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年金

「もし一家の大黒柱が亡くなったら今後の生活はどうなるのだろう?」と考えたことはありませんか。特に専業主婦やパート勤めの人など安定した収入のない場合、これからの生活に大きな不安を感じるでしょう。生命保険や貯蓄もありますが、公的年金も頼りになる制度です。

今回の記事では、遺族年金をもらうための条件やもらえる額について解説します。遺族年金のことを知ることで、万一に備えて必要な資金準備をしましょう。

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夫が死亡したときの遺族年金とは

遺族年金 夫 死亡

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。また、遺族年金がもらえない場合でも、寡婦年金や死亡一時金がもらえるケースもあります。まずは、配偶者が死亡したときに受けられる公的な給付について確認しましょう。

子供の有無などで違う遺族年金

遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれ、それぞれ以下の特徴があります。

遺族基礎年金は、以前は母子年金や遺児年金と呼ばれていて、主に子供を養育する母親に支給されていた年金です。現在では父親ももらえますが、子供がいない場合は支給されません。また、年金をもらっていた母親も子供が独立するともらえなくなります。

遺族厚生年金は、夫が会社員で厚生年金に入っていた場合に支給されます。過去に厚生年金に加入していたり、現在は年金を受け取っている人が亡くなった場合も同様です。子供の有無に関わらずもらえる年金ですが、夫が自営業者などの場合は支給されません。

国民年金の独自給付

自営業の人など国民年金の第1号被保険者が、老齢年金を受取る前に死亡した場合、払った保険料は全くの掛け捨てになる可能性があります。掛け捨てを防ぐため、国民年金の独自給付として下記が設けられました。

  • 寡婦年金 :所定の要件を満たした妻に60から65歳まで支給される年金
  • 死亡一時金:所定の遺族に支給される一時金

保険料の掛け捨て防止が目的であるため、遺族基礎年金が出たり、死亡した人が障害年金を受けていた場合は支給されません。

遺族基礎年金の受給要件と年金額

遺族年金 夫 死亡

それでは、実際に遺族年金をもらえるのか、いくらもらえるのかについて解説します。まずは、遺族基礎年金からです。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金は、所定の要件を満たした人が死亡したとき、その配偶者や子供に支給されます。

死亡者の要件

死亡者の要件は原則、次のとおりです。

  • ①20歳以上60歳未満の人:保険料納付要件を満たした国民年金の被保険者
  • ②60歳以上65歳未満の人:保険料納付要件を満たした日本国内在住者
  • ③65歳以上の人:老齢基礎年金の受給者、または受給権者

①②の保険料納付要件は、20歳から死亡月前々月(②は60歳)までの間の2/3以上、保険料を納付(または免除)していることです。また、特例として死亡月前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たします。

受給者の要件

受給者は、死亡した人に扶養されていた「子供のいる配偶者」です。配偶者がいない場合は子供が受給します。

子供の要件は次の通りです。

  • 高校卒業前の子供(卒業年度の3月末日)
  • 障害等級1級または2級の20歳未満の子供

高校に行かない子供も18歳になって最初に迎える3月末日までは対象です。

遺族基礎年金の年金額

配偶者が受け取る遺族基礎年金の年金額は、以下の式で計算できます。

(年金額)=78万900円+(子供の加算)

78万900円は基礎年金の満額で、毎年見直しがあります。子供の加算は、高校卒業前などの子供1人あたり22万4,700円(第3子以降は74,900円)です。たとえば、子供が3人いる配偶者の場合の年金額は以下の通りです。

(年金額)=78万900円+(22万4,700円)×2人+(7万4,900円)×1人=130万5,200円

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遺族厚生年金の受給要件と年金額

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次に、遺族厚生年金について解説します。対象となる遺族の範囲は遺族基礎年金と比較して幅広く、年金額の計算は少し複雑です。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は、所定の要件を満たした厚生年金加入者などが死亡したとき、その遺族に支給されます。

