一遺族年金を受給できることは知っているものの、受給の条件は分からないという人が少なくありません。
そこで今回は遺族年金をもらえる人の条件について解説します。受給金額の計算方法や、遺族年金を申請する際の手続き方法もお伝えします。
いざという時に慌てることのないよう、事前に遺族年金についての理解を深めておくと安心です。
世帯主が亡くなったときに、遺族が受給する公的年金を遺族年金と言います。これまでの公的年金加入状況によって受給できる年金の種類や金額が異なってきます。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金から構成されており、過去に国民年金保険に加入し、一定の要件を満たした人が死亡した場合は遺族基礎年金を、厚生年金保険に加入し、一定の要件を満たした人が死亡すると遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族年金の受け取りに必要な要件を、次章以降で解説します。
遺族基礎年金をもらえる人の条件
遺族基礎年金は、受給対象者が一定の支給要件を満たしていた場合に受給できます。
受給対象者
遺族基礎年金の対象者は以下の通りです。
- 子供のいる配偶者
- 子供
「子供」とは、18歳になった年度に3月31日を迎えていない子供、もしくは、20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する子供のことを指します。
支給要件
遺族基礎年金の支給要件は、国民年金の被保険者、または老齢基礎年金を受給する資格期間が25年以上ある人が死亡したときです。
ここでの注意点として、死亡した日の前日時点での保険料納付済期間が加入していた期間の3分の2以上あるかどうかも支給の要件となりますので必ず確認してください。
遺族厚生年金をもらえる人の条件
遺族基礎年金同様、遺族厚生年金も受給対象者が一定の支給要件を満たしていた場合に受給できます。
受給対象者
遺族厚生年金の対象者は以下の通りです。
- 妻
- 子供・孫
- 55歳を超えている夫・父母・祖父母
先述の遺族基礎年金の条件と同じく、「子供・孫」とは18歳になる年度の3月31日を迎えていない者、もしくは、20歳未満で障害年金における障害等級1級もしくは2級に該当する者のことを指します。
夫や父母、祖父母も受給対象者ですが、支給スタートは60歳からです。唯一、夫のみ遺族基礎年金を受け取っている場合のみ、遺族厚生年金を合わせて受給できます。
また、子供のいない30歳未満の妻は、配偶者が死亡した場合でも再び働くことができる可能性があるという観点から、受給は5年に限定されています。
支給要件
遺族厚生年金には3つの支給要件があります。
- 厚生年金保険の加入者が死亡したとき、もしくは加入中の病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 老齢厚生年金を受給できる資格期間が25年を超える人が死亡したとき
- 級もしくは2級の障害厚生年金を受け取ることができる人が死亡したとき
いずれかの条件を満たしていた場合、遺族厚生年金の支給要件に当てはまるということになります。1の条件は遺族基礎年金と同じく、死亡した日の前日時点で保険料を納めていた期間が加入期間の3分の2以上あるかどうかが基準となります。
遺族年金の受給金額の算出方法
遺族年金の受給に際しては、令和2年4月から算出時に用いる金額等が変更となっていますので、以下の算出方法を必ず確認してください。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給額は次の式で算出します。
781,700円+子供の加算額
子供の加算額として、第1子・第2子は1人につき224,900円で、第3子以降は75,000円です。
ただし、子供が遺族基礎年金を受け取る際の加算は第2子以降で実施し、子供1人の年金額は上記の計算式によって算出した金額を子供の数で割った金額が支給されます。
遺族厚生年金
基準となる金額に子供の人数分だけ加算額のある遺族基礎年金に比べて、遺族厚生年金の受給金額の算出式は非常に複雑です。
遺族厚生年金の受給額は基本的には次の式で算出します。
{(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}×3/4
ただし、以下の計算式での算出額のほうが多くなる場合は、以下の式を用いて算出した金額が受給金額となります。
{(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}×1.002×3/4
ここで、昭和13年4月2日以降に生まれた方の場合は、1.002の代わりに1.000を用います。
