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家計

18歳で成人になると何ができる?成人年齢引き下げの概要と注意点

2022年4月より成人年齢が18歳に引き下げられます。子を持つ親としても、来年18歳や19歳として新たに成人となる方も「どうして成人年齢を18歳に変更するのかな」「そんなに早く大人になって大丈夫かな」「成人になると具体的に何が変わるの」など疑問や不安を感じる人も多いでしょう.

今回の記事では、成人年齢が18歳に引き下げられて何が変わるのかを中心に解説します。成人年齢引き下げによる注意点も解説するので、子どもが成人するまでに親は何を教えればいいのか考えるきっかけとなるでしょう。

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成人年齢引き下げの概要

まずはじめに、成人年齢引き下げに関する民法の改正内容と、改正の経緯や理由について確認しましょう。

成人とは

民法が定める成年年齢(以下、「成人年齢」)には次の意味があります。

  • 自分1人で有効な契約をすることができる年齢
  • 父母の親権に服さなくなる年齢

未成年者が契約をするときは父母の同意が必要です。同意なく締結した契約は後から取り消す事が可能です。未成年者からすれば、自分で契約する権利を制約されていると感じるかもしれませんが、これは未成年者を犯罪などから守るための仕組みです。

父母の親権とは,子どもの利益のために監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限や義務をいいます。未成年のうちは自分の監護・教育や財産管理について親の意向に基かなければなりませんが、成人すると自身の意思で決定・管理することができます。

成人年齢に関する民法の改正

2018年6月13日,成人年齢を20歳から18歳に引き下げることなど、民法を改正する法律が成立(施行は2022年4月1日)しました。主な改正内容は次の通りです。

  • 民法第4条 :成人年齢を20歳に18歳に引き下げ(※)
  • 民法第731条:女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳へ引き上げ
  • 施行までの周知期間:周知徹底が必要なため2022年4月1日から施行

※「成年」と記載された他の法律も対象が18歳以上に変更。

参照:法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)(PDF)」

現在の婚姻開始年齢は、男性が18歳、女性が16歳です。男女で年齢が異なることや、女性の婚姻開始年齢が16歳と早いことに違和感を感じる人も多いでしょう。今回の改正により2020年からは男女とも18歳から婚姻が可能となります。

成人年齢引き下げの理由と経緯

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる理由は、次の2つです。

  • 18歳や19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すため
  • 世界的にみても18歳を成人とするのが主流であるため

国によって成人年齢は異なりますが、世界の約80%の国では18歳からが成人です。若者の社会参加を促すことは世界的な潮流で、日本でも今回の民法改正前から以下のような取り組みを行ってきました。

  • 2007年5月:憲法改正の国民投票の投票年齢を18歳に引き下げ
  • 2015年6月:公職選挙法改正で選挙権を18歳に引き下げ

18歳・19歳の人が成人になる時期

改正民法の施行は2022年4月1日からです。施行日に20歳の人はすでに成人ですが、18歳や19歳の人はいつから成人になるのでしょう。生年月日ごとに成人になる日をみておきましょう。 (成人になる日)

生年月日 成人になる日 成人になる年齢
2002年4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日~2003年4月1日 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日~2004年4月1日 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

2000年代前半に生まれた人は、生年月日によって20歳で成人になる人、19歳でなる人、18歳でなる人に分かれます。

それでは、施行日以降の成人式はどうなるのでしょう。対応方法は自治体ごとの判断で、すでに対応を決めた自治体もあれば、検討中のところもあります。具体的には、次の方法が考えられます。

  • 2023年1月の成人式に、18歳から20歳の人すべて(3学年分)を対象に式を行う
  • 従来通りその年度に20歳になった人だけを対象に実施。ただし、「成人式」の名称をどうするかはこれから検討する など

18歳でできるようになること

つぎに、民法改正によって18歳から何ができるようになるか、何が変わるかについて、具体的にみていきましょう。

  • 親の同意なしで契約できる
  • 結婚可能年齢が男女とも18歳になる
  • 10年有効のパスポートの取得 など

親の同意なしで契約できる

親の同意なしでできる契約には、携帯電話の契約などのほか、アパートの賃貸契約や自動車ローン契約なども含まれます。

現在、18歳や19歳の人が親権者の同意なしで高額な商品を購入した場合、購入後数日経過しても契約を取り消すことが可能です。しかし、2022年4月以降は、取り消すことができないため契約する際には十分に注意しましょう。