死亡者の要件

死亡者の要件は原則、次のとおりです。

  • 保険料納付要件を満たした厚生年金の被保険者
  • ②厚生年金加入中の病気やけがで初診日から5年以内の死亡者
  • ③障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給者
  • 老齢基礎年金の受給者や受給権者、受給資格期間のある人

①②の保険料納付要件は、遺族基礎年金と同様です。

受給者の要件

受給者は死亡した人に扶養されていた遺族ですが、優先順位の高い人が受け取ります。優先順位でについて以下に示します。

  • 子供のいる配偶者(夫は55歳上)
  • ②子供
  • ③子供のいない妻(子供が高校卒業後も含む)
  • ④子供のいない55歳以上の夫
  • ⑤55歳以上の父母
  • ⑥孫
  • ⑦55歳以上の祖父母

妻が死亡した夫などは、死亡時55歳以上という制限がある上に、遺族年金が受給できるのは60歳からです。

遺族厚生年金の年金額

遺族年金の年金額は、下記の基本の年金額に所定の加算をするなどして計算します。報酬比例部分の金額は、ねんきん定期便などで確認しましょう。

(基本の年金額)=(死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分)×3/4

加算されるのは、次の2つです。

  • 中高齢寡婦加算58万5,700円:遺族基礎年金がもらえない場合など40歳から65歳まで加算
  • 経過的寡婦加算:昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以降に加算

令和3年4月以降に65歳になる人に経過的加算はありません。

支給停止とは、上記で計算した基本の年金額の一部金額が支給されないことです。具体的には65歳以降に受給する老齢厚生年金の金額が支給停止されます。

遺族年金の受給例

厚生年金加入中で納付要件を満たした夫が妻30歳のときに死亡し、妻40歳のときに末子が高校を卒業した場合の遺族年金の受給パターンを紹介します。

【遺族年金の受給パターン】

妻の年齢 支給される遺族年金
30歳~39歳 遺族厚生年金+遺族基礎年金
40歳~64歳 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
65歳以降 遺族厚生年金+経過的寡婦加算-老齢厚生年金

寡婦年金と死亡一時金

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遺族年金についてみてきましたが、受給要件を満たさないために遺族年金がもらえない場合、寡婦年金や死亡一時金がもらえることがあります。一定期間、国民年金保険料を支払った人が死亡した場合が対象です。

寡婦年金の受給要件と年金額

寡婦年金がうけられるのは、以下の要件を満たした妻だけです。

  • 死亡した夫が国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納付、または免除
  • 夫との婚姻期間が10年以上継続

年金額と受給できる期間は以下の通りです。

  • 年金額 :夫の老齢基礎年金受給予定額の3/4
  • 受給期間:妻が60歳から65歳までの期間

ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていれば、寡婦年金は支給されません。

死亡一時金の受給要件と一時金額

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として3年以上保険料を納付した人が死亡した場合、遺族に支給されます。対象となる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で決まります。

死亡一時金の額は、以下の通り保険料納付月数に応じて決定します。

  • 36月以上180月未満 :12万円
  • 180月以上240月未満:14万5,000円
  • 240月以上300月未満:17万円
  • 300月以上360月未満:22万円
  • 360月以上420月未満:27万円
  • 420月以上     :32万円

まとめ:遺族年金の種類と概算を知り生活に必要な準備を

残された妻に遺族年金が支給されるかどうかは、夫の公的年金加入状況に大きく左右されます。まずは、保険料をしっかり納めて納付要件を満たすことが大切です。

次に、ライフステージに応じて支給される遺族年金の種類や金額は変わるので、大雑把にでも計算しましょう。わからなければ、最寄りの年金事務所で確認することもできます。

公的年金だけで夫死亡後の生活を賄うのは難しいので、万一に備えて生命保険や貯蓄などの検討をしましょう。

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