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税金

生命保険の中には契約満了時に満期保険金が設定されている商品があり、貯蓄性の高い保険として利用されています。この満期保険金は、受け取り時に確定申告が必要となる場合があることをご存知でしょうか。

本記事では満期保険金の受け取り時における確定申告の必要性について解説します。保険料の負担者と保険金の受取人の関係によって課税される税金の種類も異なるため、予め確認しておくと安心です。

本記事を参考に、満期保険金を受け取った場合の課税内容について確認しましょう。

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確定申告についておさらい

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの所得を計算して申告し、税金を納めるための所定の手続きのことを言います。一般的に個人事業主やフリーランスといった人は確定申告が必要です。また、会社員であっても給与収入が2,000万円を超える人や医療費控除をはじめとする各種控除を受ける場合、確定申告しなければなりません。

確定申告の申告期間は原則として毎年2月16日から3月15日までのの1ヵ月間が設定されており、この間に決められた方法で確定申告書類を提出します。税務署に直接書類を持参する方法の他に、郵送での送付やe-TAXと呼ばれる電子申告システムを利用した提出方法があります。

申告の際に必要となる書類も多岐にわたるため、予め準備しておくと安心です。1年間の所得を確認し、各種控除を利用するためにもきちんと確定申告を行いましょう。

なお、確定申告の必要書類は以下で確認してください。

満期保険金の受け取りにかかる税金

万が一の事態に備えるために生命保険に加入する人が多く、保険の種類によっては満期保険金を受け取ることが可能です。満期保険金とは、保険期間終了時において被保険者が生存していた時に支払われるお金のことをいいます。

養老保険や学資保険といった貯蓄性のある保険には満期保険金があり、満期保険金を受け取った場合には税金がかかります。この場合の課税内容は保険料の負担者(契約者)と保険金受取人によって異なるため注意しなければなりません。

満期保険金を受け取った場合の課税内容は以下の通りです。

保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
Aさん Aさん 所得税
Aさん Bさん 贈与税

満期保険金の受け取りにかかる税金には所得税贈与税の2種類があり、それぞれの課税内容について以下で解説します。

所得税が課税される場合

保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、受け取った満期保険金には所得税が課されます。この場合の満期保険金は、以下のいずれかの方法で受け取ります。

  • 一時金での受け取り
  • 年金での受け取り

この場合の満期保険金は一時所得または雑所得の課税対象です。

一時金での受け取り

満期保険金を一時金として一括で受け取った場合、一時所得となり、この場合の所得金額は以下の通り計算します。

一時所得金額=満期保険金-既支払保険料-特別控除50万円

年金での受け取り

年金という形で満期保険金を受け取った場合は、公的年金等以外の雑所得です。この場合の雑所得金額は以下の式で計算します。

雑所得金額=その年に受け取った年金額-払込保険料

贈与税が課税される場合

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合、満期保険金には贈与税が課され、このときの課税価格は以下の通り計算します。

課税価格=満期保険金-基礎控除額110万円

算出された課税価格に所定の税率を乗じた金額が贈与税の金額です。なお、贈与税の税率は贈与者と受贈者の続柄に応じて「一般贈与財産」「特例贈与財産」に大別できます。

保険料負担者と保険金受け取り人の続柄次第で、贈与税算出時に用いる速算表が異なるため注意が必要です。詳しくは以下でご確認ください。

参考:国税庁「贈与税の計算と税率」

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満期保険金の受け取りで確定申告が必要となるケース

満期保険金は、保険料負担者と保険金受取人の関係によって課税内容が異なります。では、満期保険金を受け取った場合、必ず確定申告が必要なのでしょうか。

満期保険金の受け取りで確定申告が必要となるのは次のケースです。

  1. 給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
  2. 控除利用者や自営業者

以下でそれぞれのケースについて解説します。

①給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円超

一般的に給与所得者は確定申告が不要ですが、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

例えば一時所得として課税される場合、所得金額は先述のように満期保険金から既払保険料と特別控除の50万円を差し引いて計算します。一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額が給与所得等の他の所得と合算されます。

つまり、満期保険金から既払保険料と特別控除の50万円を差し引いた金額の1/2が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

②控除利用者や自営業者

満期保険金の金額に限らず、医療費控除といった各種控除を利用する場合は確定申告をしなければなりません。また、会社員と違い、自営業者は毎年の確定申告によって所得税等の税額が決定されます。

各種控除の利用者や自営業者は確定申告を行い、さらに満期保険金を受け取った場合はその点も必ず申告するようにしましょう。

金融類似商品の取扱いについて

満期保険金は金額次第で確定申告が必要となる一方、源泉徴収により課税関係が終了するのが金融類似商品の特徴です。

金融類似商品の特徴や税金について以下で解説します。

金融類似商品とは

満期保険金がある保険契約のうち、以下の条件に当てはまるものを金融類似商品と言います。

  • 保険期間等が5年以下のもの、もしくは保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約された一時払養老保険の差益
  • 契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約された一時払個人年金保険の差益

参考:国税庁「金融類似商品と税金」

金融類似商品の満期金にかかる税金

金融類似商品の収益には源泉分離課税が適用されます。これは他の所得と合算して確定申告する必要がなく、源泉徴収によって課税関係が終了する仕組みです。

契約している保険が金融類似商品に該当する場合、満期保険金の受け取り金額と払い込み保険料の差額に対して一律20.315%の税金がかかります。生命保険会社はこの税金を差し引いた金額を保険金受取人に支払うため、確定申告の必要はありません。

まとめ:満期保険金は金額次第で確定申告が必要

養老保険や学資保険は、保険期間が満了すると満期保険金を受け取ることができます。保険料負担者と満期金受取人の関係によって、課税内容が異なる点には注意が必要です。

また、通常確定申告の必要がない給与所得者が、一時所得金額として20万円を超える満期保険金を受け取った場合は確定申告が必要です。なお、金融類似商品に該当する場合は源泉分離課税のため確定申告は必要ありません。

満期保険金を受け取る年には、金額や保険期間により確定申告が必要になる場合があります。保険契約が満期を迎える前に、課税される税金の種類や金額について確認しておきましょう。

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