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家計

経済的な理由で私立高校への進学を諦め、公立高校を選ぶ学生もいるでしょう。公立高校の授業料はすでに無償化されていますが、令和2年4月には私立高校の授業料も「実質」無償となったことをご存知でしょうか。

本記事では私立高校の授業料無償化制度を解説します。無償化制度以外にも、高校生に向けたさまざまな修学支援制度があります。各種制度について知っておくと、進学・修学費用を軽減することができます。各制度の詳細を確認し、必要時には申請・利用できるよう準備しておくことが大切です。

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私立高校の授業料が「実質」無償に

大学の学費ほどの負担はないものの、高校の授業料負担も決して軽いものではありません。経済的な負担を理由に私立高校への進学を諦めることもあるでしょう。

その場合に利用したいのが高等学校等就学支援金制度です。国が行う授業料支援の制度で、全国の約8割の学生が利用しています。公立高校の授業料は支援金によって賄えますが、私立高校は授業料が高いため、支援金と授業料との差額を負担しなければなりませんでした

しかし、令和2年4月から支援金の金額が私立高校の平均的な授業料程度まで引き上げられ、私立高校においても授業料が「実質」無償となりました。以下で、この高等学校等就学支援金の対象者の条件や具体的な支給金額を解説します。

高等学校等就学支援金の対象

返還不要の支援制度である高等学校等就学支援金は、両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合、年収約910万円未満の世帯が対象です。高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)に在学する学生が利用することができ、学校を通じて申し込みを行います。申し込み手続きの詳細は後ほど解説します。

高等学校等就学支援金の支給金額

高等学校等就学支援金の支給金額は、家族構成や保護者の年収によって異なります。高等学校等就学支援金は年収約910万円未満の世帯が対象ですが、その中でも年収約590万円未満の世帯は最大39万6,000円が支給されます。

この金額は私立高校の平均授業料を勘案した水準であるため、支援金によって私立高校においても授業料が実質無償化されます。

年収が約590万円以上約910万円未満の世帯は、公立高校の授業料額の目安となる11万8,800円(基準額)が支給されます。なお、授業料が支援金額を超えると差額は保護者が負担するため、無償とはなりません。授業料の自己負担の有無を把握するためにも、予め進学先や在学中の高校の授業料を確認しておきましょう。

支援対象になる世帯年収の目安

先述のように、高等学校等就学支援金は家族構成や保護者の年収によって支給金額が異なります。以下では、支援の対象になる世帯年収の目安となる金額を、両親のうち一方が働いている場合と両親共働きの場合に分けてそれぞれ解説します。

支援の対象になる世帯の年収目安
  子の人数 11万8,800円の支給 39万6,000円の支給
両親のうち一方が働いている場合 子2人(高校生・高校生) ~約950万円 ~約640万円
子2人(大学生・高校生 ~約960万円 ~約650万円
両親共働きの場合 子2人(高校生・中学生以下) ~約1,030万円 ~約660万円
子2人(高校生・高校生) ~約1,070万円 ~約720万円
子2人(大学生・高校生 ~約1,090万円 ~約740万円

参考:文部科学省「2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット」

目安となる世帯年収は表の通りですが、令和2年7月分以降は新しい判定基準が用いられます。以下で、令和2年4月~6月分と令和2年7月分以降のそれぞれの判定基準方法を解説します。

令和2年4月~6月分

令和2年4月~6月分の支援金については、都道府県民税所得割市町村民税所得割額の合算額により判定されます。所得割額の合算額が257,500円(年収590万円未満に相当)よりも小さい場合の支給額は最大396,000円です。

所得割額の所得割額の合算額が257,500円以上507,000円(年収910万円未満に相当)よりも小さい場合の支給額は高等学校等就学支援金の基準額である118,800円です。

令和2年7月分以降

令和2年7月分以降は新しい判定基準が用いられ、市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額で算出されます。

上記の式により算出された金額が154,500円よりも小さい場合、支援金は最大396,000円支給され、154,500円以上304,200円未満の場合は118,800円が支給されます。

なお、ご自身の課税標準額などは以下のマイナポータルの「わたしの情報」からいつでも確認が可能ですので、必要に応じて利用しましょう。

参考:内閣府「マイナポータル」

高等学校等就学支援金制度への申し込み方法

高等学校等就学支援金制度は、在学している学校を通じて申し込みます。申請には申請書に加え、保護者等のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民表の写し)が必要ですので、事前に準備しておきましょう。

新入生と在学生で申込時期が下記の様に異なります。

新入生

入学時の4月など、手続きが必要な時期に学校から案内があるため必ず確認しましょう。

在学生

世帯の収入状況の届け出を行う7月頃に学校から案内があります。過去にマイナンバーによる手続きを済ませている場合は、マイナンバーカードの写し等の再提出は不要です。ただし、保護者が変わった場合等には再度提出が必要ですので注意しましょう。

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知っておきたい高校生等への修学支援制度

高校生等が学びを諦めないために、高等学校等就学支援金制度以外にもさまざまな制度が設置されています。奨学金の他、高校等を中途退学した学生の再チャレンジを後押しする制度もあります。以下で4つの修学支援制度を解説します。

  1. 高校生等奨学給付金
  2. 高等学校等奨学金
  3. 高等学校等学び直し支援金
  4. 専攻科生徒への修学支援

①高校生等奨学給付金

教科書費や教材費といった、授業料以外の教育費を支援する制度高校生等奨学給付金です。この奨学給付金は生活保護世帯や住民税所得割非課税の世帯が対象です。

例えば全日制等に通う生活保護世帯の学生であれば、国公立高校に在籍していると年額3万2,300円、私立高校等に在学していると年額5万2,600円が支給されます。

②高等学校等奨学金

修学費用や入学資金として、都道府県や市町村といった地方公共団体が奨学金を給付・貸与する制度です。各事業ごとに給付・貸与される金額や要件が異なるため、以下の日本学生支援機構のホームページにてご確認ください。

参考:日本学生支援機構「大学・地方公共団体等が行う奨学金制度」

③高等学校等学び直し支援金

高等学校等を中途退学した人が再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制や通信制は48月)を経過したあとも、卒業まで最長2年間は継続して就学支援金に相当する金額を支給する制度です。

詳細は都道府県によって異なるため、進学先や在学している学校の所在する都道府県にお問い合わせください。

④専攻科生徒への修学支援

看護科や音楽科など、高等学校等の専攻科に通う低所得者世帯の学生は、修学支援制度によって授業料が支援されます。こちらの制度も進学先や在学している学校の所在する都道府県に詳細を確認しましょう。

参考:文部科学省「令和3年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科(国公立)」

まとめ:授業料が「実質」無償に!高等学校等就学支援金を利用しよう

令和2年4月に高等学校等就学支援金制度が改正され、私立高校の学費水準にまで支援金額が引き上げられました。この改正に伴い、一定の年収以下の世帯は、私立高校の授業料が「実質」無償となりました。ただし、在学している学校の授業料が支援金額を超える場合は無償とはなりませんので注意が必要です。

高等学校等就学支援金制度以外にも、高校生等に向けてさまざまな修学支援制度が設けられています。それぞれの制度内容を確認した上で、経済的な負担を軽減するために各制度を積極的に利用しましょう。

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