税金対策として経費をどのように計上すればいいのか知りたい人も多いのではないでしょうか。この記事では経費について知りたい人に向けて、経費について、経費として認められる項目、経費で税金対策をする方法などについて解説します。
不動産投資における経費についても別途解説します。興味がある人はぜひ参考にしてください。
経費とは何か
経費とは、事業で利益を得るうえで必要な支出です。「経費で落とす」という言葉は、その支出を経費として計上することを意味します。
納税額は事業で得られた収益から経費や控除を差し引いた金額に応じて決まる仕組みです。そのため、経費として計上する額を増やせれば利益が減って納税額を減らせます。どのような費用を経費として計上できるのかは後段で解説します。どんな支出が経費になるのかを把握して税金対策に活かしましょう。
経費と損金・費用は何が違うのか
経費と似た言葉に損金と費用があります。ここでは、それぞれの違いについて解説します。
損金
損金とは、法人税を算出する際に使われる税務上の用語です。法人税の対象となる所得額は、益金から損金を差し引いて求めます。一方の経費は会計上の用語です。企業会計における収益と費用のうち、法人税法の要件を満たすお金が益金と損金です。交際費や役員報酬などの費用は損金にできない場合があります。
費用
費用とは、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作る際に使われる財務会計上の用語です。事業のために支払ったすべてのお金だけではなく、減価償却費なども含まれます。つまり、事業者が保有する経済的価値の減少が費用です。
経費となるもの
ここでは、どのようなものが経費として計上できるのかについて解説します。
通信費
通信費とは、インターネット回線使用料や電話料金、郵便代金、切手などの通信にかかる費用です。インターネットや携帯電話をプライベートでも利用している場合は、業務で使っている割合のみを計上します。
出張費
出張費とは勤務地以外の場所で業務をする場合に必要な交通費や宿泊代、日当などの費用です。法人で出張旅費規程を定めていれば固定額を支給でき、精算の手間が省けるうえに非課税枠が使えます。
旅費交通費
出張費は一般的な用語ですが、旅費交通費は財務会計で使われる勘定科目です。事業に関わる電車代やタクシー代、飛行機代などの費用は交通費に該当し、旅費には業務で勤務地以外の場所に行くための交通費や出張費が含まれます。
文房具などの消耗品
消耗品費は勘定科目です。取得価額が10万円未満あるいは使用可能期間が1年未満の物品を購入した際に計上できます。ペンや紙などの文房具はもちろん10万円未満の事務机やパソコンなども消耗品費に該当します。
人件費
人件費は人を雇う際にかかる費用です。従業員に支払う給与やボーナス、退職金、社会保険料などが該当します。個人事業主でも一定の条件を満たせば、家族や従業員に対して支払った給与を経費にできます。
事業に関わる税金関係
事業に関わる不動産取得税や自動車税、固定資産税などは経費および損金として計上できる税金です。消費税や印紙税、登録免許税、地方税法に基づく事業税も同様です。
その他事業に関わる費用
その他事業に関わる研究開発費や研修費、新聞図書費などの費用も経費にできます。交際費のうち飲食費は1人当たり5,000円以下であれば会議費として経費・損金にでき、中小企業なら800万円まで損金にすることも可能です。
経費とはならないもの
ここでは、経費にならないものについて解説します。
事業に関わらない税金関係
法人が納める法人税や法人住民税、個人事業主が納める所得税や住民税は経費になりません。また、ペナルティーとして科される延滞税や各種加算税なども経費にできない税金です。
事業とは関係のない費用
私的な目的に使った日用品代や飲食代など事業と無関係な出費は経費にできません。ただし、従業員も確定申告で特定支出控除を使えば節税できます。通勤費や転居費、業務に必要な65万円までの図書費や衣服費などが控除の対象です。
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経費になるかどうかの判断基準
原則として経費とは、業務で利益を得るために必要な費用のうち客観的に証明できるものを指します。迷ったときは「事業に必要か」「税務署に証明できるか」の2点が判断の目安になります。一方、常識外れに高額な費用や会計期間外の費用などは経費にできません。細かな要件がある項目も多いため、税理士に相談したほうが安心でしょう。
個人事業主と法人では経費の扱い方が違う
個人事業主と法人では経費の扱いが異なり、基本的に個人事業主が計上できる経費は法人でも認められます。日当や社長本人の報酬、生命保険の保険料、法人名義の住宅費などを経費にできる点は法人のメリットです。法人と違って個人事業主の交際費には規制がありません。ただし、常識の範囲内に収める必要があり、証拠となる書類も必須です。
