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年金

大切な人が亡くなってしまった時の悲しみや喪失感は、はかり知れないものです。万一家族の大黒柱が亡くなった場合、さらに経済的な不安も加わります。

そのような時に受け取れる「死亡一時金」をご存じでしょうか。比較的受給要件が広く、受給しやすい一時金です。

本記事では、死亡一時金の受給要件と、だれが受給できるのか、受け取れる金額、受給するときの注意点や手続きについてご紹介します。大切な家族が亡くなった場合も、受給要件や手続きをあらかじめ知っておくと、あせらず落ち着いて行動できます。

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死亡一時金の受給要件を確認しよう

死亡一時金とは、国民年金保険料を一定期間納めていた人が年金受給前に亡くなってしまった場合に、遺族が受け取れる給付金です。死亡一時金の受給要件を詳細に確認しましょう。

亡くなった方が次の3要件を満たしていることが必要です。

  1. 亡くなった方が第1号被保険者であること
  2. 亡くなった方の年金納付期間が36月以上であること
  3. 亡くなった方が国民年金の給付を受けていなかったこと

それぞれの要件について以下でご紹介します。

要件①亡くなった方が第1号被保険者であること

亡くなった方が国民年金の第1号被保険者である場合、死亡一時金の支給対象となります。第1号被保険者は自営業者や農漁業者、学生、無職の方が該当します。

会社員や公務員は厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者なので、亡くなっても死亡一時金の対象にはなりません。また、会社員や公務員の配偶者として扶養されている第3号被保険者が亡くなった場合も、死亡一時金の対象外です。

要件②亡くなった方の年金納付期間が36月以上であること

亡くなった方の国民年金保険料の納付期間が、合計36月以上であることが必要です。「一時期やりくりが厳しくて、納付を免除してもらっていた」という期間も、合計月数に算入されます。

納付額の4分の1を免除されていた期間は、その期間の月数の4分の3が納付期間としてカウントされます。同様に、2分の1免除期間は2分の1が、4分の3免除期間は4分の1が計算に含まれます。免除期間も合わせて計36月あれば対象です。

要件③亡くなった方が国民年金の給付を受けていなかったこと

亡くなった方が、老齢基礎年金や障害基礎年金の給付を受けていなかったことも必須要件です。そのため、加入者が国民年金法の年金である老齢または障害基礎年金を受けていた場合は、死亡一時金の対象外となります。同様に、遺族基礎年金が支給される場合も、死亡一時金は受給できません。

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死亡一時金はだれが受給できるの?

死亡一時金を受給できるのは、亡くなった方によって生計を同じくしていた、以下に挙げた遺族です。優先度の高い順番に紹介します。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

遺族の中でもっとも優先順位が高い方が、死亡一時金を受給できます。

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死亡一時金で受け取れる金額はいくら?

死亡一時金はどの程度の金額なのか、以下の表にまとめました。額面は国民年金保険料の納付期間ならびに上述の免除期間の合計月数の長さによって変わります。上限は32万円です。

月数 金額
36月~180月未満 12万円
180月~240月未満 14万5,000円
240月~300月未満 17万円
300月~360月未満 22万円
360月~420月未満 27万円
420月以上 32万円

額面は国民年金保険料の納付期間ならびに上述の免除期間の合計月数の長さによって変わります。上限は32万円です。

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死亡一時金を受給するときの3つの注意点

死亡一時金の受給にあたって、注意すべき点が3つがあります。

  1. 遺族基礎年金を受給できる場合は支給されない
  2. 寡婦年金と死亡一時金を合わせて受給することはできない
  3. 死亡日の翌日から2年以内に手続きをしないと受給権利が失効する

それぞれの注意点について以下でご説明します。

注意点①遺族基礎年金を受給できる場合は支給されない

亡くなった方の配偶者に子がいる場合、または遺族が子である場合、遺族基礎年金を受け取ることができます。この場合、死亡一時金は受給できません。

遺族が子のない配偶者の場合は死亡一時金を受給できます。

注意点②寡婦年金と死亡一時金を合わせて受給することはできない

寡婦年金とは、亡くなった夫との婚姻関係が10年以上続いており、夫によって生計を維持されていた妻が60~65歳までの間受給できる年金です。亡くなった夫の第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間の合計が10年以上あることが要件です。

遺族である妻が寡婦年金の受給資格がある場合、寡婦年金と死亡一時金のいずれを受給するか選択します。両方を受給することはできません。

注意点③死亡日の翌日から2年以内に手続きをしないと受給権利が失効する

死亡日の翌日から2年経過すると受給権利は失効し、死亡一時金の請求はできなくなります。

ただし、失踪宣告を受けた人の死亡一時金の場合は、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内が期限です。実際の死亡とみなされる日と手続き期限は無関係なのでご注意ください。

東日本大震災における行方不明者の場合

これまで東日本大震災の行方不明者の死亡一時金に関しては、2011年6月12日から2年以上経過すると時効となり支給されませんでした。

しかし、行方不明者の死亡届が受理された日の翌日から2年以内は死亡一時金の請求ならびに受給が可能となりました。ご確認ください。

参考:日本年金機構「東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱い等について」

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死亡一時金の受給手続き

死亡一時金を受給するためにどのような手続きが必要なのでしょうか。準備する書類と書類の提出先をご説明します。

必要な書類

死亡一時金の受給手続きに必要な書類は、以下の6点です。

  • 国民年金死亡一時金請求書
  • 亡くなった方の年金手帳
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 亡くなった方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
  • 本人名義の金融機関の通帳やキャッシュカード(コピー可)
  • 印鑑(認印可、シャチハタ不可)

いずれも、亡くなった方や請求者の本人確認や続柄、関係等を確認するために必要なので準備しておきましょう。

書類の提出先

書類の提出先は、お住まいの市区役所・町村役場の窓口です。年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きができます。

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まとめ:死亡一時金の給付のタイムリミットは2年!忘れずに申請を

死亡一時金の受給要件と、だれが受給できるのか、受け取れる金額、受給するときの注意点や手続きについてご紹介しました。大切な家族が亡くなると、悲しみの中で次々と対応に追われてしまいがちです。

しかし、死亡一時金は受給要件が比較的緩く、受給しやすい給付金です。受け取れるお金を受け取らないのは、亡くなった方に対しても申し訳ない気持ちが残ってしまうかもしれません。2年という期限があるので、ぜひ忘れずに申請してください。

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