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家計

家計のサポートのためにパート収入を得ている主婦も多いでしょう。

本記事では、扶養家族が収入を得る上で知っておくべきボーダーライン「130万円の壁」について解説していきます。そのほかにも、代表的な収入の壁を6つ紹介しますので、パートでどれだけ稼ぐべきか基準を知りたい人は必見です。

ぜひ最後まで読んで、本記事の内容をこれからの働き方に活かしてみてください。

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130万円の壁とは?

「130万円の壁」とは、社会保険の扶養から外れる収入のボーダーラインです。被扶養者の認定要件として年間収入が130万円未満と定められています。

扶養家族の収入が年間で130万円以上になると、健康保険料や年金保険料などの社会保険料を自ら支払う義務が発生するのです。

社会保険料を支払わなければならない130万円の壁を超えたら、なにをする必要があるか次の章で説明していきます。

130万円の壁を超えたらどうするべき?

扶養家族のパート収入が130万円の壁を超えたとき、公的年金制度と医療保険制度への加入手続きをしなければなりません。手続きは、お住まいの市区役所・町村役場もしくはアルバイト・パート先で行います。

年金制度には国民年金と厚生年金があります。令和2年に施行された「年金制度改正法」により、厚生年金に加入できる範囲が広がっているので、厚生年金に加入できるかどうか勤め先に問い合わせてみましょう

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扶養には2種類ある

130万円の壁を理解するには、扶養のことをもう少し掘り下げて知らないといけません。

ひと口に扶養と言っても、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。そのため、社会保険の上では被扶養者でも、税法の上では扶養親族から外れているということがあり得るので注意しましょう。

税法上の扶養

税法上の扶養に入るには、パート収入103万円以内など所得税法で定められた扶養親族の要件に合致することが必要です。以下の要件を確認しておきましょう。

扶養親族の要件

  • 6親等内の血族及び3親等内の姻族
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(収入103万円以下)

詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

パート収入は所得控除に大きく影響するので、しっかり押さえておきましょう。配偶者控除と配偶者特別控除について以下で詳しくみていきます。

配偶者控除

配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に適用されます。控除対象配偶者の要件は以下の通りです。

  • 納税者本人と生計を一にする配偶者
  • 配偶者の年収が103万円以下
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

パート収入ならば、年間103万円以内のとき税法上の優遇が受けられます。

配偶者特別控除

パート収入が103万円を超えても、配偶者特別控除が受けられる場合があります。以下の要件を満たす場合に適用できます。

  • 納税者本人と生計を一にする配偶者
  • 配偶者の年収が103万円を超え201万円以下
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

パート収入ならば、年間201万円以下のとき税法上の優遇が受けられます。

130万円を超え150万円までは、配偶者特別控除は一定となります。しかし、150万円を超えると、所得が増えるごとに控除額が減少するので注意が必要です。年収201万円が配偶者特別控除の上限で、控除額は最小となります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養に入るには、健康保険法で定められた被扶養者の要件に合致することが必要です。

「130万円の壁」を超えると、社会保険上の扶養から外れます。結果、医療保険と年金保険に個別で加入し、保険料を自己負担しなければなりません。受年金給や傷病手当など国からのサポートは手厚くなりますが、手取り額が減少するので注意しましょう。

なお、令和2年の年金制度改正法により、勤務先での収入が106万円に達すると、パートタイムであっても社会保険料の負担が発生することがあります。以下の条件に当てはまっている場合は「106万円の壁」の対象です。

  • 企業規模が500人超(令和6年まで段階的に引き下げ)
  • 賃金が月額88,000円以上
  • 労働時間が週20時間以上
  • 勤務期間が2ヶ月超
  • 学生は除外

これらの条件を満たすとき、年金保険と医療保険の加入義務が生じるので注意しましょう。

扶養に関する6つの所得の壁

ここまで解説した通り、130万円以外にも扶養に関係する収入の壁があります。

6つの収入の壁について以下の表にまとめます。

  税法上の扶養 社会保険上の扶養
100万円の壁 住民税の支払い義務※が発生。
103万円の壁 所得税の支払い義務が発生。扶養親族から除外。
106万円の壁 勤務先によって保険加入の義務が発生。
130万円の壁 社会保険料を自ら支払う義務が発生。被扶養者から除外。
150万円の壁 150万円まで配偶者特別控除が満額受けられる。超えたら所得に応じて逓減。
201万円の壁 201万円まで配偶者特別控除が受けられる。超えたら所得控除なし。

※お住まいの自治体によって、収入要件が変わる場合があります。

まとめ:パートの働き方を調整しましょう

本記事では、130万円の壁をはじめとする収入の壁について詳しく解説してきました。

収入の壁はパート収入を得る上で、必ず抑えておくべきボーダーラインです。「130万円の壁を超えたために手取りが減ってしまった…」ということがないように、理解しておきましょう。ぜひ、本記事を参考にパート収入の調整を検討してみてください。

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