年金受給者となった場合に、確定申告が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。年金受給者は確定申告が不要になる制度もあります。この記事では、確定申告が不要になる条件や確定申告できるケースなどを詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。
400万以下の公的年金は確定申告が不要
400万以下の公的年金は確定申告が不要です。ここでは、確定申告が不要になる制度について解説します。
確定申告不要制度とは?
確定申告不要制度とは、いくつかの条件を満たすことで、確定申告が不要になる制度です。公的年金等は雑所得として課税対象ですが、高齢者に負担をかけないようにする目的でこの制度が設けられました。具体的に確定申告不要制度の対象となる条件を紹介します。
確定申告不要制度の対象となる人や確認方法
確定申告不要制度は、以下の条件を満たす必要があります。
・公的年金の収入金額の合計額が400万円以下
・公的年金等のすべてが源泉徴収の対象である
・公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下である
このような条件にすべて該当する場合は、確定申告不要制度の対象者となります。確定申告不要制度の対象となるかは「公的年金等の源泉徴収票」を見ながら確認しておきましょう。
確定申告が必要な年金受給
確定申告が必要な年金受給者は、以下に該当する人になります。
・公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える
・公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以上である
・2カ所以上から年金を受給している
1つでも該当する場合は、確定申告が必要になるため注意しましょう。
住民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告が不要であっても、以下に該当する場合は住民税の申告が必要になることがあります。
・公的年金等に係る雑所得のみがあり、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている以外の控除を受ける場合
・公的年金等に係る雑所得以外の収入がある場合
上記が条件ですが、住民税については自治体によって異なるため、住んでいる市区町村の窓口に確認しておくようにしましょう。
家族構成が変更した場合
離婚や配偶者との死別などによって、家族構成が変更した場合は確定申告をすることで、税金が戻ってくることもあります。「公的年金等の源泉徴収票」にある「控除対象扶養親族の数」「本人以外の障害者の数」の欄を確認し、これらに変更がある場合は確定申告をしましょう。
年金受給者でも確定申告ができるケースとは?
対象でない年金受給者でも確定申告ができるケースがあります。ここでは、具体的にどのようなケースが該当するのか紹介します。
所得税の還付を受ける場合
公的年金等から所得税または復興特別所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告できます。確定申告することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。以下で、該当する人について解説します。
住宅ローンでマイホーム取得やリフォームを行った
住宅ローンによるマイホーム新築、取得、増改などがあった場合で、一定の要件を満たせば控除対象となります。耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事など適用要件は全部で13件あります。該当するかは、国税庁のホームページで確認しておきましょう。
年間10万円以上医療費を支払った
医療費が年間10万円以上だった場合、10万円を超えた金額が控除対象となります。医療費控除の金額は、次の計算式で求められます。
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円
保険金などで補てんされる金額とは、生命保険の入院費給付金や健康保険で支給される高額療養費などのことです。
災害や盗難などの被害にあった
盗難の被害や災害に関連する支出があった場合、雑損控除の対象となります。なお、詐欺や恐喝などの場合は、雑損控除の対象とはなりませんので注意が必要です。災害などで支出があったことを証明するには、「領収書」「盗難届」「罹災証明」などの書類が必要となるため、必ず用意しておきましょう。
寄附をした場合
国や都道府県、市区町村、公益社団法人などへ寄附をした場合は、寄付金控除が受けられます。ふるさと納税については一定の受給額以上が控除の対象となります。また、「ワンストップ特例制度」を活用すれば、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられるため便利です。
社会保険料や生命保険料を支払っている場合
社会保険料や生命保険料を支払っている場合は、社会保険料控除または生命保険料控除の対象となります。親族の国民年金保険料を支払っている場合でも、確定申告をすることで社会保険料控除が受けられます。金額が大きいため、確定申告は忘れずに行ないましょう。
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年金受給者の確定申告書記入方法
ここでは、年金受給者の確定申告書記入方法を紹介します。
確定申告書はAを使用
年金受給者の確定申告書は「A」を使用します。確定申告書Aは、確定申告書Bに比べて記入項目が少ないのが特徴です。申告書は、ダウンロードするか、住所を管轄する税務署で入手できます。申告分離課税の所得がある人や所得金額が赤字の人、所得金額から雑損控除額などを控除すると赤字になる人は確定申告書Aを使用できないため注意が必要です。
記入する項目
第二表
第二表で記入する項目は、「所得の内訳」「所得から差し引かれる金額に関する事項」「生命保険料控除」です。「所得の内訳」の項目には、源泉徴収票を用意して、「支払金額」「源泉徴収税額」を記入します。「所得から差し引かれる金額に関する事項」には、「社会保険料の金額」を、「生命保険料控除」は控除証明書を用意し、支払った保険料の金額を記入します。
第一表
第一表にある「収入金額等」の欄には、源泉徴収票の「支払い金額」を記入し、「所得金額」の項目にある「雑」の欄には、雑所得の金額を計算し、記入します。税金の計算の「源泉徴収税額」の欄には、「源泉徴収税額」を記入します。そして、「還付される税金」には、「所得税及び復興特別所得税の額」から「源泉徴収税額」を差し引いた金額を記入します。
年金の確定申告を行う上で参考にしたい計算式
ここでは、年金の確定申告を行う上で参考にしたい計算式を紹介します。
源泉徴収税額の計算式
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合の源泉徴収税額の計算式は以下になります。
源泉徴収税額 = 年金支給額 − (基礎的控除額 + 人的控除額) × 支給月額 × 5.105%
基金年金の老齢給付金の源泉徴収額の計算方法は以下です。
源泉徴収税額 = (年金支給額 − 年金支給額 × 25%) × 10.21%
所得に関する計算式
所得の合計額の計算式は以下です。給与所得控除は給与収入によって異なります。
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除
課税所得の計算式は以下です。各種所得控除は、医療費控除や配偶者控除などが含まれます。
課税所得 = 雑所得 + 給与所得 − 各種所得控除
雑所得の計算式は以下です。公的年金等控除は公的年金の収入金額によって異なります。
雑所得 = 公的年金収入 − 公的年金等控除
納税額の計算式
納税額は、まず税額を求める必要があります。税額は、「課税所得 × 税率」で求められます。そして、納税額は、「税額 − 税額控除」で計算できます。
まとめ
年金受給者はいくつかの条件を満たすことで、確定申告が不要になるため、該当するか確認しておくことが大切です。確定申告が不要でも、住民税がかかる場合があることも把握しておきましょう。また、老後の資金は、年金だけでは不安に感じることも少なくありません。資金を増やすための方法としては、初心者でも始めやすい不動産投資がおすすめです。
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