個人事業主でも100%仕事で使っている事務所や自動車があれば賃貸料や水道光熱費、引越費用、駐車場代などを全額経費にできます。一方、自宅で仕事をしている場合は家事按分が必要です。プライベートと業務の割合を明確にして、業務に必要な分だけを経費とします。自動車を私用で使っている場合も同様です。
経費は税金対策にもなる
所得税や法人税は所得額に対してかかってきます。経費や損金をきちんと計上できれば所得額が減るため、税金対策になります。法人と個人の所得額を求める計算式は以下の通りです。
・法人:所得額=益金-損金
・個人:所得額=収入-経費
税額は下記の計算式で求めます。
税額=(所得額-所得税控除)×税率-税額控除
事業に必要な支出があった場合は残らず経費に計上するよう心がけましょう。所得控除や税額控除を利用する方法も節税に役立ちます。
経費で税金対策をするときのデメリット
経費は税金対策として有効ですが、経費を計上すればするほど手元のお金が減るため、事業者にとって必ずしも得になるとは限りません。本来必要のない経費を使うと時間とお金を無駄にするおそれがあり、キャッシュフローが悪化する可能性も出てきます。事業を長く続けるためには不要な経費を削減するという視点も大切です。
個人事業主が経費を申告する方法
ここでは、個人事業主が経費を申告する方法について解説します。
帳簿を作成する
経費の申告には正確な記録が欠かせません。経費が発生したら勘定科目を使って帳簿に記帳しましょう。レシートや領収書などの証拠となる書類や帳簿には保存期間があるため、捨てずに保管します。
申告の方法は下記の2通りです。
・白色申告(特別控除なし)
・青色申告(10万円控除か55万円控除)
控除額によって記帳の方法が異なるため、注意が必要です。青色申告をするなら、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出しておきましょう。
確定申告をする
確定申告書Bや青色申告決算書、収支内訳書など確定申告に必要な書類をそろえて2月16日~3月15日に税務署へ提出します。電子帳簿保存か国税電子申告を利用すれば青色申告特別控除(65万円)の対象になります。
本格的に税金対策をしたいときは税理士に相談を
「経費の扱いに不安がある」「本格的な税金対策がしたい」という場合は、税理士に相談することも検討しましょう。意外なものを経費にできる可能性があります。本業に専念しやすくなる点もメリットです。
不動産投資における経費について
不動産投資は資産運用の代表的な手段です。ここでは、不動産投資の経費について具体的な項目を用いて解説します。
経費として認められるもの
不動産投資で経費として認められるものを紹介します。
マンションの修繕積立金や管理費
マンション内の部屋(区分マンション)を不動産投資の対象にしている場合は、管理会社に支払う修繕積立金や管理費を経費として計上可能です。所有部分の補修にかかる修繕費も経費にできます。
管理会社に支払う管理委託金
不動産管理を管理会社に委託する場合に発生する管理委託費は経費になります。確定申告に必要な書類作成のサービスを提供している管理会社もありますが、そうでない場合は1年分の明細書を請求しましょう。
仲介手数料や広告費などの客付けのために支払う広告宣伝費
賃貸仲介会社や不動産管理会社に支払う仲介手数料や入居者確保のための広告宣伝費は経費に計上できます。仲介手数料とは入居者が決まるたびに発生するお金で、上限は「家賃1カ月分+消費税」です。
減価償却費
建物や設備など経年劣化する減価償却資産を取得した場合、取得費用を耐用年数で分割した減価償却費は経費になります。土地は対象外です。新築物件と中古では耐用年数が違う点に注意しましょう。
物件を購入したローンの金利
物件をローンで購入した際にかかる金利は基本的に経費にできます。ローン手数料や登記関係費用も経費です。区分マンションで土地と建物の割合が不明な場合は、固定資産評価証明書の評価額で按分する方法が便利です。
経費として認められないもの
不動産投資で経費として認められないものを紹介します。不適切な処理をしないためにも、しっかりチェックしておきましょう。
ローンの元本分
物件をローンで購入した場合の元本分は借入金となり、経費にできません。勘違いしやすいため、注意が必要です。
最終的な不動産所得が赤字の場合、土地のローン金利は一部または全部が損益通算の対象になりません。ほかに所得があれば赤字で節税対策ができますが、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性にも配慮しましょう。
まとめ
経費をもれなく計上できれば節税対策に役立ちます。特に不動産投資ではキャッシュフローが成功のポイントとなるため、経費に関する正しい知識が欠かせません。
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