雇用保険というと求職中の失業手当を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、雇用保険には失業手当以外にも手厚い給付が数多く準備されています。
今回の記事では、雇用保険の給付内容を中心に加入のメリットについて解説します。失業したとき以外でも役に立つ給付があるので、活用を検討してみましょう。
この記事を読めば、雇用保険の給付内容とどんなときに雇用保険を利用できるのか理解できます。受給可能な給付金の申請漏れをなくすことができるでしょう。
雇用保険とは
雇用保険は失業時以外にも、さまざまな給付があります。まずは、雇用保険の基本的な事項について確認しましょう。
雇用保険の主な目的は失業対策と失業予防
雇用保険の主な目的は失業対策と失業予防の2つです。
- 失業対策:失業した労働者の生活と雇用の安定・就職の促進
- 失業予防:労働者の職業の安定(失業予防や雇用機会の増大、労働者の能力開発)
失業対策と失業予防を実現するために、国は雇用保険制度を設け国内の会社に対して制度への加入を義務付けています。
雇用保険の主な内容は失業等給付と二事業
雇用保険の主な内容は次の3つに分類できます。
- 失業等給付:求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付
- 育児休業給付
- 雇用保険二事業:雇用安定事業、能力開発事業
失業対策と失業予防を実現するために、国は雇用保険制度を設け国内の会社に対して制度への加入を義務付けています。
雇用保険の主な内容は失業等給付と二事業
雇用保険の主な内容は次の3つに分類できます。
- 失業等給付:求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付
- 育児休業給付
- 雇用保険二事業:雇用安定事業、能力開発事業
前述の失業対策として「失業等給付」を支給し、雇用の安定や失業予防などのために「育児休業給付」や「雇用保険の二事業」が行われています。
参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
雇用保険に加入が必要な事業所と従業員
雇用保険が適用される事業所と雇用保険の対象となる従業員については、雇用保険法で次の通り定められています。
雇用保険の適用事業所
雇用保険の適用事業所は、従業員を雇っているすべての事業所で業種や規模を問いません。ただし、従業員5人未満の個人経営の農林水産業だけは「暫定任意適用事業」とされ任意加入です。
雇用保険の対象となる従業員
雇用保険の対象は、次の2つの要件を満たす従業員です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
要件を満たす従業員に対して、会社は雇用保険への加入が義務付けられています。加入手続きは会社が行うので、従業員は手続き不要です。
ただし、会社の経営者や役員、 季節労働者、大学生などは対象にはなりません。
参考:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
雇用保険料は給与の0.3%
雇用保険の保険料は労使が折半(雇用保険の二事業分を除く)して負担します。
保険料率は業種によって異なりますが、農林水産業や建設業などを除くと従業員が負担する保険料は給与の0.3%(令和3年度の保険料率)です。たとえば、10万円のパート収入があると、雇用保険料300円が給与から天引きされます。
数百円の保険料で前述の手厚い保障を受けられることが雇用保険のメリットです。雇用保険で受けられるメリットについて、次の3つに分けて解説していきます。
- 失業等給付の求職者給付(いわゆる失業手当)
- そのほかの失業等給付
- 雇用保険二事業
雇用保険のメリット①失業等給付の求職者給付(いわゆる失業手当)
雇用保険のメリットの1つ目は、失業等給付の求職者給付を受給できることです。求職者給付にもさまざまな種類があります。
求職者給付の対象は4種類
求職者給付は失業して求職している人に対する給付です。求職者の雇用形態によって次の4つに分類しそれぞれ給付規定が定められています。
- 一般被保険者
- 高年齢被保険者(65歳以上)
- 短期雇用特例被保険者(季節労働者など)
- 日雇労働被保険者
一般被保険者には次の手当が支給されます。
- 基本手当
- 技能習得手当(受講手当・通所手当
- 寄宿手当
- 傷病手当
上記の「基本手当」がいわゆる失業手当のことです。求職者給付のメインである基本手当についてみていきましょう。
失業したときにもらう基本手当
一般被保険者が失業したときにもらうのが基本手当(いわゆる失業手当)です。基本手当をもらうための要件は、次の通りです。
- 「失業の状態」にあること
