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生命保険の請求に必要な書類とは?請求する手順やおさえておきたい4つのポイントまで解説

生命保険の保険金を請求する際、死亡保険や医療保険とは必要な書類が異なるため、注意が必要です。この記事では、保険金を請求するときの手続きや必要な書類、請求漏れなどを防ぐために知っておきたい4つのポイントについて、詳しく解説します。保険金や給付金を請求する際に、ぜひ役立ててください。
 

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生命保険を請求する6ステップ

保険金や給付金の請求から受け取りまでの手続きは、一般的に次の6つのステップに沿って進められます。

1.保険の内容を確認する

保険金や給付金の対象だと思っていても、免責事項にあてはまり保障が受けられないケースがあります。反対に、小さな病気やケガでも、契約内容によっては保障を受けられる可能性もあります。

まずは、加入している保険の契約内容と約款を確認することが大切です。ただし、自己判断が難しいケースもあるため、少しでも保障を受けられる可能性がある場合は、保険会社に連絡して確認しましょう。
 

2.保険会社に連絡する

保険会社に連絡すると、まず保険証券番号と被保険者の氏名が尋ねられます。連絡する前に、手元に保険証券や証券番号および契約内容がわかる書類を用意しましょう。

死亡保険金の場合は、死亡日や原因、保険金受取人の氏名と連絡先などが質問されます。医療保険やがん保険などの給付金を請求する場合は、入退院日や手術日、手術名などが質問されるため、答えられるようにしておくとスムーズに手続きが進められます。
 

3.必要書類をそろえる

保険会社に指定された必要書類を準備します。必要書類には、保険会社から送られてくるものと自分で用意するものがあります。いざという時のために、事前に確認しておくとよいでしょう。具体的な書類の内容は、後ほど詳しく説明します。

4.必要書類を保険会社に送る

保険金や給付金の請求に必要な書類をそろえ、保険会社に送付します。書類に不備があると手続きが遅れ、入金が遅くなる可能性があるため注意が必要です。送付する前に、提出書類に不足がないか、記入の誤りや漏れなどの不備がないかをしっかりと確認しましょう。
 

5.保険会社で審査が行われる

保険会社では、保障内容や約款、提出された書類などを確認し、支払事由に該当するかどうかを判断します。そのほかにも免責事由にあてはまらないか、告知義務違反がないかなどの審査が行われます。

6.保険金を受け取る

保険金や給付金は、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。その後、保険会社から通知書や明細書が送られてきたら、振り込まれた金額や内容に誤りがないかを確認しましょう。

生命保険の請求に必要な書類

被保険者の死亡によって支払われる死亡保険金と、病気やケガなどを保障する医療保険の給付金では、請求時に必要な書類が異なります。請求時に提出する一般的な書類について、それぞれ説明します。保険会社によって違いがあるため、実際の請求時には加入している保険会社に確認してください。

【死亡保険】の請求に必要な書類

死亡保険の保険金を請求する際は、一般的に次のような書類が必要です。

・保険証券…証券番号を確認
・保険金支払請求書…保険会社から送付される書類に記入する
・事故証明書(事故状況報告書)…保険会社から送付される書類に記入する
・交通事故証明書〔交通事故による場合〕…自動車安全運転センター発行のもの
・死亡診断書または死体検案書…保険会社から送付される書類に医師が記入する
・戸籍謄本または住民票…被保険者の死亡が記載されたもの
・受取人の本人確認書類(運転免許証のコピーや印鑑証明書など)  など
 

【医療保険】の請求に必要な書類

医療保険の給付金を請求する際は、一般的に次のような書類が必要です。

・給付金請求書…保険会社から送付される書類に記入する
・入院手術等診断書および入院証明書…保険会社から送付される書類に医師が記入する
・事故証明書(事故状況報告書)…保険会社から送付される書類に記入する
・被保険者の本人確認書類(運転免許証のコピーや印鑑証明書など)  など

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保険金請求のおさえておきたい4つのポイント

保険金や給付金をスムーズに受け取ったり、請求漏れを防いだりするための4つのポイントを紹介します。ぜひ覚えておいてください。

保険金の請求は3年以内

保険金や給付金の請求には、保険法に定められた時効があります。死亡や入院、手術などの保険金の対象となる事柄が発生してから3年を経過すると、請求権が消滅するため注意が必要です。

ただし、被保険者が行方不明で生死がわからなかった場合など、例外的に請求できるケースがあります。万が一、3年以上経過していても、念のため保険会社に確認しておくと安心です。
 

指定請求代理人をたてておく

指定代理請求とは、意識不明などの状態で被保険者本人が保険金や給付金の請求ができないときに、あらかじめ指定した代理人が請求を行えるという制度です。代理人に指定できる人物は原則として近親者ですが、その範囲は保険会社によって異なります。

また、契約時に代理人を設定していなくても、後から指定したり変更したりすることも可能です。代理人が設定されているかどうかは、保険証券を確認してみましょう。
 

病名・手術名は正確にメモしておく

病名や手術名は、保険会社への連絡時に必要な情報です。担当医師に聞いてメモしたり、診療明細書や手術同意書などの書類で確認したりして、正しい名称を保険会社に伝えましょう。
 

入院や治療の途中でも請求できる

入院給付金は、入院や治療の途中でも請求できます。例えば、90日間の入院の場合、30日分までの日数分の給付金を請求し、60日目に次の30日分を、退院後に残りの30日分を請求するといったことも可能です。ただし、請求のたびに提出書類が必要になるので注意しましょう。

診断書の発行には5,000円ほどの費用がかかるため、できればまとめて請求したほうが出費を抑えられます。また、所定の条件を満たしていれば、診断書が不要な「簡易請求」が可能です。条件は保険会社によって異なるため、簡易請求できるかは保険会社に確認してみましょう。
 

生命保険の請求は速やかに

保険金や給付金の請求ができるのに手続きをしなかったり、手続きを先延ばしにして請求権を失ったりすることは、大切な資産を守るためにも避けたいところです。なるべく速やかに手続きを行うようにしましょう。、

また、生命保険以外にも、自分に合った資産運用を考えることが大切です。

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