結婚をする時には想定していなかった事態が起こり、離婚に至るケースはよくあります。そこで確認しておきたいことの一つに「年金はどうなるのか」という点です。特に熟年離婚の場合、年金は生活を支えるものになります。ここでは、離婚した際の年金分割制度についてご説明します。
本記事では、離婚時の年金分割制度の概要と、年金分割の方法、具体的手続き、年金分割できない事例等をご紹介します。年金分割制度を理解していると離婚にも慌てることなく手続きができ、離婚後の金銭面での見通しを持つことができるでしょう。
離婚時の年金分割制度(合意分割、3号分割)とは?
離婚時の年金分割制度を簡単に説明すると「結婚していた期間に支払った厚生年金保険料の実績を配偶者と分割する制度」です。2007年4月から始まりました。
例えば、夫が厚生年金に加入するサラリーマンや公務員として働き、妻が専業主婦として家庭を支えていた場合、夫の年金受給額は妻よりも多くなります。しかし、離婚して年金受給額がそのままでは、家庭を主婦として支えてきた妻に対して不公平です。
そのため、離婚するまでに納付した厚生年金保険料を夫婦の共有財産として扱うことで、厚生年金保険料の納付実績を夫婦間で分け合い、年金受給格差を小さくします。なお、年金分割制度には「合意分割」と「3号分割」の2種類があるため、以下でご紹介します。
合意分割
合意分割は、年金分割することおよびその配分に対して夫婦の両者が合意することで行なわれる方式です。合意分割で、年金受給額が少ない側(多くの場合は妻)が得られる金額は、厚生年金の報酬比例部分の2分の1が上限となる範囲内と定められています。
一方の3号分割は、2008年4月1日以降に国民年金第3号被保険者(専業主婦・主夫)であり、2008年5月1日以降に離婚した場合、第3号被保険者であった人が単独で請求できます。
合意分割とは異なり、夫婦間の合意は不要です。
第3号被保険者であった人が受け取れる分割割合は、厚生年金の報酬比例部分の2分の1です。
年金分割方法の手続きの概要
離婚時の年金分割方法は、合意分割と3号分割で手続きが異なります。
以下にそれぞれの手続きの概要を記載しますのでご確認ください
なお、具体的な手続き方法については次の章で解説するので、ここでは合意分割と3号分割のそれぞれでどのような手続きがあるのか概要をおさえましょう。
合意分割の場合
夫婦両者の合意が必要な合意分割では、次の4つの方法があります。
- 夫婦間での合意
- 調停による手続き
- 審判による手続き
- 附帯処分の手続き
おだやかに夫婦間で合意できる場合は簡単ですが、どちらかが納得しない場合も合意分割の方法はあるのでご安心ください。以下でそれぞれの方法についてご紹介します。
①夫婦間での合意
年金分割および分割の割合について夫婦間で合意できた場合は、合意内容を証明した書類を作成し提出することで、手続きを行うことが可能です。合意内容を記した公正証書や公証人に認証された証書を準備します。
②調停による手続き
夫婦間で合意できなかった場合、離婚調停で年金分割および分割の割合を決めることができます。離婚成立後であっても、年金分割の分割割合を求める調停の申し立てが可能です。
③審判による手続き
調停において年金分割の分割割合が定まらなかった場合、審判手続きにおいて決定されます。
④附帯処分の手続き
離婚の裁判の際に、附帯処分という形式で年金分割の分割割合を定めるよう要求することが可能です。
3号分割の場合
3号分割は分割割合が2分の1とz既定されており、夫婦間の合意は不要です。第3号被保険者であった人、つまり年金分割を受ける本人が単独で請求手続きをするだけで済みます。
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年金分割制度の手続き方法
それでは、年金分割の具体的な手続き方法についてご紹介します。
合意分割と3号分割では、手続き方法や必要な書類が異なるのでご注意ください。ただし、いずれも離婚成立日の翌日から2年以内が期限となっている点は共通しています。
合意分割の場合
合意分割の場合は、以下の4ステップで手続きを行います。
- 年金分割のための情報提供請求書に必要事項を記入し、年金事務所に提出する
- 年金事務所から年金分割に必要な情報が記載された情報通知書が郵送される