結婚可能年齢が男女とも18歳になる

前述の通り、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳へ引き上げられ、男女とも18歳からとなります。高校進学率の上昇や、社会・経済の複雑化などの理由で、結婚にはある程度の成熟が必要と判断された結果です。

そのほかにもできること

上記以外にも、次のことが18歳からできるようになります。

  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士などの国家資格の取得
  • 性同一性障害者の性別変更請求 など

参考:法務省「成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について」

国家資格取得可能年齢が早まることで、子どもの将来設計が変わることも考えられます。

20歳にならないとできないこと

成人年齢が18歳に引き下げられても、現在20歳以降に認められていることが全てできるわけではありません。以下については、民法改正後も現状通り、20歳にならないとできません。

  • 飲酒と喫煙
  • 公営ギャンブル
  • 養子をとること など

飲酒と喫煙

成人になればお酒を飲みたい、たばこを吸いたい、という人もいますが、飲酒と喫煙が認められるのは20歳からです。飲酒や喫煙による健康被害が懸念されることが理由です。

公営ギャンブル

次の4つの公営ギャンブルについても、認められるのは20歳からです。ギャンブル依存症対策などの観点から今後も20歳未満の方は行うことができません。

  • 競馬
  • 競輪
  • 競艇(ボートレース)
  • オートレース

なお、パチンコについては、現在も改正後も18歳から可能です。

そのほかに20歳にならないとできないこと

上記以外にも、次のことは20歳にならないとできません

  • 養子をとること
  • 国民年金の被保険者となること
  • 大型、中型自動車運転免許の取得 など

肉体的、精神的、社会的な成熟が求められる行為などがあります。

成人年齢引き下げの課題

成人年齢を18歳に引き下げることが決まり、次のような問題が議論されています。

  • 消費者被害の増加
  • 養育費の⽀払終期の繰り上げ懸念
  • 少年法の適用範囲の問題など

消費者被害の増加

成人年齢引き下げで懸念されるのが、18歳・19歳の人の消費者被害の増加です。

  • 悪質な事業者による高額商品の販売
  • マルチ商法
  • 詐欺的な販売

民法改正により18歳や19歳の人の消費者被害の増加が予想されます。これは、親権者の同意がないことを理由にした契約取り消しができなくなるためです。また、商品代を支払うための消費者金融も親の同意なしで利用できるため注意が必要となります。

養育費の⽀払終期の繰り上げ懸念

離婚後の養育費をいつまで続けるかは、離婚した夫婦が任意で決めるため民法改正が直接影響することはありません。しかし、「子どもが成人するまで」とするケースが多く、2022年4月以降の離婚の際には、支払終期が20歳から18歳に繰り上がることが懸念されます。

大学進学率の向上と学費がかさむことから、成人年齢に関わらす本当に養育が必要な期間をよく考えて、養育費の取り決めを行うことが望まれます。

なお、すでに「養育費は子どもが成人するまで」という取り決めをしている場合、民法改正後でも支払い終期は20歳で変わりません。

少年法の適用範囲の問題

少年法の適用範囲の問題とは、現在20歳未満の少年に適用される少年法について、民法改正後は何歳まで適用するか、という問題です。少年犯罪による被害者やその家族の中には、18歳以上の人を少年法の対象から外すように求める声もあります。

2021年5月21日に成立した改正少年法では、罪を犯した18、19歳を「特定少年」として少年法の適用範囲に留める一方、厳罰化することが決まりました。

まとめ:親権者の同意なしで契約できることによる消費者被害に注意

民法改正により2022年4月から成人年齢が18歳になります。主な改正は次の2つです。

  • 18歳から親の同意なしで契約できる
  • 結婚可能年齢が、男女とも18歳になる

成人年齢引き下げには少年法や養育費の取り扱いなどの問題がありますが、注意したいのは消費者被害の増加です。高額商品の購入や契約に慣れていない18歳や19歳の人が被害にあわないよう、親として、または新成人を迎える大人としてできることを考えてみましょう。

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