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家計

2019年10月から幼稚園や保育所の利用料が無償化されました。これから入園・入所する子供をもつ親の中には「すべての費用が無償化になるの?」「無償になるための条件があるの?」「認可外も対象になるの?」など、疑問に感じる人もいるでしょう。

今回の記事では、幼児教育・保育の無償化の対象と条件について解説します。無償化の内容について理解した上で、早めに入園・入所の準備を始めましょう。

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幼児教育・保育の無償化とは

幼児教育 保育 無償化

幼児教育・保育の無償化とは、小学校就学前の子どもの教育や保育の費用を国や地方自治体が負担する制度です。具体的な内容について見ていきましょう。

無償化は「子ども・子育て支援法」に定める教育・保育給付

2015年4月1日施行の「子ども・子育て支援法」第8条では、子ども・子育てを支援するために国などが次の給付を行うことを定めています。

  • 子どものための現金給付
  • 子どものための教育・保育給付
  • 子育てのための施設等利用給付

「子どものための現金給付」とは、子育て世帯に支給される「児童手当(月額1万円~1.5万円)」のことです。本記事で解説する「幼児教育・保育の無償化」による給付は、「子どものための教育・保育給付」と「子育てのための施設等利用給付」のことです。

「子どものための教育・保育給付」の対象は次の通り区分されます。

  • 施設型給付費(認定こども園・幼稚園・保育所)
  • 地域型保育給付費(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
  • 企業主導型保育事業(会社内の保育施設)

「子育てのための施設等利用給付」の対象は次の通りです。

  • 認可外保育施設(上記制度の対象とならない幼稚園)
  • 預かり保育 など

無償化によって幼稚園や保育所の利用料(保育料)が無料になる

「子どものための教育・保育給付」による無償化の内容は、子どもの年齢によって異なります。

3歳~5歳までの子ども

3歳~5歳までの子どもについて、無償になるのは次の通りです。世帯年収に関係なく給付されるので、3歳~5歳までの子どもの多くが対象です。

  • 幼稚園(※)や保育所、認定こども園、企業主導型保育施設の利用料(保育料)
  • 認可外保育施設、幼稚園などの預かり保育の利用料(上限あり)

幼稚園の利用料については月額2万5,700円の上限があります。

(参考)保育所等の世帯子ども数別の月額保育料

厚生労働省の調査によると、世帯の子ども数別の「保育所等の月額保育料(子ども1人あたり)」は次の通りです。子ども1人平均の保育料は月額2万1,138円です。

  • 子ども1人世帯:2万2,970円
  • 子ども2人世帯:1万7,555円
  • 子ども3人世帯:1万0,406円
参考:厚生労働省「平成27年 地域児童福祉事業等調査の概況」

 

0歳~2歳までの子ども

0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象に次の利用料などが無償化されます。

  • 保育所や認定こども園、地域型保育、企業主導型保育施設の利用料(保育料)
  • 認可外保育施設等の利用料(上限あり)

また、子ども2人以上(小学校就学前の子ども)世帯の場合、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料です。

(参考)認可外保育施設の年齢別の月額利用料

厚生労働省の調査によると、年齢別の「認可外保育施設(事業所内保育施設、ベビーホテルを除く)の月額利用料」は次の通りです。

  • 子ども0歳:4万9,142円
  • 子ども1歳:4万6,302円
  • 子ども2歳:4万4,540円
  • 子ども3歳:4万0,888円
  • 子ども4歳:3万8,189円
  • 子ども5歳:3万8,012円
  • 子ども6歳(就学前):3万7,486円
参考:厚生労働省「平成27年 地域児童福祉事業等調査の概況」

 

無料にならない費用

幼稚園や保育所の利用料が無料になるといっても、すべての費用が無料になるわけではありません。以下の費用は自己負担です。

  • 給食費
  • 通園送迎費や行事参加費、日用品費、文具費、教材費 など
  • 英語教室や体操教室の費用 など

ただし、次に該当する子どもについては給食費のうち副食(おかず・おやつ等)費用が免除されます。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 全世帯の第3子以降の子ども

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設・サービス

幼児教育 保育 無償化

認定こども園や地域型保育など、あまり聞いたことがない人もいるでしょう。施設やサービスごとに、施設などの概要と無償化の内容を説明します。

参考:内閣府「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」

利用料(保育料)が無償になる施設・サービス

利用料が無償になるのは「子どものための教育・保育給付」の対象となる次の施設・サービスです。0歳~2歳の子どもについては、前述の住民税非課税世帯など対象が限定されます。

幼稚園(3歳~5歳)

幼稚園は、「小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校」です。幼稚園が行うのは保育ではなく、教育という位置づけです。主な特徴は次の通りです。

  • 3歳~5歳の子どもが対象
  • 保育所と比較して利用時間が短い(お昼すぎまで、など)
  • 両親の就業の有無に関わらず、だれでも利用可能

保育所(0歳~5歳)

保育所は、「就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設」です。幼稚園とは異なり、教育ではなく保育を目的としています。主な特徴は次の通りです。

  • 0歳~5歳の子どもが対象
  • 幼稚園と比較して利用時間が長い(夕方まで、など)
  • 園により延長保育もある
  • 共働き世帯など利用するための条件がある

