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家計

パートやアルバイトで収入を得るとき、103万円の壁という言葉を耳にした方も多いでしょう。

今回は、103万円の壁や106万、130万、150万の壁について解説していきます。税金や社会保険の金額に大きく関わるので、パートやアルバイト収入を得ながら扶養を外れないお得な方法を知りたい方は必見です。

この記事を参考に、世帯の手取り額で見たときに損しない働き方になっているかお確かめください。

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知っておきたい103万円の壁

パートやアルバイトを始めたとき、よく聞くのは◯◯万円の壁です。ここでは、103万円の壁について紹介します。

103万円の壁とは、年収103万円を境に所得税の支払い義務が発生することを意味します。所得税の発生がある103万円の内訳は以下の通りです。

  • 給与所得控除55万円+基礎控除48万円=所得控除額103万円(令和2年以降)
  • 給与所得控除65万円+基礎控除38万円=所得控除額103万円(参考:令和元年以前)

令和2年の税制改正により内訳が変わりましたが、103万円の壁は健在です。103万円以下であれば、所得控除が適用され所得税の支払いは不要です。103万円を超えた場合には、超えた分に対して所得税率をかけて税額が確定します。

103万円の次に現れる106万円の壁

年収が106万円を超えると、条件によっては社会保険料の負担が発生します

以下の条件を満たすとき更生年金保険と健康保険の加入義務が生じます。令和2年の法改正で厚生年金保険と健康保険の対象が拡大しているので改めて確認しましょう。

  • 企業規模が500人超(令和6年まで段階的に引き下げ)
  • 賃金が月額88,000円以上
  • 労働時間が週20時間以上
  • 勤務期間が2ヶ月超

ただし、昼間部の学生は適用対象外です。

「106万円の壁」の次は「130万円の壁」です。次の章では、130万の壁について説明していきます。

130万円の大きな壁

103万円と106万円の次には、130万円の壁があります。収入が130万円を超えたときに、どのような変化があるのか解説しましょう。

130万円の壁とは、給与収入が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れることを意味します。扶養が外れることで、年金保険料や健康保険料などの社会保険料を自己負担する必要が出てきます。130万円の壁について詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご覧ください。

なお、130万円以下の学生の場合、勤労学生控除が適用されますが、勤労学生であっても130万円を超えた場合は、扶養から外れてしまいます。年金保険料や健康保険料など支払う税金が増えてしまうことは留意しておきましょう。

【どちらがお得?】103万円の壁と130万円の壁

パート収入の金額別に、103万円の壁と130万円の壁を意識したときにどのくらいお得かどうかを試算していきます。

比較しやすくするために、以下の条件を設定しました。

  • 妻の収入が103万円以下の場合、夫の会社から扶養手当が月額1万円(年間12万円)支給される
  • 社会保険料に加入すると月額3万円(年間36万円)の自己負担が必要
  • 所得税率は5%
  • 106万円の壁は考慮しない
  • 住民税は考慮しない

妻のパート収入が103万円・104万円・130万円・131万円の4パターンを仮定して、比較します。

妻の収入 妻の所得税 妻の社会保険料 夫の扶養手当 世帯合計 夫の配偶者(特別)控除※
103万円 12万円 115万円 (38万円)
104万円 500円 103万9,500円 (38万円)
130万円 1万3,500円 128万6,500円 (38万円)
131万円 1万4,000円 36万円 93万6,000円 (38万円)

※103万円以下のとき配偶者控除、103万円以上のとき配偶者特別控除が適用される。

上の例で世帯収入が最も高いのは、妻のパート収入が130万円のときです。ただし、夫の会社でもらえる扶養手当の金額次第では、103万円以下の方がお得な場合があるので、現実の条件に合わせて計算してみましょう。

130万円の壁を超えたとき、社会保険料の自己負担が必要です。長期的な目線で見ると、年金や傷病手当など国のサポートを受けられるメリットがあります。しかし、130万円の壁を超えると世帯収入が大きく減ることに注意しましょう

