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税金

会社員にとって退職金は老後生活を支える重要な資金です。退職金は税制上、税金額が少なくなるように優遇されています。

それでも、定年が近い人や退職を考えてる人の中には、「退職金にはどんな税金がかかるの?」「退職金にかかる税金はどうやって計算するの?」などと、気になる人もいるでしょう。

今回の記事では、退職金にかかる税金の種類と計算方法について解説します。退職後の資金計画を立てるために、退職金にいくら税金がかかるか確認しましょう。

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退職金にかかる税金の種類

退職金とは、勤続年数など所定の条件を満たした会社員が退職する時に、会社から支給される金銭です。退職金の受け取りには、退職時を一時金で受け取る方法と年金として毎年一定額受け取る方法があります。

まず最初に、受け取り方法ごとに、退職金にかかる税金の種類を解説します。

一時金受け取りの場合は「退職所得」として所得税と住民税

退職時に一時金で受け取る場合、退職金の所得の種類は「退職所得」、退職所得にかかる税金の種類は、所得税と住民税です。退職所得は、退職金額から所定の控除額を差し引いて計算するため、退職金額=退職所得ではありません。

退職所得は、退職金以外の所得とは別に単独で課税(分離課税)されるため、給料などにかかる税金には影響しません。

参考:国税庁「所得の種類と課税方法」

年金受け取りの場合は「雑所得」として所得税と住民税

年金受け取りの場合、受け取る年金は所得税法上の「雑所得」として毎年課税されます。雑所得に対してかかる税金の種類も所得税と住民税です。

しかし、雑所得はその他の所得と合算して課税(総合課税)されます。また、年金受け取りの場合、公的年金等控除を受けられるため、合算される雑所得は公的年金等控除額を差し引いた金額です。

退職金にかかる税金の計算方法

次に、退職金にかかる税金の計算方法について、受け取り方法ごとに説明します。

一時金受け取りの場合の計算方法

一時金受け取りの場合の計算は、次の順で行います。

  • 計算①:退職所得の計算
  • 計算②:所得税率と税額計算
  • 計算③:住民税の計算

簡単にいうと、退職所得に税率を掛けて住民税額を計算します。

所得税の計算方法の詳細については、以下の記事をご覧ください。

計算①:退職所得の計算

最初に行うのは退職所得の計算です。退職所得は、退職金の額から「退職所得控除額」を差し引いた金額に、1/2を掛けて算出します。計算式にすると次の通りです。

  • 退職所得=(退職金額ー退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤続年数に応じて次の通りです。

退職所得控除額:

 

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円✕(勤続年数ー20年)

参考:国税庁「退職金と税」

計算②:所得税率と税額計算

退職所得の金額が計算できれば、次は所得税額です。税率は退職所得の金額が大きくなるほど高くなる累進性で、所得税額は次の速算表を使って計算します。

  • 所得税額=退職所得×税率ー控除額

引用:国税庁「退職金と税」

※令和19年までは所得税額に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。

計算③:住民税の計算

所得税の次は、住民税の計算です。住民税は、次の所得割と均等割を合算して計算します。

  • 所得割:所得の10%(都道府県税4%、市区町村民税6%)
  • 均等割:5,000円(都道府県税1,500円、市区町村民税3,500円)※

※復興特別税を含む税額。居住地によって加算されることもあります。

退職金を一時金で受け取った場合、退職所得の10%が住民税に加算されます。

年金受け取りの場合の計算方法

退職金を年金で受け取る場合は雑所得となるため、計算方法は前述の一時金で受け取った場合とは異なります。

  • 計算①:雑所得の計算
  • 計算②:雑所得は総合課税で税額計算

一時所得との大きな違いは、雑所得はその他の所得を合算して税額計算する点です。

計算①:雑所得の計算

退職金を年金で受け取った場合、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同じように公的年金等控除(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を受けられます。雑所得の計算方法は、年金額と年齢によって次の速算表の通りです。

