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年金

60歳以上も働き続けると厚生年金は増える?在職中に年金を受け取る場合もあわせて解説

「人生100年時代」「定年延長」「再雇用」などの言葉にもあるとおり、60歳以降も働き続ける人が増えてきました。これに伴い、60歳以降も厚生年金に加入し、保険料を支払い続ける人も増えています。

そこで、以下のような疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

貰える年金額は増えるのだろうか?
働きながら年金をもらえるのだろうか?

本記事では、そのような疑問を解消します。ぜひ最後までご覧ください。

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60歳以降も働き続けると年金受給額は増える

結論、60歳以降も厚生年金に加入し厚生年金保険料を納め続ければ、もらえる年金額は増えます。

その理由については以降で詳細を解説しますが、簡単にいえば「長く、多く厚生年金保険料を納めれば、その分多く年金を貰える」ということです。

以下の式をご覧ください。老齢厚生年金の受給額を求める式です。

65歳未満(特別支給の老齢厚生年金)
年金額=定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金額

65歳以上
年金額=報酬比例部分 + 経過的加算 + 加給年金額

用語 内容
定額部分

・国民年金(老齢基礎年金)に相当する年金額

・一定額に厚生年金保険の被保険者期間(月数)を乗じて求める(算入期間上限は480月)

報酬比例部分

・厚生年金(老齢厚生年金)に相当する年金額

・平均標準報酬月額(あるいは平均標準報酬額)に厚生年金の被保険者期間(月数)を乗じて求める(算入期間上限なし)

加給年金額 ・厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点で扶養している配偶者または子がいるときに加算される
経過的加算 ・国民年金(老齢基礎年金)の満額を受けられない場合、20歳未満と60歳以降で厚生年金の被保険者期間であった期間相当分を経過的加算として厚生年金(老齢厚生年金)に反映する

参考:老齢厚生年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構

以上を踏まえ、以降では60歳以降も働き続けると年金が増える理由を解説します。

理由1:報酬比例部分が増えるから

前述のとおり、老齢厚生年金(報酬比例部分)は「平均標準報酬月額(あるいは平均標準報酬額)に厚生年金の被保険者期間(月数)を乗じて求める」ものです。つまり働いてるいるだけで年金が増えます。

簡単に表現すると、働いて厚生年金保険料を納めるほど年金に反映される仕組みなのです。

参考として、具体的な計算式を以下に示します(令和2年度分)。

  • ①:平均標準報酬月額 × (9.5/1000~7.125/1000) × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 ×(7.308/1000~5.481/1000 )× 平成15年4月以降の被保険者期間の月数
  • ②:平均標準報酬額 ×( 10/1000~7.5/1000) × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 ×(7.692/1000~5.769/1000 )× 平成15年4月以降の被保険者期間の月数) × 1.002(昭和13年4月2日以降に生まれた場合は1.000)

※報酬比例部分の年金額は原則①です。ただし、上記①の式によって算出した額と②の式によって算出した額を比べて、①の方が小さい場合は②の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

老齢基礎年金は保険料納付期間のみで年金額が決まり、上限である40年(480か月)まで保険料を納付すると満額となり、それ以上は貰えません。

これに対し、老齢厚生年金には保険料納付期間の上限がなく、厚生年金に加入できる70歳までは、働いて保険料を納付した分だけ年金額を増やすことができます。

理由2:経過的加算額が増えるから

昭和61年の年金制度改正により、従来厚生年金の定額部分として支給されていた年金額が、老齢基礎年金として支給されることになり、加入月数が同じでも年金額が減少することになりました。

経過的加算額とは、その減少分を補うために支給されるのものであり、以下のような式で計算されます。

経過的加算額=(A)定額部分に相当する額 —(B)厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額

(A)定額部分に相当する額=1,630円(令和2年度分)×厚生年金加入月数(上限480か月)
(B)厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額=781,700円(令和2年度分)×20~60歳までの厚生年金加入月数÷480

60歳以降も働き厚生年金に加入する場合、(B)式の厚生年金加入月数は増えませんが(20〜60歳までの加入月数であるため)、(A)式では480か月に達するまで厚生年金加入月数を増やすことができます。