遺族厚生年金には3つの支給要件がありますが、要件ごとに経過措置やみなし月換算の措置があります。詳細は日本年金機構のホームページでご確認頂くか、最寄りの年金事務所にてご相談ください。
参照:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
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遺族年金の受給手続きの流れ
次に、遺族年金の受給手続きについてです。遺族年金を受給するためには、被保険者の年金加入状況の他にも、死亡事由等を詳細に申告するための書類が必要です。
また、ケースごとに必要となる書類が異なりますので、事前にしっかりと確認して書類の不足がにないようにしましょう。
①年金請求書を取得・記入
年金請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、全国の年金事務所、年金相談センターにも常備されています。
請求書にはこれまでの公的年金への加入状況や、現在の公的年金の利用状況、死亡事由等を記入します。日本年金機構のホームページには記入見本が掲載されていますので、事前に目を通しておくとスムーズに記入することができます。
②添付書類の準備
遺族年金は、被保険者の死亡を立証する必要があるため、死亡証明に係る書類が必要です。
また、被保険者が死亡した理由次第では追加で必要な書類もあります。ケースごとに必要な書類を以下で解説します。
必須書類
以下の書類は、遺族年金の請求にあたり必ず必要な書類です。
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 死亡診断書
- 遺族年金の受け取り先金融機関の通帳等
- 印鑑
また、申請にはマイナンバーを記入しなければなりません。マイナンバーがわからない場合、上記の書類に加えて、住民票の写しや除票、請求者の収入が確認できる書類等を準備しなければなりません。
申請時の負担をできるだけ軽くするためにも、事前にマイナンバーを確認しておくことをおすすめします。
交通事故等で死亡したときに必要な書類
不慮の交通事故等で世帯主を亡くした場合には、以下の書類の提出が求められます。
- 第三者行為事故状況届
- 確認書
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 損害賠償金の算定書
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
第三者行為事故状況届と確認書は所定の様式があるなど、申請前に確認すべきことが多くなります。死亡事由が事故等である場合は、申請に必要な書類を入念に確認しましょう。
状況次第で必要な書類
公的年金への加入状況や死亡事由が請求者ごとに異なるため、場合によっては年金証書や合算対象期間がわかる書類の提出を求められることもあります。
③書類の提出
申請に必要な書類を揃えて、最寄りの年金事務所か年金相談センターに提出します。申請から受給までは数か月かかります。申請後すぐにお金が振り込まれるわけではないため、当面の生活費は予め準備しておくと安心です。
なお、意外と知られていないことですが年金には時効があります。年金受給権は、その権利が生じてから5年経過すると時効によって失います。年金の受け取りに必要な手続きはすみやかに行うことをおすすめします。
遺族年金の請求手続きは代行可能
遺族年金を請求する際、揃えるべき書類が多く、さらに平日に年金事務所に出向くことも困難な場合があります。1人で全ての書類を揃えるとなると労力と時間がかかり、ますます請求に遅れが生じることにもなりかねません。
手続きが面倒という方は、社会保険労務士に請求手続きを依頼することができます。書類の取得等も代行してくれるため、委任状さえ準備すれば、手続きの負担が軽減されます。役所や年金事務所に行く時間がなかなか取れない人は、請求手続きの代行を検討しましょう。
まとめ:遺族年金をもらえる人の条件は必ず確認しよう!
遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給要件や対象者が異なっています。また、年金額の算出方法も異なるため、事前に確認しておくと安心です。
申請に必要な書類も多く、申請の負担が大きいと感じた場合は社会保険労務士に依頼することも考えてみましょう。
不幸にも世帯主を亡くすことがあったとしても、遺族年金の受給要件や金額、手続き方法に関して予め知っておくことで慌てずに対処できます。受給金額をシミュレーションしてみるなど、遺族年金への理解を深めておきましょう。