  • 雑所得=年金収入×割合ー控除額

引用:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

雑所得の計算は、老齢年金など公的年金等控除の対象となる所得を合算して行うことに注意しましょう。

計算②:雑所得は総合課税で税額計算

雑所得を計算したら、総合課税の対象となる所得(給与所得など)を全て合算して所得税を計算します。所得税額の計算は、前述の「所得税率と速算表」を使用します。

また、住民税も総合課税となるため、住民税が非課税でない人は雑所得の10%が住民税に加算されます。

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退職金にかかる税金の金額と時期をシミュレーション

退職金にかかる税金の計算方法について解説してきましたが、具体的には税額はいくらでしょう。モデルケースを使ってシミュレーションしてみます。

ケース①:退職金を一時金で受け取った時の税額シミュレーション

勤続30年の人が2,000万円の退職金を受け取ったと仮定して、税額を計算します。

まず、前述の一時金受け取りの計算①の通り、退職所得を計算します。

  • 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数30年ー20年)=1,500万円
  • 退職所得=(退職金額(2,000万円)ー退職所得控除額(1,500万円))×1/2=250万円

次に、計算②の速算表を使って所得税額を計算します。

  • 所得税額=退職所得(250万円)×税率(10%)ー控除額(9万7,500円)=15万2,500円

最後に、計算③の通り、住民税を計算します。退職金を受け取って加算される所得割は、退職所得(250万円)の10%で25万円です。

所得税と住民税の合計金額は40万2,500円です。退職金支払い時に会社が税金を差し引いて退職金を支給してくれるため、退職金支払日に課税されることになります。

尚、退職所得控除額が1,500万円の場合、退職金額が1,500万円以下ならば退職所得は発生しません。つまり、所得税も住民税もかからないということです。

ケース②:退職金を年金で受け取った時の税額シミュレーション

60歳退職、その他の収入なし、年金額100万円と仮定して、退職金を年金で受け取った時の税金を計算します。まずは、年金受け取りの場合の計算①の速算表を使って雑所得を計算します。

  • 雑所得=年金収入(100万円)×割合(100%)ー控除額(60万円)=40万円

その他の所得と合算しても所得は40万円で変わらないため、所得税の基礎控除48万円を差し引くと課税所得は0円で税金はかかりません。

65歳になると公的年金等控除額が110万円に増えますが、老齢年金を受給すると収入が増えて課税されることもあります。老齢年金が200万円の場合、65歳以降の雑所得は次の通りです。

  • 雑所得=年金収入(300万円)×割合(100%)ー控除額(110万円)=190万円

その他の控除がなければ、190万円の所得に対して5%の税金(9.5万円)がかかります。税金は源泉徴収されることもありますが、確定申告時に精算します。

退職金を受け取った時の手続き

最後に、退職金を受け取ったときの手続きを紹介します。

一時金で受け取った場合は「退職所得申告書」を会社へ提出

退職金を一時金で受け取るときは、会社から案内される「退職所得申告書」を記入して会社に提出します。在職中に記入・提出するのが一般的です。

参考:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」

年金で受け取った場合は確定申告

退職金として受け取る年金や老齢年金など、公的年金控除の対象となる所得の合計が以下の場合、ほかに収入がなければ税金はかからないため手続きは不要です。

  • 65歳未満:108万円(公的年金控除60万円+基礎控除48万円)以下
  • 65歳以降:158万円(公的年金控除110万円+基礎控除48万円)以下

ただし、上記を上回る収入がある場合や、給与収入などがある場合などは確定申告が必要になるケースもあります。

それぞれの収入に対して源泉徴収されることもありますが、源泉徴収される税額は、他の所得との通算や各種所得控除を正しく反映していない可能性があるからです。

まとめ:退職金にかかる税金を概算して老後の資金計画を立てよう

退職金の受け取りには、退職時に一時金で受け取る方法と年金として毎年一定額を受け取る方法があります。所得税法上、一時金で受け取る場合は税法上「退職所得」、年金で受け取る場合は「雑所得」となり、それぞれ所得税と住民税がかかります。

税金を計算するとき、退職所得に対する「退職所得控除」や雑所得に対する「公的年金等控除」が適用され、税金はある程度抑えられます。

税金計算というと難しそうですが、本記事を見て所得控除の方法と速算表の使い方が理解できれば退職金にかかる税金を概算できます。一般的には、公的年金と退職金が老後生活資金の中心となるため、税引き後の退職金額を計算して老後の資金計画に役立てましょう
 

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