました。
今ならLINE登録するだけで、無料でプレゼントしています。
この機会に是非一度LINE登録して、特典を今スグ受け取ってください。
【豆知識】「収入」と「所得」の違い
働いて得たお金を「収入」や「所得」と呼びますが、この2つには大きな違いがあります。「収入」とは勤務先から受け取る給与や、個人事業の売上を指します。それに対して、「所得」は収入から各種控除・経費を引いたものです。
式で表すと以下のとおりです。
所得=(収入:給与や売上)ー(各種控除+経費)
混同しがちな収入と所得ですが、定義が異なります。違いを知っておくと、マネープランを作るうえでも便利です。
収入の壁をチェックしよう
扶養を考える際におさえておきたい「収入の壁」。「○○万円を超えると扶養範囲から外れてしまう」と耳にしますが、人によって金額が違う場合もあります。 ここでは、以下の6つの収入の壁について紹介します。
- 100万円
- 103万円
- 106万円
- 130万円
- 150万円
- 210万円
6段階のそれぞれでどのような負担が増えるのか説明するので、家計を助けるためにいくらまで働けばいいか迷っている人は確認しましょう。
100万円の壁|住民税が発生する
年収が100万円を超えると、住民税の納税義務が発生します。たとえば東京都23区の場合は「非課税所得金額35万円+給与所得控除65万円=年収100万円」以下であれば住民税の所得割と均等割はともに非課税です。
自治体によって住民税の非課税枠が異なるため、お住まいの自治体に住民税の非課税枠を確認しておきましょう。
103万円の壁|配偶者控除が適用外となり、所得税が発生する
年収が103万円を超えると、扶養者が配偶者控除を受けられなくなります。38万円の配偶者控除が適用されなくなるのです。実際は、103万円を超えてから年収150万円までは同額の配偶者特別控除があるため、扶養者の住民税と所得税の負担額には影響しません。
また、扶養されている人にも所得税の納税義務が生じ、自分で納税する必要が出てきます。
106万円の壁|場合によっては勤務先で社会保険に加入する必要が出てくる
規模の大きい会社で特定の条件を満たす働き方をしていた場合、社会保険上の扶養から外れてしまう106万円の壁。以下の条件を満たす場合、パートであっても勤め先で厚生年金・健康保険・介護保険の社会保険に加入する必要があります。
社会保険の加入条件
- 従業員が501人以上(※)
- 1カ月あたりの所定内賃金が88,000円以上
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上
- 学生ではないこと
※今後、社会保険加入対象企業の従業員数の引き下げが以下のとおり実施される予定です。
時期 | 従業員数の基準 |
---|---|
現在~2022年9月 | 501人以上 |
2022年10月~2024年9月 | 101人以上 |
2024年10月~ | 51人以上 |
参考:厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
130万円の壁|無条件で社会保険に加入する必要がある
年収130万円つまり月収11万弱を超えると、勤務先の規模や勤務条件にかかわらず扶養者の社会保険の被保険者から外れます。パートであっても勤務先の会社で社会保険に加入して保険料を支払わなければなりません。パート先が社会保険を採用していない場合、国民健康保険や国民年金保険に加入する必要があります。 なお、年収が130万円に達していなくても、扶養者の社会保険に加入できない場合があるので注意しましょう。
- 1〜6月の半年でたとえば収入が70万円の場合、年単位換算で140万円になり被保険者の要件を外れる
- 勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上の場合、社会保険加入の義務がある
150万円の壁|配偶者特別控除の最大額38万円から減少する
年収が150万円以下で配偶者の年収が1120万以下の場合、配偶者特別控除額が最大の38万円になります。年収150万円を超えると配偶者特別控除額が減少し、その分税負担が増加します。