- 退職日以前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入(※自己都合退職)
- 退職日以前の1年間に雇用保険に6カ月以上加入(※会社都合退職)
※会社都合退職は「倒産・解雇などで離職した人」「希望に反して契約更新されなかった人」「正当な理由で自己都合退職した人」などです。それ以外が自己都合退職です。
「失業の状態」とは下記の状態にあることをいいます。
- 離職(雇用保険の資格喪失)している
- 仕事をする意思がある
- 仕事をできる状態(健康や環境)にある
- 職活動をしている
基本手当は失業の日1日に対して賃金日額の50%から80%(年齢による上限、下限あり)で支給日数は退職理由や勤続年数、年齢によって異なります。
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
雇用保険のメリット②そのほかの失業等給付
雇用保険のメリットの2つ目は、そのほかの失業等給付を受給できることです。
その他の給付は、「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の3つです。それぞれについて説明します。
就職促進給付
就職促進給付には、次の3つの給付があります。
- 就業促進手当:早期に再就職した場合、基本手当の残り分の一定割合が支給
- 移転費:就職または求職のため本人や家族の転居が必要な場合に支給
- 求職活動支援費:遠隔地での求職活動のための交通費・宿泊費や、求職のために利用した保育サービス費などが支給
早く再就職したら失業手当(基本手当)が減ってしまうと心配する人もいますが、就業促進手当によって失業手当の減少分を一定程度カバーできます。
就業促進手当は、再就職先や再就職者の区分などによって「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つに分類されます。
教育訓練給付
教育訓練給付は、「 雇用の安定」と「再就職の促進」を目的に、職業に関する教育訓練(厚生労働大臣が指定したもの) の受講費用の一定割合を支給するものです。
対象者は45才未満の人で、失業者(退職から1年以内)だけでなく在職中の人も含まれます。また、教育訓練給付の上限は年間56万円(4年以上で最大224万円)と高額です。
雇用継続給付
雇用継続給付は失業者ではなく、在職者の失業を防ぐために支給されます。雇用継続給付には次の3つがあります。
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
「高年齢雇用継続給付」の支給要件などは次の通りです。
- 支給要件①:雇用保険に5年以上加入
- 支給要件②:60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満
- 支給期間:60歳から65歳まで
- 支給金額:最大各月の賃金の15%相当額(60歳時点の賃金の61%以下に低下)
「育児休業給付」「介護休業給付」は育児や介護のために休業する人に対し、原則として「休業開始時賃金日額」の2/3を支給するものです。
育児休業制度や介護休業制度と連動して、育児離職や介護離職の防止に役立っています。
雇用保険のメリット③雇用保険二事業
雇用保険のメリットの3つ目は、雇用保険二事業によるものです。
雇用保険二事業の多くは企業に対する助成金です。二事業の費用は企業が負担し企業が助成金を受け取りますが、助成金によって従業員の雇用の安定や労働条件の改善、職場環境の整備などが図られます。つまり、従業員は間接的に助成金のメリットを受けることになります。
また、所定の失業者への職業訓練受講給付金の支給など、直接的なメリットもあります。
雇用安定事業
雇用安定事業とは、「事業主への助成事業」や「若者や子育て女性に対する就労支援」などです。新型コロナウイルス感染症への対策として話題の雇用調整助成金も、事業主への助成の1つです。ほかにも次のような助成金があります。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
能力開発事業
能力開発事業は主に、「労働者の教育・訓練への支援」と「事業主が行う教育訓練への支援」があります。事業主に対する助成金・補助金は次の通りです。
- 人材開発支援助成金
- 職業能力開発協会費補助金
- 認定訓練助成事業費補助金 など
まとめ:雇用保険には失業したとき以外にも役に立つ給付がある
雇用保険の加入手続きは会社が行うため、会社を辞める時以外はあまり意識しないかもしれません。しかし、雇用保険に加入していると、失業手当以外にも教育訓練給付金や、育児・介護休業手当など手厚い給付を受けられるので覚えておきましょう。
加入要件を満たしていない人には、勤務時間を増やすなどして雇用保険に加入することをおすすめします。数百円の保険料で失業や休業に備えることができます。