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保険

地震保険にいくら費やすべき?地震保険の保険料や保険金について

いざというときの備えとして大切な保険。「地震保険」も日本に住んでいるからには重要な保険のひとつです。

保険である以上は保険料の負担を無視できません。しかし、「負担すべき保険料ってどのくらい?」「被災したときにいくらの保険金がもらえるの?」「地震保険に加入するかどうやって判断すれば良いの?」と疑問を持つ人も多いでしょう。

本記事では、地震保険の支払い保険料や、万が一のときに受け取れる保険金など、地震保険のお金の話について解説します。また、地震保険の必要性についても紹介しているので、地震保険への加入を検討されている方や、加入済みの地震保険について悩んでいる方はぜひご一読ください。

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地震保険とは

「地震保険」とは、地震などの自然災害によって建物や家財に損害が発生した場合に、補償を受けられる保険です。基本的に地震保険は、火災保険とセットで加入する必要があります。

地震保険は、保険会社が単独で提供している保険商品ではありません。「地震保険に関する法律」によって規定されている保険会社と国が共同で提供している保険制度です。法律で定められているという特徴が、地震保険の保険料や保険金にも影響しています。

地震保険の保険料はどのように決まる?

保険加入で気になる「保険料」について見ていきましょう。保険料負担は家計を考えるうえで無視できないため、少しでも不満を解消して納得できる水準での加入・契約見直しを行いたいものです。地震保険の場合、一般的な保険商品とは異なる判断基準での検討が必要です。

保険会社ごとの保険料の違いはなし

地震保険の保険料には「保険会社ごとの違い」は存在しません。一般的な火災保険などの保険商品は、保険会社ごとに保険内容や保険料が異なります。一方で、地震保険はどの保険会社が提供するものでも同じです。

地震保険は、国と保険会社が共同で提供している保険制度です。地震保険は「地震保険に関する法律」により、損害保険会社を通じて提供された地震保険を政府が「再保険」しています。
※再保険とは、保険会社が保険に加入し、地震のような大規模災害への保険金負担をカバーする仕組みのことを指します。

地震保険の保険内容や保険料について、保険会社間で競争原理が働かない「公共的な保険制度」です。

地震保険の保険料を左右する条件

地震保険の保険料は「住んでいる地域」と「住んでいる住宅」により決定します。 例えば、北海道などの地域は保険料が安く設定されていますが、千葉や東京などの地域は安い地域の数倍の保険料が設定されています。また、鉄骨・コンクリート造りの建物に対して、木造の建物の方が保険料が高い設定です。

具体的には以下の金額が適用されます。

  保険金額1000万円あたりの保険料率(単位:円)
都道府県 鉄骨・コンクリート造建物等 木造建物等
北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 7,400  12,300 
福島県 9,700  19,500 
宮城県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・香川県・愛媛県・大分県・宮崎県・沖縄県 11,800  21,200 
茨城県 17,700  36,600 
徳島県・高知県 17,700 41,800
埼玉県 20,400  36,600 
千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 27,500  42,200 

出典:財務省「地震保険の基本料率(令和3年1月1日以降保険始期の地震保険契約)」

なお「免震建築物である」などの条件に合致すれば、最大で50%の割引率が適用されます。

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地震保険の保険金はどのくらい?

地震保険が適用される条件を満たせば、保険金を受け取ることができます。ただし、一口に「地震で損害が出た」といっても程度の違いがあり、損害によって受け取ることができる保険金にも差が生じます。

実は、地震保険の保険金の金額を決める損害度合いは明確に区分されており、以下の4種類のいずれに該当するかによって保険金の金額が決まります。

  • 全損
  • 大半損
  • 小半損
  • 一部損
  損害の程度  
損害の区分 建物の損害 家財の損害 保険金の金額
全損 建物の時価額の50%以上または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の70%以上 家財の時価額の80%以上 保険金額の100%(時価額を限度)
大半損 建物の時価額の40%以上50%未満または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の50%以上70%未満 家財の時価額の60%以上80%未満 保険金額の60%(時価額の60%を限度)
小半損 建物の時価額の20%以上40%未満または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の20%以上50%未満 家財の時価額の30%以上60%未満 保険金額の30%(時価額の30%を限度)
一部損 建物の時価額の3%以上20%未満または全損・大半損・小半損に至らない場合床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水 家財の時価額の10%以上30%未満 保険金額の5%(時価額の5%を限度)

地震保険の必要性

地震保険の保険料は、住んでいる地域や建物の種類によって大きく異なり、場合によっては家計を圧迫するほどの保険料負担になることもあります。そんな保険料を負担してまで、地震保険に加入する意味はあるのでしょうか?

結論を述べると、日本に住んでいる以上は地震保険は重要な保険契約のひとつと言えます。特に、将来的に大地震が予見されている地域において、発生するであろう地震災害による損害から1日でも早く日常生活を取り戻すためには、地震保険の重要性は無視できません。
 

火災保険ではすべての災害をカバーできない

地震保険は基本的に「火災保険」とセットで加入します。火災保険の補償内容として主に「火災」が含まれ、風災や雪災、水災などの自然災害もある程度はカバーしています。

しかし、地震や噴火、これらを原因とする津波によって火災が発生した場合は、基本的に火災保険の補償範囲外です。「地震保険=火災保険の補償外の火災等を補償する」と考えるとわかりやすいでしょう。地震で起きた火事で自宅が全損しても、地震保険に加入していなければ補償してもらえないのです。

加入すれば地震の金銭的被害は怖くない?

基本的に地震保険は「時価額を基準とした限度で保険金が支払われる」という特性があります。時価とは要するに「その時の評価額」なので、購入時の金額よりも時価が減少する可能性は否定できません。

仮に、購入額換算で1,000万円の部分に被害が生じて、損害箇所の時価が300万円と評価されたとします。再建・復旧のためには1,000万円前後の費用が発生しますが、300万円を限度とした補償しか受けられません。つまり、生活再建のための資金として十分な金額を、変動する時価の金額次第では賄えない可能性があるのです。

また、地震による被害が一部損に満たない場合や、地震発生から時間が経過している場合は補償対象外です。さらに、地震保険は基本的に「物に対する被害を補償する保険」ですから、地震でケガをした家族の治療費については補償されません。

このように、地震保険に加入していれば、地震によって発生した損害をすべてカバーできるかといえば、そうでもないといえます。地震にしっかりと備えるためには、地震保険に加入したうえで、さまざまな観点から備えを万全にすることが必要です。

まとめ:地震保険は保険会社ごとの違いはない

本記事では、地震保険の保険料や補償内容について解説しました。以下の内容を押さえておきましょう。

  • 地震保険の保険料に保険会社ごとの違いはない
  • 保険料は住んでいる地域や建物の種類によって異なる
  • 地震保険の補償が地震の被害すべてをカバーして確実に生活再建できるとは限らない

地震保険の保険料の安さを基準として契約先を選ぶことはありませんので、選ぶときには基礎となる火災保険の内容を確認しましょう。

火災保険には地震保険とは別に「地震保障」がありますが、地震保障では補償が不十分だと判断したら地震保険でカバーすることが重要です。

地震保険の保険料負担を含め、家計に関する悩みについてはFPに相談したり、加入している保険会社の担当者と相談する等して、適切に解決することをおすすめします。

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