なお、配偶者の年収が1220万円を超えると被扶養者の収入にかかわらず、配偶者控除や配偶者特別控除は適用されません。
201万円の壁|配偶者特別控除を受けられなくなる
年収が201万6千円を超えると、配偶者特別控除が適用されなくなります。税制上・社会保険上のいずれの面から見ても、扶養される存在ではないとみなされます。
扶養から外れるのはデメリットだけではない!メリットも紹介
ここまで紹介したように、扶養から外れると税金や保険料の増加により手取り額が減るデメリットがあります。しかし、デメリットだけではありません。扶養から外れるメリットもあります。 とくに大きなメリットがこの2点です。
- 家計に余裕が生まれる
- 社会保険の保障が手厚くなる
扶養を理由に収入を調整しようか迷っている人は、メリットも理解したうえで判断するといいでしょう。
扶養を外れるメリット①家計に余裕が生まれる【年収160万円超えなら損しない】
年収が160万円以上なら、税金や社会保険料を支払っても手取り収入が増えるため家計の助けになります。ただし、年収130万円をわずかに上回るだけなら社会保険料の負担を考えると年収129万円に抑えたほうがお得です。
年収150万円でようやく年収129万円の手取り123万円に届きます。そのため、年収130万円を超えるときは損しないように160万円を目指して働くことで、家計に余裕ができるでしょう。
扶養を外れるメリット②社会保険の保障が手厚くなる
扶養を外れて自分で社会保険料を払うことで、各種保障が手厚くなり安心感を得られます。具体的なメリットは以下のとおりです。
- 将来の年金の受け取り額が増える
- 病気やけがで働けないときに傷病手当金が受給できる
- 出産手当金や育児休業給付金が受け取れる可能性がある
社会保険に加入することで、将来いざというときの保障が手厚くなるとポジティブにとらえることができます。
よくある質問
Q:扶養から外れるメリットは?
A:
- 家計に余裕が生まれる
- 社会保険の保障が手厚くなる
ことです。
Q:収入の壁とは?
A:
- 100万円の壁|住民税が発生する
- 103万円の壁|配偶者控除が適用外となり、所得税が発生する
- 106万円の壁|場合によっては勤務先で社会保険に加入する必要が出てくる
- 130万円の壁|無条件で社会保険に加入する必要がある
- 150万円の壁|配偶者特別控除の最大額38万円から減少する
- 201万円の壁|配偶者特別控除を受けられなくなる
Q:自分の勤務先で社会保険に入らなければいけないときはどんなとき?
A:
- 従業員が501人以上
- 1カ月あたりの所定内賃金が88,000円以上
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上
- 学生ではないこと
Q:扶養から外れるデメリットとは?
A:
- 扶養されていた人が住民税や所得税を支払う義務が生じる
- 扶養していた人の所得税が増える
- 扶養されていた人が自分で健康保険や年金に加入し、保険料を支払う必要がでる
Q:うっかり130万円超えて、扶養外れてしまったらいくら払う?
A:国民年金(月額1万6520円)と国民健康保険(自治体・収入によって異なる)の保険料を払う必要が出ます。結果として手取りが減ってしまいまうので注意しましょう。
Q:1ヶ月だけ108,333円超えたらどうなる?
A:協会けんぽの場合だと、被扶養者の月収が108,334円超、または年収130万円以上が見込まれると扶養から外れてしまいます。 1ヶ月だけ月収が超えてしまった場合、焦るかと思いますがすぐに扶養から外れるというわけではありません。 しかし、2ヶ月以上連続して超える場合は、扶養から外れる可能性が高まりまるので注意し勤務先に言って調整してもらいましょう。
まとめ:扶養のメリット・デメリットを把握してパート収入を調整しよう
扶養控除の基本知識や収入の壁、扶養から外れるメリットとデメリットを紹介してきました。
各家庭ごとに、働ける時間・必要な世帯収入は異なります。扶養のメリット・デメリットを理解すると、どの程度働いて稼げばいいのか計画が立てられます。ご家庭にとってベストな働き方を選びましょう。