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ありのままの健康状態を伝えよう!告知義務違反の詳細や注意点を解説

保険加入には健康状態の告知が必要です。しかし、体調面に不安を感じる人の中には「虚偽の告知をしても大丈夫だろう」と考える人もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では告知義務違反について解説します。故意に虚偽の告知を行うと契約を解除され、給付金や保険金を受け取れない可能性があります。告知を行う意味を理解し、正しく保険に加入しましょう。
 

保険加入には告知が必要

保険に加入する際は自分自身の健康状態を保険会社に申告する必要があります。加入時の告知には、実は非常に重要な役割があります。まずは告知について解説します。

告知とは

告知とは、被保険者が保険の申し込み時に現在の健康状態や既往症を保険会社に申告することです。通常は保険会社所定の用紙に記載された質問に対して回答し、保険の契約内容によっては提携医師による診察や問診が行われます。

告知内容

一般的に、告知では以下の内容を回答します。

  • 現在の健康状態
  • 既往歴
  • 障害の有無
  • 勤務先の名称・業種・仕事内容
  • 妊娠の有無

告知書に「はい」「いいえ」で回答し、必要であれば追加情報を記入します。告知した内容次第では保険会社から保険加入を断られることがあります。

告知が必要な理由

生命保険は相互扶助の仕組みで運営されており、保険会社が公平に契約を引き受けることが重要です。加入時点で健康状態の悪い人がいると、保険会社から多額の給付金や保険金を受け取ることになり、結果として加入者間の公正性を損ねてしまいます。

告知は契約の公平性を確保するために設けられていることを理解しましょう。

相互扶助とは

加入者同士がお金を出し合い、困ったときに助け合う仕組みを「相互扶助」と言います。

告知義務違反とは

保険に加入する際には告知を行う義務があり、この告知義務に違反することを告知義務違反と言います。告知義務違反の例として、虚偽の申告をしたり、過去の病歴を隠して保険に加入するといったケースがあります。

なお、担当者に口頭で告知内容を話しても告知には該当しません。保険会社所定の告知書に過去の病気や健康状態を記入しましょう。
 

告知義務違反をするとどうなる?

告知義務に違反した場合、保険会社により以下のいずれかの対応が取られます。

  1. 契約解除
  2. 取消
  3. 契約継続

①契約解除

故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は、責任開始日から2年以内であれば告知義務違反として保険契約が解除されます。責任開始日から2年経過していても2年以内に保険金の受け取りがあると、契約が解除されることがあります。

契約を解除された場合、保険金や給付金の受け取り事由が発生していたとしても受け取ることができませんなお、解約返戻金があれば契約者に支払われます。

責任開始日

生命保険会社が契約上の責任を開始する時期のことを責任開始日と言います。保険金や給付金などを支払う責任が生じる日であり、「責任開始期」とも呼ばれます。

②取消

告知義務違反の内容が重大であれば、保険金や給付金を請求しても受け取ることができずに契約が取消になります。取消の場合、既払込保険料は返還されません。

③契約継続

告知義務違反であっても、以下のいずれかに該当する場合は保険会社から契約を解除されることはなく契約は継続されます。

時効

責任開始日から2年以内に保険金・給付金の受け取り事由が発生しなかった場合、または保険会社が解除の原因を知ったときから1ヵ月以上が経過した場合は、時効として契約は継続されます。

過失

契約時に保険会社が解除の原因となる事実を知っていた場合や、過失によって知らなかった場合も契約を継続することができます。

不告知教唆

告知の際に担当者が正しい告知を妨げたり、虚偽の告知をするよう誘導することを不告知教唆と言います。告知義務違反の対象となった事実とは関係ない病気やケガでの給付金請求は、支払いの対象です。

告知義務違反をしないための3つの注意点

うっかり告知義務違反をしないために正しい告知方法を確認しましょう。告知義務違反を避けるための注意点は以下の3つです。

  1. あいまいな表現にしない
  2. ありのままを記入する
  3. 過去の病歴は現在の状況も記入する

①あいまいな表現にしない

告知内容を保険会社が確認し、保険加入の可否を決定します。あいまいな表現で記入すると「病気やケガのリスク度合い」を保険会社が正しく判断できず、加入できない可能性が高くなります。

②ありのままを記入する

告知の際は、告知書に記載されている注意事項を確認した上で、ありのままの状況を記入しましょう。ごまかしたり、通院歴を隠すと告知義務違反に該当します。

③過去の病歴は現在の状況も記入する

過去の病気やケガについて記入する場合は、治療した病院名治療期間、治療の内容を記入する必要があります。診察券や医療明細を手元に準備しておくとスムーズに記入できます。

また、既往歴については「どのような治療をしたか」「現在の状況はどうか」という点も重要なポイントです。完治している場合は「完治」と書きましょう。

持病や既往症が心配な人の保険加入のポイント

「高血圧は大丈夫だろうか」「漢方は薬に含まれるのだろうか」など、自分自身の告知内容に不安を覚える人がいます。健康状態に不安がある人の保険加入は以下の2点がポイントです。

  • 無選択型を選ぶ
  • 条件付きで加入する

無選択型保険を選ぶ

被保険者の健康状態を問わない無選択型の保険があります。無選択型の保険は告知義務がないため、持病があっても加入可能です。

条件付きで加入する

過去の病気次第では、保険に特別な条件がつくことがあります。条件の内容は保険会社によって異なるため、条件の内容を加入時に確認しましょう。

①割増保険料

被保険者の健康状態が保険会社の基準に適さない際に、危険度内容に応じて通常の保険料に特別保険料を加算することがあります。この場合は割増保険料が必要です。

②部位不担保

部位不担保とは、既往症等の内容によっては、特定の病気や特定の部位に生じた傷病による入院・手術を保障しないことを指します。例えば子宮の部位不担保期間が3年の場合、加入してすぐに子宮体がんになっても給付金は支払われません。しかし、不担保期間を過ぎれば通常の保険契約として保障の対象です。

まとめ:告知義務違反にならないためにありのままを告知しよう

告知が必要な理由と告知義務違反の内容、さらに告知義務違反を避けるための注意点を解説しました。

保険に加入したものの、告知義務違反となり保険金を受け取ることができなかったという事態は避けたいものです。体調に不安がある場合は無選択型の保険を検討してみてください。

うっかり告知義務違反とならないよう、正しく告知しましょう。
 

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