認定こども園(0歳~5歳)

認定こども園は、「幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持った施設」です。認定こども園では教育と保育を同時に受けます。主な特徴は次の通りです。

  • 0歳~5歳の子どもが対象
  • 利用時間は状況に応じ、「お昼過ぎまで」「夕方まで」「延長保育」など
  • 3歳から5歳の子どもはだれでも利用可能だが、0歳~2歳の子どもは共働き世帯など利用条件がある

地域型保育(0歳~2歳)

地域型保育は、「保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、0から2歳の子どもを保育する事業」です。共働き世帯など利用条件があり、利用時間は保育所と同様、夕方までと比較的長く延長保育を実施するところもあります。

企業主導型保育施設(0歳~5歳)

企業主導型保育施設は、「企業が(または地域の企業が共同で)従業員のために設けた保育施設」です。平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度を活用し、保育施設の利用料は無料です。

認可外保育施設ですが、保育施設の整備費及び運営費は認可施設と同程度の助成を受けられます。

参考:内閣府「1.企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリット」

無償化の上限のある施設・サービス

上限付きで無償化を受けられるのは、「子育てのための施設等利用給付」の対象となる次の施設・サービスです。

認可外保育施設等(3歳~5歳)

認可外保育施設とは、厚生労働省が定める保育園の設置基準を満たしていない保育施設です。保育を目的とした施設で「子育てのための施設等利用給付」の対象です。ただし、利用料の上限が設定されていて超過分は自己負担です。

  • 3歳~5歳の子ども:上限は月額3.7万円
  • 0歳~2歳の子ども:上限は月額4.2万円  (住民税非課税世帯)

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。

幼稚園の預かり保育(3歳~5歳)

幼稚園の預かり保育とは、「幼稚園が終わった後の延長保育」です。幼稚園は教育を行う学校という位置づけですが、実際には保護者のお迎えが間に合わないケースなどもあります。

預かり保育の費用については、利用日数に応じて最大月額1万1,300円まで無料になります。幼稚園の無償化(上限は月額2万5,700円)とは別枠です。

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幼児教育・保育の無償化の条件(保育の必要性の認定)

幼児教育 保育 無償化

幼稚園や保育所などに入園・入所するには「利用のための認定」、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育の利用料を上限付きで給付してもらうには「利用給付の認定」が必要です。

保育の必要性の3つの認定区分

利用や利用給付の認定は、子どもの年齢と保育の必要性によって区分されます。認定区分は次の通りです。

  • 1号認定:3歳~5歳・保育が不要な子ども
  • 2号認定:3歳~5歳・保育が必要な子ども
  • 3号認定:0歳~2歳・保育が必要な子ども

0歳~2歳の子どもが対象施設に入園・入所するには、3号認定が必要です。また、3歳~5歳の子どもが幼稚園に入園するには1号認定、保育所に入所するには2号認定が必要です。

認定こども園は、保育の必要性の有無によって認定が異なります。保育が必要な場合は2号認定、不要の場合は1号認定を取得します。

また、認可外保育施設や預かり保育など「子育てのための施設等利用給付」を受けるには、2号(0歳~2歳の子どもは3号)認定が必要です。

保育を必要とする事由と保育の必要量

2号、3号認定を受けるには、次の「保育を必要とする事由」が必要です。

  • 保護者の就労
  • 保護者の妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害 
  • 親族の介護・看護 など

また、上記の事由などにより、次の通り「保育の必要量」が認定されます。

  • 保育標準時間=利用は最長11時間(フルタイム就労など)
  • 保育短時間 =利用は最長8時間(パートタイム就労など)

幼児教育・保育の無償化の手続き

幼児教育 保育 無償化

幼児教育・保育の無償化の手続きは、認定区分で異なります。それぞれについて説明します。

1号認定の手続き

1号認定の手続きは、入園を希望する幼稚園や認定こども園(保育不要)に直接応募することです。幼稚園などは、選考・内定すると市町村に対し認定申請します。

市町村が認定すると、あとは幼稚園などと契約して手続きは終了します。認定手続は幼稚園などがしてくれるので、実際に行うのは入園希望先に応募するだけです。

2号・3号認定の手続き

2号・3号認定を受けるには、市町村に対し自分で認定申請します。市町村が認定した後、入所(入園)を希望する保育所や認定こども園(保育必要)に申し込みます。認定申請と同時に、入園希望先に応募することも可能です。

申請時には、「保育を必要とする事由」によって就労証明書などの必要書類が決まっているため、市町村のHPなどで事前に確認しましょう。

まとめ:希望する幼児教育・保育サービスを明確にして認定手続きしよう

幼児教育・保育の無償化により、3歳~5歳の子どもの幼稚園や保育所の利用料(保育料)は原則無料になります。また、住民税非課税世帯など所定の要件を満たした場合、0歳~2歳の子どもの保育料も無料です。

ただし、無償化の恩恵を受けるには市町村の認定が必要で、保育を希望する場合は自分で2号、3号認定申請しなければなりません。幼稚園や保育所などの応募時期に間に合うように、早めに希望する幼児教育・保育サービスを決定し準備しましょう。

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