つまり、60歳時点で厚生年金加入月数が480か月の人は、60歳以降も働くことで厚生年金加入月数を増やし、経過的加算額を上乗せできるのです。

例えば60歳時点の厚生年金加入月数が420か月の人が65歳まで働き、60歳以降厚生年金に60か月(5年間)加入した場合、経過的加算額として約98,400円(※)が年金に上乗せされます。

※ 1,630円×(420+60)−781,700円×420≒98,412円

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在職中に年金をもらう場合は減額の可能性がある【在職老齢年金制度】

60歳以降も働き続けることにより、貰える年金額が増えることを解説してきました。しかし、在職中に年金をもらう場合は、給料と年金の合計額によっては減額される可能性があります。

以降では、減額される基準について詳細を解説します。

基準1:60歳以上65歳未満の場合(繰上げ支給)

60歳以上65歳未満の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると年金が減額されます。

用語 内容
基本月額 加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額 その月の給料(※)と1か月分の賞与相当額(直近1年間の賞与÷12)の合計額

※厳密には給料ではなく標準報酬月額

ちなみに、加給年金は65歳になってからしか貰えません。また、厳密には異なりますが「総報酬月額相当額」は、おおよそ年収を12で割ったものに相当します。

したがって、「基本月額と総報酬月額相当額の合計」というのは1ヶ月あたりの年金と給料(賞与含む)を合わせたものになります。

さて、「基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円」という基準はどのように受け取れば良いのでしょうか。

国税庁が取りまとめた「令和元年分 民間給与実態統計調査」によれば、60~64歳の平均給与は411万円(年額)であるため、総報酬月額相当額は34万円程度と推測できます。

つまり、60~64歳の平均給与では、在職中に受け取る老齢年金は一部が支給停止になります。

どの程度減額されるのかについては、以下の参考リンクでご確認ください。

参考:60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構

基準2:65歳以上の場合

65歳以上の場合、前述の年金と給与の合計額が47万円を超えると、超えた分の半分が支給停止されます。

参考:65歳以後の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構

こちらも同様に「令和元年分 民間給与実態統計調査」によれば、65~69歳の平均給与は324万円(年額)です。したがって、総報酬月額相当額は27万円程度と推測できます。

一方、老齢厚生年金を貰える65歳以上の平均年金月額は、「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば男性で約17万円です。

つまり給与27万円と年金17万円の合計は44万円となり、65歳以上では在職中でも年金は満額貰える人が多いと推測できます。

対策:厚生年金に加入しないパートもしくは業務委託で働く

ここまでで、65歳以上の在職老齢年金は減額の可能性が低く、65歳未満では減額の可能性が高いと推測できました。

当然、「60歳以降に働き続けたことで、年金を減額されたくない」と考える方が多いでしょう。

年金を減額されない方法は、極論ですが厚生年金保険に加入せず働くことです。厚生年金保険に加入していなければ、減額の対象にはなりません。

では、「厚生年金保険に加入しない」ためにはどうすれば良いのでしょうか。

※被保険者となる方 臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。 また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。

引用元:会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構

つまり、基本的には正社員の4分の3未満の時間や日数で働けば良いのです。例えば、正社員が1ヶ月に20日働くなら15日未満。正社員が160時間働くなら120時間未満です。労働日数・時間が基準未満であっても、従業員数が一定の規模以上の会社で働き、月給88,000円以上などの要件を満たす場合には厚生年金の被保険者となる場合があります。

または、会社と業務委託契約を結び個人事業主(フリーランス)として働けば厚生年金保険に加入しなくても良いのです。(加入できない)

しかし、厚生年金保険に加入しないため、将来の年金額が増えないことには留意すべきです。

まとめ:働き続けると厚生年金は増えるが在職中に年金を受け取る場合は要注意

働き続けると、その分厚生年金保険料を多く納めることになり、将来貰える厚生年金は増えます。しかし、働き続けながら年金を受け取ると年金が減額されることもあります。

在職老齢年金の減額は、基準が厳しい65歳未満の場合に起きやすくなっています。対策としては短時間勤務や短日数勤務にする、業務委託契約で働くなどありますが、この対策では、将来の厚生年金を増やすことはできなくなります

ぜひ本記事で60歳以降の厚生年金について理解し、ご自身の老後の安定について慎重に検討してみてください。

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