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65歳以上で雇用される場合の雇用保険はどうなる?加入の有無や注意点を解説

多くの方は定年退職によって第2の人生を歩み始めますが、中には65歳を超えた後も雇用される立場になる人もいます。その際に「雇用保険」はどういった扱いになるのか気になる人も少なくありません。

なんとなく「定年を超えて雇用されるので特殊な扱いになる」という想像はつきますが、具体的にどんな扱いになるのか知らないと不安になるでしょう。本記事では、65歳以上で雇用される場合の雇用保険について解説します。

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そもそも「雇用保険」とは

「雇用保険」とは、何らかの理由により失業した方に対して一定の給付を行う制度です。また失業の予防や雇用状態の是正、雇用機会の拡大や労働者の能力向上など労働者の福祉増進を図るための事業にも関わっています。

雇用保険に加入する詳しいメリットについては、以下の記事をご覧ください。

65歳以上でも雇用保険に加入するための条件

平成29年1⽉1⽇より、65歳以上で雇用される方も「⾼年齢被保険者」として雇用保険の適用対象になりました。ただし、すべての65歳以上の被雇用者が雇用保険の加入対象になるわけではなく、以下の2条件を両方とも満たしている場合のみ加入可能です。

  • 週20時間以上の勤務が見込まれている
  • 31日以上の勤続が見込まれている

条件①週20時間以上の勤務が見込まれている

1つ目の条件は「1週間で20時間以上の所定労働時間である」ことです。

例えば「1日5時間で週4日勤務」であれば、5時間×4日で週20時間の条件を満たします。所定労働時間が20時間未満の場合はこの条件に合致しないため、⾼年齢被保険者の対象外です。
 

条件②31日以上の勤続が見込まれている

2つ目の条件は「31日以上の雇用見込みがある」ことです。

雇用契約の中には「1週間だけ」といった短期間の契約もあります。⾼年齢被保険者の対象になる条件は31日以上であるため、雇用契約の内容が31日未満の雇用見込みであれば、雇用保険の適用対象外です。

あくまでも「雇用見込みである」ことが条件であるため、実際の雇用期間ではなく、契約時点での契約内容としての雇用期間が31日以上であることが条件です。
 

手続きに必要な書類等

新たに65歳以上の従業員を雇用する場合において、前述の2つの条件(週20時間以上+31日以上の勤続見込み)を満たす場合には「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。対象となる65歳以上の従業員を雇用した日の翌月10日までに、管轄のハローワークに提出します。

原則として、添付書類は不要ですが、事業所として資格取得届を初めて提出する場合には賃金台帳や労働者名簿、出勤簿(タイムカードなど)や雇用契約書などが必要です。

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65歳以上の雇用保険の保険料

65歳以上の方が雇用保険に加入する場合、制度ができた当時は平成31年度までは保険料の徴収は免除されていました。令和3年現在ではすでに猶予期間が終了していますので、65歳以上の方も雇用保険の保険料を負担する必要があります。

65歳以上の雇用保険の失業手当について

65歳以上で雇用保険に加入する場合、雇用保険に加入していることにより「失業手当」を受給できます。これを「⾼年齢求職者給付⾦」といいます。受給要件として以下の3つの要件を満たす必要がある点に注意が必要です。

  • 対象者が離職している状態である
  • 対象者に「積極的に就職する意思」があり、かつ「いつでも就職できるが、仕事が⾒つからない状態」である
  • 対象者が離職する前の1年間において、雇用保険に加入していた期間が通算6か月以上ある

2つ目の「積極的に就職する意思」については、例えば以下のケースにおいて、就職する意思がないとみなされます。

  • 自宅等で家事に専念する場合
  • 学業に専念する場合
  • 家業に従事しており職業に就くことができない場合
  • 自営を開始した、または自営準備に専念している場合
  • 次の就職がすでに決まっている場合
  • 雇用保険の被保険者とならない水準の短時間就労のみを希望している場合
  • すでに自分の名義で事業を営んでいる場合
  • すでに会社の役員に就任している、または就任予定の場合
  • すでに就職中(試用期間を含める)の方
  • 週20時間以上のパート・アルバイトとして就労中の場合
  • 同じ事業所で就職と離職を繰り返しており、再び同じ事業所に就職予定がある場合

失業手当の手続き

65歳以上の方が雇用保険に加入している場合、当該雇用保険における失業手当の申請手続きは被保険者自身で行う必要があります。住所を管轄するハローワークへ、以下の書類を持参して手続きをしてください。
 

  • 離職票-1および離職票-2
  • マイナンバーカード
  • 本人の写真1枚(最近の写真で正面上半身タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

マイナンバーカードをお持ちでない方は、個人番号確認書類(通知カードまたは個人番号が記載されている住民票)および身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)を持参してください。

65歳未満との違いについて

65歳以上の失業手当は、雇用保険の被保険者期間に応じて以下の内容で支給されます。

  • 被保険者の期間が1年以上の場合:基本⼿当⽇額(離職前6か⽉の賃⾦総額を180で割った金額の約45%〜80%相当)の50日分
  • 被保険者の期間が1年未満の場合:基本⼿当⽇額の30日分

通常の雇用保険における失業手当と異なる点としては、以下の内容が挙げられます。

  • 65歳以上の失業手当の方が受給日数が少ない
  • 65歳以上の場合は一括支給である
  • 65歳以上の場合は年金との併給が可能

雇用保険が65歳以上に拡大されたことのメリット

雇用保険の適用対象が65歳以上に拡大されたことには、雇用される65歳以上の方だけでなく、65歳以上の方を雇用する企業側にとっても相応のメリットがあります。自身の立場だけでなく、相手の立場のメリットも理解することで、雇用保険制度を活用したライフスタイルの設計や人材確保につなげることができるでしょう。
 

働く側のメリット

働く側(65歳以上で雇用される方)にとっては、安心して働きに出られること、65歳以上での雇用を自身のライフプランに組み入れやすいという点がメリットになります。

社会人はいつ自身の雇用が打ち切られるかわからないものです。雇用保険は失業時の救済措置により次の雇用までのつなぎ資金を確保できることにより、継続的な雇用及び社会貢献への寄与という点で働く側の人にメリットをもたらします。

65歳以上でも働きたい意欲を持つ人も決して少なくはありません。雇用保険により、働く上で安心感を得られることは高齢者の意欲的な労働を促進します。

雇う側のメリット

一方で、雇う側(65歳以上の人を雇用する企業)にとっても、高齢者を自社の人材として活用できる機会が増加するというメリットがあります。

高齢人材は、体力的・身体的な点において若年層に劣る点は否めませんが保有するノウハウなど知識面でのアドバンテージは極めて大きいと言えます。その知識や経験を活かして後進の育成に貢献してもらうことも可能です。

雇用保険の適用拡大による高齢者の勤労意欲の増進は、人手を確保したい企業にとって大きなメリットをもたらします。
 

まとめ:65歳以上は雇用保険の対象になる

  • 65歳以上も雇用保険に加入できる可能性がある
  • 通常の失業手当とは異なる点が多い
  • 雇用保険の適用範囲の拡大は65歳以上の労働者にも雇用する側にも相応のメリットをもたらす

65歳以上の雇用保険加入に関しては、2つの条件(週20時間以上+31日以上の雇用見込み)があることは念頭に置いておくことが大切です。雇用保険への加入や失業手当の申請には所定の手続きが必要なので、不明な点があればハローワーク等に問い合わせて確認しましょう。
 

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