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2018年税制改正で現れた150万円の壁

150万円をボーダーに所得控除額が変わるので「150万円の壁」と呼ばれています。150万円の壁は、2018年の税制改正で配偶者特別控除が導入されたことにより、新たに現れました。

パート収入が103万円を超えると、配偶者控除を受けられませんが、配偶者特別控除の適用範囲です。103万円超から150万円までは配偶者特別控除が適用され、配偶者控除と同額の控除を受けられます。

150万円の壁を超えると、以降は201万円まで配偶者特別控除の額が徐々に減少していきます。

配偶者特別控除について以下の内容を詳しく説明していきます。

  1. 控除を受けるための条件
  2. 控除額

配偶者特別控除を受けるための条件

配偶者特別控除を受けるためには、以下の7つの条件に該当する必要があります。

  1. 控除を受ける本人の合計所得が1,000万円以下
  2. 民法の規定通りに配偶者である ※内縁関係ではない
  3. 控除を受ける者が生計を同一にしている
  4. その年の青色または白色申告者の専業従事者ではない
  5. 配偶者の年間の合計所得が48万円から133万円以下
  6. 配偶者が配偶者特別控除を適用していない ※夫婦の両方の控除はできない
  7. 配偶者が他の扶養親族に入っていない

合計所得とは、配当所得や不動産所得、事業所得、給与所得などすべての所得の合計です。年収に直すと1,220万円です。年収が1,220万円以下であれば、控除を受けられる可能性があります。

給与所得以外に副収入がある場合は、副収入も所得合計に加算されます。例えば、給与所得950万円で経費を引いた雑所得が60万円ある場合は、配偶者特別控除を利用できません。なお、合計所得には、退職金なども含まれます。

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける本人の所得に応じて変動します。所得別に表にまとめました。所得が1,000万円に近づくにつれて、控除の額が減ってしまいます。

具体的にどれだけ減るのかについては、以下の表で確認してみてください。

  控除を受ける本人の所得
900万円以下
(年収1,120万円以下)
900万円超950万円以下
(年収1,120万円超1,170円以下)
950万円超1,000万円以下
(年収1,170円超1,220円以下)
配偶者の所得合計額 配偶者特別控除の控除額
48万円超95万円以下
(※)
38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

出典:国税庁「配偶者特別控除」をもとに作成

※配偶者の所得合計額48万円超95万円以下は、収入では130万円超150万円以下を指します。

4つの収入の壁|税金と社会保険の2種類に分類

ここまで紹介してきた4つの収入の壁は、以下の2つの壁に分類可能です。

  1. 税金の壁
  2. 社会保障の壁

最後にまとめて整理しましょう。

税金の壁

103万円と150万円の壁は、税金に関する壁です。

103万円を超えると、配偶者控除の範囲から外れ、配偶者特別控除が適用されます。また、収入のうち103万円を超えた部分には、所得税が課されます。

150万円は、配偶者特別控除が最大となる上限年収です。150万円を超えると、201万円まで徐々に控除額が減っていきます。

社会保険の壁

106万円と130万円の壁は、社会保険に関する壁です。

106万円を超えると、以下の条件を満たすとき社会保険料を負担しなければなりません。

  • 企業規模が500人超(令和6年まで段階的に引き下げ)
  • 賃金が月額88,000円以上
  • 労働時間が週20時間以上
  • 勤務期間が2ヶ月超
  • 学生は除外

130万円を超えると、社会保険料は自己負担となります。

まとめ:収入の壁を意識して勤務時間をうまく調整しよう

本記事では103万円の壁をはじめ、4つの収入の壁を紹介しました。条件によっては収入の壁を意識して勤務時間を調整したほうが世帯の手取りを増やせることをご理解いただけましたでしょうか。

主婦がパートをするときは、配偶者の会社で支給される扶養手当や103万円を超えた額にかかる所得税などを考慮し、いちばんお得になる働き方を見つけてみましょう

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