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仕事中の怪我は健康保険が使えない!?労災保険を詳しく解説します

仕事中や通勤時のアクシデントによって怪我を負ったり、病気に罹患するリスクは誰もが抱えています。また、ひどい場合は障害状態に該当することや死亡することもあるでしょう。仕事に関わる傷病は労災保険の対象であり、申請が必要です。

本記事では仕事中の怪我や病気の際に利用する労災保険について解説します。仕事中や通勤途中の傷病は、普段利用している健康保険を使うことができず、必ず労災保険を使わなければなりません。

労災保険は会社員として働く上で必ず理解しておくべき制度のひとつです。この機会に労災保険への理解を深めましょう。

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労災保険とは

労働者を守る制度のうち、仕事中の傷病に関わる制度として労災保険があります。正しくは労働者災害補償保険といい、通勤中や仕事中の傷病、さらに障害死亡に対して本人や残された家族に給付を行う制度です。

この章では、労災保険の概要について解説していきます。

労災保険とは

労働保険は労災保険雇用保険に大別できます。そのうち、労働者の傷病に関わる制度が労災保険です。労災保険では、業務上または通勤時における労働者の傷病に対して給付を行い、さらに被災した労働者の社会復帰を促進する事業を行っています。

労災保険は、原則として1人でも労働者を使用する事業は業種や規模を問わず全てに適用されます。業務中における傷病は業務災害、通勤途中での傷病は通勤災害です。

業務災害や通勤災害によって死亡した場合は「遺族給付」、負傷した場合や疾病に罹患した場合は「療養給付」や「休業給付」といったさまざまな給付を受け取ることができます。

労災保険の対象者

労働保険は全ての労働者に適用されるものなので、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は問われません。なお、労災保険は労働者が対象であるため、自営業者は原則として対象外です。

しかし、業務内容等を鑑みて、労働者と同等と判断される職業は労災保険制度への任意加入が可能です。この任意加入のことを特別加入制度と言い、個人タクシーや個人貨物運送業が対象となることがあります。

労災保険の対象となる条件

労災保険は、治療費の自己負担がないなど、通常の受診時に利用する健康保険よりも補償が手厚いことが特徴です。

しかし、労災保険の対象となるには3つの条件を全て満たさなくてはなりません。労災保険の対象となる条件を以下で解説します。

条件1:仕事中に発生した傷病であること

労働者として雇われて働いていることが原因で発生した傷病が労災保険の対象です。労働者とは、アルバイトや正社員といった職種を問わず、賃金が支払われる人を指します。

労働者が労働関係にある場合に負った傷病が労災保険の対象であり、業務遂行性とも言います。

条件2:仕事に起因する傷病であること

業務上の傷病とは、「業務が原因となった」ことを指します。つまり、仕事と傷病に一定の因果関係がなければならず、これを業務起因性と言います。

条件3:労働者であること

労災保険は労働者を対象としているため、先述のように自営業者等は対象外です。なお、特別加入制度を利用している自営業者は労災保険の対象です。

仕事中の傷病には健康保険が使えない?

先述のように仕事中や通勤途中の傷病は労災保険制度の対象であることが法律で定められています。そのため、労災に該当する場合は健康保険を使うことはできません。つまり、労災保険制度に該当する傷病の治療は必ず労災保険の手続きが必要です。

仕事中や通勤途中の傷病が原因で医療機関を受診する際は、負傷した原因や疾病の原因を詳細に伝え、最初から労災保険扱いで診療を受けるよう注意しましょう。

労災保険に関するよくある疑問点を解説

「労災」と聞くと勤務先への影響を懸念する人もいるのではないでしょうか。労災は全ての労働者が等しく利用できる制度なので、労災を隠すことのほうが大きな問題になります。

ここでは、労災保険に関する一般的な4つの疑問点を解消してきます。

  1. 勤務先に迷惑がかかる?
  2. 勤務先が労災保険未加入の場合は?
  3. 軽い怪我なら健康保険を使っても良い?
  4. 仕事中の傷病なのに誤って健康保険を使用した場合は?

疑問点1:勤務先に迷惑がかかる?

労災保険に該当するものの、「労災と認定されると勤務先に迷惑がかかるのではないか」と考える人がいます。しかし、通勤災害で労災保険を使用しても保険料は上がることはありません。業務災害の場合は一定の水準を満たした事業所のみ保険料が増減することがありますが、非常に限られたケースです。

むしろ、労働基準局では「労災隠し」の対策を行っており、「労災隠し」を行う会社には厳正な処分が下ります。そのため、隠さず申告した上で労災保険を利用することが求められます。労災保険の給付の請求には事業主の証明が必要ですので、労災に該当する場合はすみやかに申し出ましょう。

疑問点2:勤務先が労災保険未加入の場合は?

労災保険は原則全ての労働者に適用される制度です。仮に事業所が労災保険に未加入であっても労働者側には過失がないため、労働者は労災保険の給付を受けることが可能です。

事業所が労災保険に未加入であるものの仕事中に傷病を負った場合は、診察時に労災であることを伝えた上で労働基準監督署で手続きを行いましょう。事業所が労災保険に未加入であると発覚した場合は過去2年分の保険料の追徴があるほか、数年間ハローワークでの求人掲載ができないといったペナルティーを受けることがあります。

疑問点3:軽い怪我なら健康保険を使っても良い?

傷病の程度が軽いことを理由に、労災保険ではなく健康保険を使うことは認められません。労災保険の対象となる「仕事中もしくは通勤途中」の傷病の場合は、軽い怪我であったとしても労災保険の対象です。

疑問点4:仕事中の傷病なのに誤って健康保険を使用した場合は?

労災保険の対象であるにも関わらず、健康保険を使用した場合は手続きが必要です。まず、全国健康保険協会が負担している医療費(総額の7割)を全国健康保険協会へ返還しなければなりません。この返還手続きの際には、一時的に医療費が全額自己負担になるため、労働者にとっては非常に大きな負担です。

さらにそこから労災保険の請求手続き、もしくは医療機関において労災保険に切り替える手続きのいずれかを行います。煩雑な手続きに加えて、金銭的な負担が発生するため、仕事中や通勤途中の傷病は労災保険の対象であることを覚えておきましょう。

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まとめ:仕事中の怪我は必ず労災保険を使おう

仕事中や通勤途中の傷病や死亡は労災保険の対象です。労災に該当する場合、普段利用している健康保険を利用することはできません。労災該当時は迅速に事業主に申し出た上で、労災の証明を受けましょう。

なお、労災に該当するにも関わらず、健康保険を利用した場合は労災保険への切り替え手続きが必要な上、医療費を一時的に全額自己負担しなければなりませんので注意が必要です。

仕事中や通勤途中に怪我したり、仕事が原因で病気を発症した場合は、必ず労災保険を利用しましょう。

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