- 夫婦で分割割合を話し合う。夫婦間で決まらない場合は調停や審判へ移行する
- 分割割合決定後、必要な書類を年金事務所に提出する
なお、最終ステップで必要となる書類は次の5点です。
- 標準報酬改定請求書
- 請求者の年金手帳または年金基金番号通知書
- 戸籍謄本等、夫婦の婚姻期間が明確に記された書類
- 戸籍謄本等、直近1カ月以内に作成された夫婦両者の生存を証明できる書類
- 公正証書等、年金分割と分割割合を明らかにできる書類
「必要書類を年金事務所に提出する」という最終ステップを、離婚成立日の翌日から2年以内に行なう必要があります。
3号分割の場合
3号分割の場合は夫婦の合意が不要であり、分割割合も報酬比例部分の2分の1と決まっているため、分割割合について話し合う必要はありません。 年金分割を請求する当事者が、次の4点の書類を年金事務所に提出すれば、手続きは完了です。
- 標準報酬改定請求書
- 請求者の年金手帳または年金基金番号通知書
- 戸籍謄本等、夫婦の婚姻期間が明確に記された書類
- 戸籍謄本等、直近1カ月以内に作成された夫婦両者の生存を証明できる書類
この3号分割の手続きは書類を提出するだけですが、期限が離婚成立日の翌日から2年以内であることはご留意ください。
分割した年金はいつ受け取り可能?
「年金分割および分割の割合について決定しても、いつ受け取れるの?」と不安になる人もいらっしゃるかもしれません。分割した年金は、自分自身が年金受給年齢に達してはじめて受け取ることができます。
分割割合を決定し、手続きをした時点では受け取れないことにご注意ください。また、自分の国民年金保険料の納付期間が受給要件となる10年に満たない場合は、自身の年金も分割した年金も受給できません。ご自身が国民年金の受給条件を満たしているかどうか確認しておきましょう。
年金分割できない代表的な3つのケース
「離婚しても年金分割が利用できるのであれば安心」とお思いかもしれませんが、注意が必要です。実は、年金分割ができないケースがあります。代表的なのは次の3つです。
- 配偶者が厚生年金に未加入である
- 請求期限が切れている
- 分割された年金を受け取る側が年金保険料を未納である
これらのいずれかに該当した場合、残念ながら年金分割制度を利用できません。それぞれについて、以下でご紹介します。
①配偶者が厚生年金に未加入である
年金分割制度を利用できません。年金分割制度は厚生年金のみを対象にしており、国民年金は対象外です。そのため、配偶者が自営業や農林漁業者といった厚生年金非加入者の場合は、年金分割制度の恩恵にあずかれません。
配偶者がサラリーマンや公務員といった厚生年金加入者である場合、年金分割ができます。
②請求期限が切れている
合意分割と3号分割のいずれも、請求できるのは離婚成立日の翌日から2年以内です。請求期限が切れてしまうと年金分割制度の利用は一切できません。申し立てても、相手側が年金分割を拒否することが可能です。
離婚に至るまでが大変でエネルギーを消耗するかもしれませんが、年金分割の手続きは早めに行ないましょう。
③分割された年金を受け取る側が年金保険料を未納である
分割された年金を受け取る側が、受給要件を満たすまで国民年金保険料を納付していない場合、年金分割の手続きを終えていても受け取れないおそれがあります。年金の受給資格は、国民年金保険料を10年以上納付することで得られます。
国民年金保険料の納付が10年未満の場合、自分自身の国民年金も分割された年金も、どちらも受け取れません。
自分が勤務して厚生年金に加入していた場合は、国民年金保険料も天引きで納付されています。しかし、第3号被保険者であった場合は自分で納付しなければなりません。ぜひ自分の納付履歴をご確認ください。
まとめ:請求期限を守り手続きを進めよう
離婚をする際、もっとも注意したいのはお金に関する事です。特に熟年離婚の場合は、老後が迫っているため年金は切実な問題です。ぜひ年金分割制度を知っておき、合意分割もしくは3号分割を請求し、老後の生活に役立ててください。
ただ、年金分割を請求できるのは離婚成立日の翌日から2年以内です。手続きも必要なため2年という期間はそれほど長くはありません。
合意分割の場合は、分割割合などの話合いや調停、審判などの手続きに想像以上に時間がかかる可能性もあります。請求期限をしっかり意識し、早めに手続きを進めましょう。